Archive for the ‘刑事事件’ Category

神奈川県横浜市中区の住居侵入事件

2019-02-12

神奈川県横浜市中区の住居侵入事件

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(40代男性・会社員)は、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
Aは、横浜市中区にある別の会社で働いている女性Vに行為を抱いています。
ある日Aは、会社から帰る際に横浜市中区の歩道を歩いていたところ、女性Vを目撃しました。
Aは、Vの自宅がどこにあるのか気になりVの後をつけたところ、横浜市中区にあるマンションに住んでいることを知りました。

ある休日、Aは横浜市中区のVが住むマンションを訪れVが部屋にいないことを確認した後、2階にあるVの部屋のベランダによじ登り、干していたVの下着を盗もうとしていました。
しかし、AがVの下着を見つける前に偶然戻ってきたVに目撃されてしまったため、とっさに逃げました。

Vが住居侵入事件に気づき警察署に通報したところ、神奈川県横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官が付近を巡回していたところAが発見され、Aは住居侵入事件の加害者として緊急逮捕されました。

Aの息子は、加賀町警察署の警察官からAが住居侵入事件で逮捕されたと聞き、逮捕後の流れについて弁護士に詳しく聞きました。

(フィクションです。)

【住居侵入事件について】

住居侵入とは、その名の通り住居等に侵入することで成立する可能性がある罪です。
刑法130条では、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

ケースのAは正当な理由がないにもかかわらずVの部屋(ベランダ)に侵入していますので、住居侵入罪にあたる可能性があります。

【逮捕後の流れについて】

逮捕には「通常逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕」の3種類があります。
逮捕された場合、警察官などの司法警察員は逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄や書類等を検察官に送致しなければなりません。(刑事訴訟法203条1項)
次に、送致を受けた検察官は、その後も被疑者を拘束する必要があると判断した場合には、検察官が送致を受けてから24時間以内に裁判官に勾留請求をしなければなりません。(刑事訴訟法205条1項)
そしてこの手続きは、被疑者が逮捕されてから72時間以内に行われなければなりません。(同条2項)
この間に、勾留して捜査する必要が無いと判断された場合、被疑者は釈放されます。

検察官が勾留請求をして裁判官が勾留を認めた場合、10日間勾留されます。
更に、勾留は1度に限り延長が認められますので、最大で20日間の勾留がなされます。
逮捕されてから勾留される間は、基本的に警察署の留置場で生活をすることになります。

勾留された場合、勾留が終わった時点で検察官は起訴をするか、処分保留で釈放にする必要があります。
起訴とは、裁判を開くための請求(公判請求)を指します。
起訴された被疑者は被告人という名前に変わります。
検察官は、起訴された被告人をその後も勾留することも出来ますし、釈放することも出来ます。
起訴後の勾留は原則2カ月ですが、その後1カ月毎に勾留延長が出来るため、制度上裁判が終わるまで勾留することは可能です。(刑事訴訟法60条2項)

起訴後も釈放されている被告人が在宅にするためには、保釈という手段があります。
保釈は、被告人側が請求することで裁判所の判断により身柄を解放します。
保釈が認められた場合は保釈金を納付することが条件になりますが、被告人が逃亡等することなく裁判が終了した場合、納付した保釈金は全額還付されます。

起訴前あるいは起訴後に勾留されることで、被疑者にとっては心身に大きな負担を強いることになります。
勾留は捜査に必要な場合に認められるものであり、身柄拘束する必要がない事件であれば在宅捜査に切り替える必要があります。

神奈川県横浜市中区でご家族が住居侵入罪で逮捕されてしまい、今後の刑事手続きの流れをお知りになりたい方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
当事務所の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、豊富な経験を生かして今後の流れや見通しを詳しくお伝え致します。

(加賀町警察署までの初回接見費用―35,500円)

神奈川県横浜市港南区の現住建造物等放火事件

2019-02-03

神奈川県横浜市港南区の現住建造物等放火事件

【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むA(20代男性・会社員)は、横浜市港南区内にある小規模の企業に勤める会社員です。
Aは、会社の社長であるVに対して給料を上げるよう交渉しましたが、聞き入れてもらえませんでした。
腹を立てたAは、横浜市港南区にあるVの自宅に行き、普段喫煙のために持ち歩いていたライターでVの自宅に火を着けました。

