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神奈川県横浜市中区の銃刀法違反事件
神奈川県横浜市中区の銃刀法違反事件
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住む20代男性のAは、横浜市中区にあるコンビニエンスストアで働くアルバイトです。
Aは、ナイフなどの刃物に興味関心があり、また、護身にもなると思い、いつも持ち歩く鞄に刃物を入れていました。
ある日の深夜、Aがアルバイトを終え横浜市中区の歩道を歩いていました。
すると、横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官から「夜間の防犯パトロールで回っていますので、身分証明書を見せ、所持品検査をさせてください」と言われました。
その日もAは鞄に牛刀を入れていたので、Aは職務質問を拒否し続けました。
その間山手警察署の警察官は応援を呼び、警察官は総勢8人に及びました。
最初に声を掛けられてから2時間が経過し、職務質問と所持品検査を受けざるを得なくなったAは、鞄に入っていた牛刀を見せたためAは銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
Aの両親は、銃刀法違反にあたるのか、職務質問や所持品検査は適法に行われたものなのかが分からず、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【銃刀法違反について】
ナイフなどを持ち歩く場合、まずは銃刀法に違反しないか、注意する必要があります。
銃刀法は、正式名称を銃砲刀剣類所持等取締法と呼びます。
銃刀法では、「銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定める」ことを目的としています。(銃刀法1条)
「銃砲」は、けん銃や小銃、猟銃といった金属製弾丸を発射するもののほか、空気銃なども含まれます。
「刀剣類」は、刃渡り15センチメートル以上の刀や、刃渡り5.5センチメートル以上の剣などを指します。
これらは許可なく所持しているだけで銃刀法3条各項に違反します。
今回Aが持ち歩いていたのは牛刀です。
牛刀はご存知の通り包丁の一種であり、刀や剣とは異なり包丁を販売している専門店やホームセンター、スーパーなどで販売されているものです。
当然、牛刀を購入する際に許可申請を行う必要はありません。
しかし、これを携帯することは銃刀法に違反する可能性があります。
銃刀法22条では「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。(以下略)」と定められています。
Aは牛刀を持ち歩いていますがこれは携帯にあたります。
もしAが携帯していた牛刀の刃体の長さが6センチメートルを超えていた場合、銃刀法22条に違反するということになります。
銃刀法22条に反した場合の法定刑は「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」です。
また、仮に銃刀法に違反しなかった場合であっても、軽犯罪法に違反する可能性があります。
軽犯罪法は、1条2号で「正当な理由がなくて刃物…を隠して携帯していた者」に対して「拘留又は科料に処する」と定められています。
拘留とは1日以上30日未満、刑事施設に送られる刑であり、科料は千円以上一万円未満を納付する刑です。
【職務質問と所持品検査】
職務質問は警察官職務執行法2条1項で「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」と定められています。
あくまで質問が出来るという文言ですので、職務質問は強制ではありません。
しかし、実際に自分が職務質問や所持品検査を求められたときにそれを拒否することは容易ではないでしょう。
加えて、職務質問や所持品検査が違法に行われたという事例もありますが、一般の方にそれを判断することは難しいと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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神奈川県相模原市緑区の現住建造物等放火罪
神奈川県相模原市緑区の現住建造物等放火罪
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市緑区内の会社に勤める会社員です。
Aは、会社内でいわゆるパワハラを受けていて、常にストレスが溜まっていました。
ある日Aは、上司Vからのパワハラについぞ耐えられなくなり、横浜市緑区にある会社に火をつけました。
この日は空気が乾燥してたため比較的早く燃え上がりを見せましたが、別の従業員が火事に気付いて通報したことで、駆け付けた消防隊員の消火活動によって火災が大きくなる前に鎮火し幸いにも死傷者は出ませんでした。
警察官や消防職員が現場検証した結果、この火災の原因が人為的であると判断しました。
そして捜査の結果、Aによる犯行であると断定し、現住建造物等放火罪で逮捕しました。
Aの両親は、現住建造物等放火罪では裁判員裁判になる可能性が高いと聞き、裁判員裁判にも対応している弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【現住建造物等放火罪について】
