神奈川県川崎市幸区の連続窃盗事件
【ケース】
神奈川県川崎市幸区在住のDは、川崎市幸区内の飲食店でアルバイトをしています。
Dは生活が苦しく、ついには窃盗をして金を稼ごうと考えてしましました。
そこで、Dは川崎市幸区内の個人経営の小売店にて、店員が目を話した隙に電化製品やレジの現金を盗むなどしたうえ、電化製品等はリサイクルショップで売却して金に換えていました。
川崎市幸区内を管轄する警察署の警察官は、川崎市幸区内で連続して発生している窃盗事件について、同一人物による犯行であると考え、連続窃盗事件として捜査を開始しました。
そして、捜査の過程でDが犯人である可能性が高いと判断しました。
そこで警察官は、Dの自家用車の底にGPS発信機を設置し、Dの行動を監視していました。
その後、証拠が揃ったためDを連続窃盗事件の被疑者として窃盗罪で逮捕しました。
Dは起訴されたため、Dを担当する弁護士はDの証拠書類を確認したところ、GPSを利用した捜査が行われている可能性が高いと考えました。
(フィクションです。)
【連続窃盗事件について】
窃盗事件の犯人の中には、複数回窃盗事件を繰り返している場合も少なくありません。
通常、窃盗事件で適用される法律は窃盗罪です。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗事件1件だけでの立件であれば在宅事件として進められ、店舗への賠償等が済んでいる場合は不起訴になる可能性が高い一方、連続窃盗事件については身柄を拘束されて起訴されるリスクが高まります。
連続窃盗事件では、窃盗罪1回につき裁判が1件行われることは稀で、基本的には裁判が併合されて複数の窃盗事件について1件の裁判が行われます。
【GPS捜査を受けた場合は弁護士へ相談】
GPS(Global Positioning System 衛星利用測位システム)は、今日において、スマートフォンやカーナビをはじめ様々な場面で使用されています。
GPSのシステムは、GPS衛星が発信した電波がGPS端末に到達するまでの時間を用いて、現在地球上のどの地点にいるのかを測定する仕組みです。
今後は自動運転車両の分野でもGPSは利用されていきます。
自分がどこにいるのか、あるいはお子さんがどこにいるのか等を確認できるという非常に便利なツールであることは事実です。
その一方で、誰がどこにいるのかという情報は個人のプライバシーを含む情報であることから、プライバシーが侵害される懸念があることも事実です。
では、警察官をはじめとする捜査機関が、令状なしに被疑者等の車両にGPS端末を設置してGPS捜査をすることは、問題になるのでしょうか。
最高裁は、警察官が捜査対象者や共犯者、捜査対象者の知人女性等が使用する蓋然性がある車両19台に、令状なしにGPS端末を取り付けることでGPS捜査をしたという連続窃盗事件の判決で、GPS捜査は個人のプライバシーを侵害するものであり、令状が無ければ行うことが出来ないと判断しました。
そして、令状なしに行われたGPS捜査で直接的に収集された証拠について、その証拠能力を否定しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、連続窃盗事件のような財産犯について、これまで数多くの弁護活動の実績がございます。
連続窃盗事件では、GPS捜査が行われる可能性があります。
先述の通り、令状なしにGPS捜査を行った場合、そこで収集された証拠は証拠能力を否定されます。
しかし、捜査機関が令状なしにGPS捜査をした場合、GPS捜査をしたことを明言することはありません。
そのため、弁護士はしっかりと証拠書類を確認して、GPS捜査が行われていなかったか検討する必要があります。
神奈川県川崎市幸区にて、ご家族が連続窃盗事件で逮捕され、令状なしにGPS捜査が行われた可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。