その日は乾燥しており、Vの自宅が木造建築であったこともあって、火は一気に燃え上がり、Vの自宅は全焼しました。
その際社長Vは会社にいたため怪我をしておらず、Vには家族がいなかったためその他にも怪我人はいませんでした。

その後Aは横浜市港南区を管轄する港南警察署に出頭したため、Aは現住建造物等放火罪で逮捕されました。

Aの両親は、メディアの報道で息子が現住建造物等放火罪で逮捕されたことを知り、弁護士に依頼しました。
Aの両親は、接見に行った弁護士からの説明で、裁判員裁判になる可能性が高いと聞きました。

(フィクションです。)

【現住建造物等放火罪について】

人が故意に(火を着けようと思って)火を着けた場合、放火として扱われます。
放火の場合、何を放火したのかによって罪名や法定刑が大きく変わります。

ケースのAは、社長Vの自宅を放火しています。
このように、人が住む家などに放火した場合は現住建造物等放火罪という罪になります。
現住建造物等放火罪は刑法108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と規定されています。
ケースでは、家主であるVを始め放火された自宅には誰もいませんでしたが、現住建造物等放火罪は「現に人が住居に使用し」ている建造物等に放火した場合に適用される罪ですので、現住建造物等放火罪に当たる可能性が高いです。

現住建造物等放火罪は、法定刑として「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」が用意されています。
これは、人が亡くなっていない場合であっても適用される、殺人罪に匹敵する重罪です。

【裁判員裁判に対応する弁護士】

今年の5月で裁判員裁判の制度がスタートして10年になります。
裁判員は、衆議院議員選挙の選挙権を有する一般市民の中から選ばれます。
裁判員裁判では、この裁判員6名と職業裁判官3名の計9名で構成される合議体によって判断がなされます。
裁判員裁判はどのような裁判でも対象となるわけではなく、死刑又は無期懲役・禁錮にあたる罪で、被害者を死亡させた事件にのみが対象になります。
ケースのAが起訴される現住建造物等放火罪は裁判員裁判の対象事件です。

裁判員裁判での弁護活動は、通常の裁判とは異なります。
例えば、裁判員裁判では、裁判員の負担軽減などの目的から公判前整理手続きが行われます。
公判前整理手続きは、実際の裁判前に双方が示す証拠書類を呈示します。
弁護士としては、いかに被告人にとって有利になる証拠を採用させ、被告人にとって不利になる証拠を採用させないようにするかがカギになります。
その他にも、裁判員が一般人であることから、出来るだけ法律用語を避けて分かりやすい説明をするなどの工夫も重要になってきます。

神奈川県横浜市港南区にて、ご家族が現住建造物等放火罪で逮捕された方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
担当の弁護士が、どのような経緯で現住建造物等放火罪を犯したのか、今後裁判員裁判が開かれることになるか等、詳しくご説明致します。

(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)

神奈川県横浜市港南区の銃刀法違反事件

2019-01-31

神奈川県横浜市港南区の銃刀法違反事件

【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むA(50代男性)は、横浜市港南区にある会社の社長をしています。
Aは、仕事柄多額の現金を持ち歩きます。
そのため、以前路上強盗に遭って現金を奪われたことがありました。
それ以来、不安を覚えたAは、護身用に刃の長さが13センチメートルあるサバイバルナイフを購入し、鞄の再度ポケットに入れて有事の際にはすぐに取り出せる状態にして持ち歩いていました。

ある日の深夜、Aがサバイバルナイフを入れた鞄を持って横浜市港南区の路上を歩いていたところ、パトロールをしていた横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官に呼び止められ、職務質問を受けました。
職務質問と併せて所持品検査をしたところ、Aが携帯していたサバイバルナイフが発覚しました。
Aは、銃刀法違反で現行犯逮捕されました。

翌日、処分保留で釈放されたAですが、前科がついてしまうと会社の社長として取引の安心を損なう可能性があると考え、銃刀法違反で前科の付かない方法を弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【銃刀法違反について】

銃刀法は、正式名称を「銃砲刀剣類所持等取締法」と言います。
銃刀法は、「銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定める」ことを目的としています。(銃刀法1条)

銃砲とは、けん銃や小銃、空気銃といった銃を指しますが、その基準は内閣府令に定められていますので、改造したモデルガン等が違法と認められる可能性があります。
刀剣類とは、刃渡り15センチメートル以上の刀や、刃渡り5.5センチメートルの剣などを指します。
これらは、許可がない者が所持していた場合に違法となります。