人が火をつける意思をもって実際に火をつけた場合、放火と言われます。
放火は、火をつけた物が何であるかによってその罪が異なり、法定刑も違ってきます。
①現住建造物等放火罪(刑法108条)
現に人が住居に使用している建物や、人がいる建物、列車等に放火した場合は現住建造物等放火罪にあたります。
法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」と定められています。
②非現住建造物等放火罪
現に人が住居に使用していない建物や、人がいない建物、列車等に放火した場合は非現住建造物等放火罪にあたります。
法定刑は「二年以上の有期懲役」です。
ただし、これが自分の所有する建物等であった場合は「六月以上七年以下の懲役」であり、更にこれが公共の危険を生じなかった場合は罰しないと定められています。
③建造物等以外放火罪
①・②に当てはまらない物に放火して公共の危険を生じさせた場合は建造物等以外放火罪にあたります。
法定刑は「一年以上十年以下の懲役」です。
ただし、放火した物が自分の物であった場合は「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」に処されます。
その他、延焼した場合や失火した場合等は別の罪が成立する可能性があります。
ケースのAは、相模原市緑区にある人がいる建物に放火をしていますので、①の現住建造物等放火罪にあたる可能性が高いです。
【裁判員裁判での弁護活動】
裁判員裁判は、平成21年5月21日からスタートしました。
裁判員制度を取り入れることで、国民が刑事裁判に参加することにより「裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されて」いるそうです。(最高裁判所ホームページより)
我が国で行われている裁判員裁判は、アメリカの陪審制のように有罪無罪の判断だけでなく、有罪の場合の量刑までも判断することになります。
裁判員裁判の場合は、職業裁判官3名と、衆議院選挙名簿に記載された18歳以上の中からクジで選ばれた6人の計9人で合議を組み、判決の言い渡しまでを行います。
裁判員裁判の対象となる事件は、①死刑又は無期の懲役・禁錮にあたる罪に係る事件、②法定合議事件であって故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪に係る事件、です。
裁判員裁判は、一般の国民が裁判員に選ばれるため、従来の判例に比べて厳しい判断が出やすい傾向にあります。
また、一般の国民が裁判員を務めるため、丁寧で分かりやすい説明や表現が求められます。
更に、裁判員裁判では公判前整理手続きが行われますので、公判前整理手続でいかに被告人にとって有利な証拠を引き出し、被告人にとって不利な証拠を採用しないよう努めることが重要になります。
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神奈川県相模原市緑区にてご家族が現住建造物等放火罪で逮捕され、裁判員裁判にも対応する弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(相模原北警察署までの初回接見費用35,900円)
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神奈川県川崎市多摩区の名誉棄損事件
神奈川県川崎市多摩区の名誉棄損事件
【ケース】
神奈川県川崎市多摩区に住むA(40代女性・専業主婦)は、スマートフォンでよくSNSサイトにアクセスしています。
ある日、AがSNSを閲覧していたところ、Aが好きなアイドルを誹謗中傷しているアカウントVを目撃しました。
Aは、そのアカウントVを検索し、本名や最寄り駅、勤め先の会社などを調べ上げました。
そして、被害者Vの本名で「Vにレイプされた、Vから金を騙し取られた、Vは不倫をしている」等とSNS上で書き込み、不特定多数の人が見られる状態にしました。
被害者VはAによる書き込みに気づかなかったのですが、Vの会社が事態を把握し、Vに確認を取ったところでAの書き込みが発覚しました。
Vは、最寄りの多摩警察署に名誉毀損罪で告訴を行ったことから、多摩警察署の警察官はAを名誉毀損罪で逮捕しました。
Aの両親は、名誉毀損罪での弁護活動の経験がある弁護士事務所に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【名誉毀損罪について】
名誉毀損罪は刑法203条1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」と規定されています。
「公然」とは、不特定または多数の人が認識しうる状態を言います。
SNS上で、誰もが見ることが出来る状態で投稿することは、公然と認められるでしょう。
「事実」について、「事実の有無にかかわらず」と書かれているように、「事実」がいわゆる「真実」と必ずしも一致するわけではありません。
名誉毀損罪における事実とは、人の社会的評価を低下させるような具体的な事実であることを要します。
ケースの場合、Aが金を騙し取られた等とSNS上で書いますが、これは事実無根だと考えられます。
その場合でも、名誉毀損罪が適用することが可能です。
