Archive for the ‘刑事事件’ Category
神奈川県海老名市にて喧嘩で傷害事件―不起訴の経験がある弁護士に相談
神奈川県海老名市にて喧嘩で傷害事件―不起訴の経験がある弁護士に相談
【ケース】
神奈川県海老名市に住むAは、海老名市内の同じ会社に勤めるVと以前から不仲でした。
ある日、職場でVがAを挑発したところ、Aは無言でVを殴り喧嘩になってしまいました。
喧嘩を見た他の従業員が通報したところ、海老名市内を管轄する海老名警察署の警察官が来たため、喧嘩は収まりました。
しかし、喧嘩の結果Vは顔面に全治2週間の傷を負い、Vが海老名警察署に被害届を出したため、海老名警察署は傷害罪で在宅でAの取調べを始めました。
Aは喧嘩の結果傷害罪で起訴されることが不安で、依頼者を不起訴にした経験のある弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【傷害罪】
傷害罪は刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「傷害」の意義について判例は、「生活機能の毀損、健康状態の不良変更」とし、たとえば女性の頭髪を切る行為は傷害に当たらないとしています。(暴行には当たる可能性があります)
ケースでは、喧嘩によりVに全治2週間の怪我を負わせていますから、「傷害」と認定される事が考えられるため、Aは傷害罪で起訴される可能性があります。
なお、ケースのAは在宅での捜査ですが、傷害事件で結果が重大な場合などは逮捕・勾留される可能性もあります。
【不起訴について】
検察官は被疑者を起訴するか否かの判断を下します。
検察官が起訴する場合、被疑者を刑事裁判にかけることになります。
一方で、検察官が起訴しない場合を不起訴と呼びます。
不起訴になった場合には、前科が付きません。
検察官が不起訴の処分を下す理由として、以下の場合等が挙げられます。
①嫌疑なし…真犯人が見つかった、犯罪行為の要件を満たさないなど、被疑者が罪を犯していない場合。
②嫌疑不十分…被疑者が犯罪を起こした疑いは残るものの、立証できるだけの証拠がない場合。
③起訴猶予…犯罪が比較的軽微な犯罪の場合や被害者との示談が出来ている場合など、検察官の裁量によって起訴を見送る場合。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不起訴を獲得した事例も多く存在します。
神奈川県海老名市にて喧嘩したことで傷害事件になり、前科をつけない不起訴を求める方やそのご家族の方がおられましたら、弊所までご相談下さい。
(海老名警察署までの初回接見費用―38,200円)
厚木市にて未成年者のわいせつ画像を所持―児童ポルノ禁止法で家宅捜索
厚木市にて未成年者のわいせつ画像を所持―児童ポルノ禁止法で家宅捜索
【ケース】
神奈川県厚木市に住むAは、自分の性的好奇心を満たす目的で、未成年者と知りながら厚木市内に住む複数の未成年者とSNSで連絡を取り合い、裸などのわいせつ画像を送らせていました。
厚木市内を管轄する厚木警察署の警察官は、サイバーパトロールによってAが児童ポルノを所持している疑いがあることが発覚したため、児童ポルノ禁止法違反の容疑で家宅捜索を行いました。
家宅捜索を受けたAは、今後自分がどうなるのか不安になり、弁護士に相談しました。
(ケースはフィクションです。)
【児童ポルノ禁止法について】
児童ポルノ禁止法は「児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み…児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに…児童の権利を擁護すること」を目的とする法律です。
(この法律の児童とは、18歳未満の男女を指します。)
わいせつ画像などの児童ポルノの所持が問題になった場合、その所持の目的により、罪名や法定刑が異なってきます。
所持の目的については、
①単純所持(一年以下の懲役又は百万円以下の罰金―児童ポルノ禁止法7条1項)
②提供目的による所持(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金―児童ポルノ禁止法7条2項)
③不特定多数の者に対する提供等の目的による所持(五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金―児童ポルノ禁止法7条6項)
に区別されます。
ケースのAはわいせつ画像を自分の性的好奇心を満たす目的であったため、①の単純所持に該当する可能性が高いです。
【家宅捜索について】
家宅捜索は、捜索差押許可状などの裁判所が発付する令状に基づいて、警察官又は検察官によって行われる捜査の一種です。