ケースのAが所持していたのは刃体が13センチメートルのサバイバルナイフですので上記の基準には当てはまらない可能性がありますが、銃刀法22条に違反します。
銃刀法22条は「…業務その他正当な理由による場合を除いては、…刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない…」と規定しています。
正当な理由とは、店でサバイバルナイフを購入して自宅に持ち帰ろうとする場合や、板前が職場に包丁を持って行くようなことを指します。
また、単に自宅に置いている分には「携帯」にあたらないため、サバイバルナイフを購入して自宅に置いておく分には銃刀法には違反しません。

しかし、護身のためというのは正当な理由にあたらないとされていますので、Aは銃刀法違反の疑いが強いです。

【不起訴を求める弁護活動について】

銃刀法22条に違反した場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。(銃刀法31条の18)
検察官が起訴して裁判になり執行猶予が付された場合や検察官の判断で略式罰金に処された場合等であれば、身柄拘束はなされませんが前科は付きます。
Aのように前科をつけたくない場合は、不起訴を求める弁護活動が必要になります。

不起訴を求める弁護活動としては、以前に路上強盗に襲われた状況やその際の怪我の診断書等を示したり、誰かに対して危害を加える意思を持って所持していたわけではないことを主張したりすることで、検察官が不起訴(起訴しない)という判断を下すよう求める必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、身柄拘束がなされていない刑事事件についても対応しています。

神奈川県横浜市港南区にて警察官に職務質問を求められ、その際の所持品検査で所持していた護身用のサバイバルナイフをもって銃刀法違反と指摘され、前科を避けるために不起訴を獲得する弁護活動をお求めの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)

神奈川県相模原市南区の土下座強要

2019-01-29

神奈川県相模原市南区の土下座強要

【ケース】
神奈川県相模原市南区に住むA(30代女性・公務員)は、相模原市南区で仕事をしています。
ある日、Aが職場の同僚と共に相模原市南区内の居酒屋でお酒を飲んでいました。
A達は楽しくお酒を飲んでいたのですが、居酒屋の店員Vが給仕中に酒の入ったグラスをこぼしてしまい、グラスに入っていた酒がAの右肩にかかってしまいました。
店員VはすぐさまAに対して謝罪しましたが、Aは酒に酔っていたこともあり、「ふざけるな」「同じドリンクを自分の頭にかけろ」「今すぐここに土下座しないと,この店の悪評を流すぞ」等と大きな声をあげました。
同席していた友人らはAの暴挙を止めようとしたのですが、Aは言う事を聞かず、Vに土下座をさせてそれを動画で撮影しました。

それを見ていた居酒屋の店員が通報した為、相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官が臨場し、Aは強要罪で緊急逮捕されました。

Aの家族は、Aが公務員であることから実名報道されるかもしれないと思い、弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【土下座の強要について】

昨今、スマートフォンの普及や技術の発達に伴い、誰もが容易に画像や動画を撮影することが出来るようになりました。
そして,撮影された動画や画像をインターネット上にアップロードすることもまた,日常的な光景となってきています。
そのアップロードされた動画や画像の中には,違法と判断され得るものも少なくなく,撮影者自身が動画や画像をアップロードしたことが原因で事件が発覚・立件されるケースもあるようです。

ケースの場合,Aは店員Vに対して土下座をさせてその動画を撮影しています。
これは,強要罪になる可能性があります。
刑法233条では,「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」と定められています。
ケースでは,店員Vが土下座をする義務がないにもかかわらず土下座をさせていますので,強要罪に当たる可能性があります。

【実名報道を回避する弁護活動】

マスメディアによる事件の報道で,実名を公表する場合があります。
実名報道をするか否かの判断は各会社の判断に委ねられますが,主として事件の大きさや被疑者の職業などを総合判断した「公益性」に左右されているようです。
しかし,マスメディアがどのようにして事件の概要や被疑者の実名を知ることができるのかというと,捜査機関による情報公開がなされているからです。

ケースのAのような公務員の場合,公益性が高いとみなされて実名報道されるリスクは高いと考えられます。
そのため,弁護士としては捜査機関に対し,実名報道の回避を求める弁護活動を行う必要があります。
とりわけ逮捕された事件では、実名報道を回避することは困難ですが、捜査機関に対して実名報道をすることによる不利益を主張する等の弁護活動が考えられます。

