強盗事件で接見禁止一部解除
共犯者と強盗事件を起こして逮捕され、勾留の際に接見禁止決定を受けた被疑者に対する接見禁止一部解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内の会社に勤める会社員です。
Aは常日頃スマートフォン決済などを利用してキャッシュレスの生活をしていたところ、ある月に知らないうちに使いすぎてしまい、支払いが厳しくなりました。
Aとしては、支払いができずに信用情報の事故情報(いわゆるブラックリスト)に掲載されることで今後自宅などを立てる際にローンを組めなくなってしまうことを恐れ、なんとか返済しようと躍起になっていました。
しかし上手い方法が思いつかなかったことから、後輩であるXとYに協力を仰ぎ、ある休日に座間市内の銀行前で待ち伏せをして、お金を持っていそうな被害者Vを見つけ、後をつけて人通りの少ない場所に入ったところで持っていたナイフをVに見せ、「金を出すか死を選ぶか、選ばせてやる」と言い、Vのカバンを奪い中から現金25万円の入った封筒を奪い取って逃走しました。
なお、25万円はAが15万円、X・Yが各々5万円として山分けしました。
強盗事件の被害を受けたVは、座間市を管轄する座間警察署の警察官に強盗事件の被害届を提出しました。
そして座間警察署の警察官は、Aらを強盗罪で通常逮捕しました。
Aは逮捕後72時間以内に勾留決定が下され、同時に接見禁止決定が下されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【強盗事件について】
他人の物を盗む場合・奪う場合には、その方法によって適用される罪が異なります。
例えば、相手が気づかない隙に物を盗んだら窃盗罪に当たる可能性がありますし、相手を脅したり殴ったりして相手に物を差し出させたら恐喝罪に当たる可能性があります。
ケースの場合、相手を脅した上で物を奪っているため、恐喝罪ではなく強盗罪が適用される可能性が高いです。
強盗罪は、以下のように規定されています。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
5年以上の有期懲役の場合、最大で20年の懲役刑を言い渡すことができます。
更に、2つ以上の罪に当たる行為については併合罪として扱われるため、最大で30年間の懲役刑になる可能性があります。
【接見禁止一部解除について】
被疑者が逮捕された場合、検察官は逮捕後72時間以内に被疑者を釈放するか、それ以降も身柄を拘束する勾留のための請求を行う必要があります。
その際、検察官は勾留請求と併せて接見禁止の請求を行うことができます。
接見禁止は、共犯者がいる事件などで下される決定で、裁判官が接見禁止決定を下した場合には弁護士を除き被疑者との面会が出来ないことになります。
これは、被疑者が面会に来た人に依頼して証拠の隠滅を図ったり口裏合わせをしたりする可能性などを危惧して行なわれます。
しかし、接見禁止決定が付いた場合にはご家族であっても面会が出来ないため、被疑者のみならず被疑者のご家族などにも精神的な負担をかけてしまいます。
そのため、接見禁止決定が付いた場合、弁護人は接見禁止の解除、あるいはご家族だけでも面会が出来るよう接見禁止一部解除を求める弁護活動を行う必要があります。
接見禁止一部解除を求めるためには、弁護士が裁判官や検察官に対して、ご家族の方が「犯罪にかかわっているわけではないため証拠隠しや口裏合わせができるわけでもなく、また、面会を行う必要がある」ということを主張する必要があります。
これは、刑事事件を専門とする弁護士の経験が生かされる場面です。
神奈川県座間市にて、ご家族の方が強盗事件で逮捕・勾留されてしまい、同時に接見禁止決定がついていて接見禁止一部解除を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。