なお、名誉毀損罪の法定刑は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」と規定されています。
懲役刑は、有期の場合は1カ月以上(最大20年間、名誉毀損罪の場合は最大3年)の間、いわゆる刑務所などの刑事施設にて拘束され、所定の作業を科されます。
また、禁錮刑は期間については懲役刑と同様ですが、懲役とは異なり所定の作業を科されることがありません。
罰金刑は、最小の金額が1万円以上です。(名誉毀損罪の場合は最大50万円です。)
【親告罪での弁護活動】
名誉毀損罪は、刑法232条1項により親告罪として定められています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴の提起が出来ない罪です。
告訴とは、被害者が捜査機関に提出するもので、犯罪事実を申告して被疑者(加害者)を処罰するよう求める事を言います。
また、公訴の提起とは、検察官が被疑者を起訴することです。
すなわち、名誉毀損罪をはじめとする親告罪においては、被害者に告訴を取り下げてもらうことが出来れば検察官は被疑者を起訴できません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで名誉毀損罪などの親告罪での弁護活動についても取り扱いがあります。
名誉毀損罪などの親告罪で起訴されないためには、被害者の方と示談をするなどして告訴を取り下げてもらうことが効果的です。
また、示談をする場合などに時間がかかることもありますが、その場合は検察官と交渉するなどして起訴のタイミングを送らせてもらう等の弁護活動も必要になってきます。
神奈川県川崎市多摩区にてご家族が名誉毀損罪のような親告罪で逮捕された、あるいは立件されているという方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(多摩警察署までの初回接見費用―37,200円)
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神奈川県茅ケ崎市にて令状のないGPS捜査
神奈川県茅ケ崎市にて令状のないGPS捜査
GPS発信機については、人工衛星から電波を受信して、地球上での位置情報を取得し、その位置情報を外部に送信する機能を持っています。
警察はGPS発信機を追跡したい対象物、例えば、車のボディ底部の見えない位置などに取り付けたりします。
このような特徴を持つGPS発信機は、警察が対象者の運転する車を追尾し、移動経路や目的地を確認する捜査を補完するものといえ、警察は密かにGPS捜査を行い、連続窃盗グループなどの所在を検索し、移動状況を把握する中で、現場を押さえて証拠をつかみ、検挙に至った例は多くあります。
警察は、これまでGPS捜査を尾行や張り込みなど捜査の延長線上のものとして、捜査人員や予算が限られる中、有効な手段だと捉えてきました。
その上で、基本的に路上を走行する車両の位置情報を把握するだけであり、個人のプライバシーは侵害しないとして、尾行や張り込みと同様、裁判官の令状は不要である、という立場を堅持してきました。
【捜査当局の見解を全否定した最高裁】
平成29年3月15日、最高裁は、GPS捜査について、強制捜査に該当し、現行法上違法と評価されると判断しました。
その骨子は、
〇GPS捜査では、対象車両及びその利用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にし、個人の行動状況を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うもので、個人のプライバシーを侵害し得る。
〇そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着して行う捜査手法は、公道上での肉眼やカメラによる行動把握と異なり、公権力による私的領域への侵入を伴うものというべきである。
〇個人のプライバシー侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することで、合理的に推認される個人の意思に反して私的領域に侵入するGPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するもので、強制処分に当たる
〇現行犯逮捕のような無令状で行える処分と同視すべき事情があるとも認めがたく、令状がなければ行うことができない処分と解すべきである。
というものです。
要するに、古典的な尾行や張り込みと違い、密かに対象者の車両にGPS端末を取り付けるなど、個人のプライバシーの領域を深く侵害する捜査方法だ、というのが最高裁のGPS捜査に対するとらえ方です。
〇最高裁判決を踏まえた警察の対応〇
現に警察庁は、今回の最高裁判決を踏まえ、全国の警察本部に対し、GPS端末を使った捜査を控えるように指示する通達を出しました。
しかし、全国に目を向けると、公安事件など、現在も内偵のために密かにGPS捜査を実施している事件があるのではないでしょうか。
一方、GPS捜査には別の手法もあります。検証令状を受け、個人が持つスマートフォンのGPS位置情報を取り出すというものです。
