Archive for the ‘財産事件’ Category
神奈川県三浦市で窃盗のうえ警備員に暴行(事後強盗事件)―保釈に強い弁護士
神奈川県三浦市で窃盗のうえ警備員に暴行(事後強盗事件)―保釈に強い弁護士
【ケース】
神奈川県三浦市に住むAは、スーパーで食料品を十数点、鞄に入れるいわゆる万引き(窃盗)をしました。
しかし、店内を巡回中の警備員がAの窃盗行為を目撃していました。
Aが店内を出たところで警備員が制止するために声を掛けたところ、Aは警備員を強く押し、その際に警備員は倒れて腕を骨折しました。
その後Aは、三浦警察署に事後強盗罪で逮捕され、20日間の勾留の末起訴されました。
Aの両親は、Aを保釈させたいと考え、保釈に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【窃盗罪について】
万引き行為は窃盗罪にあたります。
窃盗罪の法定刑は十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。(刑法235条)
【事後強盗罪について】
事後強盗罪については、刑法238条に「窃盗が財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と規定されています。
つまり窃盗をしたうえで、制止あるいは追及しようとした人などに暴行を加えたり、脅したりした場合には、窃盗罪ではなく強盗罪として処罰されます。
強盗罪(同236条)の法定刑は五年以上の懲役になります。
窃盗罪が十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金という刑ですので、重い処罰だと言えるでしょう。
この上相手を負傷させた場合、強盗致傷(同240条)として無期又は六年以上の懲役となります。
【保釈のための弁護活動】
起訴後の勾留が認められた場合、被告人は起訴後も起訴前と同様に身体拘束がなされます。
保釈とは、裁判所の判断で、起訴後の勾留を受けた被告人が保釈金の納付等を条件として身柄を解放することです。(刑事訴訟法88条・93条)
保釈が認められるためには、身柄を拘束せずとも証拠を隠滅する恐れが無いことや、逃亡等せずに刑事裁判に出席すること、身柄拘束を解かれる必要性、住居を制限しての親の監督、等を主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、保釈請求によって保釈が認められた事案が多々実在します。
拘置所(起訴後は、警察署の留置所でなく、拘置所に移送されることが多いです)で生活を送りながら裁判のたびに裁判所に連れていかれる生活より、保釈が認められて自宅で生活しながら裁判の準備をして裁判に出席したほうが、被告人や家族にとっても、心身の負担が少なくてすむと思われます。
神奈川県三浦市で、ご家族に窃盗のうえ警備員に怪我を負わせたことで事後強盗の罪に問われた方がおられ、保釈を希望する方がおられましたら、弊所までご相談下さい。
(三崎警察署までの初回接見費用―41,300円)
神奈川県大和市で万引き―再度の執行猶予を求め刑事事件専門の弁護士に相談
神奈川県大和市で万引き―再度の執行猶予を求め刑事事件専門の弁護士に相談
【ケース】
神奈川県大和市に住むAは、大和市内の店舗で商品を万引きしたところ、店員に発見・通報され、大和市を管轄する大和警察署の警察官に任意同行を求められました。
Aは2年前にも万引きによる窃盗事件で、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡されています。
執行猶予期間中の万引きで、今度こそ実刑になるのか不安に思い、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【万引きについて】
万引きは、窃盗罪(刑法235条)にあたり、「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処されます。
【再度の執行猶予】
執行猶予は、刑の執行を一時的に猶予する制度です。
ケースのAは2年前の裁判で「懲役1年6月、執行猶予3年」の判決を言い渡されているので、執行猶予期間の3年間罪を犯さなければ、刑の言い渡しが効力を失い刑務所に行かなくてもよいとされていました。
それにもかかわらずAは執行猶予期間中に万引きをしました。
一般的に、執行猶予期間中の犯罪については実刑になると言われています。
