覚せい剤所持で保釈

覚せい剤所持で保釈

覚せい剤を所持していたという覚せい剤取締法違反事件での保釈を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
ある日Aは横浜市中区内を歩いていたところ、横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官に制止を求められ、職務質問を受けました。
Aは素直に職務質問を受けましたが、Aは気分転換のため覚せい剤を常習していて今も持っているため、所持品検査だけは拒否し続けました。
しかし、警察官は応援を呼んだため何人もの警察官に取り囲まれたAは、逃げられないとも思い所持していた粉末状の覚せい剤を提出しました。
簡易検査の結果覚せい剤の成分を含む粉末であることが判明したため、Aを覚せい剤取締法違反の現行犯で逮捕しました。

Aの家族はAが覚せい剤取締法違反で逮捕されたという連絡を受け、初回接見を依頼した刑事事件専門の弁護士に、今後の刑事事件の流れやAが保釈される可能性等について、聞きました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【覚せい剤所持について】

ご案内のとおり、覚せい剤は我が国で使用や所持を禁止されている法禁物です。
弊所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部ではこれまで覚せい剤取締法違反でのご相談・ご依頼を多々頂いていますが、違法であることは分かっていつつ、気分転換・ストレス発散などを理由に軽い気持ちで使用したという方も少なくありません。
とはいえ覚せい剤は依存性も高く異常行動を引き起こす恐れもある極めて危険な薬物であることに変わりありません。
覚せい剤取締法に違反して覚せい剤を所持・使用していた場合には「十年以下の懲役」に処されます。(覚せい剤取締法41条の2第1項、同41条の3第1項1号)

覚せい剤を所持していた場合の量刑については、初犯なのか再犯なのか、所持していた覚せい剤の量、依存性の度合い、逮捕後の反省の様子などが影響してくると考えられます。

【保釈を求めて弁護士に相談】

ケースのような覚せい剤所持事件の場合、覚せい剤を所持するに至ったルートについての供述や客観的証拠の収集、覚せい剤であることについての正式な鑑定結果といった証拠の収集に時間を要します。
また、覚せい剤を所持していたということは覚せい剤を購入あるいは譲り受けたことになるため、その相手との口裏合わせをする可能性もあることから逮捕・勾留されることになります。
勾留は原則10日間ですが、実際には1度に限り10日間の勾留延長が認められているため20日間身柄を拘束される場合がほとんどです。
この期間を過ぎると、検察官は被告人を起訴するか、釈放する必要があります。
起訴された場合、起訴後勾留として2ヶ月間、その後も1ヶ月毎に延長する形で裁判が終わるまで身柄を拘束される可能性があります。

長期間身柄を拘束されることで、被告人本人やご家族の精神的負担になることは勿論のこと、しっかりとした打ち合わせが出来ないため裁判で不利になってしまう可能性もあります。
弁護士としては、起訴後に保釈という形で被告人の身柄を解放し、裁判に向けた適切な対応を行う必要があります。
そのため、弁護士は起訴後出来るだけ早い段階(このタイミングについては、事件の重さや事件数によって異なります。)で保釈請求を行うことを求められます。
保釈請求では被告人に監督をする人がいて(監督体制が整っていて)、逃亡する恐れや証拠を隠す恐れがないこと、早期に保釈する必要がある理由等を主張していく必要があります。
そのため事件によって内容は異なりますが、より多く保釈を経験している弁護士に依頼することをお勧めします。

神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が覚せい剤を所持していたことで逮捕・勾留された、あるいは起訴されてなお身柄を拘束されているという方がいて、保釈を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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