平成23年、総務省の個人情報保護ガイドライン改正によって、検証令状の発付を前提に、捜査機関は携帯電話事業者からGPS位置情報の提供を受けられることになりました。
この場合、携帯電話事業者が個人のスマートフォンのGPS位置情報をネットワーク経由で受け取ることになります。
捜査機関は、ユーザーへの通知なしにGPS位置情報を抜き出せるのです。
報道によると、平成28年5月から携帯電話各社は、画面などに通知を表示せずGPS位置情報を取り出せる機能を一部のスマートフォンに実装しているようです。どの端末が対応しているかについて、NTTドコモ、ソフトバンク、KDDIはいずれも「捜査にも影響がある」として公開していません。
●GPS捜査など警察捜査に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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●茅ヶ崎警察署までの初回接見料金:37,600円
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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県秦野市の監禁事件
神奈川県秦野市の監禁事件
【ケース】
A(男性・自営業)は、知人のVから事業が傾いたという相談を持ち掛けられ、Vに対して300万円を貸しました。
Vは、受け取った当初こそ「恩に着る」「絶対返すから」などと口にしていましたが、その後一向に借金を返さないどころか、「金など借りていない」と言い出す始末でした。
このことに腹を立てたAは、学生時代の友人であるBおよびCの協力を得て、Vを神奈川県秦野市のアパートに閉じ込めて借用書を書かせることにしました。
そして、Aは「飯食いに行こう」と嘘をついてVを車に乗せ、車でアパートまで連れて行ったのちに長時間監禁しました。
その後、Vは隙をついてアパートから逃亡し、秦野警察署に駆け込んで被害を申告しました。
後日、Aは監禁罪の疑いで逮捕されたため、妻の依頼を受けて弁護士が初回接見を行いました。
(フィクションです。)
【監禁罪について】
監禁罪は、他人を一定の場所に拘束して移動の自由を奪った場合に成立する可能性のある罪です。
監禁罪が成立する典型例としては、他人を建物の一室に閉じ込めてそこから出られなくするというケースが挙げられるかと思います。
ちなみに、他人を縄などで物理的に拘束して移動の自由を奪った場合は、逮捕罪が成立すると考えられます。
犯罪捜査のための逮捕・勾留は逮捕罪および監禁罪に当たりますが、正当な行為の一種として適法なものと扱われます。
監禁罪の法定刑は3か月以上7年以下の懲役となっており、どの程度が妥当かを決する重要な要素として監禁の長さが挙げられます。
ここで注意しなければならないのは、上記ケースで乗車の時点から監禁罪の成立が肯定される可能性がある点です。
監禁罪を通して刑法が保護しているのは、可能的移動の自由、すなわち実際に移動しようと思えば移動できる自由だとする見解があります。
この見解では、たとえ被害者が監禁の事実を認識していなかったとしても、移動を思い立った場合にその妨害が見込まれれば監禁罪の成立が肯定されます。
上記ケースではAらの監視があるため、Vは乗車の時点で既に移動の自由が奪われていたとして、その時点から監禁罪が成立する余地があるでしょう。
【初回接見の重要性】
被疑者として逮捕されると、その後周囲の者との接触が著しく制限されることになります。
たとえば、逮捕後2~3日を経過するまで面会できない、面会の時間と回数に限りがある、面会に立会人を要する、といった制約が代表例です。
そのため、周囲の者にとっては、被疑者が何をしたのか、今どういう状況なのか、いつまで拘束されるのか、などの事情を把握するのが難しいことがあります。
以上のような状況を打破する手段として、弁護士による初回接見が考えられます。
弁護士が行う接見は、弁護士以外の者に対して課される前述のような制約が基本的にありません。
そのため、逮捕後であれば捜査の支障がない限り自由に逮捕中の被疑者と面会できます。
特に、1回目の接見は被疑者が弁護士からアドバイスを受ける最初の機会であるため、実務上もその機会を特に尊重する取り扱いがなされています。
捜査機関と対峙するにはそれなりの立ち回りが要求されるため、初回接見による弁護士との接触があるのとないのとでは段違いです。
初回接見が早ければ早いほど有利になる可能性が高まるので、弁護士への依頼はぜひ躊躇せず行ってください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
初回接見のお申込みを頂ければ、刑事事件に特化した弁護士が速やかに逮捕されている方のもとへ向かいます。
神奈川県○○で監禁罪を犯して逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見をご依頼ください。
(秦野警察署までの初回接見費用―41,000円)
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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市中区の住居侵入事件
神奈川県横浜市中区の住居侵入事件