Aが実刑になった場合、2年前の裁判での刑の執行猶予も取り消されるため、前回の刑と今回の刑の両方に服さなければならず、服役が長期化してしまう恐れがあります。
しかし、再度の執行猶予が付される制度はあります。
刑法25条2項によると
・過去に禁固以上の執行猶予付きの確定判決を受けていて、それに保護観察が付いていない
・今回言い渡される判決が1年以下の懲役又は禁錮である
・情状に特に酌量すべきものがあり、再度の執行猶予を相当とする事情がある
以上3つを満たした場合、再度の執行猶予を付けることが出来ます。(実際につけるかどうかは、裁判官の判断に委ねられます。)
【弁護士の活動】
弁護士は、再度の執行猶予を求めるAに対する弁護活動について、以下のようなものが考えられます。
①被害を受けた店舗への示談を行い、減刑に努める
②犯行に至った理由を調べる
③再犯防止に取り組む
②について、たとえば万引きの原因がAの精神異常にあれば、精神科医に受診するなどのアドバイスを行います。
③について、精神科医の通院や万引き防止プログラムといった、再発防止のアドバイスを行います。
さらに、②③については、携わる精神科医に意見書を作ってもらい裁判所に提出するほか、法廷で証言してもらうことも考えられます。
困難ではありますが、比較的軽微な犯罪であれば再度の執行猶予が付く場合があります。
神奈川県大和市で執行猶予期間中に万引きしたことで、窃盗罪で起訴されて再度の執行猶予を求める方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(大和警察署までの初回接見費用―36,800円)
神奈川県横浜市中区の裁判所で書類を窃盗した後返還―弁護士に相談
神奈川県横浜市中区の裁判所で書類を窃盗した後返還―弁護士に相談
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜地方裁判所にて民事裁判を起こしていました。
Aは第3回期日後、裁判上自分に有利に働かせるため、裁判所で記録を閲覧する際、証拠となる書類の原本を窃盗して自宅に持ち帰り、資料の一部に書き換えを加えたうえで、後日裁判所にこっそりと返還しました。
しかし、後日、証拠書類の原本に書き換えが行われたことが発覚したため、横浜市中区を管轄する加賀町警察署はAを窃盗罪で逮捕しました。
一度は窃盗したものの、後日証拠書類を返還したにもかかわらず窃盗罪に問われたAは不服に思い、接見に来た刑事事件専門の弁護士に自分の行為がどのような罪に当たる可能性があるのか、尋ねました。
(5月9日の各社報道を基にした地名・内容を変えたフィクションです。)
【窃盗罪について】
窃盗罪は、刑法235条に規定があり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とされています。
窃取とは、財物の占有者の意思に反して、その占有を侵害し、自己又は第三者の占有に移すこと、と言われています。
【返還の意思があった場合はどうなるのか】
上記例では、被疑者は後で返すつもりで書類を裁判所から持ち出しています。
このように、返還の意思があったような場合には、窃盗罪は成立するのでしょうか。
窃盗罪には、窃取行為のほかに、不法領得の意思が必要とされています。
不法領得の意思とは、「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」のことを指します。
もしも窃取時点で、返還の意思があった場合(一時使用)には、「権利者を排除する意思」があったのかという点が重要になります。
この点、機密資料を無断で持ち出しコピーした後、元の場所へ戻したような事案の場合には、不法領得意思を認めて窃盗罪としたものがあります。
上記ケースのような場合、裁判所内にある機密文章ともいえる記録を、改ざん目的で盗み出して、しかも実際に改ざんしたうえで戻していますから、上記事案と同様、不法領得の意思を認め、窃盗罪で立件される可能性は高いと言えるでしょう。
ただ、事案によって当然結論は変わりますので、元ケースがどのような判断をするかは、今後の動向を確認する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗罪についても多くの実績がございます。
神奈川県横浜市中区にて、返還するつもりで、無断で物を借りたところ糾弾された、加賀町警察署の警察官に事情を聞かれたという方がおられましたら、弊所の弁護士による無料相談を受けられてみてはいかがでしょうか。
(加賀町警察署までの初回接見費用―35,500円)
神奈川県秦野市で窃盗(万引き)事件で弁護士―逮捕状ない警察官の逮捕
