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神奈川県川崎市宮前区で器物損壊事件を起こしてしまい自首したという事例について解説
神奈川県川崎市宮前区で器物損壊事件を起こしてしまい自首したという事例について解説
この記事では、自動車に傷をつけた後に自首するという行動が法的にどのような影響を及ぼすかについて解説します。神奈川県川崎市宮前区で発生したフィクションの事例を基に、器物損壊罪の法的側面と自首の意義について掘り下げます。
1. 事例紹介
神奈川県川崎市宮前区で起こったフィクションの事例について検討します。
事件当日、Aさんは酒に酔った勢いで近所に住む他人の家の車庫に停車中の車に10円玉で傷を付けてしまいました。
翌日、当時の状況を思い起こしたAさんは、その後自分の行動を深く後悔し、川崎市宮前区を管轄する宮前警察署に自首しようと考えましたが、その前に法的な助言を求めるべく、弁護士に相談しました。
弁護士は、自首した場合のメリットや今後の手続きの流れなどを説明しました。
2. 事例
神奈川県川崎市宮前区でのフィクションの事例では、Aさんが酔った状態で他人の車に意図せず傷をつけてしまいます。
この行動は、器物損壊罪に該当する可能性があります。
事例の中で、Aさんは翌日、自分の行いに気づき、深い後悔と共に法的な責任を取る決意をします。
彼は弁護士に相談し、自首することを決めます。
この決断は、法的な観点から見ると重要な意味を持ちます。
自首することで、Aさんは法的な軽減を期待できる一方で、被害者との関係や社会的な影響も考慮に入れなければなりません。
3. 器物損壊罪とは
器物損壊罪は、他人の財物に損害を与える行為を指します。
この罪は、日本の刑法第261条に定義されており、他人の物を損壊し、または傷害した者は、三年以下の懲役または三十万円以下の罰金若しくは科料に処されると規定されています。
重要な点は、この罪が親告罪であることです。
つまり、被害者が告訴しなければ公訴を提起することができない罪です。
このため、被害者との示談が非常に重要となり、告訴を取り下げてもらうことが可能です。
また、器物損壊罪には故意と過失の両方が含まれるため、行為者の意図が重要な要素となります。
4. 自首の法的意義
自首とは、犯罪を犯した後、自ら警察や検察などの捜査機関にその事実を申告する行為を指します。
刑法第42条によると、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合、その刑を減軽することができます。
この法的規定は、犯罪者が自らの行為を認め、社会的責任を取る姿勢を示すことを奨励しています。
自首することにより、証拠隠滅や逃亡のおそれが低くなるため、逮捕されるリスクも低下します。
しかし、自首が必ずしも刑の軽減を保証するわけではなく、事件の具体的な状況や被害者との関係など、多くの要因が考慮されます。
自首は、法的な解決に向けた重要な一歩となる可能性があり、適切な法的アドバイスを受けることが重要です。
5. 示談交渉の重要性
器物損壊罪の場合、被害者との示談交渉が非常に重要な役割を果たします。
この罪は親告罪であるため、被害者が告訴をしない限り、公訴を提起することはできません。
したがって、被害者との良好な関係を築き、示談に至ることが、法的な解決に向けた鍵となります。
示談交渉では、被害者への補償や謝罪の方法が主な議題となります。
適切な示談が成立すれば、告訴を取り下げてもらうことが可能になり、刑事訴訟を避けることができます。
しかし、示談交渉は複雑でデリケートなプロセスであり、専門的な知識と経験を持つ弁護士のアドバイスが不可欠です。
このプロセスを通じて、被告人は被害者との和解を図り、社会的な責任を果たす機会を得ることができます。
6. 弁護士の役割
刑事事件、特に器物損壊罪において、弁護士の役割は非常に重要です。
弁護士は、法的な知識と経験を活かして、被告人の権利を保護し、最適な法的解決を目指します。
特に、被告人が自首を考えている場合、弁護士はそのプロセスを適切に導き、必要な法的アドバイスを提供します。
また、示談交渉においても、弁護士は被告人と被害者の間のコミュニケーションを円滑にし、双方にとって受け入れがたい条件を避けるための交渉を行います。
弁護士は、被告人が法的な責任を適切に果たし、同時に不必要な法的リスクを避けるための重要なサポートを提供します。
このため、器物損壊罪に直面した際には、早期に弁護士に相談することが推奨されます。
7. 予防と教訓
器物損壊罪を避けるためには、予防と教訓が重要です。
まず、自己制御と責任感を持つことが重要です。
特に、アルコールを摂取した際には、自分の行動に注意を払い、衝動的な行動を避けるべきです。
また、万が一器物損壊の事態が発生した場合、速やかに法的なアドバイスを求めることが肝心です。
