Archive for the ‘交通事件’ Category

軽い交通違反で逮捕

2021-02-26

軽い交通違反で逮捕

比較的軽い交通違反で逮捕されるケースがあります。

速度超過…男女6人を逮捕 反則金未納、出頭せず 運転中に携帯電話、信号無視も「まさか逮捕されるとは」
埼玉新聞

このようなケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~反則金を払わず~

この記事は、スピード違反や携帯電話使用、一時不停止、信号無視の違反で6,000円から18,000円の反則金の支払いを科せられた6名が支払いをせず、警察が再三にわたり出頭要請したにもかかわらず応じなかったことから逮捕したというものです。

逮捕された方々は、「仕事が忙しかった」「お金がなかった」「まさか逮捕されるとは」などと供述しているという。

これらの交通違反は本来、道路交通法違反の犯罪であり、逮捕されて裁判を受け、罰金などを科される可能性があります。
しかし、交通違反は膨大な数が発生し、他の犯罪と同じ刑事手続きをしていると、捜査機関や裁判所がパンクしてしまいます。

そこで、比較的軽い交通違反については反則金を支払えば、正式な刑事手続きを受けなくて済むことにされています。

※ 罰金も反則金も、お金を取られるという点では同じですが、罰金は正式な刑事手続を受けた上で科されて前科も付いてしまうのに対し、反則金は前科は付きません。

しかし、反則金を支払わない場合は正式な刑事手続きを受けることになるので、逮捕されたり、裁判を受けたり、罰金を科されて前科も付く結果となる可能性があるのです。

今回のニュース記事の事件では、警察としても当初から逮捕しようとしていたわけではなく、反則金を支払ってくれれば、それで終わりにしようとしていました。
しかし、6名が無視し続けたことから、やむなく逮捕に至ったわけです。

もちろん交通違反は、軽いものだったとしても事故につながる可能性があるので、軽視していいわけではありません。
とはいえ、通常は逮捕されることはありません。
それでもきちんと対応しないと、逮捕されて大ごとになってしまう可能性があるのです。

逮捕されると、例えば出勤できなくなり、会社からも処分を受けたり、その会社にいられなくなるといった大きな影響が出てしまいかねないので、注意が必要です。

~本当に違反していない場合~

交通違反をしたということで、警察から反則金を支払うよう言われた場合でも、仮に本当に違反していないという場合には、あえて反則金を支払わずに刑事手続きを受け、裁判で争うという方法もあります。

逮捕される可能性もゼロではなく、裁判対応など大きな負担が待ち受けることになりますが、どうしても取り締まりに納得できないという場合には、このような方法を採ることになります。

~弁護士にご相談ください~

反則金を支払わなくて逮捕されたり裁判を受けることになった、違反はしていないので争いたいといった場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

具体的な事情をお伺いした上で、今後どのような手続きが進んでいくのか、どのような刑罰を受ける可能性があるのか、今後採るべき方針などをご説明させていただきます。

また、人身事故を起こしたといった場合、過失運転致傷罪などが成立するおそれがあります。
軽い交通違反ではないことから、そもそも制度上、反則金で済む可能性がないという事態が想定されます。
正式な刑事手続きに乗ることになりますので、今後どうなってしまうか心配だと思います。
こういったケースでもぜひご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

校長先生がひき逃げで逮捕

2021-02-23

校長先生がひき逃げで逮捕

高校の校長先生がひき逃げで逮捕された事件がありました。

島根県立高の校長を逮捕 死亡ひき逃げ疑い、鳥取県警
Yahoo!ニュース(共同通信)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~過失運転致死罪とひき逃げ~

この事件は、島根県米子市内の県道で、同県立高校の校長先生が、78歳の男性を自動車でひいてしまい、助けずに走り去った疑いで逮捕されたというものです。

まず、今回の事件の被害者は死亡してしまったので、過失運転致死罪が成立する可能性があります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

これが過失運転致死傷罪の条文です。
被害者が死亡せず、ケガで済んだ場合にも適用される条文です。

条文にある通り、軽いケガで済んだ場合には、刑罰を免除されることがありますが、被害者が死亡した場合には免除はされません。
ただし、刑罰が免除されるという制度と、執行猶予は別の制度ですので、執行猶予となる可能性は残されています。