この際、家宅捜索に着手する段階で捜索差押許可状を呈示することが原則です。
そして、捜索差押えができるのは、この許可状に書かれた範囲の場所・物に限られます。
これに反した場合、違法な捜査による証拠収集と判断され、当該家宅捜索で収集された証拠物については、証拠能力が否定される可能性があります。
(もっとも、裁判で証拠能力が完全に否定されることは少ないです)
神奈川県厚木市で未成年者のわいせつ画像を所持していたことから、児童ポルノ禁止法に違反した疑いで家宅捜索を受けて不安に思っている方・今後の対応で不安な方がおられましたら、是非弊所までご相談下さい。
(厚木警察署までの初回接見費用―39,100円)
神奈川県横浜市中区の裁判所で書類を窃盗した後返還―弁護士に相談
神奈川県横浜市中区の裁判所で書類を窃盗した後返還―弁護士に相談
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜地方裁判所にて民事裁判を起こしていました。
Aは第3回期日後、裁判上自分に有利に働かせるため、裁判所で記録を閲覧する際、証拠となる書類の原本を窃盗して自宅に持ち帰り、資料の一部に書き換えを加えたうえで、後日裁判所にこっそりと返還しました。
しかし、後日、証拠書類の原本に書き換えが行われたことが発覚したため、横浜市中区を管轄する加賀町警察署はAを窃盗罪で逮捕しました。
一度は窃盗したものの、後日証拠書類を返還したにもかかわらず窃盗罪に問われたAは不服に思い、接見に来た刑事事件専門の弁護士に自分の行為がどのような罪に当たる可能性があるのか、尋ねました。
(5月9日の各社報道を基にした地名・内容を変えたフィクションです。)
【窃盗罪について】
窃盗罪は、刑法235条に規定があり、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とされています。
窃取とは、財物の占有者の意思に反して、その占有を侵害し、自己又は第三者の占有に移すこと、と言われています。
【返還の意思があった場合はどうなるのか】
上記例では、被疑者は後で返すつもりで書類を裁判所から持ち出しています。
このように、返還の意思があったような場合には、窃盗罪は成立するのでしょうか。
窃盗罪には、窃取行為のほかに、不法領得の意思が必要とされています。
不法領得の意思とは、「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」のことを指します。
もしも窃取時点で、返還の意思があった場合(一時使用)には、「権利者を排除する意思」があったのかという点が重要になります。
この点、機密資料を無断で持ち出しコピーした後、元の場所へ戻したような事案の場合には、不法領得意思を認めて窃盗罪としたものがあります。
上記ケースのような場合、裁判所内にある機密文章ともいえる記録を、改ざん目的で盗み出して、しかも実際に改ざんしたうえで戻していますから、上記事案と同様、不法領得の意思を認め、窃盗罪で立件される可能性は高いと言えるでしょう。
ただ、事案によって当然結論は変わりますので、元ケースがどのような判断をするかは、今後の動向を確認する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗罪についても多くの実績がございます。
神奈川県横浜市中区にて、返還するつもりで、無断で物を借りたところ糾弾された、加賀町警察署の警察官に事情を聞かれたという方がおられましたら、弊所の弁護士による無料相談を受けられてみてはいかがでしょうか。
(加賀町警察署までの初回接見費用―35,500円)
神奈川県川崎市川崎区で業務上過失致死事件―控訴審の経験もある弁護士
神奈川県川崎市川崎区で業務上過失致死事件―控訴審の経験もある弁護士
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎区内の薬品工場で危険の伴う薬品を精製する部署のリーダーでした。
ある日、Aが所属する部署の作業員が、普段は必ず行っている終業時の装置電源を切り忘れ、Aも最終点検でそれに気づきませんでした。
この装置電源の切り忘れが原因で、薬品が化学反応を起こし、工場が全焼する火災が起き、従業員1名が亡くなりました。
その後Aは管轄の川崎臨港警察署に業務上過失致死罪で逮捕され、後日、同罪で実刑判決が下されました。
横浜地方裁判所の判決に不服だったAは、別の弁護士の意見を聞きたいと思い、控訴審の経験もある刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【業務上過失致死罪とは】