神奈川県秦野市で窃盗(万引き)事件で弁護士―逮捕状ない警察官の逮捕
【ケース】
神奈川県秦野市内のネットカフェ等で暮らすAは、秦野市内にある複数店舗で万引きを繰り返していました。
Aの万引き行為が監視カメラに映っていたことから、秦野市を管轄する秦野警察署の警察官は、Aに対する窃盗罪での逮捕状を請求し、逮捕状が発布されました。
ところが、捜査を担当する逮捕状を持った警察官がAを見つけられず、別の警察官が偶然Aを発見したため、逮捕状を持ち合わせていませんでしたが、Aを逮捕しました。
Aの家族は弁護士に相談へいきました。
(フィクションです。)
【万引きについて】
商業施設において支払いをせずに商品を持ち去る万引きは、刑法上の窃盗罪にあたり、「十年以下の懲役又は五〇万円以下の罰金」(刑法235条)に処せられる可能性があります。
【逮捕の手続き】
逮捕には、①通常逮捕②緊急逮捕③現行犯逮捕の3種類があります。
上記ケースのように「逮捕状」が裁判所から発布され、それに基づいて、警察官が被疑者を逮捕するような場合が①通常逮捕です。
逮捕状を受け取った警察官は、逮捕をする際には被疑者に対して逮捕状を示す必要があります。(刑事訴訟法201条1項)
しかし、逮捕状を持たない警察官が被疑者と出会った場合で、その機会を逃すと、被疑者が所在不明となり、令状執行が困難となる事態が生じる可能性ある場合にも逮捕状呈示を徹底したほうがよいかは疑問です。
そのため、刑事訴訟法201条2項では、逮捕状に関して、勾引状・勾留状を所持していない場合でも執行できると定める同法73条3項の準用を認めています。
従って、逮捕状を所持していないままでも逮捕することは可能です。
ただし、逮捕する際は被疑事実(【ケース】の場合は「Aが複数店舗で万引きをした」疑い)の要旨及び令状が発付されているという事実を被疑者に告げて逮捕し、逮捕後できる限り速やかに逮捕状を示す必要があります。(一連の手続きを逮捕状の緊急執行と呼びます。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、万引きによる窃盗被疑事件の経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。
窃盗罪についての示談交渉などの弁護活動のみならず、争いがあれば逮捕状の緊急執行が適切に行われたのか、検証を行います。
ご家族に、神奈川県秦野市で万引きによる窃盗事件で逮捕状を持たない警察官から逮捕された方がおられましたら、弊所までご相談下さい。
(秦野警察署までの初回接見費用―41,000円)
横浜市南区のオレオレ詐欺事件で勾留 接見禁止解除を求める刑事弁護
横浜市南区のオレオレ詐欺事件で勾留 接見禁止解除を求める刑事弁護
横浜市南区に住むAは、SNSを通じて知り合った人達と、オレオレ詐欺の犯行を計画しました。
オレオレ詐欺グループでのAの役割は、南区内の高齢者宅に現金を受け取るというものでした。
しかし高齢者宅に向かったところ南警察署の警察官が待ち構えており、Aはその場で逮捕されました。
Aは現在、オレオレ詐欺事件の受け子役として勾留されており、Aも容疑を認めています。
しかし検察官は、罪証隠滅や口裏合わせの恐れがあるとして接見禁止を請求し、裁判所はこれを認めました。
(ケースはフィクションです)
【接見禁止】
接見とは、身柄を拘束された被疑者(又は被告人)が弁護士や家族などと面会をする事を言います。
勾留施設には基本的に面会室などが設けられていて、被疑者が勾留されている場合でも誰とでも接見できるのが原則です。
しかし、その例外として、刑事訴訟法81条は「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ」る、と定めています。
これがいわゆる接見禁止という処分です。
刑事訴訟法39条1項に該当する者とは弁護士のことなので、裁判所が接見禁止を認めた場合には、弁護士以外の接見ができなくなります。
【オレオレ詐欺の接見禁止解除を求める弁護活動】
オレオレ詐欺に関しては、複数人で犯行に及ぶケースが多いため、検察官は捜査中に罪証隠滅や口裏合わせをされる可能性がある等判断し、勾留請求と同時に接見禁止処分を請求する場合が多いです。
一度ついた接見禁止がいつ解除になるかは裁判官の裁量によります。
勾留期間中までの接見禁止が一般的ではありますが、裁判まで接見禁止が継続される可能性もあります。
接見禁止がついてしまえば、被疑者は家族にも会うことができません。
勾留されている被疑者はもちろん、そのご家族も不安に駆られることでしょう。