なお、今回の被害者は、ひかれる前に道路に倒れていた可能性があるようです。
もし、ひかれた時点ですでに急病等で死亡していたのであれば、上記条文の「よって人を死傷させた」に当たりませんので、過失運転致死罪は成立しないことになります。

一方、ひかれた時点では死亡していなかった場合には、過失運転致死罪が成立する可能性が十分考えられます。

もちろん、道路の状況から見て、ひくことを避けられなかったと言えれば、運転者に過失がないことになり、過失運転致死罪は成立しません。
しかし、被害者側にも落ち度があったとはいえ、全く過失がないと判断されるとは限りませんので、注意が必要です。

なお、犯罪が成立したとしても、被害者側にも落ち度があったという事情は、懲役の長さや執行猶予が付くかと言った点に影響してくる可能性は十分あります。

~ひき逃げはより重い罪~

この過失運転致死罪だけでも最高で7年の懲役という重い犯罪ですが、今回はひき逃げまで加わってしまいました。
ひき逃げは、道路交通法に定められた救護義務違反と、警察への報告義務違反にあたります。

それぞれ以下のような刑罰が定められています。

①救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
 →10年以下の懲役または100万円以下の罰金
②報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
 →3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

特に救護義務違反は、最高で10年の懲役という重い刑罰が定められています。
過失運転致死罪よりも重いということになります。

気が動転したり、怖くなったりして逃げてしまうということがあり得ます。
しかし、過失運転致死罪は間違ってしてしまった犯罪(過失犯)なのに対し、ひき逃げは分かっていて逃げたという犯罪(故意犯)であるという理由や、被害者の救助を促すといった理由から、より重い刑罰が定められているのです。

~お早めにご相談を~

あなた自身やご家族がひき逃げなどで逮捕されたり、取調べで呼び出されたりすると、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどのように受け答えしたらいいのか、相手方への謝罪・賠償・示談などはどうやってすれば良いのか、勤務先からの処分や報道等々、不安な点が多いと思います。

具体的な事故状況等をお聞きした上で、見通しをご説明致しますので、ぜひお早めに弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

集団暴走で逮捕

2021-01-19

集団暴走で逮捕

バイクで暴走して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例】
神奈川県横浜市に住むAさんは、いわゆる暴走族のメンバー。
友人らとバイクに乗り、法定速度を大幅に超えての運転や、蛇行運転などの暴走行為を繰り返していました。
ある日の夜、いつものように集団で暴走行為をしていると、パトロール中の緑警察署のパトカーと遭遇。
Aさんらは逃走し、その場は逃げきることができました。
しかし、ナンバーを控えられ、パトカーのドライブレコーダーにも暴走する様子が写っていたことからAさんらの身元が判明。
Aさんらは逮捕されました。

~道路交通法違反に~

集団で暴走行為をしたAさん。
道路交通法に規定された、共同危険行為という犯罪に該当することになるでしょう。

条文を見てみます。

道路交通法
第68条
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

この条文によると、2台以上の自動車やバイクで走行している状態で、
①著しく道路における交通の危険を生じさせる
または
②著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為
をした場合に、犯罪となってしまうことになります。

Aさんらのように、法定速度を大幅に超えて走行したり、蛇行運転をすることは、この条文に違反することになるでしょう。

そして罰則は別の条文に定められています。

第117条の3
第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

このように、2年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。
どの程度の危険のある運転だったのか、前科前歴があるのかといった事情にもよりますが、刑務所行きもありうるということになります。

~人身事故を起こすとさらに重い罪に~

集団で暴走行為をしただけでも犯罪となりますが、その結果、人身事故を起こしてしまうと、過失運転致死傷罪や、危険運転致死傷罪など、さらに重い罪が成立する可能性があります。

まずは過失運転致死傷罪の条文を見てみましょう。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

最高で7年の懲役ですから、さきほどとは大違いです。

さらに悪質な事案では、より重い罰則が定められている危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。

第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 省略
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