早期に弁護士に相談することで、法的な問題を適切に処理し、さらなるトラブルを避けることができます。
さらに、このような事件を通じて、自己の行動を振り返り、将来的な再発防止に努めることが大切です。
法的な知識を身につけ、社会的な責任を自覚することで、同様の過ちを犯さないようにすることが重要です。
8. まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部の紹介
この記事では、自動車に傷をつけた後の自首とその法的な影響について詳しく解説しました。
器物損壊罪は、被害者との示談交渉や自首のタイミングが重要な要素となります。
また、弁護士の専門的なアドバイスが、法的な問題の解決において不可欠であることが分かります。
このような状況に直面した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部は、信頼できるサポートを提供します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。
経験豊富な弁護士が、器物損壊罪を含む様々な刑事事件に対応し、被告人の権利を守ります。
示談交渉、自首のアドバイス、法的な手続きのサポートなど、幅広いニーズに応えることができます。
神奈川県川崎市宮前区にて、器物損壊などの刑事事件で捜査を受けている方、家族が器物損壊などの事件で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部に相談することをお勧めします。
妊娠中の方が薬を飲むなどして故意に堕胎した~神奈川県横浜市青葉区での事件を想定して~
妊娠中の方が薬を飲むなどして故意に堕胎した~神奈川県横浜市青葉区での事件を想定して~
堕胎罪は、日本の刑法において重要な位置を占める犯罪の一つです。本記事では、神奈川県横浜市青葉区を舞台にした架空の事例を用いて、堕胎罪の法的側面を詳細に解説します。
堕胎罪とは何か
堕胎罪は、妊娠中の女性が自らの意思で胎児を堕胎する行為を指します。
日本の刑法第212条により、この行為は犯罪とされています。
具体的には、妊娠中の女子が薬物を用いる、またはその他の方法により堕胎した場合、1年以下の懲役に処されることが定められています。
この法律は、妊娠している女性自身にのみ適用され、堕胎を行った胎児の発育段階に関わらず成立します。
また、他人が関与した場合は、同意堕胎罪や業務上堕胎罪、不同意堕胎罪など、異なる罪が適用される可能性があります。
重要なのは、妊婦自身が意図的に堕胎を行った場合、法的な罰則が適用されるという点です。
いわゆる赤ちゃんポストが設置されている自治体は極わずかであり、望まない妊娠・出産で悩んでいる女性が居られるかもしれません。しかし、自ら薬物を使ったり腹部に暴行を加える等して堕胎させた場合、罪に問われてしまいます。
堕胎罪に当たる事例を想定
神奈川県横浜市青葉区に住むBさんは、望まない妊娠に直面しました。
彼女は、社会的な圧力や個人的な事情から、誰にも相談できずにいました。
この状況下で、Bさんはインターネットを通じて堕胎薬を入手し、自宅でこっそりと服用しました。
しかし、薬の副作用で体調を崩し、緊急搬送される事態に陥りました。
病院での治療中、医師の問いかけにより、Bさんは堕胎を試みたことを告白しました。
この告白がきっかけで、横浜市青葉区の警察はBさんに対して堕胎罪の捜査を開始しました。
この事例は、堕胎罪の法的な側面と、個人が直面する社会的・心理的な葛藤を浮き彫りにします。
Bさんのケースは、堕胎罪の適用例として、法的な議論のみならず、社会的なサポート体系の重要性を示唆しています。
法的責任
堕胎罪における法的責任は、妊娠中の女性が自らの意思で胎児を堕胎した場合に問われます。
刑法第212条に基づき、この行為は1年以下の懲役に処される可能性があります。
重要なのは、堕胎の意図と行為が明確であることです。
例えば、Bさんのケースでは、彼女がインターネットで堕胎薬を購入し、自宅で服用したことが、堕胎の意図と行為を示しています。
このような行為は、法律によって厳しく制裁される可能性があります。
ただし、法的責任を問う際には、個々の事情や動機も考慮されることがあります。
例えば、社会的圧力や心理的な苦痛が背景にある場合、これらの要因が法的判断に影響を与えることもあります。
しかし、最終的には、法律が定める基準に基づいて、個々のケースが評価されることになります。
第三者の関与
堕胎罪において、第三者の関与は別の法的側面を持ちます。
第三者が堕胎を手助けした場合、その行為は「同意堕胎罪」や「業務上堕胎罪」、「不同意堕胎罪」として扱われることがあります。
例えば、医師が患者の同意を得て堕胎手術を行った場合、これは「業務上堕胎罪」に該当する可能性があります。
一方で、女性の同意なく堕胎を行った場合は「不同意堕胎罪」となり、より重い罪に問われることになります。
また、堕胎薬の販売や提供を行う行為も、法的に重要な問題です。