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(40代男性・会社員)は、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
Aは、横浜市中区にある別の会社で働いている女性Vに行為を抱いています。
ある日Aは、会社から帰る際に横浜市中区の歩道を歩いていたところ、女性Vを目撃しました。
Aは、Vの自宅がどこにあるのか気になりVの後をつけたところ、横浜市中区にあるマンションに住んでいることを知りました。
ある休日、Aは横浜市中区のVが住むマンションを訪れVが部屋にいないことを確認した後、2階にあるVの部屋のベランダによじ登り、干していたVの下着を盗もうとしていました。
しかし、AがVの下着を見つける前に偶然戻ってきたVに目撃されてしまったため、とっさに逃げました。
Vが住居侵入事件に気づき警察署に通報したところ、神奈川県横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官が付近を巡回していたところAが発見され、Aは住居侵入事件の加害者として緊急逮捕されました。
Aの息子は、加賀町警察署の警察官からAが住居侵入事件で逮捕されたと聞き、逮捕後の流れについて弁護士に詳しく聞きました。
(フィクションです。)
【住居侵入事件について】
住居侵入とは、その名の通り住居等に侵入することで成立する可能性がある罪です。
刑法130条では、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
ケースのAは正当な理由がないにもかかわらずVの部屋(ベランダ)に侵入していますので、住居侵入罪にあたる可能性があります。
【逮捕後の流れについて】
逮捕には「通常逮捕」「緊急逮捕」「現行犯逮捕」の3種類があります。
逮捕された場合、警察官などの司法警察員は逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄や書類等を検察官に送致しなければなりません。(刑事訴訟法203条1項)
次に、送致を受けた検察官は、その後も被疑者を拘束する必要があると判断した場合には、検察官が送致を受けてから24時間以内に裁判官に勾留請求をしなければなりません。(刑事訴訟法205条1項)
そしてこの手続きは、被疑者が逮捕されてから72時間以内に行われなければなりません。(同条2項)
この間に、勾留して捜査する必要が無いと判断された場合、被疑者は釈放されます。
検察官が勾留請求をして裁判官が勾留を認めた場合、10日間勾留されます。
更に、勾留は1度に限り延長が認められますので、最大で20日間の勾留がなされます。
逮捕されてから勾留される間は、基本的に警察署の留置場で生活をすることになります。
勾留された場合、勾留が終わった時点で検察官は起訴をするか、処分保留で釈放にする必要があります。
起訴とは、裁判を開くための請求(公判請求)を指します。
起訴された被疑者は被告人という名前に変わります。
検察官は、起訴された被告人をその後も勾留することも出来ますし、釈放することも出来ます。
起訴後の勾留は原則2カ月ですが、その後1カ月毎に勾留延長が出来るため、制度上裁判が終わるまで勾留することは可能です。(刑事訴訟法60条2項)
起訴後も釈放されている被告人が在宅にするためには、保釈という手段があります。
保釈は、被告人側が請求することで裁判所の判断により身柄を解放します。
保釈が認められた場合は保釈金を納付することが条件になりますが、被告人が逃亡等することなく裁判が終了した場合、納付した保釈金は全額還付されます。
起訴前あるいは起訴後に勾留されることで、被疑者にとっては心身に大きな負担を強いることになります。
勾留は捜査に必要な場合に認められるものであり、身柄拘束する必要がない事件であれば在宅捜査に切り替える必要があります。
神奈川県横浜市中区でご家族が住居侵入罪で逮捕されてしまい、今後の刑事手続きの流れをお知りになりたい方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
当事務所の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、豊富な経験を生かして今後の流れや見通しを詳しくお伝え致します。
(加賀町警察署までの初回接見費用―35,500円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県横浜市港南区の現住建造物等放火事件
神奈川県横浜市港南区の現住建造物等放火事件
【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むA(20代男性・会社員)は、横浜市港南区内にある小規模の企業に勤める会社員です。
Aは、会社の社長であるVに対して給料を上げるよう交渉しましたが、聞き入れてもらえませんでした。
腹を立てたAは、横浜市港南区にあるVの自宅に行き、普段喫煙のために持ち歩いていたライターでVの自宅に火を着けました。
その日は乾燥しており、Vの自宅が木造建築であったこともあって、火は一気に燃え上がり、Vの自宅は全焼しました。
その際社長Vは会社にいたため怪我をしておらず、Vには家族がいなかったためその他にも怪我人はいませんでした。
その後Aは横浜市港南区を管轄する港南警察署に出頭したため、Aは現住建造物等放火罪で逮捕されました。
