電車での準強制わいせつ事件

電車での準強制わいせつ事件

電車での準強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県相模原市緑区に住む会社員です。
ある日,Aさんは,同市同区内を走行する電車に乗っていたところ,近くの座席に女性(Vさん)が寝込んでいるのを発見しました。
Aさんは,Vさんに徐々に近づき,Vさんが寝ている間にキスをするなどのわいせつな行為をしました。
後日,駅に設置されていた防犯カメラの映像からAさんの犯行が明らかになり,Aさんは準強制わいせつ罪の容疑で神奈川県相模原北警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(刑事事件例は,2021年11月1日に神奈川新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【準強制わいせつ事件で弁護士を雇うメリット】

準強制わいせつ事件で弁護士を雇うメリットについて解説します。

1.準強制わいせつ事件の被害者の方と示談ができる可能性がある

準強制わいせつ事件のような被害者がいる刑事事件では,寛大な処分や判決を得るためには,準強制わいせつ事件で生じた被害を後からでもよいので回復させるということが重要になってきます。
準強制わいせつ事件の被害者の方に正式に謝罪し,準強制わいせつ事件で生じた被害を事後的に回復させることを被害弁償または示談といいます。

しかし,準強制わいせつ事件の被害者の方やその家族の方は,簡単に準強制わいせつ事件の被疑者の方の謝罪を受け入れたり,示談に応じてくれたりするわけではありません。
もし準強制わいせつ事件の被疑者の方が,直接,準強制わいせつ事件の被疑者の方と連絡を取ろうとしても,処罰感情が大きく,準強制わいせつ事件の被疑者の方とは直接話したくないとして,「弁護士を通してほしい」と言われてしまう可能性があります。

そこで,もし準強制わいせつ事件の被害者の方との示談を希望するのであれば,すぐに弁護士を雇って,弁護士という第三者を通して示談交渉を進めていくことをお薦めします。

2.寛大な処分や判決にしてもらうよう,法律書面を作ってもらったり,法廷弁護をしてもらったりすることができる

準強制わいせつ事件で寛大な処分や判決で済ましてもらうためには,処分や判決を決める検察官や裁判官に,二度と再犯を起こさないこと,家族等の協力を得てしっかり更生していくことなどを伝えていかなければなりません。
しかし,準強制わいせつ事件の被疑者の方は,法律や刑事事件に関する知識・経験が乏しいため,検察官や裁判官にどのように伝えていけばよいかが分からないと思います。

そこで,弁護士を雇って,法律書面を作ってもらい,それを検察官に渡して読んでもらったり,法廷弁護活動において,裁判官と直接話をしてもらったりすることで,寛大な処分や判決にしてもらうように働きかけてもらうことをお薦めします。

【弁護士に初回接見を頼む】

刑事事件例のように,準強制わいせつ事件の被疑者の方が逮捕されてしまっている場合には,弁護士に被疑者の方が逮捕されている警察署まで出向いてもらい,準強制わいせつ事件の被疑者の方と直接話をして,現在の状況や刑事事件を起こした経緯などについてよく聞いてきてもらう初回接見が重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
準強制わいせつ事件を含む性犯罪事件に詳しい弁護士による迅速な初回接見サービスを提供しています。
電車での準強制わいせつ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120-631-881です。
準強制わいせつ罪を含む性犯罪事件に詳しいスタッフが,電車での準強制わいせつ事件の詳細をお伺いし,初回接見サービスなどをご案内いたします。
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