神奈川県愛甲郡で無銭飲食―詐欺事件の経験のある刑事事件専門弁護士に相談
【ケース】
神奈川県愛甲郡に住むAさんは、愛甲郡内の飲食店で食事をしました。
そして、会計前に、電話をするふりをして外に出た際、そのままお金を支払わずに帰宅しました(無銭飲食)。
店の店主が被害届と防犯カメラの映像を厚木警察署に提出し、その後の捜査で詐欺罪の被疑者としてAが浮上しました。
そのため、厚木警察署の警察官は取り調べの為、Aさんに出頭するよう要請しました。
Aさんは刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(ケースはフィクションです。)
【無銭飲食はどのような罪か】
俗に食い逃げと呼ばれる無銭飲食行為は、比較的軽微な犯罪にも思われますが、刑法上の罪として起訴される場合があります。
具体的には、無銭飲食は、単に人の物を盗んだ場合の「窃盗罪」ではなく、「詐欺罪」にあたりえます。
詐欺罪は刑法246条の1項で「人を欺いて財物を交付させたものは、10年以下の懲役に処する」、2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も同項と同様とする」と規定しています。
もっとも、無銭飲食行為をすれば、必ず詐欺罪に当たるのか、というと、そうではありません。
詐欺罪が成立するためには、「人を欺く意思」が欺罔行為時に必要となります。
そのため、無銭飲食の場合、自分がお金を持っていないことを自覚していてなお、飲食店で注文して無銭飲食をはたらくことが詐欺罪の要件となってきます。
もし、ケースのAさんが、注文をした段階でお金を持っていないことを自覚していれば、詐欺罪として起訴される場合がありますし、会計前にお金がないことに気づいた場合(注文時点ではお財布を持っていると思っており、お金を支払う意思もあった場合)には、詐欺罪で起訴することは難しいと言えます。
もっとも、会計前に、はじめてお金がないことに気づいた場合であったとしても、レジの店員に「車に財布忘れたから取りに行ってくる」等とうそをついて逃走したような場合には、詐欺罪が成立する可能性がある点、留意が必要です。
ただ、いずれにせよ、無銭飲食行為をしてしまい詐欺罪で警察に出頭を要請された方は、弁護士に相談したほうが得策と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺罪についても弁護経験のある刑事事件専門の弁護士が、起訴された後の弁護活動だけでなく、任意の取り調べ段階でどのように説明をすればよいのか、アドバイスをさせて頂きます。
(厚木警察署までの初回接見費用39,100円)