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ストーカー規制法違反事件
ストーカー規制法違反事件
ストーカー行為は近年増加しており、特に繰り返し電話をかける行為などが問題となっています。
この記事では、ストーカー規制法違反事件について、事例を交えて詳しく解説します。
1. ストーカー規制法とは?
ストーカー規制法は、特定の個人に対して繰り返し無用な連絡をする行為を規制する日本の法律です。 この法律は、繰り返し電話をかけるような行為も明確に禁止しています。
ストーカー行為が増加する背景には、スマートフォンの普及が大きく影響しています。 このような行為が続くと、罰金または懲役刑が科される可能性があります。
初犯であれば略式手続による罰金が科されることが多いですが、警告・指導を受けた後も行為が改善されない場合、起訴され刑事裁判になることも考えられます。 被害者が明示的に連絡を拒否したにも関わらず繰り返し電話をかけた場合、より厳しい判決が下される可能性があります。
この法律は、被害者だけでなく加害者にも影響を与える重要な法律です。 そのため、ストーカー行為に関与する可能性がある場合は、この法律の内容をしっかりと理解しておくことが重要です。
2. 事例
ストーカー規制法違反の事例として、以下のようなケースがあります。
事例1:繰り返しの電話攻撃
神奈川県横浜市港北区在住の女性が元交際相手に対して、一日に何十回も電話をかけ続けました。 被害者は明示的に連絡を拒否していましたが、それでも電話は止まりませんでした。 このケースでは、女性はストーカー規制法違反で逮捕され、罰金刑が科されました。
事例2:職場への妨害
神奈川県横浜市青葉区在住の男性が、交際したいと考えている相手が勤める職場に繰り返し電話をかけ、業務に支障をきたしました。 この行為は「威力業務妨害」としても問題となり、男性は逮捕されました。
事例3:SNSでの嫌がらせ
SNSを使って繰り返しメッセージを送る行為も、ストーカー規制法に抵触する可能性があります。 特に、被害者が連絡を拒否しているにも関わらず、メッセージを送り続けた場合、罰則が適用される可能性が高まります。
これらの事例からわかるように、ストーカー行為は多様であり、その対象となる行為も多岐にわたります。 法律に抵触する可能性がある場合は、早めに専門家の意見を求めることが重要です。
3. 成立する罪の種類
ストーカー行為によって成立する可能性のある罪は多岐にわたります。 以下、主なものを解説します。
威力業務妨害
ストーカー行為が被害者の仕事に支障をきたした場合、刑法の「威力業務妨害」が適用されることがあります。 この罪に問われると、罰金または懲役刑が科される可能性があります。
脅迫
繰り返しの連絡が、被害者に対して脅迫と受け取られる場合、刑法の「脅迫」が適用されることがあります。 この罪は、被害者が恐怖を感じた場合に成立します。
不正アクセス禁止法違反
ストーカー事件の中には、過去に交際していた間柄であり、交際期間中にパソコンを共有していた場合など、メールやSNSのパスワードが保存されていたりログインされたままだったりということが考えられます。これを利用する等して被害者のアカウントにログインしてメールやDMなどを無断で閲覧した場合、不正アクセス禁止法違反に該当する恐れがあります。
ストーカー規制法違反
最も直接的なのは、「ストーカー規制法」による罰則です。 この法律に違反した場合、罰金または懲役刑が科される可能性が高くなります。
これらの罪は状況によって異なるため、具体的なケースに応じて適用される法律も変わります。 そのため、法的なトラブルに巻き込まれた場合は、専門家の意見を求めることが重要です。
4. 刑罰とその適用条件
ストーカー規制法違反に対する刑罰は、主に罰金または懲役刑が考えられます。 以下、その詳細と適用条件について解説します。
罰金刑
初犯であれば、罰金が科されることが多いです。 罰金の額は、犯罪の重さや被害状況によって異なります。
懲役刑
警告・指導を受けた後も行為が改善されない場合、懲役刑が科される可能性が高くなります。 また、被害者が明示的に連絡を拒否したにも関わらず繰り返し電話をかけた場合、より厳しい判決が下される可能性があります。