実名報道に限らず、逮捕された場合短期間で刑事手続きが進んでしまいます。
そのため、逮捕された場合はすぐに対応することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所は、24時間365日電話対応しています。
ご家族が逮捕された場合等であれば、初回接見費用(32,400円+交通費)のお振込後(原則)24時間以内に弁護士が接見に行き、事件の概要や見通しを接見に行った弁護士が説明いたします。

神奈川県相模原南区にて公務員のご家族が土下座を強要したことで強要罪で逮捕され、実名報道を求める弁護活動をお求めの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所による初回接見サービスをご利用ください。

(相模原南警察署までの初回接見費用―37,300円)

神奈川県川崎市川崎区の身代わり出頭

2019-01-28

神奈川県川崎市川崎区の身代わり出頭

【ケース】
Aは、神奈川県川崎市川崎区の路上で自動車を運転していた際、大幅な速度超過の状態で走行しているところをオービスに撮影されました。
後日、Aは川崎臨港警察署から呼び出しを受けましたが、無免許運転の事実が発覚するのを恐れて身代わり出頭を頼むことにしました。
ひとまず弟のBに頼んでみたところ、Bはそれを承諾して身代わり出頭を行いました。
それから少し経って、Aは身代わり出頭が発覚した場合のことを考えて激しく後悔し、自首をすべきかどうか悩むようになりました。
悩みに悩んだ末、Aは弁護士にどうしたらいいか相談してみることにしました。
(フィクションです。)

【身代わり出頭について】

身代わり出頭とは、罪を犯して警察などから呼び出しを受けた際、本人に代わって別の者が出頭する行為を指します。
身代わり出頭の主な動機としては、免許の停止・取消しをはじめとする行政処分の回避や、上記事例のような無免許運転の発覚の回避などが考えられます。
「どうせばれないから」と軽くお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、身代わり出頭は発覚すると重大な事態に発展する可能性があることは知っておくべきです。

まず、身代わり出頭を行った者については、犯人隠避罪という罪が成立する可能性があります。
犯人隠避罪は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中の者(たとえば逮捕された被疑者)を隠避した場合に成立する罪です。
犯人隠避罪における「隠避」とは、場所を提供して匿う(「蔵匿」)以外の方法により、警察などによる逮捕・発見を免れさせる行為を指します。
ケースのBは、スピード違反という「罰金以上の刑に当たる罪を犯した」Aを「隠避」したため、犯人隠避罪が成立すると考えられます。

次に、身代わり出頭を依頼した者については、犯人隠避罪の教唆犯となる可能性があります。
教唆犯とは、特定の犯罪の実行を決意させた者であり、刑法上実行させた罪の法定刑と同様の範囲内で刑が科されるとされています。
ケースのAは、Bに身代わり出頭を依頼して犯人隠避罪を実行させたとして、犯人隠避罪の教唆犯に当たると考えられます。

犯人隠避罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金であり、教唆犯についてもこれと同様の範囲で刑が科されます。
ケースでは、特にスピード違反および無免許運転を行ったAについて重い刑が見込まれるでしょう。

【自首の内容とその効果】

自首という言葉は、一般的に警察などに対して自身の犯罪事実を告げることを示します。
自首」は刑法に規定されており、42条において「その刑を減軽することができる」(任意的減免)とされています。
ただし、42条により刑が減免されうるケースというのは、一般的に自首と呼ばれるケースと比べて範囲が狭いと言えます。
42条における「自首」は、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前でなければ有効に成立しません。
つまり、捜査機関が犯罪事実と被疑者を特定しており、ただその所在のみ知らないという場合には、たとえ自首しても42条による刑の減免はなされないのです。

もっとも、犯罪事実の自己申告自体は被疑者の反省を示す一事情となる可能性があり、たとえ任意的減免事由に当たらずとも量刑の際に考慮されることはありえます。
それと同時に、自ら犯罪事実を明らかにしていることから逃亡や証拠隠滅に及ぶおそれが弱まり、逮捕や勾留の可能性が低くなることも考えられるでしょう。
そういう意味では、42条が適用されないからと言って、直ちに自首が無意味だと考えるべきではないでしょう。