このような時こそ、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弁護士は罪証隠滅の恐れや口裏合わせの可能性が(刑事訴訟法81条の要件を満たさ)ないことを理由に「接見を禁止する必要性がない」旨を裁判所に主張します。
主張が認められるかどうかは裁判所の判断に委ねられますが、接見禁止が解除される場合のほか、家族のみの接見を認めるという留保付きのいわゆる接見禁止の一部解除という形で認められる場合などもあります。
横浜市南区のオレオレ詐欺事件の疑いで勾留されているご家族の接見禁止をお考えの方がおられましたら、ぜひ一度弊所までご相談ください。
(南警察署までの初回接見費用 35,600円)
横浜市中区で下着泥棒の容疑をかけられた―窃盗事件で弁護士に相談
横浜市中区で下着泥棒の容疑をかけられた―窃盗事件で弁護士に相談
【ケース】
横浜市中区に住むAさんは、ある日突然、「横浜市中区では、数か月前より下着泥棒が頻発していますが,その下着泥棒の件でお話を聞きたいので,伊勢佐木警察署まで来て欲しい」と言われたため、Aさんは伊勢佐木警察署で取り調べを受けました。 Aさんは下着泥棒について身に覚えがないため、一切認めない考えでいます。
とはいえ、Aさんが今後逮捕されるのではないかと心配したAさんの両親は、下着泥棒などの窃盗事件に詳しい弁護士に相談しました。
(ケースはフィクションです)
【下着泥棒の場合の被疑罪名】
下着泥棒の際に,成立が考えられる被疑罪名としては,以下の罪名があります。
・刑法235条「窃盗罪」(他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する)
・刑法130条「住居侵入罪」(正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し…た者は、3カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する)
※ただし、窃盗罪が成立した場合、下着泥棒をする目的で住居(アパート)に忍び込んだとして、より罪の重い刑でのみ刑事手続きが進むため、住居侵入は適用されません。(これを牽連犯と言います)
【身に覚えがない下着泥棒(窃盗罪)の弁護活動】
ケースのAさんが仮に本当に下着泥棒をやっていた場合、弁護士は被害者に対しての謝罪や賠償(示談)といった対応を行うなどの活動が考えられます。
一方で、今回のケースでは、Aさんが認めていない窃盗事件(下着泥棒)であるため、その旨を検察官や裁判官に主張することで、不起訴や無罪を獲得します。
具体的には、認めていない窃盗事件(下着泥棒)が行われた日時のAさんの行動を調べ、アリバイや証人を探すなどの活動が考えられます。
その他にも、弁護士であればAさんが逮捕・勾留された場合には身柄解放活動を行うなどして、Aさんを一刻も早く事件のことを考えない元の生活に戻れるような弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、下着泥棒などの窃盗事件についても数多く取り扱ってまいりました。
横浜市中区で身に覚えがない下着泥棒(窃盗事件)で疑いをかけられている方は、是非一度弊所にてご相談下さい。
(伊勢佐木警察署までの初回接見費用―35,100円)
神奈川県相模原市の会社で経理による横領で弁護士―解雇を避けたい
神奈川県相模原市の会社で経理による横領で弁護士―解雇を避けたい
【ケース】
神奈川県相模原市に住むAさんは、相模原市内にある会社の経理を務めていましたが、10万円ほど、Aさんが管理する現金を横領し、その金で旅行などに行っていました。
Aさんの横領に気づいた社長は、Aさんに「横領した会社の損失を補填するのかどうか、自分で決めて欲しい。それ次第で、解雇と相模原警察署への被害届を提出するかを考える」と言われました。
Aさんは、「解雇や事件化は避けたい」と、弁護士に相談しました。
(ケースはフィクションです。)
【横領罪について】
上記ケースのように経理担当者のAさんが横領行為を行なった場合、刑法上どのような罪にあたるのでしょうか。
刑法上、横領に関する罪は主に「単純横領罪」(252条)、「業務上横領罪」(253条)、「遺失物横領罪」(254条)の3つが規定されています。
単純横領罪と業務上横領罪の違いは、「業務上自己の占有する他人の物」を横領したか否かという点にあります。