その他の条件
- 被害者が連絡を明示的に拒否している場合、罰則が適用される確率が高くなります。
- 被害者が精神的・肉体的なダメージを受けている場合、被害者が厳しい刑事処罰を求めることが考えられるため、刑罰が重くなる可能性があります。
- 犯罪の計画性や悪質性が高いと判断された場合、重い刑罰が科されることがあります。
これらの条件は、具体的なケースによって異なるため、法的な問題に巻き込まれた場合は、専門家の意見を求めることが重要です。
5. 刑法における罰則
ストーカー規制法以外にも、ストーカー行為が刑法に抵触する可能性があります。 以下、その主な罰則について解説します。
威力業務妨害
被害者の職場に対する妨害行為があった場合、刑法による「威力業務妨害」の罰則が適用されることがあります。
脅迫罪
ストーカー行為が被害者に恐怖を与える形で行われた場合、刑法の「脅迫罪」が適用される可能性があります。
侵入罪
被害者のプライベートな場所に無断で侵入した場合、刑法の「侵入罪」が適用されることがあります。
名誉毀損・侮辱
SNSなどで被害者の名誉を毀損したり、侮辱する行為があった場合、刑法による「名誉毀損」や「侮辱」の罰則が適用される可能性があります。
これらの罰則も、ストーカー行為の一環として適用されることがあります。 そのため、ストーカー行為に関与する可能性がある場合は、これらの刑法による罰則にも注意が必要です。
6. 弁護のポイント
ストーカー規制法違反で逮捕・起訴された場合、適切な弁護戦術が必要です。 以下、その基本的なポイントと有力な戦術について解説します。
事実関係の確認
まずは、事実関係をしっかりと確認することが重要です。 何が起こったのか、どのような証拠があるのかを明確にしましょう。
証拠の収集
次に、自分自身または弁護士が証拠を収集します。 これには、通話履歴、メッセージのやり取り、目撃者の証言などが含まれます。
被害者との交渉
可能であれば、被害者との和解を試みることも一つの方法です。 和解が成立すれば、刑罰が軽減される可能性があります。
法的な抗弁
法的な抗弁も重要なポイントです。 例えば、「連絡は一方的に拒否されていなかった」、「被害者からも積極的に連絡があった」など、事実関係に基づいて抗弁することがあります。
専門家の意見
最後に、専門家の意見を求めることが重要です。 特に、法的な問題が複雑な場合は、専門家の意見が不可欠です。
これらのポイントを踏まえ、適切な弁護戦術を練ることが重要です。 早めに専門家の意見を求め、最良の戦術を選ぶことが求められます。
7. まとめ
本記事で解説したポイントを総括し、今後の対応策について触れます。
法の理解
ストーカー規制法は、被害者だけでなく加害者にも影響を与える重要な法律です。 そのため、この法律の内容をしっかりと理解しておくことが重要です。
早期の対応
ストーカー行為に関与する可能性がある場合、早期の対応が必要です。 特に、法的なトラブルに巻き込まれた場合は、専門家の意見を早めに求めることが重要です。
社会的な認識
ストーカー行為は社会問題ともなっています。 そのため、個々人が法律を理解し、適切な行動を取ることが求められます。
事務所紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。当事務所では、これまでに数多くのストーカー事件に携わってきました。
ストーカー事件の場合、被害者が加害者側に恐怖感を抱いている場合が多いことから、当事者同士で解決することは極めて難しいと言えます。そのため、弁護士に弁護を依頼し、適切な示談交渉を進めていく必要があるでしょう。
神奈川県横浜市や近隣市町村にて、ストーカー規制法違反事件で捜査を受けている方、家族が逮捕・勾留されているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
痴漢事件と法律:事例を交えて解説
痴漢事件と法律:事例を交えて解説
痴漢事件は日常生活で頻繁に報道される問題ですが、具体的な法的手続きや罰則はどうなっているのでしょうか。この記事では、事例を交えて痴漢事件における法的側面を詳しく解説します。
1. 痴漢行為とは何か?