他方、自首のデメリットとしてはやはり犯罪事実の発覚が挙げられます。
自首をしないのは不誠実だ」と感じられる方も多いかと思いますが、こればかりは当の本人の精神状態などにもよるため難しいところです。
弁護士としてはそう珍しい相談でもないので、もし迷われているのであれば一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が無料相談であなたのお悩みの解決に努めます。
もちろん、相談にとどまらず初回接見をはじめとする弁護活動も安心してお任せいただけます。
身代わり出頭自首のことでお困りなら、まずは0120-631-881にお電話ください。
(川崎臨港警察署までの初回接見費用:37,400円)

神奈川県横浜市泉区で軽犯罪法違反

2018-12-25

神奈川県横浜市泉区で軽犯罪法違反

【ケース】
神奈川県横浜市泉区に住むA(20代男性・公務員)は、横浜市内の官庁で働く公務員です。
Aは、勤務先から横浜市泉区内の自宅に自家用車で帰る最中、横浜市泉区内の信号停車中に警らしていた横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官から停車を求められ、免許証と所持品の検査を求められました。
免許証の提示と所持品検査に応じたAですが、警察官がAの自家用車のトランクを開けたところ木刀が裸で入っていました。
Aは以前に暴漢に襲われたことがあったため、護身のために搭載していたのですが、そのことを正直に話したところ「そんな言い訳が通用するわけがないだろ」「何か企んでたんじゃないのか」と言われました。
Aはそれでも護身のために所持していたことを説明し続けていましたが、結局警察官には聞き入れられず、「後日調書を作るから呼ばれたら警察署に来るように」と言われました。

公務員であるAは、後日呼び出しを受けると言われたため怖くなり、前科を付けない方法を弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【木刀の所持で軽犯罪法違反】

木刀を所持している場合に問題となる法律は、軽犯罪法です。
軽犯罪法は、「軽犯罪」という名前こそついていますが、法律であることには変わりありません。
軽犯罪法1条には、「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」とし、同条2号で「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」と定められています。

まずは「正当な理由」についてですが、例えば剣道の稽古や大会の帰り、木刀を購入した直後に自宅に持って帰っている場合等であれば、正当な理由と言えるでしょう。
しかし、護身用に所持することは正当な理由にあたらないとされていますので、正当な理由がなかったと判断される可能性が高いです。
次に「刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」について、木刀はご存知の通り重量があり長く非常に堅いものですから、木刀はこれにあたる可能性が高いです。
また、「隠して携帯していた」というのは、自身に身に着けていた場合だけでなくケースのように自家用車のトランクに積んで居た場合であっても該当する可能性があります。

なお、勾留とは1日以上30日未満刑事収容施設に収容されることで、科料は一千円以上一万円未満を支払う刑です。
勾留の場合は懲役刑のような刑務作業はありません。

【前科回避を求めて弁護士へ相談】

軽犯罪法の法定刑は既にご案内の通り比較的軽い罰則規定になっています。
しかし、軽犯罪法に違反しただけであっても刑を言い渡された場合には前科になります。
公務員をはじめとした組織に所属している方であれば、前科が組織内での処罰対象になったりその後の昇進に影響を及ぼしたりといった場合が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所がこれまでご依頼を受けてきた事件の中には、事件化なし、あるいは不起訴を獲得することで前科を回避することに成功した場合も多々ございます。

弁護士としては、ご依頼者様の主張を伝えたうえで、ご依頼者様が初犯で法律を知らなかったとはいえ現在はしっかりと反省しており、事件以降自家用車に木刀を積んでいないことなどを捜査機関に主張するなどして前科を回避する必要があります。

神奈川県横浜市泉区にて職務質問を受け、自家用車トランク内に木刀を所持していたことで泉警察署の警察官から軽犯罪法違反を指摘され前科回避を目指して居られる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

(泉警察署までの初回接見費用―36,500円)

神奈川県鎌倉市で死体遺棄罪

2018-12-21

神奈川県鎌倉市で死体遺棄罪

【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むA(50代男性・医師)は、とある宗教を信仰しています。
Aは、Aが進行している宗教の戒律の一つとして、人が死んだ後も遺体に魂は宿るものだから、むやみに火葬したり土葬したりすることは遺体に対して無礼に当たると定められているものと解釈していました。
Aには妻のX(50代女性・専業主婦)がいたのですが、Xは持病があり、ある日Aが鎌倉市内の会社から戻った時にXは自宅で倒れていました。
医師であるAはXの状況を確認し、死亡していることが分かりました。

