神奈川県横浜市旭区の万引き事件で示談したいなら
神奈川県横浜市旭区の万引き事件での示談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市旭区内のスーパーV店で,ヘアートリートメントなど2点(販売価格約3000円)を万引きしたとして,神奈川県旭警察署により,窃盗罪により逮捕されました。
Aさんは,持参したエコバックに商品を入れるところをV店の警備員に目撃されており,Aさんが店外に出たところで警備員に声を掛けられたといいます。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの家族は,万引き事件を解決するために,示談ができないかと考えています。
(刑事事件例は,2021年10月29日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【万引き事件を起こしたら,どのくらいの刑事罰が科されるのか?】
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
万引き事件を起こした場合,窃盗罪が成立します。
そして,窃盗罪で有罪判決となってしまうと,「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
万引き事件を起こしてしまった場合は,示談など適切な刑事弁護活動を受けて,「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」といった重い刑事罰を避けられるようにしていく必要があります。
【万引き事件での示談について】
万引き事件で不起訴処分を含む寛大な処分・判決を獲得するためには,万引き事件の被害店舗と示談をして,商品を買い取らせてもらったり,被害店舗の責任者の方に「刑事処罰を求めない」など万引き事件を許す文言が書かれた示談書に署名捺印してもらったりすることが必要です。
万引き事件では,万引きした商品の代金を支払っていないため,その代金を支払ってきちんと商品を買い取り,事後的であっても被害店舗に生じた損害を埋めなければなりません。
また,被害弁償(商品の買取り)をする際に,弁護士に示談書や合意書などの書面を作成してもらった上,被害店舗の責任者の方と示談交渉をしてもらい,被害店舗の責任者の方に「刑事処罰を求めない」など万引き事件を許す文言が書かれた示談書に署名捺印してもらえるように交渉していかなければなりません。
ここで,万引き事件は,一度の被害金額は,刑事事件例のように3000円程度と高額でないとしても,その万引き事件が積み重なると,店舗の経営が傾くほど大きな損害となります。
そのため,万引き事件の被害を受けた店舗の責任者のなかには,万引き事件に対して大きな処罰感情を抱いている可能性があります。
このような万引き事件に対して大きな処罰感情を抱いている示談相手を説得していくのが弁護士の役割ですが,示談のスタイルは弁護士によって様々であり,得意不得意があるのが現実です。
そこで,神奈川県横浜市旭区の万引き事件で示談したいのなら,示談交渉を得意としており,万引き事件を含む刑事事件に詳しい弁護士を選ぶことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
万引き事件を含む刑事事件に詳しい弁護士が刑事弁護サービスを提供しています。
神奈川県横浜市旭区の万引き事件で示談したいなら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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