痴漢(ちかん)とは、公共の場所や交通機関などで、他人の身体に無断で触れる行為を指します。 この行為は、一般的には性的な目的で行われることが多いです。
日本においては、痴漢行為は各都道府県が定める「迷惑行為防止条例」に違反する可能性があります。 具体的には、人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせるような方法で身体に触れることが禁止されています。
痴漢行為には多くのケースがあり、胸や尻だけでなく、太ももや腕などに触れる行為も含まれます。 更に重いケースでは、刑法が定める「強制わいせつ」に該当する可能性もあります。
このように、痴漢行為は法的にも社会的にも重大な問題であり、厳しく取り締まられています。
2. 痴漢行為が違法である理由
痴漢行為が違法である背景には、主に「人権の侵害」と「公共の秩序の乱れ」があります。
まず、痴漢行為は他人の身体に無断で触れる行為であり、その人の「身体の自由」を侵害します。 このような行為は、被害者に精神的なトラウマや恐怖を与える可能性が高く、その人の人権を侵害するものとされています。
次に、公共の場所での痴漢行為は、その場にいる他の人々にも不快感や不安を与える可能性があります。 これが「公共の秩序の乱れ」につながり、社会全体が不安定になる恐れがあります。
日本では、このような理由から各都道府県が「迷惑行為防止条例」を設けています。 この条例に違反すると、罰金や懲役などの刑事罰が科される場合があります。 特に重いケースでは、刑法に基づく「強制わいせつ罪」に該当する可能性もあり、その場合は更に厳しい罰則が適用されます。
3. 痴漢事件の逮捕プロセス
痴漢事件が発生した際の逮捕プロセスは、一般的な刑事事件と同様に、いくつかのステップを経て行われます。
まず、痴漢行為が発生した場合、被害者や周囲の人々が警察に通報します。 この通報を受けて、最寄りの警察署から警察官が駆けつけ、現場での調査を行います。
警察官が現場での調査を終えた後、痴漢行為を行ったとされる人物(被疑者)を逮捕する場合があります。 逮捕の際には、通常「神奈川県迷惑行為防止条例違反」などの違反事由が明示されます。
逮捕された被疑者は、警察署に連行され、その後48時間以内に検察庁に送致されます。 検察庁では、更なる捜査が行われ、24時間以内に勾留請求が行われる場合があります。
勾留請求が認められた場合、被疑者は最大で20日間、拘束されることになります。 この期間中に、弁護士による釈放を求める活動が行われることもあります。
4. 神奈川県迷惑行為防止条例とは?
神奈川県迷惑行為防止条例は、神奈川県が制定した地方条例であり、公共の場所での迷惑行為を防止することを目的としています。
この条例には、痴漢行為を含む多くの迷惑行為が明示されており、違反者には罰則が設けられています。 具体的には、条例の第3条第1項により、公共の場所や乗り物内で人を著しく羞恥させる、または不安を覚えさせるような方法で身体に触れる行為が禁止されています。
痴漢行為による違反の場合、法定刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」とされています。 この罰則は、条例違反であるため、刑法に基づく強制わいせつ罪とは別に適用されます。
また、この条例は神奈川県内でのみ有効であり、他の都道府県では独自の迷惑行為防止条例が適用される場合があります。
5. 弁護士による釈放活動
痴漢事件で逮捕された場合、被疑者やその家族は弁護士に依頼して釈放を求める活動を行うことが多いです。
まず、弁護士は被疑者と面会し、事件の詳細や証拠状況を確認します。 この情報を基に、弁護士は検察官や裁判官に対して、被疑者の釈放を求めるための手続きを開始します。
具体的な手続きとしては、勾留請求が行われた場合、裁判所に対して「勾留取消請求」を行うことが一般的です。 この請求が認められると、被疑者は釈放されますが、それには一定の条件が必要とされる場合があります。
弁護士は、これまでに多くの痴漢事件で釈放を求める活動を行っており、成功例も少なくありません。 しかし、一度裁判官が下した勾留の決定を取消す手続きは容易ではなく、早期の対応が求められます。
6. 痴漢事件の社会的影響
痴漢事件は、被害者だけでなく、社会全体にも多くの影響を与えます。
まず、痴漢事件が頻繁に発生すると、特に女性や子供たちは公共の場所や交通機関を利用する際に不安を感じるようになります。 このような不安感は、日常生活における自由度を制限し、精神的なストレスをもたらします。
次に、痴漢事件はメディアで頻繁に取り上げられるため、社会全体が痴漢行為に対する警戒心を強めます。 これが過度になると、無実の人々が疑われる「冤罪」のリスクも高まる可能性があります。
また、痴漢事件によっては、被害者がその後の人生においても大きな影響を受ける場合があります。 例えば、就職活動や人間関係において、痴漢事件の影響で不利になるケースも考えられます。
7. 痴漢事件を防ぐための対策
痴漢事件を防ぐためには、個人、社会、そして法的な側面からの多角的な対策が必要です。
まず、個人レベルでは、公共の場所や交通機関を利用する際には常に周囲を注意深く観察することが重要です。 また、痴漢行為を目撃した場合、すぐに警察に通報する勇気が求められます。
次に、社会レベルでは、痴漢防止のための啓発活動や教育プログラムを積極的に行う必要があります。 特に学校教育において、痴漢行為の危険性とその防止方法について教えることが重要です。
最後に、法的な側面からは、痴漢行為に対する罰則を更に厳しくすることで、犯罪の抑止力を高めることが考えられます。 また、痴漢事件の早期解決のために、警察や検察の捜査手段を強化することも有効です。
8. まとめと今後の展望
痴漢事件は、被害者だけでなく社会全体にも多くの影響を与える深刻な問題です。 本記事では、痴漢行為の定義から、その違法性、逮捕プロセス、神奈川県迷惑行為防止条例、弁護士による釈放活動、社会的影響、そして防止策に至るまで、多角的に解説しました。