これらの行為は、堕胎を容易にすることで、法律による胎児の生命保護の原則を損なう可能性があります。
したがって、第三者の関与には、個々の行為の内容や状況に応じて、様々な法的責任が適用されることになります。
このように、堕胎罪における第三者の関与は、単に個人の行為を超えた、広範な法的および倫理的な問題を提起します。
人工妊娠中絶との違い
堕胎罪と人工妊娠中絶は、法律上明確に区別されています。
人工妊娠中絶は、医師が特定の法的要件を満たした状況下で行う妊娠の中断を指します。
これに対し、堕胎罪は、妊娠中の女性が自らの意思で、または第三者の手を借りて非合法的に胎児を堕胎する行為を指します。
日本では、母体保護法に基づき、医師が行う人工妊娠中絶は、母体の健康が危険にさらされる場合やレイプによる妊娠など、特定の条件下で合法とされています。
この法律は、母体の健康と生命を守るための措置として設けられています。
一方で、非合法な堕胎は、胎児の生命を保護する法的枠組みの中で罰せられます。
このように、人工妊娠中絶と堕胎罪は、それぞれ異なる法的基準と社会的な価値観に基づいて区別されているのです。
この区別は、妊娠と出産に関わる女性の権利と健康、そして未出生の生命の保護という複雑な問題を反映しています。
他の罪の成立
今回想定している事例は、まだ母体の外に出ていない胎児を傷つけることで堕胎した、というものです。しばし報道される「トイレなどで胎児が母体から出てきたのち、その乳幼児をコインロッカーなどに放置した」等の場合は、胎児ではなく一人の人として扱われることから、死体遺棄罪(刑法190条)に問われます。
法的支援と相談
堕胎罪で捜査を受ける可能性がある場合、適切な法的支援と相談が非常に重要です。
このような状況では、弁護士に相談することが、個人の権利と利益を守る上で不可欠です。
弁護士は、法的な側面を詳細に説明し、捜査過程での権利を保護するためのアドバイスを提供します。
また、個々の事情や動機を考慮した上で、最適な法的対応策を提案することができます。
例えば、堕胎の背景にある社会的、心理的な要因を考慮し、それらを法的な議論に取り入れることが可能です。
さらに、弁護士は、起訴や量刑の決定に影響を与える可能性のある情報を収集し、適切な法的代理を行います。
このように、堕胎罪に関わる法的問題に直面した場合、専門的な法的支援を受けることは、個人の権利を守る上で極めて重要なステップとなります。
堕胎罪のまとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部の紹介
本記事では、堕胎罪に関する法律的側面と、それに伴う社会的な問題を詳細に掘り下げました。
堕胎罪は、女性の身体的自律権と胎児の生命の保護という、二つの重要な価値が交差する複雑な問題です。
この問題に対する法的な対応は、個々の事例の具体的な状況に基づいて慎重に行われる必要があります。
また、社会的な視点からは、堕胎に至る背景にある多様な要因を理解し、女性の権利と健康を守るための包括的なアプローチが求められます。
このような複雑な法律問題に直面した場合、専門的な法的支援が不可欠です。
そのために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部は、堕胎罪を含む様々な刑事事件に関する専門的な法律サービスを提供しています。
同法律所は、個々のクライアントの事情とニーズに応じた、親身で丁寧な法律相談を行っています。
経験豊富な弁護士が、法律的な側面はもちろん、社会的、心理的な側面にも配慮したサポートを提供します。
堕胎罪に関する法的な問題に直面している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部び無料相談・初回接見サービス(有料)をご利用ください。
殺人罪と傷害致死罪:違いと事例による解説
殺人罪と傷害致死罪:違いと事例による解説
1:殺人罪と傷害致死罪の基本的な違い
殺人罪と傷害致死罪は、一見似ているが実は大きな違いがあります。
その違いは主に「故意」か「過失」かに起因します。
- 故意と過失の違い
殺人罪は、他人を故意に殺す行為を指します。
傷害致死罪は、他人に対して傷害を加え、その結果として死亡させてしまう犯罪です。
傷害致死は、故意による場合もありますが、多くは過失による場合が多いです。 - 成立要件の概要
このような基本的な違いが、法律でどのように取り扱われるのか、成立要件や罰則にも影響を与えます。
2:事例
この部分では、殺人罪と傷害致死罪の具体的な事例を取り上げます。
- 殺人罪の事例
ある夫婦の間で口論がエスカレートし、夫が妻を殺害したケースです。
この場合、故意による殺人罪が成立します。 - 傷害致死罪の事例
飲酒後、二人の男性が口論となり、一方がもう一方を殴ってしまい、その結果死亡したケースです。
この場合、故意ではなく過失による傷害致死罪が成立する可能性があります。
