駅のエレベーターで卑わいな声かけ―神奈川県の条例について弁護士へ

駅のエレベーターで卑わいな声かけ―神奈川県の条例について弁護士へ

【ケース】

先日、元プロサッカー選手Aが東京・豊島区内にある駅のエレベーター内などで女性3人に対し、卑わいな声かけをした疑いで警視庁の警察官に逮捕されたというニュースがありました。
Aは被害女性に対し、「5,000円あげるから僕の下半身を見てもらえませんか?」「5分でいいからお願いします」などと卑わいな声かけをしたことで、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の5条1項3号に違反したとして逮捕されました。
(平成30年7月14日のTBSニュースより)

【神奈川県内で卑わいな声かけをしたら?】

上記ケースは、東京都内で発生した事件です。
Aは条例違反を理由に逮捕されました。

そもそも条例とは、都道府県等の地方自治体が制定する規則です。
条例は、国会で定められた刑法等の法令に違反しない限りで、各地方に必要な規則を作ることが出来ます。(地方自治法14条1項)
そのため、都道府県ごとに「条例」という法律とは異なる形でルールを規定することが出来ます。
上限はありますが、条例に違反した場合の罰則規定(懲役や罰金等)も付すことも可能です。(地方自治法14条3項)

では、ケースのような卑わいな声かけを神奈川県で行った場合どうなるのでしょうか。
神奈川県迷惑行為防止条例」を見てみると、3条1項3号で「(何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で…)…卑わいな言動をすること。」を禁止しています。
この条例に違反して、卑わいな声かけをした場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(同条例15条1項)
更に、卑わいな声かけを繰り返し起こしていた場合は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます。(同条例16条1項)

【卑わいな声かけによる条例違反での弁護】

ケースのような卑わいな声かけによる逮捕を受けた場合には、逃亡や罪証隠滅の恐れがないことを証明して身柄を解放する必要があります。
また、捜査機関と交渉して、被害者との連絡を取り示談を行うなどして、不起訴を目指します。

神奈川県内の公共の場で卑わいな声かけをして条例違反で逮捕された方がご家族におられましたら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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