今後は、痴漢事件を防ぐためには、更なる法的な取り組みと社会教育が必要です。 特に、痴漢行為の防止と早期解決に向けて、法制度の改善や警察の捜査手段の強化が求められます。
また、各個人が痴漢行為の危険性を理解し、自分自身や他人を守るための具体的な行動を取ることが重要です。
神奈川県横浜市にて、家族が痴漢行為で逮捕された、自身が痴漢で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
【お客様の声】盗撮事件と性的姿態撮影等処罰法
【お客様の声】盗撮事件と性的姿態撮影等処罰法
盗撮事件で在宅捜査を受けたものの不起訴になったという事例を参考に、今般行われた法改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、川崎市川崎区を走行する路線バスに乗車していた際、つり革を掴んで立っていた女性Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向けて撮影するいわゆる盗撮をしました。
スマートフォンがVさんの膝裏に当たったことでVさんに発覚し、通報を受けて臨場した川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官によって在宅捜査を受けることになりました。
Aさんからの依頼を受けた弁護士は、捜査機関を通じて被害者であるVさんと連絡を取り、示談交渉を行った結果、Vさんは示談に応じてくださることになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮についての法改正】
事例は、令和5年6月23日公布の「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(通称、性的姿態撮影等処罰法)が制定される以前に起きた事件でした。
そのため、Aさんには神奈川県迷惑行為防止条例3条1項2号に違反し、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されるおそれがありました。
この盗撮について、性的姿態撮影等処罰法の施行後の事件については以下の条文が問題となります。
性的姿態撮影等処罰法2条1項
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等…のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの…を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
今回のAさんの行為は、“人(Vさん)が見に着けている下着のうち現に性的な部位(性器や肛門)を覆っている部分“をスマートフォンで撮影したことから、これに違反し処罰される可能性があります。
よって
神奈川県迷惑行為防止条例に違反した場合の罰条…1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
性的姿態撮影等処罰法に違反した場合の罰条 …3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(拘禁刑は今後施行される刑事収容施設にて所定の作業を伴わない刑で、施行されるまでは懲役刑として扱われます。)
となることから、事実上の厳罰化となりました。
【盗撮事件での弁護活動】
いわゆる盗撮事件の場合、被害者がいる事件であり、多くの場合は被害者が特定されていることから、被害者との示談交渉が重要な弁護活動の一つになると考えられます。
その他にも、身体拘束されている事件であれば釈放を求める弁護活動、事実と異なる嫌疑で捜査されている場合には否認を主張する弁護活動など、事件によって弁護活動は異なります。
神奈川県川崎市川崎区にて、盗撮などの刑事事件を起こした、あるいは起こしたとされて、捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。
【お客様の声】盗撮をした少年事件で審判不開始
【お客様の声】盗撮をした少年事件で審判不開始
駅のエスカレーターでスカート内を撮影したいわゆる盗撮事件で審判不開始が決定した少年の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市内の高校に通う高校1年生でした。
Aさんは事件当日、川崎市川崎区にある鉄道駅の登りエスカレーターで、前に立っていたVさんのスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けるいわゆる盗撮行為を行いました。
Aさんの後ろに立っていた通行人がAさんの盗撮行為に気付き、通行人の通報を受けて臨場した川崎市川崎区を管轄する川崎警察署の警察官により在宅で捜査を受けることになりました。
Aさんは一貫して罪を認めていて、反省し、謝罪の言葉を口にしていました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、早々に捜査機関を通じて被害者の方に連絡し、事件の状況とAさんとAさんの保護者に謝罪と弁済をしたいという意思があることを伝えたところ、示談に応じて頂きました。
成人の刑事事件では、盗撮事件で余罪・前科がない場合、示談が成立している事件では不起訴処分(起訴猶予)となることがほとんどですが、少年事件の場合、原則として検察官は事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
Aさんの事件も、警察官・検察官の捜査が行われた後、家庭裁判所に送致されました。
家庭裁判所に送致された後、AさんとAさんの保護者は家庭裁判所調査官による調査面談等が行われました。
弁護士は調査官面談の前後でヒアリングを行い、AさんとAさんの保護者に事件前・事件直後・現在とでどのような変化が見られたか、確認しました。
そして、家庭裁判所調査官とも電話協議を重ねた結果、最終的にAさんには保護処分は必要がないため、審判を開始する必要がないとの意見を書面にして提出しました。