業務上過失致死罪は刑法211条前段で「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁固又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
「業務」という言葉について判例は、「本来人が社会生活上の地位に基づき反復連続して行う行為であって、かつ、その行為は他人の生命身体等に危害を加える恐れのあるもの」とされています。
ケースのAは、川崎市の工場で危険な薬品を精製する部署のリーダーとして日々働いており、最終チェックもAの責務であったため、Aの行為は「業務」上のミスといえるため、業務上過失致死罪に問われる可能性があります。
【控訴審とは】
ある事件について、第一次的に行われる裁判を一審と呼ぶのですが、一審での判決が不服だった場合、二審に控訴することが出来ます。(この時一審を原審、二審を控訴審と呼びます。)
控訴審での判決も不服だった場合には、三審に上告することが出来ます。(この時二審である控訴審を原審と呼び、三審を上告審と呼びます。)
もっとも、上告審は、憲法や法律の解釈について審査するのが目的ですから、第一審や控訴審のように証人を呼んだりして事実関係を取り調べることはありません。
ですから、事実関係を争う場合には、しっかりと控訴審で主張しておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、控訴審以降の弁護活動も行っています。
異なる弁護士に相談することで、現在依頼されている弁護士の方とは違ったアドバイスが得られる場合もあります。
神奈川県川崎市川崎区で業務上過失致死罪に問われている方で、「控訴をしたい」「ほかの弁護士にもアドバイスを受けたい」という方がおられましたら、弊所までご連絡ください。
(川崎臨港警察署までの初回接見費用―37,400円)
神奈川県大和市で偽ブランド品を売り商標法違反で勾留―釈放に強い弁護士
神奈川県大和市で偽ブランド品を売り商標法違反で勾留―釈放に強い弁護士
【ケース】
神奈川県大和市に住むAは、海外旅行に行った先で偽ブランド品が安く売られていたため、日本で一儲けしようと考えました。
帰国したAは、海外で購入した偽ブランド品を本物のブランド品と偽って、インターネットサイトで販売し、収益を得ていました。
しかし、サイバーパトロール中の大和警察署の警察官が、販売している商品が偽ブランド品であることを発見し、Aは商標法違反で逮捕されました。
Aが勾留されることを心配した夫は、釈放に強い弁護士に相談しました。
(平成30年5月8日各社報道を基に作ったフィクションです。)
【偽ブランド品を売る行為―商標法違反】
商標法とは、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的」とする法律です。(同法1条)
ブランドなどの商標は、企業が長年積み重ねてきた努力によって得た信頼によって成り立っています。
皆さんも、信頼できるブランドの商品であるからこそ買う、という商品は多いのではないでしょうか。
商標法に基づく商標登録をされたものについては、商標権が認められ、商標登録されている区分においては一切の類似商標を排除することが出来ることとなります。
なお、罰則については「商標権…を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。(同78条)
【逮捕後の釈放】
Aの商標法違反が発覚した後、大和警察署の警察官は、証拠隠滅の恐れなどを理由に逮捕することも想定されます。
逮捕された後48時間以内に警察官から検察官に送られ、その後24時間以内に検察官は勾留という形で引き続き身柄を拘束するか、釈放するかを決めます。
その後、勾留請求が検察官からなされ、勾留決定が付いた場合最大で20日間、身柄を拘束しての捜査が行われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、全員刑事事件の専門です。
商標法違反で勾留された場合であっても、釈放や示談、公判対応等弁護活動を行うことが出来ます。
弁護士の活動により勾留なしに釈放できた場合、職場や学校に知られずに、日常生活を送りながら取り調べを受けることが出来る可能性があります。
商標法違反は、意図的に他社を模倣した場合でなくても、処罰対象になり得ます。
ご家族に、神奈川県大和市で偽ブランド品を売って商標法違反で逮捕・勾留されたことで、釈放を求める弁護活動を希望する方がいらっしゃいましたら、弊所までご連絡ください。
(大和警察署までの初回接見費用―36,800円)
神奈川県秦野市で窃盗(万引き)事件で弁護士―逮捕状ない警察官の逮捕