Aの両親は、メディアの報道で息子が現住建造物等放火罪で逮捕されたことを知り、弁護士に依頼しました。
Aの両親は、接見に行った弁護士からの説明で、裁判員裁判になる可能性が高いと聞きました。
(フィクションです。)
【現住建造物等放火罪について】
人が故意に(火を着けようと思って)火を着けた場合、放火として扱われます。
放火の場合、何を放火したのかによって罪名や法定刑が大きく変わります。
ケースのAは、社長Vの自宅を放火しています。
このように、人が住む家などに放火した場合は現住建造物等放火罪という罪になります。
現住建造物等放火罪は刑法108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と規定されています。
ケースでは、家主であるVを始め放火された自宅には誰もいませんでしたが、現住建造物等放火罪は「現に人が住居に使用し」ている建造物等に放火した場合に適用される罪ですので、現住建造物等放火罪に当たる可能性が高いです。
現住建造物等放火罪は、法定刑として「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」が用意されています。
これは、人が亡くなっていない場合であっても適用される、殺人罪に匹敵する重罪です。
【裁判員裁判に対応する弁護士】
今年の5月で裁判員裁判の制度がスタートして10年になります。
裁判員は、衆議院議員選挙の選挙権を有する一般市民の中から選ばれます。
裁判員裁判では、この裁判員6名と職業裁判官3名の計9名で構成される合議体によって判断がなされます。
裁判員裁判はどのような裁判でも対象となるわけではなく、死刑又は無期懲役・禁錮にあたる罪で、被害者を死亡させた事件にのみが対象になります。
ケースのAが起訴される現住建造物等放火罪は裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判での弁護活動は、通常の裁判とは異なります。
例えば、裁判員裁判では、裁判員の負担軽減などの目的から公判前整理手続きが行われます。
公判前整理手続きは、実際の裁判前に双方が示す証拠書類を呈示します。
弁護士としては、いかに被告人にとって有利になる証拠を採用させ、被告人にとって不利になる証拠を採用させないようにするかがカギになります。
その他にも、裁判員が一般人であることから、出来るだけ法律用語を避けて分かりやすい説明をするなどの工夫も重要になってきます。
神奈川県横浜市港南区にて、ご家族が現住建造物等放火罪で逮捕された方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
担当の弁護士が、どのような経緯で現住建造物等放火罪を犯したのか、今後裁判員裁判が開かれることになるか等、詳しくご説明致します。
(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市港南区の銃刀法違反事件
神奈川県横浜市港南区の銃刀法違反事件
【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むA(50代男性)は、横浜市港南区にある会社の社長をしています。
Aは、仕事柄多額の現金を持ち歩きます。
そのため、以前路上強盗に遭って現金を奪われたことがありました。
それ以来、不安を覚えたAは、護身用に刃の長さが13センチメートルあるサバイバルナイフを購入し、鞄の再度ポケットに入れて有事の際にはすぐに取り出せる状態にして持ち歩いていました。
ある日の深夜、Aがサバイバルナイフを入れた鞄を持って横浜市港南区の路上を歩いていたところ、パトロールをしていた横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官に呼び止められ、職務質問を受けました。
職務質問と併せて所持品検査をしたところ、Aが携帯していたサバイバルナイフが発覚しました。
Aは、銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
翌日、処分保留で釈放されたAですが、前科がついてしまうと会社の社長として取引の安心を損なう可能性があると考え、銃刀法違反で前科の付かない方法を弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【銃刀法違反について】
銃刀法は、正式名称を「銃砲刀剣類所持等取締法」と言います。
銃刀法は、「銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定める」ことを目的としています。(銃刀法1条)
銃砲とは、けん銃や小銃、空気銃といった銃を指しますが、その基準は内閣府令に定められていますので、改造したモデルガン等が違法と認められる可能性があります。
刀剣類とは、刃渡り15センチメートル以上の刀や、刃渡り5.5センチメートルの剣などを指します。
これらは、許可がない者が所持していた場合に違法となります。
ケースのAが所持していたのは刃体が13センチメートルのサバイバルナイフですので上記の基準には当てはまらない可能性がありますが、銃刀法22条に違反します。