結果的に、Aさんは審判不開始の決定を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮について】
本件は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の制定・施行以前に発生した事件であることから、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する行為として捜査され、家庭裁判所送致されました。
なお、現行法の性的姿態等撮影罪については併せてコチラをご覧ください。
【審判不開始を求める弁護活動】
少年事件では、一定の重大事件を除き、家庭裁判所の裁判官が審判廷で少年に対する保護処分を決めることになっていますが、Aさんの事例では、結果的にその審判を行わない判断がなされたため、保護処分を言い渡されることはありませんでした。
弁護士(家庭裁判所送致後は立場が付添人弁護士となります。)は、家庭裁判所に対して審判不開始を求める意見書を提出していますが、これはAさんの「軽い処分」を求めるというだけの意味ではありません。
確かに、事件前のAさんとAさんの保護者には問題があり、その結果Aさんは盗撮をしてしまったが、事件後に家族での話し合い・弁護士との話し合い・家庭裁判所調査官との話し合いの場を通じてAさんが内省を深めたこと、仮に今回の盗撮事件で処分をされなかったとしても家族の更生に向けたサポート体制が整っていて再犯のおそれがないこと、が確認できたことから、審判が不要であるという主張をしました。
家庭裁判所の裁判官は、その意を酌んで、Aさんに審判不開始の決定を言い渡したと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの少年事件に携わり、Aさんの事件を含め審判不開始となった少年事件も少なくありません。
神奈川県川崎市川崎区にて、20歳未満のお子さんが盗撮事件で捜査を受けていて審判不開始に向けた対応等について知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。
【お客様の声】準強制性交事件で否認し不起訴処分に
【お客様の声】準強制性交事件で否認し不起訴処分に
準強制性交事件で捜査を受けたものの一貫して否認し、結果として不起訴処分となったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
※本件は2023年(令和5年)6月16日の刑法改正(同7月13日施行)以前の事件ですので、旧罪名が適用されます。
【事例】
神奈川県横浜市西区在住のAさんは、横浜市西区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市西区の飲食店で同窓会に参加していたところ、同級生の1人であるVさんと意気投合し、二人で買いを抜け出し横浜市西区のホテルに行きました。
ホテルでAさんはVさんの身体に触れる等し、そのときはVさんは抵抗・拒絶することはありませんでしたが、次にAさんがVさんと性交を使用としたところ、Vさんはそれを拒否しました。
後日、Aさんのもとに戸部警察署の警察官が来て、Vさんが被害届を出しているとして、強制わいせつ罪と準強制性交等未遂罪での取調べが行われました。
Aさんは、Vさんの身体に触れる等の性的な行為をしたこと、性行為を使用としたことは認めつつ、Vさんに対し暴行や脅迫をしてそのような行為をしたわけではなく、強制わいせつ罪と準強制性交等未遂罪には当たらないという主張でした。
他方で、不起訴にしてほしいという意向が強く、内容によっては示談交渉を検討するという方針でした。
弁護士はまず、警察官・検察官からの取調べで聞かれる可能性がある点を説明し、曖昧な表現を避ける等のアドバイスをしました。
次に、捜査機関から開示を受けてVさんに連絡し、Vさんの主張を確認しました。
そして弁護士はAさんに、Vさんの主張や要求する示談金額などを伝え、検討して頂いた結果、Aさんは示談交渉を進めないという選択をしました。
そこで弁護士は、担当する検察官に対し、とん挫した示談交渉の内容などを説明し、Aさんとしては否認を貫くこと、刑事裁判を辞さないことなどを伝えました。
最終的に、担当検察官は理由こそ述べませんでしたが、Aさんを起訴することができないと判断したためか、Aさんを不起訴としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ罪と準強制性交未遂罪】
今回のAさんの事件では、Vさんに対し
・わいせつな行為をした
・性交等をしようとした
という嫌疑をかけられていました。
・強制わいせつ罪
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
・準強制性交等罪
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。(略)
刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
従前お伝えしているとおり、本件は改正刑法により不同意わいせつ罪・不同意性交罪の新設前ですので、旧罪名である強制わいせつ罪・準強制性交等罪で捜査されました。
今般の法改正により成立した不同意わいせつ罪・不同意性交罪で捜査された場合、「暴行又は脅迫を用い」た場合以外でも各罪の構成要件に該当することから、更に慎重な弁護活動が必要となると考えられます。
【否認事件での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、今回のAさんのように、罪を認めないがなるべく穏便に済ませたい、という事件の相談も数多く寄せられます。
我が国では、起訴される以前は原則として弁護人であっても書証を確認することは出来ないことから、捜査機関からできるだけ多くの情報(例えば、被害者の供述や客観的な証拠の有無など)を引き出したうえで、どのような主張・弁護活動をするか、慎重に検討していく必要があります。
