女子中学生への淫行で逮捕

女子中学生への淫行で逮捕

13歳の女子中学生2人に淫行をしたとして逮捕された事件がありました。

「ロックバンドメンバー」40歳男…13歳女子中学生2人を”ナンパ&ホテル”へ ススキノ路上で声かける
Yahoo!ニュース(UHB 北海道文化放送)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~淫行条例に違反~

この事件は、札幌市在住の40歳の男性が、ススキノを歩いていた女子中学生2人に声をかけてホテルに連れ込み、いかがわしい行為をしたというものです。

18歳未満の者に対しお金を渡して性交等をした場合は児童買春禁止法違反として処罰されます。
一方、お金を渡さずに性交等をした場合には、各都道府県が制定するいわゆる淫行条例に違反したとして処罰されることになるでしょう。

今回の事件でも、男性は北海道の淫行条例である北海道青少年健全育成条例に違反した容疑で逮捕されています。
中学生らと同意の上でお金は渡さずに行為に及んだものと思われます。

仮に神奈川県で同じ行為をした場合にどうなるのか、神奈川県の淫行条例の条文を見てみましょう。

神奈川県青少年保護育成条例
第31条1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第53条1項
第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2年以下の懲役または100万円以下の罰金という結果になる可能性があるわけです。
仮に最終的に罰金で終わったとしても、今回のニュースの事件同様に一度は逮捕される可能性があります。
仕事や家庭などに大きな影響が出てしまうことが予想されます。

~中学生の同意があっても~

今回の事件では、おそらく女子中学生らの同意の上で行為に及んでいると思われます。
同意がなければレイプをしたとして強制性交等罪で逮捕されている可能性があるからです。
しかし、同意があったとしても淫行条例違反になります。

また、たしかに同意がある場合には女子が自ら積極的に警察に被害を申し出ることはしない可能性が高いです。
しかし今回の事件では後日、この女子中学生らがススキノを歩いていたところを警察官が補導したことをきっかけとして男性の行為が発覚し、逮捕されたということです。

また、女子の親に事態が発覚し、親が積極的に警察に届け出ることもあります。

弁護士事務所では、こういった流れで行為が発覚して逮捕されるという事件もよく見ます。
たとえ女子の同意の上であっても、こういった行為はやめた方がよいと言えます。

~逮捕後の手続きの流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、途中で釈放になることも考えられます。

その後、釈放の有無に関わらず、刑事裁判で処罰が決まるという流れになるでしょう。

弁護士としては、ご本人が反省していること、前科がない(少ない)こと、家族が監督していけること、弁償して示談が成立させたことなど、ご本人に有利な事情をできる限り主張し、早期釈放や軽い判決が出ることを目指します。

~弁護士にご相談ください~

あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり取調べを受けると、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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