道路状況や運転者の技能などによりますが、被害者が負傷した事故では15年以下の懲役、死亡すると1年以上の有期懲役(上限は20年)という桁違いの重さになります。

それだけ、暴走行為は周りにとって危険ということですし、暴走行為をした本人にとっても、その後の人生に大きな影響を及ぼしかねないということになります。

~お早めにご相談を~

あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。

事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

仮眠しても飲酒運転で逮捕

2021-01-12

仮眠しても飲酒運転で逮捕

仮眠後の飲酒運転で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例】
神奈川県横浜市に住むAさん。
自宅で飲酒し、仮眠をとった後、コンビニに行って買い物をしたいと思いました。
自宅からコンビニまでは、徒歩では厳しい距離。
「しばらく寝たし大丈夫だろう」
と思い、車で向かいました。
しかし、アルコールが抜けきっていなかったAさん。
信号待ちしていた前方の車に追突する事故を起こしてしまいました。
駆け付けた青葉警察署の警察官により呼気検査を実施され、基準値を超えるアルコールが検知されたことから、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~飲酒運転は道路交通法違反~

当然のことながら、飲酒後の運転は非常に危険です。
飲酒直後の運転はもちろん、上記事例のように、しばらく時間がたってからであっても、アルコールが残っており、飲酒運転で捕まってしまうケースもあります。

飲酒運転は、道路交通法に規定された酒気帯び運転の罪、または酒酔い運転の罪に当たる可能性があります。

呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールが検出されると、酒気帯び運転の罪となります。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第3号)。

アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態での運転をすると、酒酔い運転の罪となります。
罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です(道路交通法117条の2第1号)。

酒酔い運転の方が罰則が重くなっています。
このことからもわかる通り、酒酔い運転は、酒気帯び運転よりも強く酔っている場合に成立することが多いです。

ただし、酒酔い運転の方は基準値が明確に決まっておらず、「正常な運転ができない状態」だったかどうかが問題となります。
そこで、酒に弱い人であれば、アルコール濃度が低くても、酒酔い運転に該当してしまうおそれもあります。

~人身事故を起こすとさらに重い罪に~

前方の車に追突したAさん。
ケガ人が出てしまった場合には、過失運転致傷罪などにも問われる可能性があります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

この条文は被害者がケガをした場合(過失運転致傷罪)の他、死亡した場合(過失運転致死罪)も含めて定められている条文です。
最高で7年の懲役となっています。

また、飲酒運転の中でも悪質なものについては、さらに重い刑罰が定められた危険運転致死傷罪が成立することもあります。
条文の一部を引用します。

第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

被害者がケガをした場合が最高で懲役15年、死亡してしまった場合は1年以上の有期懲役(余罪がない場合でも最高で懲役20年)という、重い刑罰が定められています。

飲酒運転で、被害者はもちろん、加害者にとっても人生に大きな影響が生じることになりかねないのです。

~交通事件も弁護士にご相談を~

交通犯罪は、普段全く犯罪に縁がなさそうな人であっても、犯してしまう可能性のある犯罪です。

そして事故の内容によっては上述のように、重い刑罰を受けることにもなりかねません。

また、事故後に被害者と示談ができたかどうかといった部分も、罰則の重さに影響しうるところです。
しかし、示談はどうやって行えばよいのかなど、わからない点が多いでしょう。

あなたやご家族が交通事故を起こしてしまい、警察の事情聴取を受けた、逮捕されたといった場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
今後、どのように対応していくべきかアドバイス致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行い、その後ご家族などに内容をご報告する初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
また、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

大麻で逮捕

2020-12-08

大麻で逮捕

大麻所持で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例】
神奈川県鎌倉市に住むAさん。
子どもの頃からの友人と久しぶりに会った際、その友人が大麻を常用している事を聞き、興味本位でAさんももらって使用したこときっかけとして、大麻を日常的に使用するようになりました。
ある日、大麻を使用した後に自動車を運転したところ、大麻の影響でふらふらと蛇行運転する形になり、パトロール中の鎌倉警察署の警察官に止められました。
アルコールや薬物の使用を疑われる状態だったことから、警察官が呼気検査をしたところ、アルコール濃度は基準値以下。
続いて警察官が薬物使用の有無を問いただしたところ、もう隠し切れないと思ったAさんは、持っていた大麻をポケットから出し、大麻所持現行犯逮捕されました。