銃刀法22条は「…業務その他正当な理由による場合を除いては、…刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない…」と規定しています。
正当な理由とは、店でサバイバルナイフを購入して自宅に持ち帰ろうとする場合や、板前が職場に包丁を持って行くようなことを指します。
また、単に自宅に置いている分には「携帯」にあたらないため、サバイバルナイフを購入して自宅に置いておく分には銃刀法には違反しません。
しかし、護身のためというのは正当な理由にあたらないとされていますので、Aは銃刀法違反の疑いが強いです。
【不起訴を求める弁護活動について】
銃刀法22条に違反した場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。(銃刀法31条の18)
検察官が起訴して裁判になり執行猶予が付された場合や検察官の判断で略式罰金に処された場合等であれば、身柄拘束はなされませんが前科は付きます。
Aのように前科をつけたくない場合は、不起訴を求める弁護活動が必要になります。
不起訴を求める弁護活動としては、以前に路上強盗に襲われた状況やその際の怪我の診断書等を示したり、誰かに対して危害を加える意思を持って所持していたわけではないことを主張したりすることで、検察官が不起訴(起訴しない)という判断を下すよう求める必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、身柄拘束がなされていない刑事事件についても対応しています。
神奈川県横浜市港南区にて警察官に職務質問を求められ、その際の所持品検査で所持していた護身用のサバイバルナイフをもって銃刀法違反と指摘され、前科を避けるために不起訴を獲得する弁護活動をお求めの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)
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神奈川県相模原市南区の土下座強要
神奈川県相模原市南区の土下座強要
【ケース】
神奈川県相模原市南区に住むA(30代女性・公務員)は、相模原市南区で仕事をしています。
ある日、Aが職場の同僚と共に相模原市南区内の居酒屋でお酒を飲んでいました。
A達は楽しくお酒を飲んでいたのですが、居酒屋の店員Vが給仕中に酒の入ったグラスをこぼしてしまい、グラスに入っていた酒がAの右肩にかかってしまいました。
店員VはすぐさまAに対して謝罪しましたが、Aは酒に酔っていたこともあり、「ふざけるな」「同じドリンクを自分の頭にかけろ」「今すぐここに土下座しないと,この店の悪評を流すぞ」等と大きな声をあげました。
同席していた友人らはAの暴挙を止めようとしたのですが、Aは言う事を聞かず、Vに土下座をさせてそれを動画で撮影しました。
それを見ていた居酒屋の店員が通報した為、相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官が臨場し、Aは強要罪で緊急逮捕されました。
Aの家族は、Aが公務員であることから実名報道されるかもしれないと思い、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【土下座の強要について】
昨今、スマートフォンの普及や技術の発達に伴い、誰もが容易に画像や動画を撮影することが出来るようになりました。
そして,撮影された動画や画像をインターネット上にアップロードすることもまた,日常的な光景となってきています。
そのアップロードされた動画や画像の中には,違法と判断され得るものも少なくなく,撮影者自身が動画や画像をアップロードしたことが原因で事件が発覚・立件されるケースもあるようです。
ケースの場合,Aは店員Vに対して土下座をさせてその動画を撮影しています。
これは,強要罪になる可能性があります。
刑法233条では,「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」と定められています。
ケースでは,店員Vが土下座をする義務がないにもかかわらず土下座をさせていますので,強要罪に当たる可能性があります。
【実名報道を回避する弁護活動】
マスメディアによる事件の報道で,実名を公表する場合があります。
実名報道をするか否かの判断は各会社の判断に委ねられますが,主として事件の大きさや被疑者の職業などを総合判断した「公益性」に左右されているようです。
しかし,マスメディアがどのようにして事件の概要や被疑者の実名を知ることができるのかというと,捜査機関による情報公開がなされているからです。
ケースのAのような公務員の場合,公益性が高いとみなされて実名報道されるリスクは高いと考えられます。
そのため,弁護士としては捜査機関に対し,実名報道の回避を求める弁護活動を行う必要があります。
とりわけ逮捕された事件では、実名報道を回避することは困難ですが、捜査機関に対して実名報道をすることによる不利益を主張する等の弁護活動が考えられます。
実名報道に限らず、逮捕された場合短期間で刑事手続きが進んでしまいます。
そのため、逮捕された場合はすぐに対応することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所は、24時間365日電話対応しています。
