【解決事例】住居侵入事件で学校対応

【解決事例】住居侵入事件で学校対応

住居侵入事件で逮捕されたものの不起訴となった事案について、及びその際に在学していた学校対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県中郡在住のAさんは、神奈川県内の大学に通う大学3年生(20歳)でした。
Aさんは、同じ大学に通う大学生Vさんに交際相手がいないのか知りたいと考え、Vさんの住む部屋を訪れベランダ側に回り込んだところ鍵が開いていたため、ベランダから侵入しました。
ところがその直後、Vさんは帰宅してAさんの存在を認め、警察署に通報しました。
通報を受けて臨場した神奈川県中郡を管轄する大磯警察署の警察官は、Aさんを住居侵入罪で現行犯逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族はすぐに当事務所に初回接見を依頼し、その後ご依頼いただきました。

依頼を受けた弁護士は、すぐに家族からAさんの学校生活の状況や今後の監督体制がどのようなものになるか確認をしたうえで、Aさんの事件の送致を受けた検察官に対して勾留の必要がない旨を主張しましたが、検察官は勾留請求しました。
次に弁護士は、勾留請求を受けて勾留の判断をする裁判官に対して勾留の必要がない旨を主張したところ、裁判官は勾留の必要がないと判断を下し、勾留請求を却下したため、Aさんは逮捕から2~3日で釈放されました。

今回の事案では、被害者であるVさんがAさんと同じ大学に通っていて、Vさんの報告を受けた大学はAさんの事案を把握していました。
そこで弁護士は、Aさんの捜査状況・示談状況について、各方面に了承を得た上で学校側に連絡し、最終的にVさんとの示談が締結されたことやAさんが不起訴になったことを踏まえ、学校がAさんに処分をしないよう求めました。
結果として、Aさんは不利益処分を受けることはありませんでした。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入事件と釈放を求める弁護活動】

他人の家やアパートに無断で侵入する行為は、住居侵入の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

なお、住居侵入の目的が金や下着などを盗む目的だった場合には窃盗未遂罪が、無理やり性的な行為をしようとする目的だった場合には強制性交等未遂罪や強制わいせつ未遂罪が、適用されます。

【刑事事件で学校対応】

コチラも併せてご参照ください。≪【解決事例】少年の盗撮事件で高校対応

Aさんのように、大学や専門学校といった在籍学校が事件について把握している場合、学校側から訓告・停学・退学といった懲戒処分を受ける恐れがあります。
よって、学校側に対し刑事手続きについて説明を行うとともに、事件がどのような内容であり、示談等の状況がどのようになっているか、刑事手続きがどのような状況にあるか、どのような結果になったか、といった説明を丁寧に行い、できるだけ学校側の処分を受けない方法を模索する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、単に刑事手続きについての対応を行うだけでなく、刑事事件を起こしてしまった方の社会復帰に必要な方法について考えるとともに、できる限りの対応を行っています。
神奈川県中郡にて、お子さんが住居侵入の罪で逮捕されて釈放を求める方、学校に知られてしまったことで学校に対し説明し不利益処分を回避したいとお思いの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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