~大麻所持で成立しうる犯罪は?~

近年、大麻が合法化された国や州が増えてきています
しかし現状、日本での大麻所持は違法です。
条文を見てみましょう。

大麻取締法第24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

初犯であれば、執行猶予となることも多いのが実態です。
しかし条文上、5年以下の懲役と記載されているわけですから、しっかりと対応していく必要があります。

なお、上の条文は自分で大麻を使用するといったケースで適用される条文です。
大麻を売って儲けようとするなど、営利目的がある場合には、さらに重い刑罰が定められています。

同条2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。

~道路交通法違反にもなりうる~

また、Aさんは大麻の影響で蛇行運転をしてしまいました。
仮に人身事故を起こしていた場合、危険運転致死傷罪という大変重い罪に問われる可能性もあります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
第1号
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
第3条1項
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

第2条第1号と、第3条1項の違いが分かりにくいですね。

第2条第1号は、アルコールや薬物の影響で、すでに正常な運転が難しい状態なのに運転して、人身事故を起こした場合です。
一方、第3条1項は、最初から正常な運転が難しい状態とまでは言えないものの、正常な運転が難しくなる可能性がある状態で運転しはじめ、結局、酔いが回ったり薬物の影響が出てきて、正常な運転が難しくなった場合です。

やや前者の方が悪質ということで、刑罰が重くなっています。

事故の被害者はもちろん、加害者である大麻の使用者も、人生が大きく変わってしまいかねないと言えます。

~一度ご相談を~

逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ

もしあなたやご家族が、何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べのために警察に呼び出された場合、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

具体的な事情をお伺いした上で、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひお早めに弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

TOKIO元メンバーの山口さんが逮捕・釈放

2020-09-29

TOKIO元メンバーの山口さんが逮捕・釈放

TOKIO元メンバーの山口さんが酒気帯び運転の疑いで逮捕され、その後、釈放されました。

元TOKIO・山口達也容疑者が釈放 地裁は勾留認めず
Yahoo!ニュース(テレビ朝日)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~酒気帯び運転で現行犯逮捕~

山口さんは、酒気を帯びた状態でバイクを運転し、交差点で車に追突した疑いで逮捕されました。

酒気帯び運転とは、呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコール濃度で、自動車やバイクを運転することをいいます。
事故を起こさなかったとしても犯罪であり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2の2第3号)。

なお、酒酔い運転(アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態での運転)の場合の場合は、より強く酔った状態での運転ということで、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2第1号)。

罰金や懲役とは別に、違反点数も引かれます。
酒気帯びはアルコール数値により13点または25点、酒酔いは35点ですので、免許停止や取消しが避けられません。

違反点数について詳しくはこちらをご覧ください↓
交通違反点数制度と一覧表

山口さんは、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性のある酒気帯び運転の罪で逮捕されたということになります。

~しかし釈放された~

しかし山口さんは約2日後に釈放されました。
勾留請求というものが認められなかったためですが、詳しく解説します。

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと検察官が判断すると、検察官は勾留請求し、裁判官が許可をすれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

今回の山口さんの事件では、検察官が勾留請求をしました。
しかし、裁判官は許可しませんでした。
逃亡や証拠隠滅のおそれが認められないと判断したようです。
しかし、検察官がその判断に対し、準抗告と呼ばれる不服申し立て手続きを行いました。
ところが不服申し立ても認められず、山口さんは釈放されたということになりました。

釈放されたと言っても、無罪放免というわけではありません。
山口さんの場合は釈放直後に自宅の捜索を受けています。
また、今後も自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受けるという流れが想定されます。

~早期釈放のためには~

あなたや、あなたのご家族が、何らかの犯罪をしたとして逮捕された場合、いつ釈放されるのか不安に感じるでしょう。

今回の山口さんの事件は、飲酒運転という決して許されない行為ですが、自動車に軽く追突したという比較的軽い事件とも言えます。
このような事件では、早期に釈放されることも珍しくありません。

ただし、早期に釈放される可能性を上げるためには、検察官や裁判官に対し、監督してくれる家族がいることを示したり、被害者のいる事件では謝罪・賠償をする用意があることを示すなどして、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと思わせることが重要となってきます。

刑事事件に慣れていない方にとっては、具体的にどうしたらよいのかわからないかと思います。
事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひお早めに、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

