【解決事例】盗難車で事故を起こし執行猶予判決

【解決事例】盗難車で事故を起こし執行猶予判決

自動車を盗難したいわゆる盗難車で事故を起こしたものの執行猶予判決を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市南区在住のAさんは、家庭内でのもめごとをきっかけに家を飛び出した際、体調が悪くなってしまいました。
スマートフォンや現金を持っていなかったAさんは、近くに停車中の他人Vさんの車に無断で乗り込み、その盗難車を運転して病院に向かおうとしましたが、電柱に衝突する自損事故(物損事故)を起こしてしまいました。
事故の目撃者が110番通報し、通報を受けて臨場した横浜市南区を管轄する南警察署の警察官はAさんを自動車を盗んだ窃盗罪で現行犯逮捕しました。

弁護の依頼を受けた当事務所の弁護士は、接見でAさんが自動車盗をしたことや盗難車で走行して事故を起こしたことを認め、反省していることを確認しました。
そこで、Vさんに対し謝罪と賠償の意向を伝え示談交渉を進めるとともに、Aさんの釈放を求め裁判所に保釈請求を行いました。
結果的に、裁判が始まる前にVさんとの示談は成立し、起訴後すぐにAさんの保釈は認められました。
裁判で弁護士は、Vさんとの示談が整っていることのほか、Aさんが罪を認め反省していること、自動車盗の目的が病院に急いでいくことであり盗難車を自分の車としてその後も乗り続けたり転売したりする目的ではなかったこと等を主張した結果、Aさんは執行猶予付きの有罪判決を受けることになりました。

≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫

【自動車盗で現行犯逮捕】

他人の車を盗む自動車盗の場合、窃盗罪が成立します。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

なお、Aさんは盗難車で自損事故(物損事故)を起こしているため、これが器物損壊にあたるのではないかと考える人がいるかもしれません。
しかし、Aさんは故意に盗難車を壊したわけではなく、過失により盗難車が損壊してしまったという状況ですので、故意に他人の物を損壊した場合に成立する器物損壊罪は適用されません。
人身事故の場合は過失により人を死傷させた場合に過失運転致死傷罪が適用されますが、自損事故(物損事故)についてはそのような条文が用意されていないため、Aさんには自動車盗による窃盗罪のみが適用されました。

【執行猶予を求めて弁護士に】

刑事事件で起訴された被告人は、公開の法廷で裁判を受け、裁判官は裁判での証拠を踏まえて被告人に対し有罪か無罪か、有罪だった場合にはどのような刑事罰を科すかを検討し言い渡します。
今回の解決事例は自動車盗ということで窃盗被告事件として裁判が行われました。
よって、裁判官は裁判での証拠に則り、「10年以下の懲役」又は「50万円以下の罰金」の範囲内で、刑事罰を科すことができます。

しかし、比較的軽微な事件であり、前科がない場合など一定の要件を満たした場合には、有罪ではあるがその執行を猶予することができます。
これを、執行猶予と言います。
執行猶予には一部執行猶予というものもありますが、一般的に執行猶予と言うと全部執行猶予を指します。)
全部執行猶予について、例えば「懲役1年6月、執行猶予3年」の判決が宣告された場合、本来であれば1年6月の間、刑事収容施設(いわゆる刑務所)に収容されます。
しかし、3年の間に再犯して有罪判決を受ける等しなければ、刑務所に収容されることはありません。
但し、その間に再犯事件で有罪判決を受けた等の場合、執行猶予は取り消されるため、1年6月の間(に加えて再犯事件で宣告された刑の日数分)刑務所に収容されます。

執行猶予判決を求める場合、弁護士は被告人にとって有利な事情を積極的に主張し、裁判官の理解を求める必要があります。
神奈川県横浜市南区にて、ご家族が自動車盗などの窃盗事件で逮捕され、執行猶予を目指したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスを御利用ください。(有料)
刑事事件を専門とする弁護士が逮捕・勾留されている被告人のもとに接見に行き、罪を認めているのか否認しているのか、余罪はあるのか等を確認し、執行猶予付き判決の可能性を探ってまいります。

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