神奈川県相模原市南区で恐喝罪による勾留―釈放を求めて刑事事件専門弁護士に相談
【ケース】
神奈川県相模原市南区に住むAは、飲食店の店長です。
ある日、酒に酔った客Vが出口で転倒し、店の看板を壊しました。
その際AはVに対して「器物損壊罪で告訴した上でお前やお前の家族の個人情報を拡散させる」といって脅迫し、現金100万円を手に入れました。
その後Vによる被害届を受理した、相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官は、Aを恐喝罪で逮捕し、被疑事実を否認したために検察官は勾留請求をしました。
Aの兄弟は、Aが釈放されないと店が経営できないと考え、釈放を求めて弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【恐喝罪について】
恐喝とは、故意に人を脅迫して金品を脅し取る、又は第三者に渡す行為です。
刑法249条1項は恐喝罪について「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と定めています。
俗に言うカツアゲなどは、恐喝罪に当たる可能性が高いです。
【釈放について】
警察官が被疑者を逮捕した場合、48時間以内に検察官に送致しなければなりません。
次に検察官は24時間以内に①「釈放」したうえで在宅事件にするか、②その後も身柄を拘束して捜査を行う「勾留」を請求するか③「起訴・不起訴を決める」かを選択します。
検察官が②に決めた場合、裁判官に対して勾留請求を行い、裁判官が勾留の要件を満たすと認めた場合は10日間、その後1度だけ延長請求ができるので、最大20日間の勾留がなされます。
当然、その間は学校や職場には行けませんし、併せて接見禁止が付いた場合はご家族の面会も出来ないことになります。
【恐喝罪での身柄解放活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
恐喝罪で逮捕された場合、弁護士は接見で事件の詳細を確認した上で取調べでのアドバイスを行います。
また、捜査を担当する検察官や裁判官に対して逃亡や証拠を隠滅することはない旨を意見し、勾留(請求)しないように働きかけます。
弁護士の意見が認められずに勾留決定した場合や、依頼者が契約をした段階で既に勾留決定が付いていた場合などは、準抗告という制度で勾留決定の取消しを求めます。
但し、準抗告では勾留決定した裁判官とは異なる裁判官が担当するとはいえ、一度裁判官が下した決定を覆すことは容易ではありません。
また、身柄解放活動と併せて被害者との示談を行うことも、裁判での量刑を判断する場合などに重要になってくるだけでなく、早期の釈放を目指すうえでも重要になってきます。
神奈川県相模原市南区で恐喝によって逮捕された方で、釈放を求めておられる方のご家族の方は、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(相模原南警察署までの初回接見費用―37,300円)