神奈川県小田原市でダフ屋行為―迷惑防止条例にも強い刑事事件専門弁護士

神奈川県小田原市でダフ屋行為―迷惑防止条例にも強い刑事事件専門弁護士

【ケース】
神奈川県小田原市に住むAさんは、ダフ屋行為で一儲けしようと考え、小田原市内にあるコンサートホールから最寄り駅までの道で「余ったチケット買います。チケット欲しい人に売ります。」などと言っていたところ、数枚のチケット売買に成功し、差額で収益を得ていました。
しかし、ダフ屋行為の最中に警察官から職務質問を受け、ダフ屋行為が条例に違反する恐れがあると言われ、管轄の小田原警察署へ任意同行を求められました。
Aは、今後自分がどのような罪に問われるのか心配になり、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

ダフ屋行為迷惑防止条例
そもそもダフ屋行為とは、以下の行為を指します。
①プロ野球やコンサートなどの会場外で、入場券等を不特定の者に転売するために公共の場所で買う等の行為
②転売目的で入手した券を、公共の場所等で、歩行者に売却したり、売却を呼びかけたりする行為

ケースのAのように、個人的利益のためにダフ屋行為をする場合もありますが、反社会的勢力の資金源となっている場合もあります。
また、利益を生んでいなくても、ダフ屋行為と判断されるケースがあります。

我が国の私法では、契約自由の原則が認められているため、基本的に何を・誰から・いくらで買っても自由なのですが、ダフ屋行為は契約自由の原則の例外として都道府県の迷惑防止条例等に禁止されています。

神奈川県では、迷惑防止条例6条1項で、「何人も、乗車券、…又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物を、不特定の者に不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため…買い、又はうろつき、人につきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは掲示し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。」としてダフ屋目的の購入を禁止し、2項で「何人も、転売する目的で得た乗車券等を、…不特定の者に…売ろうとしてはならない。」としてダフ屋行為による転売を禁止しています。
罰則規定については、同法11条で、ダフ屋行為を行った者は「6月以上の懲役又は50万円以下の罰金」としています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、ダフ屋行為による迷惑防止条例違反事件についての弁護活動も可能です。
神奈川県小田原市小田原警察署の警察官からダフ屋行為により迷惑防止条例違反で疑いをかけられた方がおられましたら、ぜひ一度弊所の無料相談をお受け下さい。
(無料相談のご連絡先は0120-631-881まで)

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