オートバイの高校生をひいて現行犯逮捕

2020-08-25

オートバイの高校生をひいて現行犯逮捕

トラックが高校生2人が乗ったオートバイに追突し、現行犯逮捕されたという事故がありました。

オートバイに追突した疑い トラック運転の男逮捕 鶴見署
Yahoo!ニュース(神奈川新聞社)

この事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~自動車運転処罰法違反で現行犯逮捕~

この事故は、横浜市内の国道で、トラックが2人の男子高校生が乗ったオートバイに追突したというものです。
高校生のうち1人が頭を強く打ち意識不明の重体、もう1人が頭や胸を強く打ち重傷を負ったとのことです。

トラックの運転手は、自動車運転処罰法に定められた過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕されました。
条文を確認してみましょう。

第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

これが過失運転致死傷罪の条文です。
相手が死亡した場合も含めての規定ではありますが、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金という重い刑罰が定められています。

※ 禁錮とは、懲役の場合には原則として行うことになる刑務所内での労働(刑務作業)を、するかしないかは自由とされている刑罰です。

一方で、相手が軽いケガをしただけの場合に限りますが(つまり死亡や重症の場合は含まれませんが)、刑罰を免除することができるという規定も定められています。
今回の事件では高校生らは重傷を負っているので、この規定は適用されないでしょう。

ただし、刑の免除は執行猶予とは別の制度なので、執行猶予となる可能性はあります。
また、運転手に落ち度(過失)がなかったという事故では、無罪となったり、そもそも裁判にかけられずに終わる(不起訴処分)というパターンもありえます。

今回の事故のトラックの運転手は、
「前を走るオートバイが中央分離帯に寄って止まったため、ブレーキが間に合わずぶつかった」
と供述しているとのこと。

報道のみでは詳しい事故の状況はわかりませんが、2人乗りしていたことも含め、高校生側に何らかの落ち度があるとすれば、比較的軽い判決や処分で終わる可能性もあります。

~誰でも犯罪者になりうる~

犯罪は、状況が整ってしまえば誰でも犯してしまうと言われることもあります。
特に交通事故は、普段は犯罪と縁がなさそうな人でも、突如として犯罪者となってしまい、事故の内容によっては現行犯逮捕もされてしまう可能性があります。

突然、交通事故で罪に問われた場合、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、被害者への賠償・示談はどうやってすればいいのか、刑事手続きの流れはどうなっているのかなど、わからないことだらけで不安だと思います。

事件・事故の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

また、相談後に正式に依頼して頂けた場合には、早期釈放や軽い判決・処分に向けて、全力でサポートしてまいります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

セカンドオピニオンで弁護士へ

2020-04-07

セカンドオピニオンで弁護士へ

重過失致死事件で弁護士に相談したものの別の意見も聞きたいと考えセカンドオピニオンを希望する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市幸区在住のAは、川崎市幸区にある会社に勤める会社員です。
Aは、会社まで自転車で出勤していました。
ある日、Aは川崎市幸区の歩道上にて、左手に鞄を持ちつつハンドルを固定し、右手でスマートフォンを操作し乍ら時速25km/hで走行していたところ、歩道を歩いていた川崎市幸区在住のVが前方にいるということに気が付かず、減速することなく衝突しました。
この事故で、転倒したVはアスファルトに頭を打ち付ける怪我を負い、搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aは重過失致死罪で逮捕されましたが、その後は在宅で捜査を進められています。
釈放後、Aは弁護士に無料相談して弁護を依頼しましたが、担当弁護士の見通しが甘い気がしたため、別の弁護士に依頼することも考え、セカンドオピニオンのため刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【重過失致死事件について】

車やバイクでの事故については、人身事故として過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条、以下自動車運転処罰法)などの適用が考えられます。
ケースについては、自転車による対人事故になります。
自転車は道路交通法上の軽車両に属します。(道路交通法2条1項11号イ)
前述の過失運転致死傷罪は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されているため、軽車両はこれには当てはまりません。

そこで考えられるのが、過失致死罪と重過失致死傷罪です。
過失致死罪は、刑法209条1項、同210条に定められていて、過失により人を死傷させた場合に適用されます。
一方で重過失致死傷罪は、刑法211条で「重大な過失により人を死傷させた者」に対して適用される罪です。
両者の違いは、過失の度合いによるものです。