神奈川県横浜市西区にて、強制わいせつ罪・準強制性交等罪・不同意わいせつ罪・不同意性交罪などの性犯罪の嫌疑をかけられ、否認したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。
【解決事例】いわゆる淫行条例で略式手続
【解決事例】いわゆる淫行条例で略式手続
未成年者に対しわいせつな行為をしたことで捜査され、俗に言う淫行条例に違反し略式手続に付された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市金沢区在住のAさんは、横浜市金沢区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで知り合った16歳の児童Vさんと会い、横浜市金沢区のVさんの自宅にてVさんの太ももや胸などを触るわいせつ行為をしました。
後日、Aさんの自宅に横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官が来て、Aさんを淫行条例に違反したとして在宅で捜査する旨説明しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【いわゆる淫行条例について】
いわゆる淫行条例は、各都道府県の定める条例を指し、その名称は
・東京都青少年の健全な育成に関する条例
・千葉県青少年健全育成条例
・愛知県青少年保護育成条例
・青少年愛護条例(兵庫県)
など様々です。
本件は神奈川県横浜市金沢区での事件であることから、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
神奈川県青少年保護育成条例31条1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
【略式手続について】
事例のAさんは、略式手続に付されました。
略式手続については、以下のとおり規定があります。
刑事訴訟法461条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
我が国では憲法で「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とされています。(憲法32条)
そのため、公判前に(裁判を受けることなく)罰金や科料といった刑事罰を言い渡されるのは憲法に反するようにも見えます。
しかし、略式手続にするためには検察官は予め被疑者に対して略式手続の説明を行い、被疑者が同意する(刑事裁判を受ける権利を放棄する)ことを必要としています。
加えて、略式命令を言い渡された者と検察官は、14日以内に公判請求(正式な裁判を求める請求)をすることができます。(刑事訴訟法465条1項)
略式手続は、手続きがスピーディーで公開の法廷で氏名等が傍聴人に知られることがないことなど、メリットも多々あります。
しかし、刑事罰を受け前科が付くことになるため、略式手続に付される前に可能な限りの弁護活動を受けることをお勧めします。
神奈川県横浜市金沢区にて、青少年保護育成条例違反(いわゆる淫行条例)で略式手続に付される可能性がある方は、略式手続に同意する(略受けする)前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】未成年者に陰茎をしごかせた
【解決事例】未成年者に陰茎をしごかせた
未成年者に自身の陰茎をしごかせたことで捜査を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市中区にある知人の自宅で酒を飲んでいたところ、知人が眠ってしまい、その間に知人の子どもである当時13歳のVさんに自身の陰茎をしごかせました。
後日、Vさんの保護者とVさんは横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官に被害届を提出したことから、捜査を受けることとなりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【今回の事例(法改正前)】
今回の解決事例は、2023年(令和5年)6月16日の刑法改正以前の事件であったことから、強制わいせつ罪の適用は難しいと考えられます。
その理由は、
①被害児童が13歳であったこと
②暴行や脅迫といった行為が見られなかったこと
です。
①について、法改正前の刑法をみると、強制わいせつ罪について刑法176条は「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定めていました。
故に、13歳以上である(13歳の誕生日を迎えている)Vさんは「13歳未満の者」に当たらず、後段は成立しません。
②について、これもVさんを脅したり無理やりといった行為は見られなかったため、前段のいう「暴行は又は脅迫を用いて」という点も成立しないと考えられました。
そのためAさんは、青少年保護育成条例で捜査されました。
神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
自身の陰茎をしごかせる行為は「いたずらに性欲を刺激し~」という要件を満たすため、Aさんは青少年保護育成条例に違反し捜査された、ということです。
【法改正以降は不同意わいせつ罪に】
今般の刑法改正により、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪と変わりました。
詳細は≪不同意わいせつ罪≫のサイトをご確認頂ければと思いますが、今回のAさんの事例はVさんが13歳であることから、改正刑法176条3項のいう16歳未満に該当するため、暴行や脅迫などを用いていなくても、あるいは被害児童がAさんの陰茎をしごく行為に同意していたと否とに関わらず、不同意わいせつ罪が成立することになります。
刑法176条3項
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