3:殺人罪の成立要件
殺人罪が成立するためには、いくつかの重要な要件が必要です。
- 故意の定義
犯人が被害者を故意に殺す意思があること。
これには計画的な犯行と、瞬間的な感情による犯行の両方が含まれます。 - 死亡
被害者が犯人の行為によって命を失った状態を指します。
医学的な死亡の定義も、法的には重要な要素となります。 - 直接性
犯人の行為が直接、被害者の死につながっていること。
これは因果関係が認められる場合に該当します。
4:殺人罪の罰則
殺人罪には厳しい罰則が定められています。以下にその主な罰則を説明します。
- 死刑
最も重い罰則とされる死刑は、特に計画的な殺人や多重殺人など、極めて悪質なケースで適用されることが多いです。 - 無期懲役
死刑が適用されない場合でも、無期懲役が選択されることがあります。
これは、犯人が一定期間以上の刑期を必ず服する形となります。 - 有期懲役
犯行が瞬間的な感情によるものや、被害者との関係性、犯人の反省度などが考慮され、有期懲役が選択されるケースもあります。刑期は5年以上で、原則として20年以下の範囲で定められます。
5:傷害致死罪の成立要件
傷害致死罪の成立には特定の要件が必要です。以下にその主な要件を説明します。
- 傷害行為の定義
傷害致死罪は、他人に対して身体的な傷害を加える行為が基本となります。
これには、殴る、蹴る、刺すなどの行為が含まれます。 - 因果関係
犯人の傷害行為と被害者の死との間に明確な因果関係が必要です。
例えば、犯人が被害者を殴った結果、被害者が死亡した場合、この要件が成立します。
6:傷害致死罪の罰則
傷害致死罪にも、その成立要件に応じて様々な罰則が存在します。
- 有期懲役
傷害致死罪の一般的な罰則は有期懲役です。
犯行の状況や犯人の過去の犯罪歴などが考慮され、その長さは変動します。 - 罰金
一部のケースでは、罰金が科されることもあります。
これは通常、軽微な傷害致死罪に適用されることが多いです。 - 故意と過失の違い
傷害致死罪は故意と過失の両方で成立しますが、罰則は故意によるものが重くなる傾向にあります。
7:まとめと今後の注意点
この記事を通じて、殺人罪と傷害致死罪の基本的な違いと成立要件、罰則について解説しました。
- 両罪の違いの要約
殺人罪は故意によるものが多く、傷害致死罪は過失による場合が多いです。
それぞれの罪には特有の成立要件と罰則があります。 - 法的アドバイスの重要性
いずれの犯罪も重大なものですので、関与する可能性がある場合は、早めに法的なアドバイスを求めることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市瀬谷区にて、家族が殺人罪や傷害致死罪で捜査を受けている・逮捕されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
脅迫罪と恐喝罪:事例を交えた成立要件と罰則の違いについて
脅迫罪と恐喝罪は一見似たような犯罪に思えますが、実は成立要件や罰則が大きく異なります。この記事では、具体的な事例を交えて、それぞれの犯罪の成立要件や罰則について詳しく解説します。
1. 脅迫罪とは?
脅迫罪とは、他人に対して害を及ぼすような言動・行動を指します。 この犯罪は、日常生活でありがちなトラブルから大規模な事件まで多岐にわたります。 例えば、気に入らない相手に対して「殴るぞ」などとすごむような行為がこれに該当します。
法的には、脅迫罪の言う脅迫は「害悪の告知」を指します。 また、当該被害者だけでなく被害者の家族や友人などに対して行う害悪の告知も、脅迫罪として処理されます。
2. 脅迫罪の成立要件
脅迫罪が成立するためには、いくつかの要件が必要です。
まず、「他人を脅迫する行為」が必要です。
この「脅迫する行為」とは、暴力、人身攻撃、財産の損害など、相手に何らかの不利益をもたらすことを示唆または宣言することを意味します。
次に、行為者が「脅迫行為を故意に行った」ことが必要です。
「故意」とは、行為者がその結果を望んで行動した、またはその可能性を認識しながら行動した状態を指します。
3. 脅迫罪の罰則
脅迫罪の罰則は、刑法第222条1項で「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」と規定されています。
具体的な罰則の内容は、犯罪の重大性や被害の程度、犯人の過去の犯罪歴などによって異なる場合があります。
例えば、複数回にわたって脅迫行為を繰り返した場合や、特に重大な被害を与えた場合は、その罰則は重くなる可能性があります。
また、脅迫罪は「非親告罪」とされています。
「非親告罪」とは、被害者が告訴しなくても、警察が独自に捜査を開始し、公訴を提起することができる罪のことです。
この点は、被害者が二次被害を恐れずに、安心して法的手段を講じることができるという点で重要です。
4. 恐喝罪とは?