ここで言う「業務」とは、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務」を指すと言われています。
今回のケースは、Aさんが占有する、会社の経理事務という地位のもと取り扱っている会社の現金を、横領しています。
そのため、業務上横領罪に当たる可能性が高いと言えます。
【横領での会社との交渉と解雇・事件化の回避】
数万円の横領事件であっても、会社による当該社員の解雇は、解雇権の濫用には当たらないとしている判例があります。
ですから、上記ケースのAさんも何もしなければ解雇されるでしょう。
しかし、横領してしまった人が会社を解雇されてしまうと、経済的に苦しい状況になってしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、横領事件の被害者である会社との交渉(示談)の経験もあります。
弁護士が早期に動くことで、会社に被害弁償等を済ませ、解雇処分がなされないように働きかけることが可能です。
もっとも、解雇するか否かはあくまで会社の決定によりますので、解雇が免れない場合もあります。
ただ、解雇された場合でも、「横領部分の返済を分割できっちり行うことので、被害届を出さないように」といった契約を結ぶなど、解雇された上に事件化するという最悪の事態を免れるようにすることが可能です。
相模原市で会社での横領が発覚して解雇される可能性がある方、事件化を防ぎたいという方は、是非一度、弊所までご相談下さい。
(相模原警察署までの初回接見費用―40,300円)
横浜市中区の刑事事件で弁護士 強盗致死罪と強盗殺人罪の成否を争う
横浜市中区の刑事事件で弁護士 強盗致死罪と強盗殺人罪の成否を争う
【ケース】
横浜市中区に住むAさんは、近くに住む老紳士Vの自宅に侵入し、Vを脅して、お金を盗もうと計画しました。
後日、Aさんは計画とおり、Vさんの自宅に侵入し、寝起きのVをナイフで脅して現金150万円得ました。
しかし、Vが急にとびかかってきたため、驚いたAは、持っていたナイフでVを切り付けてその場を逃走しました。
Vは、出血多量で死亡してしまいました。
後日、警視庁加賀町警察署は強盗殺人の罪でAさんを逮捕しました。(フィクションです)
【強盗致死罪と強盗殺人罪の違い】
上記例で、Aさんは強盗を行った際に、被害者を死亡させています。
この場合、Aさんには、強盗致死罪か強盗殺人罪が成立する可能性があります。
強盗致死罪は、「強盗が、人を…死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する」と刑法240条に規定されています。
また、諸説はありますが、強盗殺人罪も240条に含まれると解されており、判例もそのように判断しています。
同じ条文が適用されるのに、何が違うのかと思われるかもしれません。
強盗致死罪と強盗殺人罪の違いは、被害者を殺す意図があったのか否かによります。
すなわち、まず、Aさんのように、強盗した際に、暴行・傷害の故意で相手を怪我させたが、傷が深く死亡したような場合や、強盗の為に脅すつもりでナイフを突きつけたところ偶然ナイフが刺さってしまった場合など、殺す意図がなかったが被害者を死亡させてしまった場合には強盗致死罪が適用されます。
一方で、強盗の前後で顔を見られたために口止めの為に被害者を殺害するなど、殺害の意図をもって殺害行為を行った場合は、強盗殺人罪が適用されます。
【強盗致死事件で強盗殺人を疑われた場合】
強盗致死罪・強盗殺人罪は、すでに紹介したとおり死刑又は無期懲役となる極めて重い処罰が準備されています。
しかし、強盗致死罪では故意に人を死亡させたわけではないため、故意に人を殺した強盗殺人に比べて、酌量減軽の上有期懲役となる可能性が高いといえます。
ですから、もし、殺す意図はなかったにもかかわらず、殺人がついているような場合には、しっかりとかかる主張をすることが重要です。
横浜市中区で強盗致死事件を起こしてしまったが、強盗殺人罪を疑われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(加賀町警察署までの初回接見費用:35,500円)
神奈川県愛甲郡で無銭飲食―詐欺事件の経験のある刑事事件専門弁護士に相談
神奈川県愛甲郡で無銭飲食―詐欺事件の経験のある刑事事件専門弁護士に相談
【ケース】
神奈川県愛甲郡に住むAさんは、愛甲郡内の飲食店で食事をしました。
そして、会計前に、電話をするふりをして外に出た際、そのままお金を支払わずに帰宅しました(無銭飲食)。
店の店主が被害届と防犯カメラの映像を厚木警察署に提出し、その後の捜査で詐欺罪の被疑者としてAが浮上しました。