そこでAは、Xは死亡したが遺体に魂が宿っているものだと信じ、Aを火葬することなく自宅のベッドに寝かせたままにしていました。

Aの自宅の近くに住むCは、Aの自宅から異臭を感じました。
そこで、鎌倉市を管轄する鎌倉警察署の警察官に相談したため、鎌倉警察署の警察官はA宅に任意で入室し、Xの遺体を発見しました。
Aは、死体損壊等罪(死体遺棄罪)で逮捕されました。

Aの家族は、宗教上の理由で刑事事件に発展したと聞き、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【死体損壊罪(死体遺棄罪)について】

死体遺棄罪は、刑法190条に「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。」と規定されています。
遺棄とは、捨てたり置き去りにしたりすることを指します。

ケースのAは、自身の妻であるXの死体を遺棄しているという事になりますので、死体遺棄罪に当たる可能性があります。
死体遺棄罪での刑事事件というと、遺体を隠蔽(殺人事件なので遺体がどこにあるか分からなくする)等の行為が真っ先に思い浮かびますが、ケースのような判例も実在します。

【宗教上の理由で刑事事件に】

ケースはあくまでフィクションですが、宗教上の行為が時として刑事事件になってしまう可能性はあります。
ケースのように、宗教上の行為によって刑事事件化してしまい、捜査機関から逮捕された場合、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。

ケースのような場合であれば、逮捕後の勾留を回避する身柄解放活動を行うことで、釈放を目指します。
弁護活動の結果、被疑者が釈放された場合であっても、死体遺棄罪の捜査は続けられ、在宅事件となります。
弁護士は、宗教上の理由であって利欲的な意図がなかったことなどを主張していく必要があります。

神奈川県鎌倉市で宗教上の理由により遺体をそのままにしていたことで死体遺棄罪として逮捕されるなどして刑事事件化する可能性がある方がご家族におられましたら、弊所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士がご対応いたします。

(ご連絡先:0120-631-881まで。)

(鎌倉警察署までの初回接見費用―37,700円)

神奈川県茅ヶ崎市のストーカー事件―逮捕されたら私選弁護士にお任せ

2018-12-15

神奈川県茅ヶ崎市のストーカー事件―逮捕されたら私選弁護士にお任せ

【ケース】

A(33歳・無職)は、神奈川県茅ヶ崎市在住で元交際相手のV(25歳・会社員)に恨みを抱き、V宅周辺をうろついたり無言電話をしたりするなどのストーカー行為を行いました。
Aによるストーカー被害により不眠症に陥ったVは、茅ヶ崎市を管轄する茅ヶ崎警察署に相談しました。
後日、Aはストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたため、事前に相談していた私選弁護士に事件を依頼することにしました。
(フィクションです)

【ストーカー規制法について】

ストーカー規制法は、恋愛感情などの好意またはそれが満たされなかったことへの恨みから行う物理的・非物理的な接触を「つきまとい等」としています。
この「つきまとい等」を繰り返した場合、ストーカー規制法が定義する「ストーカー行為」に当たる可能性があります。

ストーカー行為を行った場合、ストーカー規制法違反として1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
更に、公安委員会から出された禁止命令に背いてストーカー行為に及んだ場合は、刑が2年以下の懲役または200万円以下の罰金と重くなります。
刑罰こそさほど重くはありませんが、事案次第では逮捕の可能性がある点にも注意が必要です。

【私選弁護のメリット】

刑事事件で弁護士が担う弁護人には、各人が自由に契約する私選弁護と、被疑者・被告人(資力が一定以下の者に限る)の申出または裁判官の判断で付する国選弁護があります。
私選弁護の大きなメリットとして、選任の時期に国選弁護のような制限がない点が挙げられます。
国選弁護が①勾留の継続中または②起訴後に選任できるのに対し、私選弁護はいつでも選任することができます。
そのため、私選弁護なら勾留どころか逮捕の前から事件を依頼することができ、示談交渉をはじめとして余裕のある弁護活動を行うことができます。
国選と異なり弁護士費用が掛かるのは否定できませんが、人生の重要な局面なのでぜひ私選弁護をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門のプロとして、高品質の私選弁護活動をお約束します。
ご家族などがストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(茅ヶ崎警察署までの初回接見費用:37,600円)