以前は自転車の事故に対して重大な過失を認定することには消極的でしたが、今日では自転車の性能が向上していることや、自転車の運転に対する危険性の認識が向上したことなどもあるためか、重過失致死傷罪が適用された事例もございます。
とりわけAは、鞄やスマートフォンを両手に持つなどしてすぐに停止できない状態にしておきながら、歩道を高速で走行していて、更にはスマートフォンを注視していたことから進行方向に向けた注意力も散漫になってたことも考慮され、重大な過失と認定される可能性も高いでしょう。

【セカンドオピニオンで弁護士に相談】

弁護士を含めた法曹三者は、司法試験に合格して司法修習を修了した者のみがなれる職業です。
それでは、資格を持っているからだれもが同じサービスを提供できるのかと言うとそうではなく、各々の勉強・研究や経験などにより、差が生じると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、刑事事件・少年事件でより高いレベルのサービスを提供したいという思いから、刑事事件・少年事件のみに取り組んでいます。

当事務所では、既に弁護士が付いているものの他の弁護士に変更したい、といったセカンドオピニオンについても対応しております。
神奈川県川崎幸区にて、ご自身やご家族の方が自転車で走行中に歩行者と接触してしまい相手を死傷させてしまい重過失致死傷罪に問われている場合、あるいはそのような事件で既に弁護士が付いているものの別の弁護士に依頼するべくセカンドオピニオンを受けたい、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
初回のご相談は無料です。

共同危険行為で観護措置

2020-03-24

共同危険行為で観護措置

20歳未満のお子さんが暴走運転(共同危険行為)をしたことで逮捕され、少年鑑別所で観護措置を受ける場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市泉区在住のAは、横浜市内の高校に通う高校生です。
Aはバイクが好きで、16歳になるや否や原動機付自転車の免許証を取得し、マニュアルタイプの原動機付自転車を買ってもらいました。
そして、横浜市泉区に住む友人Xらとともに、道路に広がり乍ら運転をしていました。
横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官はAを制止しましたが、Aらはそれを無視して走行を続けたところ、Aらは暴走行為による道路交通法違反(共同危険行為)で現行犯逮捕しました。
共同危険行為で逮捕されたという連絡をうけたAの両親は、逮捕された後にどのような処遇を受けるのか、観護措置とはどのようなものか、少年事件を専門とする弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【暴走運転について】

現在では少なくなっているようですが、今なお暴走をするバイクや車を見かけることがあるかと思います。
暴走運転にも様々な種類があるかと思いますが、一例をご紹介します。

・集団暴走
ケースのような集団暴走は共同危険行為と呼ばれ、道路交通法に違反し処罰対象となっています。
共同危険行為は、2台以上のバイクや車で、公道において連なって走行させることで交通の危険や迷惑を生じさせることで成立します。
共同危険行為は以前に比べて格段と減っていますが、今なお共同危険行為での逮捕あるいは在宅捜査はございます。

道路交通法68条 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

・スピード超過
ご案内のとおり制限速度・法定速度を超えて走行する行為は道路交通法に違反します。
一般道であれば30km/h未満の超過であれば青切符で処理されますが、それを超過するスピード違反は赤切符での処理となり、80km/hを超えるような場合には正式裁判となります。
正式裁判になった場合の法定刑は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」です。(道路交通法118条)

・騒音運転
静音器を取り外す、あるいは改造するなどして騒音を立てて運転した場合には騒音運転となり、やはり道路交通法に違反します。(道路交通法71条5号の3)
法定刑は「五万円以下の罰金」です。(同121条1項9号)

【少年鑑別所での観護措置】

少年事件の場合、原則として捜査段階では成人の刑事事件と同じ取り扱いをされることになるため、逮捕された場合に勾留されることもあります。
また、成人事件であれば検察官は勾留満期日までに起訴するか否かを検討しますが、少年事件では家庭裁判所に送致しなければならないことになっています。
家庭裁判所では少年調査官が少年の調査を行いますが、必要に応じて少年鑑別所での観護措置をすることが出来ます。
少年鑑別所に送致された少年は最大で4週間この場所で生活をして、その間に医学や心理学などの専門知識に基づいて、少年が事件(非行)を起こした原因を調査します。