そのため、厚木警察署の警察官は取り調べの為、Aさんに出頭するよう要請しました。
Aさんは刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(ケースはフィクションです。)
【無銭飲食はどのような罪か】
俗に食い逃げと呼ばれる無銭飲食行為は、比較的軽微な犯罪にも思われますが、刑法上の罪として起訴される場合があります。
具体的には、無銭飲食は、単に人の物を盗んだ場合の「窃盗罪」ではなく、「詐欺罪」にあたりえます。
詐欺罪は刑法246条の1項で「人を欺いて財物を交付させたものは、10年以下の懲役に処する」、2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も同項と同様とする」と規定しています。
もっとも、無銭飲食行為をすれば、必ず詐欺罪に当たるのか、というと、そうではありません。
詐欺罪が成立するためには、「人を欺く意思」が欺罔行為時に必要となります。
そのため、無銭飲食の場合、自分がお金を持っていないことを自覚していてなお、飲食店で注文して無銭飲食をはたらくことが詐欺罪の要件となってきます。
もし、ケースのAさんが、注文をした段階でお金を持っていないことを自覚していれば、詐欺罪として起訴される場合がありますし、会計前にお金がないことに気づいた場合(注文時点ではお財布を持っていると思っており、お金を支払う意思もあった場合)には、詐欺罪で起訴することは難しいと言えます。
もっとも、会計前に、はじめてお金がないことに気づいた場合であったとしても、レジの店員に「車に財布忘れたから取りに行ってくる」等とうそをついて逃走したような場合には、詐欺罪が成立する可能性がある点、留意が必要です。
ただ、いずれにせよ、無銭飲食行為をしてしまい詐欺罪で警察に出頭を要請された方は、弁護士に相談したほうが得策と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺罪についても弁護経験のある刑事事件専門の弁護士が、起訴された後の弁護活動だけでなく、任意の取り調べ段階でどのように説明をすればよいのか、アドバイスをさせて頂きます。
(厚木警察署までの初回接見費用39,100円)
横浜市都築区の刑事事件 (器物損壊罪で取調べ) 親告罪の前科回避を目指す弁護士
横浜市都築区の刑事事件 (器物損壊罪で取調べ) 親告罪の前科回避を目指す弁護士
神奈川県横浜市都筑区に住む会社員Aは、同じマンションの住民Bと騒音で揉めており、駐車場に止まっていたBの車両に傷をつけて嫌がらせをしてしまいました。
しかし不審に思ったBが神奈川県都築警察署に通報し、防犯カメラの映像からAが被疑者として浮上し、Aは取り調べを要請されました。
(事例はフィクションです。)
≪器物損壊罪≫
他人の物を「損壊」し、又は「傷害」した場合は刑法第261条に定められている器物損壊罪に問われます。
「損壊」とは物を損壊、破壊して本来の効用を失わせる行為をいいます。
また本来の目的に利用できない状態にさせる行為についても器物損壊罪が問われます。
器物損壊罪でいう「傷害」とは、対象が動物の場合で、殺傷する行為、隠匿、流出させる行為も器物損壊罪となります。
器物損壊罪の成立には犯意が必要で、他人の物であること、効用を害することについての認識の有無が問われます。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料(1000円以上1万円未満の金銭を徴収する刑罰)」です。
≪器物損壊罪・・前回回避を目指す弁護士≫
器物損壊罪では事例のように住民トラブルが発端となるケースもあり、態様によっては逮捕されるケースもありますが、在宅捜査となる可能性もあります。
器物損壊罪は親告罪ですので、器物損壊行為の事実に争いがない場合、前科回避を目指すには早急に相手の方と示談交渉・被害弁償をして、告訴を取り下げてもらうことが重要となります。
ですが事例のようにトラブルが発端となった器物損壊事件では、例え加害者側が相手の方の連絡先を知っていたとしても、交渉を拒否される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門としているので、様々な刑事事件の示談交渉について経験が豊富な弁護士が揃っております。
器物損壊事件で前科回避を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(神奈川県都築警察署 初回接見費用:3万6800円)