神奈川県川崎市川崎区の詐欺事件
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、インターネットのオークションサイトを利用して、実際には持っていないゲーム機本体を競売にかけました。
そして、最終的に落札をした川崎市川崎区在住のVは商品代金を送金した後商品郵送の催促を何度行いましたが、Aはそれを無視し続けました。
Aはこの手口を何度も利用して、数百万円を手に入れていました。
Vは、オークション詐欺にあった旨を、川崎市川崎区を管轄する川崎警察署の警察官に申告し、警察官のアドバイスを受けて被害届を提出しました。
そして後日、川崎警察署の警察官はAを詐欺罪で通常逮捕しました。
Aの家族は、警察官からAが詐欺罪で逮捕され勾留されたという連絡を受けたものの「接見禁止決定が出ているため面会は出来ない」と言われ、Aに会えない状態です。
ある弁護士からは、起訴された後少なくとも裁判が始まってからではないと会うことは出来ないと言われ、刑事事件を専門とする弁護士に何か方法は無いのかと相談しました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
ケースのAは、商品を郵送することを前提としたオークションサイトで、商品の競売を行いながらそれを郵送していません。
これは、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪の条文は下記の通りです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪には罰金などの財産刑が定められていないため、検察官が公判を維持できると判断した場合は略式手続ではなく公判請求(起訴)することになります。
裁判は事件によって大きく異なりますが、起訴から数ヶ月で判決の言い渡しに至る場合もあれば数年かかる場合もございます。
また、詐欺事件、とりわけ集団での詐欺事件については、弁護士以外は(事件に関与していない)ご家族さえ面会が出来ない「接見禁止」の決定が付く場合も考えられます。
【勾留理由開示請求で弁護士へ】
勾留理由開示請求とは、被告人が裁判所に対して勾留されている理由を確認するための手続で、刑事訴訟法82条1項にその定めがあります。
そして勾留理由開示請求は、公開の法廷で行われることと定められています。(刑事訴訟法83条1項)
この手続きは、身柄を拘束され、起訴された「被告人」という立場の方が行うことが出来る手続きで、既に保釈や釈放によって身柄が解放されている被疑者・被告人の方については勾留理由開示請求を行うことが出来ません。
つまり、保釈を請求したもののそれが認められなかった方が行う手続きです。
実際の勾留理由開示裁判では、裁判官は「逃亡の恐れがある」「罪証隠滅(証拠を隠滅する)恐れがある」といった抽象的な理由が示されるだけという場合が一般的です。
しかし、ケースのように、接見禁止が付いている方については弁護士以外の面会は出来ず、起訴されるまでに20日間以上が経っている場合も多いことから、ご家族の方にとって被告人の元気な姿を見ることが出来るという点で、メリットがございます。
※勾留理由開示裁判では、被告人は手錠・腰縄をつけた状態で出廷しますので、ご留意ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに勾留理由開示請求を行い、勾留理由開示裁判を行ってきた経験がございます。
神奈川県川崎市川崎区にて、ご家族が詐欺罪で逮捕・勾留され、起訴後も保釈が認められずに接見禁止が付いているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
勾留理由開示請求だけでなく、接見禁止の解除(一部解除)や釈放、保釈が認められる可能性など、丁寧にご説明致します。