神奈川県藤沢市にて嫌がらせで私文書偽造罪―示談を求め弁護士へ

2018-12-03

神奈川県藤沢市にて嫌がらせで私文書偽造罪―示談を求め弁護士へ

【ケース】
神奈川県藤沢市に住むA(20代女性)は、藤沢市内の私立大学に通う大学生です。
Aは、同級生のV(20代男性)に嫌がらせをする目的でVの退学届を大学の学務課に提出しました。
その際、Vの名字の印鑑を購入し、押印しました。

Aとしては、どうせ退学にはならないだろうと思い嫌がらせのつもりで退学届を提出しましたが、Vは私文書偽造罪での被害届を藤沢警察署に提出しました。
藤沢警察署の警察官の捜査の結果退学届はAによって出されたものであると判明し、有印私文書偽造罪で取調べを受ける事になりました。

嫌がらせのつもりでやったことで有印私文書偽造罪に問われているAは、示談を求めて弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【有印私文書偽造罪について】

有印私文書偽造罪は刑法159条1項にその規定があり、「行使の目的で、…偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定められています。

ケースでAはVの署名捺印を偽造して退学届を作成し、それを提出していますので、有印私文書偽造罪及び同行使罪(刑法161条1項)に当たる可能性があります。

【示談を求めて弁護士へ】

示談とは、加害者が被害者に対して事件についての謝罪と賠償を行う事です。
被害者がいる刑事事件の場合、示談を締結することで、必ず不起訴をはじめとした「いい結果」になるとは限りませんが、示談が締結されているか否かについては捜査機関や裁判官が処分等を下すうえで考慮する材料となる可能性は高いです。
そのため、示談は有効な弁護活動の1つと考えて良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、数多くの示談を経験して参りました。
示談は被害者の意向によって締結できるかが分かれるため、全ての事案で示談がうまくいくわけではありませんが、これまで数多くの示談交渉を経験してきた弁護士ができる限り満足のいく結果になるよう、交渉して参ります。

神奈川県藤沢市にて嫌がらせ目的で大学に対して他人の退学届を提出したことで有印私文書偽造罪に問われ示談を検討している方が居られましたら、弊所弁護士による無料相談をご利用ください。

(藤沢警察署までの初回接見費用―37,900円)

神奈川県相模原市緑区で不法投棄 取調べ対応は弁護士に相談 

2018-11-28

神奈川県相模原市緑区で不法投棄 取調べ対応は弁護士に相談 

【ケース】
A(41歳・解体業)は、解体工事の際に生じた廃材数トンを神奈川県相模原市緑区内の山に運び、不法投棄をしていました。
その山は他の者による不法投棄が頻繁に行われており、Aとしては自分だけ何か言われるということはないだろうという気持ちでした。
ところが、不法投棄を始めてから数か月後、Aは廃棄物処理法違反の疑いがあるとして相模原北警察署から呼び出しを受けました。
Aさんが弁護士に相談したところ、弁護士はAさんに取調べ対応を話しました。
(フィクションです。)

【不法投棄について】

廃棄物(ごみ)を法令に従うことなく処理した場合、不法投棄として廃棄物処理法などにより罰せられる可能性があります。
意外と目にする不法投棄ですが、実は廃棄物処理法で5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科されうる非常に重い罪です。
初犯でなおかつ程度が軽ければさほど高くない罰金で済むでしょうが、場合によっては厳しい刑罰も覚悟する必要があります。

加えて、仮に不法投棄が法人(会社など)の業務中に行われた場合、その法人に対して3億円以下の罰金が科されるおそれもあります。
以上のことから、安易な気持ちでの不法投棄は厳禁と言うべきでしょう。

【不法投棄をした場合の取調べ対応】

不法投棄に対する刑罰は、不法投棄した廃棄物の量に大きく左右されると考えて差し支えありません。
ここで問題となるのは、廃棄物の量に関して、捜査機関が疑う量と実際に不法投棄した量とが一致するとは限らないことです。
捜査機関が廃棄物の量を真実より多めに見積もっている場合、慎重に取調べ対応をしなければ過剰な刑罰が科されかねません。
他の者による不法投棄と合わせて莫大な量と判断されようものなら、最悪の場合懲役の実刑となったり不動産侵奪罪の疑いが生じたりします。
もし不法投棄の疑いで呼び出しを受けたら、事前に弁護士に取調べ対応を聞いておくのが得策です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、豊富な刑事事件の経験に基づき的確な取調べ対応をお伝えします。
不法投棄の疑いで取調べを受けるなら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士ご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)

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