神奈川県伊勢原市で鞄のネコババ―遺失物等横領罪と窃盗罪を弁護士に相談
【ケース】
神奈川県伊勢原市に住むAは伊勢原市内を走行中の列車内で、持ち主Vが網棚に置いていた鞄について、Vが鞄を置き忘れたまま下車後しばらく時間をおいてから鞄をネコババしました。
しかし、鞄をネコババされたことで、Vの被害届により捜査を開始した伊勢原警察署は、駅の監視カメラなどからAがネコババしたとして、遺失物等横領罪で取調べしました。
Aは、遺失物等横領罪がどういった罪なのか、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【遺失物等横領罪について】
遺失物等横領罪は、拾ったものを勝手に自分の物にするという意味のいわゆるネコババを処罰する条文です。
刑法254条では、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
「遺失物」とは、本来の占有者の意思に依らず、その占有を離れた者であり、未だ誰の占有にも属していない物を指します。
「占有」とは、財物が人の事実上または法律上の支配下に置かれている状態を指します。
【窃盗罪について】
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
こちらは被害者の占有しているものを奪う行為に対しての罪です。
【遺失物等横領罪と窃盗罪】
では、ケースの場合ではどちらの罪に該当するでしょうか。
ケースの場合、占有者であるVが鞄を忘れて列車から降りてしまっていたため、Vの鞄はVの意思に依らずにその占有を離れた遺失物とされ、遺失物等横領罪が適用される可能性があります。
ただし、置き忘れていたものすべてが遺失物になるわけではなく、たとえば被害者がバス停にカメラを置き忘れて20m歩いた段階でそれに気づき、引き返した事例では、「物が支配力の及ぶ場所に存在すれば足りる」として、窃盗罪が適用されました。
このように、ネコババ行為が必ずしも遺失物等横領罪に当たるわけではありません。
遺失物等横領罪と窃盗罪では、法定刑に明らかな差が生じます。
そのため、ネコババ自体が事実であっても、当該行為が窃盗罪ではなく遺失物等横領罪にとどまることを主張する弁護活動が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
遺失物等横領罪や窃盗罪に関しても多数弁護経験がございます。
神奈川県伊勢原市の列車内で網棚の鞄をネコババし、遺失物等横領罪に問われた方やそのご家族の方は、弊所の無料相談をご利用ください。
(伊勢原警察署までの初回接見費用―39,700円)