今回のAさんの事例では、弁護士の示談交渉(被害児童やその保護者は厳密には被害者ではありませんが、迷惑をかけたことに対する謝罪と賠償を行ったこと)や検察官への意見により、不起訴処分となりました。
しかし、改正刑法のいう不同意わいせつ罪で捜査された場合、起訴され裁判になる可能性が高い事案です。
とりわけVさんはまだ13歳と幼いことから、Vさんの無知や好奇心に乗じて性的な行為をしたとして厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。
神奈川県横浜市中区にて、未成年者に自身の陰茎をしごかせる行為で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談・初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】睡眠薬を飲ませてわいせつ行為
【解決事例】睡眠薬を飲ませてわいせつ行為
睡眠薬を飲ませて眠らせたうえでわいせつ行為をしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県相模原市中央区在住のAさんは、相模原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは出会い系サイトを通じて知り合った相手に対し、相模原市中央区の自宅で飲食するよう促し、その飲み物に睡眠薬を混入して被害者を眠らせ、その隙にわいせつ行為をするという事件を複数回起こしていました。
被害者のうち1名は事件当時の記憶があったことから、事件後に相模原市中央区を管轄する相模原警察署に被害届を出したため事件が発覚し、Aさんは逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【被害者に睡眠薬を飲ませる行為】
まず、Aさんは被害者に対して飲み物に睡眠薬を入れるという方法で飲ませ、被害者を眠らせました。
この行為は、傷害罪に当たると考えられます。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪というと被害者を殴る蹴るといった「暴行」を加えて「怪我をさせる」ようなイメージを抱きがちですが、傷害罪のいう傷害は「被害者の生理的機能を障害する行為」と判断する考え方が一般的です。
睡眠薬を飲ませる行為は、その量によっては後遺症が残るなどの怪我を負わせるような行為ではないと考えられますが、睡眠薬によって被害者の脳の活動を抑制させることになり、生理的機能を障害したといえるため、傷害罪に当たります。
【睡眠に乗じたわいせつ行為】
次に、Aさんは被害者の睡眠に乗じてわいせつ行為をしています。
このように、被害者の睡眠に乗じてわいせつ行為をした場合には準強制わいせつ罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
(準強制わいせつ)
刑法178条1項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
(強制わいせつ)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪は、どちらもわいせつな行為をした場合に成立しますが、強制わいせつ罪の場合は(被害者が13歳以上の場合)「暴行又は脅迫を用い」ることで成立しますが、準強制わいせつ罪は「心神喪失若しくは抗拒不能」に乗じたりさせたりした場合に成立します。
準強制わいせつ罪の場合、例えば以下のような場合が考えられます。
・眠っている被害者に対してわいせつ行為をする
・酒に酔った被害者に対してわいせつ行為をする
・医師や整体師などが「医療等の行為である」と被害者に誤信させてわいせつ行為をする
・知的障碍などをお持ちの被害者に対してわいせつ行為をする
準強制わいせつ罪というと、強制わいせつ罪より軽いような印象を受けますが、法定刑は同じですし、むしろ被害者が抵抗できない中でわいせつな行為をしているという点で悪質な犯罪であると評価され、厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。
【睡眠薬を飲ませてわいせつ行為をする】
例えば、眠っている人や酔っている人に対してわいせつ行為をする場合には強制わいせつ罪が適用されますが、Aさんのように睡眠薬を飲ませて眠った被害者に対してわいせつ行為を行う場合、準強制わいせつ致傷罪の適用も考えられます。
(強制わいせつ致傷等)
刑法181条1項 第176条、第178条第1項若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
準強制わいせつ致傷罪の場合、法定刑は
・無期懲役
・3年以上20年以下の懲役
のいずれかです。
今回のAさんの事件は、被害者が複数名いて、且つ態様が悪質であるとして実刑判決が言い渡される可能性がある事案でしたが、裁判では「懲役3年、執行猶予5年」とギリギリで実刑判決を回避することができました。
神奈川県相模原市中央区にて、ご家族が被害者に睡眠薬を飲ませてわいせつ行為をしたことで逮捕された場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に行く、有料の初回接見サービスをご案内致します。
【解決事例】児童買春事件で不起訴処分
【解決事例】児童買春事件で不起訴処分
児童買春事件で不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで知り合った16歳のVさんに対し、現金3万円を渡して横浜市中区のホテルで性行為を行いました。
数ヶ月経った後、横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官がAさんの家を訪れ、Aさんを児童買春の罪で通常逮捕しました。