ご家族が逮捕された場合等であれば、初回接見費用(32,400円+交通費)のお振込後(原則)24時間以内に弁護士が接見に行き、事件の概要や見通しを接見に行った弁護士が説明いたします。
神奈川県相模原南区にて公務員のご家族が土下座を強要したことで強要罪で逮捕され、実名報道を求める弁護活動をお求めの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所による初回接見サービスをご利用ください。
(相模原南警察署までの初回接見費用―37,300円)
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神奈川県川崎市川崎区の身代わり出頭
神奈川県川崎市川崎区の身代わり出頭
【ケース】
Aは、神奈川県川崎市川崎区の路上で自動車を運転していた際、大幅な速度超過の状態で走行しているところをオービスに撮影されました。
後日、Aは川崎臨港警察署から呼び出しを受けましたが、無免許運転の事実が発覚するのを恐れて身代わり出頭を頼むことにしました。
ひとまず弟のBに頼んでみたところ、Bはそれを承諾して身代わり出頭を行いました。
それから少し経って、Aは身代わり出頭が発覚した場合のことを考えて激しく後悔し、自首をすべきかどうか悩むようになりました。
悩みに悩んだ末、Aは弁護士にどうしたらいいか相談してみることにしました。
(フィクションです。)
【身代わり出頭について】
身代わり出頭とは、罪を犯して警察などから呼び出しを受けた際、本人に代わって別の者が出頭する行為を指します。
身代わり出頭の主な動機としては、免許の停止・取消しをはじめとする行政処分の回避や、上記事例のような無免許運転の発覚の回避などが考えられます。
「どうせばれないから」と軽くお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、身代わり出頭は発覚すると重大な事態に発展する可能性があることは知っておくべきです。
まず、身代わり出頭を行った者については、犯人隠避罪という罪が成立する可能性があります。
犯人隠避罪は、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者または拘禁中の者(たとえば逮捕された被疑者)を隠避した場合に成立する罪です。
犯人隠避罪における「隠避」とは、場所を提供して匿う(「蔵匿」)以外の方法により、警察などによる逮捕・発見を免れさせる行為を指します。
ケースのBは、スピード違反という「罰金以上の刑に当たる罪を犯した」Aを「隠避」したため、犯人隠避罪が成立すると考えられます。
次に、身代わり出頭を依頼した者については、犯人隠避罪の教唆犯となる可能性があります。
教唆犯とは、特定の犯罪の実行を決意させた者であり、刑法上実行させた罪の法定刑と同様の範囲内で刑が科されるとされています。
ケースのAは、Bに身代わり出頭を依頼して犯人隠避罪を実行させたとして、犯人隠避罪の教唆犯に当たると考えられます。
犯人隠避罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金であり、教唆犯についてもこれと同様の範囲で刑が科されます。
ケースでは、特にスピード違反および無免許運転を行ったAについて重い刑が見込まれるでしょう。
【自首の内容とその効果】
自首という言葉は、一般的に警察などに対して自身の犯罪事実を告げることを示します。
「自首」は刑法に規定されており、42条において「その刑を減軽することができる」(任意的減免)とされています。
ただし、42条により刑が減免されうるケースというのは、一般的に自首と呼ばれるケースと比べて範囲が狭いと言えます。
42条における「自首」は、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前でなければ有効に成立しません。
つまり、捜査機関が犯罪事実と被疑者を特定しており、ただその所在のみ知らないという場合には、たとえ自首しても42条による刑の減免はなされないのです。
もっとも、犯罪事実の自己申告自体は被疑者の反省を示す一事情となる可能性があり、たとえ任意的減免事由に当たらずとも量刑の際に考慮されることはありえます。
それと同時に、自ら犯罪事実を明らかにしていることから逃亡や証拠隠滅に及ぶおそれが弱まり、逮捕や勾留の可能性が低くなることも考えられるでしょう。
そういう意味では、42条が適用されないからと言って、直ちに自首が無意味だと考えるべきではないでしょう。
他方、自首のデメリットとしてはやはり犯罪事実の発覚が挙げられます。
「自首をしないのは不誠実だ」と感じられる方も多いかと思いますが、こればかりは当の本人の精神状態などにもよるため難しいところです。
弁護士としてはそう珍しい相談でもないので、もし迷われているのであれば一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が無料相談であなたのお悩みの解決に努めます。
もちろん、相談にとどまらず初回接見をはじめとする弁護活動も安心してお任せいただけます。
身代わり出頭や自首のことでお困りなら、まずは0120-631-881にお電話ください。
(川崎臨港警察署までの初回接見費用:37,400円)
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