神奈川県秦野市で窃盗(万引き)事件で弁護士―逮捕状ない警察官の逮捕
【ケース】
神奈川県秦野市内のネットカフェ等で暮らすAは、秦野市内にある複数店舗で万引きを繰り返していました。
Aの万引き行為が監視カメラに映っていたことから、秦野市を管轄する秦野警察署の警察官は、Aに対する窃盗罪での逮捕状を請求し、逮捕状が発布されました。
ところが、捜査を担当する逮捕状を持った警察官がAを見つけられず、別の警察官が偶然Aを発見したため、逮捕状を持ち合わせていませんでしたが、Aを逮捕しました。
Aの家族は弁護士に相談へいきました。
(フィクションです。)
【万引きについて】
商業施設において支払いをせずに商品を持ち去る万引きは、刑法上の窃盗罪にあたり、「十年以下の懲役又は五〇万円以下の罰金」(刑法235条)に処せられる可能性があります。
【逮捕の手続き】
逮捕には、①通常逮捕②緊急逮捕③現行犯逮捕の3種類があります。
上記ケースのように「逮捕状」が裁判所から発布され、それに基づいて、警察官が被疑者を逮捕するような場合が①通常逮捕です。
逮捕状を受け取った警察官は、逮捕をする際には被疑者に対して逮捕状を示す必要があります。(刑事訴訟法201条1項)
しかし、逮捕状を持たない警察官が被疑者と出会った場合で、その機会を逃すと、被疑者が所在不明となり、令状執行が困難となる事態が生じる可能性ある場合にも逮捕状呈示を徹底したほうがよいかは疑問です。
そのため、刑事訴訟法201条2項では、逮捕状に関して、勾引状・勾留状を所持していない場合でも執行できると定める同法73条3項の準用を認めています。
従って、逮捕状を所持していないままでも逮捕することは可能です。
ただし、逮捕する際は被疑事実(【ケース】の場合は「Aが複数店舗で万引きをした」疑い)の要旨及び令状が発付されているという事実を被疑者に告げて逮捕し、逮捕後できる限り速やかに逮捕状を示す必要があります。(一連の手続きを逮捕状の緊急執行と呼びます。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、万引きによる窃盗被疑事件の経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。
窃盗罪についての示談交渉などの弁護活動のみならず、争いがあれば逮捕状の緊急執行が適切に行われたのか、検証を行います。
ご家族に、神奈川県秦野市で万引きによる窃盗事件で逮捕状を持たない警察官から逮捕された方がおられましたら、弊所までご相談下さい。
(秦野警察署までの初回接見費用―41,000円)
神奈川県小田原市でダフ屋行為―迷惑防止条例にも強い刑事事件専門弁護士
神奈川県小田原市でダフ屋行為―迷惑防止条例にも強い刑事事件専門弁護士
【ケース】
神奈川県小田原市に住むAさんは、ダフ屋行為で一儲けしようと考え、小田原市内にあるコンサートホールから最寄り駅までの道で「余ったチケット買います。チケット欲しい人に売ります。」などと言っていたところ、数枚のチケット売買に成功し、差額で収益を得ていました。
しかし、ダフ屋行為の最中に警察官から職務質問を受け、ダフ屋行為が条例に違反する恐れがあると言われ、管轄の小田原警察署へ任意同行を求められました。
Aは、今後自分がどのような罪に問われるのか心配になり、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【ダフ屋行為と迷惑防止条例】
そもそもダフ屋行為とは、以下の行為を指します。
①プロ野球やコンサートなどの会場外で、入場券等を不特定の者に転売するために公共の場所で買う等の行為
②転売目的で入手した券を、公共の場所等で、歩行者に売却したり、売却を呼びかけたりする行為
ケースのAのように、個人的利益のためにダフ屋行為をする場合もありますが、反社会的勢力の資金源となっている場合もあります。
また、利益を生んでいなくても、ダフ屋行為と判断されるケースがあります。
我が国の私法では、契約自由の原則が認められているため、基本的に何を・誰から・いくらで買っても自由なのですが、ダフ屋行為は契約自由の原則の例外として都道府県の迷惑防止条例等に禁止されています。
神奈川県では、迷惑防止条例6条1項で、「何人も、乗車券、…又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物を、不特定の者に不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため…買い、又はうろつき、人につきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは掲示し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。」としてダフ屋目的の購入を禁止し、2項で「何人も、転売する目的で得た乗車券等を、…不特定の者に…売ろうとしてはならない。」としてダフ屋行為による転売を禁止しています。