恐喝罪は、他人に対して不正に財物を得るために脅迫する行為を指します。
この犯罪も脅迫罪と同様に多岐にわたりますが、主に財物を目的とした行為が該当します。
恐喝罪に関する法律用語を簡単に説明すると、「不正に財物を得る」は、金銭や貴重品などを不正手段で手に入れる行為を指します。
また、財物を受け取っていない場合でも、脅迫の結果財産上の利益を得た場合には、刑法第249条2項の言う恐喝罪が成立します。
また、恐喝をしようとしたものの、その前に被害者が警察官に相談するなどして実際には利益を得ていない場合でも、恐喝未遂罪が成立する恐れがあるので注意が必要です。
5. 恐喝罪の成立要件
恐喝罪が成立するためには、以下のような要件が必要です。
- 第一に「他人を脅迫する行為」が存在すること。
- こちらも脅迫罪と同様に、不利益を与えることを示唆または宣言する行為が必要です。
- ただし、恐喝罪の場合は主に「財物を不正に得る」ことが目的とされます。
- 第二に「その脅迫によって財物を得る」こと。
- 脅迫された側が財物を渡した、または何らかの形で財物的な利益を譲渡した場合に成立します。
- 最後に、「行為者が脅迫行為を故意に行った」こと。
- この「故意」も脅迫罪と同様、行為者がその結果を望んで行動した、またはその可能性を認識しながら行動した状態を指します。
特に注意すべき点は、恐喝罪では「財物を不正に得る」ことが一つの大きな成立要件であり、これが脅迫罪との一つの違いとなります。
6.恐喝罪の罰則
恐喝罪に対する罰則は、刑法により「10年以下の懲役」が規定されています。
この罰則は脅迫罪よりも一般的に重いとされており、これが脅迫罪と恐喝罪の一つの大きな違いです。
具体的な判決は、犯罪の状況、被害規模、犯人の過去の犯罪歴など多くの要素に基づいて決定されます。
また、恐喝罪も「非親告罪」とされています。
これは、被害者が告訴しなくても、警察や検察が独自に捜査や公訴を進めることができる罪です。
特に恐喝罪の場合、しばしば被害者が二次被害を恐れて沈黙することがありますが、非親告罪であることから、社会全体での防犯が可能となっています。
7. まとめ
脅迫罪と恐喝罪は似たような犯罪に見えますが、法的にはいくつかの違いがあります。以下にその主な違いを一覧形式でまとめます。
- 目的
- 脅迫罪:一般的には何らかの形で相手を怯えさせること。
- 恐喝罪:主に脅迫によって財物を不正に得ること。
- 成立要件
- 脅迫罪:脅迫行為、故意。
- 恐喝罪:脅迫行為、財物の不正取得等、故意。
- 罰則
- 脅迫罪:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
- 恐喝罪:10年以下の懲役。
- 親告罪・非親告罪
- 両罪とも非親告罪であり、被害者が告訴しなくても公訴が提起できる。
- 犯罪の対象
- 脅迫罪:一般的には広範。
- 恐喝罪:財物取得が主目的。
以上が脅迫罪と恐喝罪の主な違いです。
これを理解することで、具体的なケースにおいてどちらの罪に該当するのか、法的な観点から明確にすることができます。
8.弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部 紹介文
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、横浜市を中心に活動する法律事務所です。
特に刑事事件に特化した法的サービスを提供しており、高い専門性と豊富な経験を誇ります。
刑事事件に対応する際の緊迫感、そしてその解決に対する情熱をもって、私たちは日々業務に取り組んでいます。
1. 専門性
当事務所は刑事事件に特化しています。
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脅迫罪や恐喝罪など、特定の犯罪に関する詳細な法的知識も豊富です。
2. 経験豊富な弁護士陣
当事務所には多くの経験豊富な弁護士が在籍しています。
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3. クライアント対応
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料金体系は明確で、事前にしっかりと説明します。
また、必要に応じて分割払いや無料相談も行っています。
5. 地域密着型
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地域社会に貢献する活動も積極的に行っております。
6. 最新の法的動向に対応
刑事事件の法的動向を常にチェックし、最新の判例や法改正にも柔軟に対応しています。特に今般は、刑法の改正により強制性交等罪が不同意性交等罪に、強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に変わったり、これまで各都道府県の定める迷惑行為防止条例違反で処理されていた盗撮行為が新法の施行で性的姿態等撮影罪として処理されるなど、大きな変更が生じていることから、性犯罪事件を中心に最新の法的動向に対応できるかについては重要な点の一つと言えます。