少年鑑別所では、必要な調査ができるだけでなく規則正しい生活習慣を送ることが出来る等のメリットもあります。
その一方で、身柄を拘束されることになるため、少年は学校や会社に行くことが出来ません。
また、多くの事件では鑑別所に送致されてから3週間程度で少年審判が開かれますが、仮に逮捕・勾留が1回だとして、捜査段階での身柄拘束期間は最大で23日となり、少年鑑別所での拘束期間と合わせると40日以上になる可能性があります。
少年によっては、それほどの長期間を家族と過ごせないことは計り知れないデメリットになることでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市泉区にて、ご家族の方が共同危険行為により逮捕され、今後観護措置決定を受ける可能性があるという場合には、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の弁護士がお子さんのもとに初回接見に行き、ご家族に今後の見通し等についてご説明致します。

無免許運転で刑務所に?

2020-03-18

無免許運転で刑務所に?

無免許運転を繰り返していた被疑者が公判請求され、裁判で刑務所に行く場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県中郡大磯町在住のAは、大磯町内で自営業をしています。
Aは先日人身事故を起こしてしまい、幸いにも被害者には怪我がなかったのですが過失運転致傷罪で罰金刑を受けたと同時に、免許取消処分を受けていました。
しかし、車の運転が出来なければ仕事にならないと思い、無免許運転を繰り返していました。
それを知っていた近所のXは中郡大磯町を管轄する大磯警察署の警察官にAが無免許運転をしていることを伝えました。
大磯警察署の警察官は、Aが常習的に無免許運転をしていることを調査し、逮捕しました。
Aの家族は、無免許運転で刑務所に行く可能性について、刑事事件専門の弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【無免許運転について】

自動車やバイクを運転する際に運転免許証を有する必要があることは、ご案内のとおりです。

行政法上、運転免許は法的行為的行政行為のうち命令的行為の中の許可というものになります。
これは、通常禁止されている行為について、特定の者にのみ解除することを指します。
つまり、本来は運転という行為は禁止されているのですが、特定の者(運転免許試験に合格することが条件)に対して各都道府県の公安委員会が許可を出す、ということになります。

無免許運転については、以下のような事情が考えられます。
・そもそも免許をとっていない
・免許は持っているが停止処分の期間中である
・免許を持っているが更新を忘れていた
・免許は持っているが、その車両を運転する免許ではない
・免許を持っていたが、事故や累積などの理由により免許取消処分を受け、再取得していない
・海外で取得した免許で、日本では効力を有しない。
どういった理由で無免許運転をしていたのか、という点は、捜査機関が起訴するか否かの判断や、裁判官が量刑を決めるうえで重要な情報になってきます。

なお、免許はもっているが自宅に忘れてきてしまったなどという場合は、無免許運転ではなく免許不携帯という違反で、通常刑事事件にはなりません。(青切符などの行政上の反則制度に則り処分されることはあります。)

【刑務所に行く場合とは?】

無免許運転が重大な犯罪であることはご理解いただけたかと思います。
無免許運転をした場合には逮捕されることもあり、捜査の結果裁判になり刑務所に行くことになる場合もございます。

そもそも、刑務所に行く場合とは、有期・無期懲役刑、禁錮刑、拘留の刑を言い渡され、その刑についての猶予を言い渡されなかった場合です。
なお、無免許運転などの交通違反を犯した場合、通常の刑務所ではなく、交通刑務所に送られることがほとんどです。

まず、初犯の方や同種前科が1回程度の方については、裁判になった場合には大抵数カ月の懲役を求刑され、判決では執行猶予が付きます。
一方で、常習的に無免許運転を続けている場合であったり、執行猶予期間中の無免許運転であったり、執行猶予期間中でなくても同種の前科が複数ある場合については、執行猶予がつかない判決を言い渡され、刑務所に行く可能性があります。
そのため、無免許運転で警察に検挙された場合、弁護士に事件を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで無免許運転事件での弁護活動についても経験がございます。
神奈川県中郡大磯町にて、無免許運転を繰り返していて捜査機関に発覚した方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
無料相談にて、刑務所に行く可能性等について弁護士がご説明致します。

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