罰則規定については、同法11条で、ダフ屋行為を行った者は「6月以上の懲役又は50万円以下の罰金」としています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、ダフ屋行為による迷惑防止条例違反事件についての弁護活動も可能です。
神奈川県小田原市で小田原警察署の警察官からダフ屋行為により迷惑防止条例違反で疑いをかけられた方がおられましたら、ぜひ一度弊所の無料相談をお受け下さい。
(無料相談のご連絡先は0120-631-881まで)
神奈川県相模原市南区で介護疲れによる殺人事件―執行猶予を求め弁護士に相談
神奈川県相模原市南区で介護疲れによる殺人事件―執行猶予を求め弁護士に相談
【ケース】
神奈川県相模原市南区に住む会社員Aは長年、実母Vの介護をしていました。
Vには認知症があったほか、足が下半身の麻痺により歩行や排せつも困難で、Aによる介護が不可欠でした。
Aは介護疲れと実母Vの今後を考え、Vの首を絞めて殺してしまいました。
Aはその後、自ら神奈川県相模原市南区を管轄する相模原南警察署に通報したため、警察官はAを殺人罪の被疑者として逮捕しました。
(フィクションです。)
【執行猶予とは】
執行猶予とは、有罪であっても一定の期間刑の執行を行わず、その間に罪を犯さなければ系の言い渡しの効力が消滅し、刑の執行を免れる制度をいいます。
執行猶予制度の目的は、刑務所に服役するのではなく、社会復帰によって更生させることです。
判決の結果、執行猶予がついた場合、その後はおおよそ通常の生活を営めます。
執行猶予を付すことができるための要件は、刑法25条に定められており
「…3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた」者のうち、①以前に禁固以上の刑に処せられていない者②禁固以上の刑に処せられているが、執行が終わった(免除された)日から5年以内に禁固以上の刑に処せられていない者
に対してのみ執行猶予付きの判決を下せるとしています。
ただし、執行猶予を付けるか否かは裁判官の判断ですから、要件を満たしている場合であっても実際には執行猶予が付かない場合も当然にあります。
【殺人罪での執行猶予】
殺人罪の法定刑は下限が5年(以上)の懲役なので、刑法25条が定める執行猶予のための要件(3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金)を満たしません。
しかし、情状酌量と言って、犯行の目的や手段などの犯罪についての事情のほか、被告人の前科や被害者側の事情などを考慮し、最大で法定刑の下限の2分の1まで減刑することができます。(刑法71条、68条3号)
そのため、殺人罪であっても情状酌量の余地があった場合には執行猶予付きの判決が下る場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、24時間365日、電話対応しています。
そのため、深夜でも逮捕などが分かり次第すぐに無料相談のご予約を承ることができます。
神奈川県相模原市南区で介護疲れによる殺人事件で執行猶予付きの判決を求めたい方やそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
無料相談の連絡先は0120-631-881
(相模原南警察署までの初回接見費用―39,800円)
横浜市港南区の刑務所で受刑者が逃走した場合を刑事事件専門弁護士に相談
横浜市港南区の刑務所で受刑者が逃走した場合を刑事事件専門弁護士に相談
【ケース】
横浜市港南区にある刑務所に服役していた受刑者Aが、刑務所から逃走しました。
受刑者Aが以下の方法で逃走した場合、どのような罪になるでしょうか。
(ケース1)受刑者Aが塀のない刑務所で、看守の目を盗んで逃走した場合。
(ケース2)受刑者Aが逃走する際に、鍵がかかった扉を蹴破ったうえ制止した看守を殴った場合。
(ケース3)受刑者Aが看守の目を盗んで逃走しようとしたところ、刑務所の敷地から100メートルの路上で看守に取り押さえられた場合。
(ケースは全てフィクションです。)
【受刑者の逃走について】
刑の執行が確定して刑務所に収容されている受刑者や、刑の執行前だが勾留されている未決勾留者が逃走した場合は、逃走の方法などによって各々罪状が異なってきます。
(ケース1について)
受刑者が看守等の目を盗むなど、抵抗などをせずに逃走した場合、刑法97条の逃走罪となります。