7. 無料相談
在宅事件の場合、最初の相談は無料で、気軽に法的問題を相談できます。
どんな小さな疑問でも、専門的な観点からアドバイスを提供します。
私たち弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、クライアントの皆様が安心して法的問題を解決できるよう、全力を尽くします。
暴力行為による傷害事件
暴力行為による傷害事件
暴力行為による傷害事件は、社会に深刻な影響を与える問題です。
被害者だけでなく、加害者もその後の人生に大きな影響を受ける可能性があります。
この記事では、傷害事件における刑事と民事の側面、関連する法律や罰則について詳しく解説します。
傷害罪の基本的な要件
傷害罪とは、他人に対して身体的な傷害を加える行為を指します。
日本の刑法においては、第204条に「人を傷害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
傷害罪の成立には、加害者が故意に他人を傷つける行為をしたことが必要です。
ただし、「過失傷害」という別の罪もあり、これは加害者が不注意から他人を傷つけた場合に適用されます。
具体的な傷害の程度や状況によって、罪の重さや罰則が変わることがあります。
例えば、武器を使用した場合や、集団で暴行を働いた場合は、より重い罰が科される可能性が高くなります。
このように、傷害罪の要件や適用される法律は複雑であり、具体的なケースによって大きく異なる場合があります。
刑事事件としての傷害
刑事事件における傷害は、主に日本の刑法第204条に基づいて処罰されます。 この法律には、傷害を行った者は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。 しかし、実際の判例や犯罪の状況によって、刑罰の内容が変わる可能性があります。
特に、武器を使用した場合や殺意があった場合などは、傷害罪ではなく「殺人未遂」や「凶器使用(暴力行為等処罰ニ関スル法律)」など、他の罪が適用されることもあります。 また、被害者が死亡した場合は、刑法第205条の「傷害致死罪」や同第199条の「殺人罪」が適用される可能性があり、その場合は前者につき3年以上の懲役刑が、後者につき死刑または無期もしくは5年以上の懲役刑が科されます。
さらに、反社会的勢力が関与している場合や、前科がある場合は、更に重い刑罰が科される可能性があります。 このように、刑事事件としての傷害は多くの要素によって、適用される罰則が大きく変わることがあります。
民事事件としての傷害
傷害事件は刑事事件だけでなく、民事事件としても取り扱われることがあります。
この場合、主に民法第709条に基づき、加害者に賠償責任が生じます。
賠償責任とは、加害者が被害者に対して、精神的・身体的・経済的な損害を補填する責任です。
具体的な賠償内容は、被害者の医療費、休業補償、精神的苦痛に対する慰謝料など、多岐にわたります。
この賠償額は、具体的な損害の状況や、加害者と被害者の双方の状況によって決定されます。
通常、賠償責任は民事訴訟を通じて確定しますが、和解によっても解決することがあります。
なお、刑事事件での有罪判決が出た場合、それが民事訴訟での賠償責任を強く裏付ける証拠となることが一般的です。
しかし、逆に言えば、刑事事件で無罪となったからといって、民事上の賠償責任が無くなるわけではありません。
これは刑事と民事が異なる目的と基準で運用されるためです。
刑事事件と民事事件の主要な違い
傷害事件が起こった場合、その事件は刑事事件と民事事件の二つの側面を持ちます。
しかし、これらは異なる目的と基準で運用されるため、その違いを理解することは非常に重要です。
刑事事件では、国(検察)が加害者に対して訴えを起こし、公の秩序を保つために適切な罰を科すことが目的です。
一方で、民事事件では、被害者自身が加害者に対して訴えを起こし、損害の補填を求めることが主な目的です。
また、刑事事件では「疑わしきは罰せず」の原則があり、有罪判決には高い証明責任が求められます。
それに対し、民事事件では「相当確率」の基準で判決が下されることが多く、証明責任は相対的に低いです。
このように、刑事事件と民事事件はそれぞれ異なる側面を持つため、一つの傷害事件でも、それぞれに適切に対処する必要があります。
共犯者や幇助者が関与した場合の罪と罰
傷害事件においては、単独の加害者だけでなく、共犯者や幇助者が関与する場合もあります。
このような状況においては、その関与の度合いによって罪と罰が変わることがあります。
共犯者とは、主犯と一緒に犯罪行為を企てて実行する者を指します。
共犯者は主犯と同様に傷害罪やその他の関連する罪で起訴される可能性があり、その罰則もほぼ同等になります。
一方で、幇助者は犯罪行為自体には参加していないが、何らかの形で犯罪を助ける行為をした者を指します。
例えば、武器の提供や逃走の手助けなどが該当します。
幇助者は「傷害の幇助」などとして起訴され、その罰則は通常、主犯よりも軽くなります。
