神奈川県横浜市旭区にて特殊詐欺の受け子で接見禁止②
昨日に引き続き、特殊詐欺事件で受け子役を担ってしまった場合に問題となる罪や、接見禁止決定が付いた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
≪詳細については昨日のブログをご覧ください≫
神奈川県横浜市旭区在住のA(21歳)が特殊詐欺の受け子をしたことで横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官に逮捕・勾留されたという事件です。
Aの両親がAと面会をしようとしたものの、警察官からは接見禁止決定が下っているために面会が出来ないと言われました。
そこでAの両親は、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼し、接見に行った弁護士に対し、特殊詐欺の受け子をしたことで接見禁止が付いている場合にどのようにすれば面会ができるか、その可能性はどのくらいか、質問しました。
(フィクションです。)
【特殊詐欺の受け子について】
≪詳細については昨日のブログをご覧ください。≫
特殊詐欺の受け子は、一般的に(未成年者を含む)若い方に多く見受けられます。
特殊詐欺の受け子をした場合、たとえ初犯であっても起訴されて裁判になる場合が多いです。
【接見禁止について】
被疑者が勾留されている最中、原則として弁護士以外の一般の方でも面会が可能です。
この面会とは、警察署の留置施設にて行われるもので、警察官が立ち合いのもと15分程度認められるものです。
しかし、検察官が勾留請求と同時に接見禁止の請求を行い裁判所がそれを認めた場合、接見禁止決定が下され、一般の方は面会が出来ません。(弁護士は接見禁止が付いている場合でも接見が出来ます。)
そして、特殊詐欺の受け子のように複数の被疑者が事件に関与している場合、接見禁止が付く可能性は極めて高いです。
特殊詐欺の受け子は若者が加担している場合も多いため、被疑者がご家族とお話をしたいのはもちろんのこと、ご家族の方としてもお子さんと面会をしたいと思うことでしょう。
その場合、弁護士に依頼して接見禁止の解除、あるいは接見禁止の一部解除を裁判所に申し立てる必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件の弁護活動・付添人活動を行ってきており、特殊詐欺の受け子事件についても経験がございます。
特殊詐欺の受け子事件では、裁判でより負担の少ない刑罰を求めるためだけでなく、今後そのような事件に関わらない・そのような事件を起こす人と交際をしない等の環境調整が必要になります。
そして、多くの場合、環境調整にご家族の支援が不可欠です。
被疑者とご家族との間で面会を行うことは、現時点での安心感を得られるだけでなく、身柄を解放された後や裁判で判決が言い渡された後の環境について話し合い、考えるうえで極めて重要です。
神奈川県横浜市旭区にて、お子さんが特殊詐欺の受け子をして逮捕され、接見禁止決定が下されていて面会が出来ないという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
刑事事件専門の弁護士が警察署にて接見を行い、事件の概要や今後の見通しについてのご説明をしたうえで、接見禁止や接見禁止一部の解除ができる可能性などについてご説明いたします。