女子高校生への神奈川県青少年保護育成条例違反事件
女子高校生への神奈川県青少年保護育成条例違反事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
大学4年生のAさんは,当時高校2年生で17歳であった女子高校生(Vさん)に対して,ホテルでみだらな行為をした疑いで,神奈川県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されました。
AさんとVさんは,スマートフォンのマッチングアプリで知り合い,二人の間に金銭の授受はありませんでしたが,真剣な交際関係はありませんでした。
(刑事事件例はフィクションです。)
【神奈川県青少年保護育成条例とは】
神奈川県青少年保護育成条例は,「…青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止することにより、青少年の健全な育成を図ること」等を目的として制定された条例です(神奈川県青少年保護育成条例1条)。
神奈川県青少年保護育成条例のいう「青少年」の定義については,神奈川県青少年保護育成条例7条に規定されています。
具体的には,神奈川県青少年保護育成条例のいう「青少年」とは,「満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)」をいうと規定されています。
【神奈川県青少年保護育成条例違反とは】
神奈川県青少年保護育成条例31条
1項 何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2項 何人も,青少年に対し,前項の行為を教え,又は見せてはならない。
3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは,健全な常識を有する一般社会人からみて,結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい,同項に規定する「わいせつな行為」とは,いたずらに性欲を刺激し,又は興奮させ,かつ,健全な常識を有する一般社会人に対し,性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
神奈川県青少年保護育成条例では,青少年に対するみだらな性行為やわいせつな行為,上記行為を教えたり見せたりする行為を禁止しています。
この神奈川県青少年保護育成条例31条の規定に違反した場合,その者には「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられることになります(神奈川県青少年保護育成条例53条1項)。
ここで,神奈川県青少年保護育成条例53条7項では,「当該青少年の年齢を知らないことを理由として,…処罰を免れることができない。ただし,当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは,この限りでない。」と規定されています。
この神奈川県青少年保護育成条例53条7項の規定により,たとえ被疑者の方が,被害者の方の年齢が18歳未満であることを知らなかったとしても,年齢を知らないことにつき過失があると判断された場合には,被疑者の方には神奈川県青少年保護育成条例違反の罪が成立する可能性が生じることになります。
例えば,被害者の方に年齢を確認したとしても,被害者の方が年齢を口頭で偽ったのみで,被疑者の方が被害者の言葉をそのまま信じたにすぎないという場合には,年齢を知らないことにつき過失があるとして,被疑者の方には神奈川県青少年保護育成条例違反の罪が成立する可能性があるのです。
刑事事件例のように神奈川県青少年保護育成条例違反事件の被疑者の方が大学4年生の方である場合,大学卒業や就職を控えており,神奈川県青少年保護育成条例違反の容疑での逮捕・勾留による長期の身体拘束により,今後の社会生活に大きな影響を及ぼしかねません。
このような神奈川県迷惑行為防止条例違反事件では,刑事弁護士は,身柄解放活動や示談交渉を通して,神奈川県迷惑行為防止条例違反事件の被疑者の方の社会復帰や更生に尽力していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
女子高校生への神奈川県青少年保護育成条例違反事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。