特に注意すべきなのは、社会的に見てその責任の重さが大きな共犯者や幇助者には、通常よりも重い刑罰が科される可能性があるという点です。
具体的な罰則は、犯罪の性質や関与の程度、過去の犯罪履歴などによって大きく変動します。
加害者と被害者の心的影響と法的処遇
傷害事件は、加害者と被害者双方に心的な影響を与える可能性があります。
この心的影響は、法的処遇にも影響を与えることがあるため、理解しておくことが重要です。
被害者に対する心的影響は、PTSD(心的外傷後ストレス障害)や不安障害、抑うつ症状など多岐にわたります。
このような精神的ダメージは、民事訴訟において慰謝料として計算される場合があります。
一方、加害者にも心的影響がある場合があり、その状態が刑事責任に影響を与えることがあります。
例えば、精神的に不安定な状態で行動した場合、刑事訴訟において「心神喪失」や「心神耗弱」を主張することができる場合があります。
これにより、刑罰が軽減される可能性があります。
しかし、心的影響を法的処遇に反映させるためには、医療専門家による診断や証言が通常は必要です。
また、このような心的影響を考慮に入れた判決が下されるかどうかは、裁判官の判断に大きく依存します。
傷害事件の防止と対策
傷害事件は後から対処するだけでなく、事前に防止することが最も重要です。
個人レベルでも社会レベルでも、様々な対策が考えられます。
個人レベルでは、自分自身や身近な人が暴力に走らないよう、ストレスマネジメントや対人スキルの向上が有効です。
また、危険な状況を感じた場合には、速やかにその場を離れる、または警察や周囲の人々に助けを求めることが重要です。
社会レベルでは、暴力行為や傷害事件の発生リスクを減らすための教育プログラムや啓発活動が効果的です。
さらに、警察や関連機関が早期に介入し、適切な処罰とフォローを行う体制を整えることも重要です。
特に、学校や職場など、特定のコミュニティ内での傷害事件に対しては、そのコミュニティが持つルールや文化も見直しを行うべきです。
例えば、いじめやパワハラが暴力行為につながるケースも少なくないため、これらの問題に対する意識改革が必要です。
このようにして、傷害事件の防止と対策には多角的なアプローチが求められます。
それぞれのレベルでの取り組みが、傷害事件を減少させる鍵となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
本記事では、傷害事件における罪と罰、刑事事件と民事事件の違い、共犯者や幇助者の関与、加害者と被害者の心的影響、そして防止と対策について詳しく解説しました。 このような複雑で多面的な問題に対処するためには、法的な知識と手続きが不可欠です。
そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部を紹介します。 同事務所は、傷害事件を始めとした刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。 刑事事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士が在籍しており、在宅の刑事事件は無料で相談を受けることができるほか、家族が逮捕・勾留されている場合には初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
何か問題や疑問が生じた場合には、専門の法律家に相談することが最も確実な解決方法です。 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、そのようなニーズに応える存在として、皆様のサポートを積極的に行っています。
【お客様の声】睡眠薬を飲ませて傷害罪に
【お客様の声】睡眠薬を飲ませて傷害罪に
被害者に睡眠薬を飲ませたことで傷害罪により逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、事件当日、横浜市中区のVさんの家を訪れた際、Vさんの隙を見てVさんの飲み物に睡眠薬を入れ、それに気付かず飲み物を飲んでVさんが寝たことを確認し、その間に猥褻(わいせつ)な行為をしました。
後日、Vさんと保護者の被害申告を受けた横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官は、Aさんを傷害罪で逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【睡眠薬を飲ませる行為は傷害罪に】
今回のAさんの事例は、Vさんの意に反して睡眠薬を飲み物に入れ、よってVさんを眠らせました。
この場合に、暴行罪や傷害罪の成立が検討されます。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
暴行罪のいう暴行とは「人の身体に対する不法な有形力の行使」と定義されています。
そのため、殴る蹴るといった直接的な暴力だけでなく、大きな音を鳴らす、近くに石を投げるといった行為でも成立するおそれがあります。