刑法97条の逃走罪は俗に単純逃走罪と呼ばれ、後述の加重逃走罪と区別されます。
なお、同条では法定刑を「1年以下の懲役に処する」としています。
(ケース2について)
受刑者が刑務所を損壊し、看守等の刑務所職員を殴るなどして暴行を加えて逃走した場合、加重逃走罪になります。
刑法98条は、加重逃走罪にあたる場合を「拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したとき」としています。
この罪状での法定刑は「3月以上5年以下の懲役」です。
(ケース3について)
受刑者が刑務所の外への逃走は成功したものの、敷地から100メートル地点で看守に取り押さえられ、逃走が出来なかった場合は単純逃走罪(刑法97条)の未遂になる可能性があります。(未遂罪については同102条に規定があります。)
どの時点で未遂から既遂に切り替わるのかが問題となりますが、判例は「未決の者が逃走したが、看守者が直ちに追跡し、600メートル離れた地点で発見した場合は、いまだ看守者の実力支配を完全に脱出したとは言えないから、本罪(単純逃走罪)の未遂である。」としています。
横浜市港南区の刑務所で受刑者が逃走した方のご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
無料相談のご予約は0120-631-881まで。
(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)
神奈川県藤沢市でひき逃げ(交通事故)事件で弁護士―道路交通法の救護義務違反
神奈川県藤沢市でひき逃げ(交通事故)事件で弁護士―道路交通法の救護義務違反
【ケース】
神奈川県藤沢市に住むAは、自動車で走行中、藤沢市内の路地で一方通行の標識を見落として逆走し、反対側から来た自動車に衝突する交通事故を起こしてしまいました。
衝突した自動車の運転手は腰の骨を折るなどの重体でしたが、Aは交通事故を起こしたパニックで、救護措置をとることも消防・警察に通報することもなく、急いで藤沢市の自宅に戻りました。
数日後、管轄の藤沢警察署の捜査で交通事故がAによるひき逃げであると発覚し、Aを逮捕しました。
Aは交通事故を起こしたことも、道路交通法上に規定がある救護義務を怠った、いわゆるひき逃げ行為も認めています。
(ケースはフィクションです。)
【ひき逃げとは】
一般的なひき逃げのイメージは、自動車で運転している際に歩行者と接触してしまい、被害者が死傷した場合に救護措置をしないで逃走する、というもので、上記ケースのような相手車両の人が怪我をした場合は、ひき逃げにはならないと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、刑事上、上記ケースのような場合でもひき逃げは成立します。
道路交通法72条では、その1項前段で「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転手その他の乗務員は、直ちに…運転を停止し、負傷者を救護…しなければならない。」(救護義務)と定めており、後段では警察への通報を義務付けています(通報義務)。
交通事故の負傷者には限定がありません。
ですから、被害相手が歩行者ではなく、ケースのように自動車に衝突した交通事故で相手車両の乗務員が怪我をしている場合であっても、運転手や乗務員は救護義務・通報義務がかされますので、救護措置を講じた上で警察に通報する義務があります。
【ひき逃げ事件で問われる責任】
①民事上の責任
ひき逃げをした場合、被害者やその遺族に対し、賠償する責任を負います。
②行政上の責任
ひき逃げをした場合、道路交通法違反になるため、減点や免許の停止・取り消しなどが考えられます。
③刑事上の責任
比較的軽微な交通違反であれば、反則金の納付により刑事責任が免除されます。
しかし、ひき逃げは軽微な違反とは言えないため、刑事裁判でその責任を問われる可能性が高いと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故を起こし、その後ひき逃げした場合の弁護活動も行っております。
冷静に考えればいけない行為だと分かっていても、交通事故を起こしてしまった場合に冷静さを欠いて、ひき逃げしてしまったという方もおられます。
神奈川県藤沢市で交通事故を起こしてしまい、道路交通法上の救護義務に違反しひき逃げしてしまった方がおられましたら、弊所までご相談ください。
(藤沢警察署までの初回接見費用―37,900円)
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