神奈川県相模原市中央区の強制わいせつ事件②
昨日に引き続き、強制わいせつに当たる罪とはどのようなものか、加害者が少年だった場合の流れはどのようなものになるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
≪詳細については昨日のブログをご参照ください≫
神奈川県相模原市中央区在住のAが、友人が住む福岡県福岡市中央区内の路上において、見知らぬ女性に後ろから抱きつき胸を触るなどの強制わいせつ事件を起こして事件で、後日福岡市中央区を管轄する中央警察署の警察官が相模原市中央区のA宅に来て、Aを強制わいせつ罪で逮捕したという事案です。
(ケースの内容はフィクションです。)
【強制わいせつについて】
≪詳細については昨日のブログをご参照ください。≫
ケースの事案では、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
【少年事件について】
≪詳細については昨日のブログをご覧ください。≫
少年事件の場合も、捜査段階では成人の刑事事件同様の手続きがなされることが一般的です。
そのため、一度の逮捕につき最大20日間、警察署の留置施設にて身柄を拘束される可能性があります。
その後、少年は家庭裁判所に送致されることになっていますが、家庭裁判所に送致された後も、少年鑑別所に送致されて身柄を拘束される可能性があります。
【弁護士法人に少年事件の弁護を依頼】
≪昨日のブログから続きます。≫
弁護士法人は法人格を有するという点については、昨日のブログにてご説明しました。
その他に、通常の弁護士事務所との違いとして弁護士法人は本店だけでなく複数の支部(支店)を構えることが出来るという点があります。
これは、近くの法律事務所で無料相談を受けることが出来るというだけでなく、刑事事件や少年事件の手続きのうえで利点があります。
強制わいせつ事件などの場合、事件地の管轄(被害届が受理された)警察署の警察官が捜査を行い、必要に応じてその警察署や近隣の警察署に勾留される場合が一般的です。
一方で、検察官が捜査終了後に送致する家庭裁判所は、「少年の住居又は非行があった場所を管轄する家庭裁判所」になります。
この場合、実務では犯罪を起こした少年の住所地を管轄する家庭裁判所に事件が送致され、少年に鑑別が必要となる場合は送致先の家庭裁判所の管轄する少年鑑別所に身柄を拘束される場合が多いです。
そのため、ケースのように事件を起こした場所とご自宅が異なる場合、全国展開していない弁護士に事件を依頼すると、①家庭裁判所送致前と後で異なる弁護士事務所の弁護士に依頼をするか、②1人の弁護士に遠距離の接見を依頼することになります。
しかし、①の場合には、別の事務所同士の弁護士が事件の詳細についての引継ぎを行わない(あるいは引継ぎがうまくいかない)場合も少なくないため、せっかく家庭裁判所送致前に弁護士が接見等で知った情報を共有できないことが考えられます。
また、②のように1人の弁護士が遠距離で接見を行うことは、場所によっては容易ではないため、接見の回数が減ってしまうことも考えられます。
少年事件において弁護士は少年との信頼関係が重要であるため、接見の回数が減ってしまうことは珍しくありません。
よって、事件地とご自宅が離れている場合、全国に展開していて刑事事件を専門としている弁護士法人に事件を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所で、全国に13支部展開しています。
当事務所は全国各地で行われた刑事事件・少年事件に対応しており、必要に応じた支部間での情報共有もしっかりと行われています。
神奈川県相模原市中央区在住の少年が、福岡県福岡市中央区にて強制わいせつ事件を起した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。