Aさんの逮捕を目の当たりにしたAさんの家族が当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、Aさんに証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張した結果、Aさんは勾留されずに釈放されました。
釈放された後も事件の捜査は続きますが、弁護士の弁護活動の結果、Aさんは不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春について】
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法と略称で呼びます。)に定義規定があります。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
同2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 (略)
3号 (略)
児童買春は18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性行為やそれに類する行為をした場合に成立します。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)
【児童買春で不起訴を獲得】
児童買春事件の場合、相手方である児童やその保護者が存在しますが、法律上は「被害者」ではありません。
しかし、実際に児童や児童の保護者に対して違法な行為をしたという側面があることから、弁護士はいわゆる示談交渉を行い、Vさんとその保護者がAさんに対し刑事処罰を求めない旨の約定を盛り込んだ合意書を締結しました。
また、Aさんが罪を犯したことを認め謝罪していること、Aさんが逮捕されたことで不利益が生じたこと、他の同種事件で不起訴処分になった前例があること、等を担当検察官に説明しました。
担当検察官はAさんを不起訴にするか罰金刑にするか悩んでいた様子ですが、最終的に、Aさんは不起訴処分となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、日々多くの児童買春事件の相談が寄せられます。
児童買春事件では、被害者との接触可能性などの点で逮捕・勾留されるおそれがあります。
神奈川県横浜市中区にて、自身が児童買春事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が児童買春事件で逮捕・勾留されている場合、初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】職場のトイレでの盗撮事件
【解決事例】職場のトイレでの盗撮事件
職場のトイレに盗撮用の小型カメラを設置したことで捜査を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県伊勢原市在住のAさんは、伊勢原市内の職場に勤める職場員です。
Aさんは職場の女性用トイレの個室に通販サイトで購入した小型カメラを設置して盗撮をしていました。
盗撮カメラは設置後しばらく気付かれませんでしたが、被害女性の1人が盗撮カメラに気付き、警察に通報しました。
臨場した伊勢原市内を管轄する伊勢原警察署の警察官により盗撮カメラの内容が確認され、Aさんが設置したことが発覚したことから、Aさんは盗撮の被疑者として捜査を受けることになりました。
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【トイレの盗撮事件】
いわゆる盗撮というのは正式な罪名ではなく、意に反した撮影全てが違法になるわけではありません。
しかし、今回のようにトイレ(便所)での盗撮、更衣室などの盗撮、スカート内などの盗撮は、現状、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
今回は神奈川県伊勢原市での盗撮ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。
条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条3項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
【職場での盗撮事件】
今回のAさんのように、職場など身近な場所で盗撮事件を起こしてしまい、当事務所の弁護士に相談する、という方がしばしおられます。
職場での盗撮事件の特徴の一つとして、被害者と接触することが容易であるとして、逮捕・勾留される場合がほとんどです。
今回のAさんの盗撮事件でも、逮捕され勾留される可能性が高かったことから、弁護士は依頼を受けたのちすぐに職場には接触せず示談交渉は弁護士が行うので、Aさんを逮捕しないよう警察官に対し求めました。
結果的に、Aさんの事件は在宅で進められることになりました。
次に示談交渉です。
職場での盗撮事件は、被害者と面識があることがほとんどですので、職場以外での盗撮事件に比べ「より」弁護士に弁護を依頼しなければ示談交渉が難しいと言えるでしょう。
面識があるからこそ、冷静に話し合いを行うべく、弁護士に弁護を依頼する必要があると考えられます。
Aさんの事件でも示談交渉は難航しましたが、被害者のうち数名は、示談に応じてくださいました。
最終的に、弁護士はAさんが罪を認めていること、被害者の方全員に示談を申し出て、うち数名は示談に応じてくださったこと、Aさんが反省し再犯防止のための努力をしていること、等を検察官に伝え、公判請求しないよう求めました。
担当検察官は、Aさんに対し公判請求することなく、略式手続による罰金刑で事件は終了しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの盗撮事件の弁護活動を経験してきました。
トイレでの盗撮事件の場合、迷惑防止条例違反に加えて建造物侵入罪でも捜査され、起訴されることも少なくありません。
神奈川県伊勢原市にて、職場のトイレで盗撮をしてしまい起訴を回避したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。