傷害罪のいう傷害について、判例は「人の生理的機能の障害によってその健康状態を不良に変更すること」とする生理的機能障害説に立っていることから、出血した・あざができたといった明白な怪我などは勿論のこと、性病を隠して性行為をして性病に罹患させた場合や腐敗物を食べさせて腹下しにしたという場合にも傷害罪が成立します。
本件で問題となった、Vさんの意に反して睡眠薬を飲ませるという行為は、
・結果として被害者が眠ることがなかったとしても「人の身体に対して不法な有形力を行使した」として暴行罪に
・被害者が眠ってしまった場合には「人の生理的機能の障害によってその健康状態を不良に変更すること」に該当するとして傷害罪に
それぞれ罪が成立すると考えられます。
また、AさんはVさんにわいせつな行為をしたことから、準強制わいせつ罪・準強制わいせつ致傷罪でも起訴されました。
【睡眠薬を飲ませた事件での保釈請求】
今回のAさんの事件では、逮捕されスマートフォンのデータを解析したところ同様の手口での犯行を繰り返し行っていたことが発覚しました。
そのため、事件ごとに逮捕・勾留されました。
逮捕され、勾留が認められると、勾留請求から最大20日間勾留されます。
更に、勾留期間に釈放されず起訴された場合、起訴後勾留が行われます。
起訴後勾留は2ヶ月間で、その後も1ヶ月毎に身体拘束の期間が続きます。
弁護士は、依頼を受けた直後から捜査を担当する検察官・警察官に対し、余罪捜査の状況と再逮捕の予定について逐一確認を行いました。
そして、捜査が終了して再逮捕の予定がないことを確認したうえで、裁判所に対して保釈請求を行いました。
保釈請求を受けた裁判所の裁判官は、検察官に意見を求めた上で、保釈を認めるか否かについて検討します。
検察官は、Aさんを保釈すると証拠隠滅する恐れがあると主張し保釈に反対の意見を示していましたが、弁護士は具体的な証拠隠滅のおそれがないこと、保釈後の監督体制がしっかりと整っていることなどを主張したところ、保釈が認められました。
Aさんは保釈された後も裁判の期日に出廷し判決が言い渡されたため、保釈保証金は没取されることなく、全額返金されました。
なお、判決は執行猶予付きの懲役刑でしたので、刑務所に行くことなく生活しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、釈放して欲しい・起訴後に保釈して欲しいというかたの依頼を数多く受けてきました。
神奈川県横浜市中区にて、家族が被害者に睡眠薬を飲ませたことで傷害罪で逮捕され釈放・保釈を求めている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】傷害事件で被害者代理人との示談交渉
【解決事例】傷害事件で被害者代理人との示談交渉
見知らぬ相手に対して暴行を加え傷害事件を起こしてしまったという事例で、被害者の代理人弁護士と示談交渉をした、という事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、川崎市川崎区にある駅構内で面識のないVさんと肩がぶつかった・ぶつかっていないの口論に発展し、AさはVさんを引き倒し、Vさんを怪我させました。
駅員の通報を受けて臨場した、川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官は、Aさんを傷害罪で現行犯逮捕しました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)を利用し事件内容を把握したうえで、弁護を依頼されました。
弁護士は依頼後すぐに担当検察官に連絡し、Aさんの勾留が不要である旨の主張をしたところ、検察官はAさんの勾留請求を行いませんでした。
その後弁護士はVさんとの示談交渉を開始しましたが、Vさんは代理人弁護士に弁護を依頼されたため、相手方代理人弁護士と示談交渉を行い、示談締結と相成りました。
担当検察官は、Aさんが反省していることや示談によりVさんの被害回復がなされていること、被害届が取下げられたこと等を踏まえ、Aさんを不起訴にしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害事件について】
今回の事例で、Aさんは駅構内でのもめごとから一方的に手を出してVさんを引き倒したかたちになりました。
正当防衛が認められる場合等特殊な場合を除き、どのような理由があれ相手に暴行を加えた場合には暴行罪が成立しますし、その結果被害者が怪我をした場合には傷害罪が適用されます。
暴行罪と傷害罪の条文は以下のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【被害者代理人との示談交渉】
まず原則として、示談は当事者間での合意を意味しますので、加害者と被害者の両方が弁護士に依頼をしていなくても、両当事者同士で示談交渉・示談締結を行うことは可能です。
しかし、
・加害者は法律の知識がない場合が多く、法的に有効は示談書を締結できるか不安
・被害者はそもそも加害者に連絡先を教えたり連絡を取ったりすることが不安
という場合がほとんどでしょう。
そのため、加害者側が弁護士に弁護を依頼して、示談交渉を行う場合が一般的です。
加害者側から依頼を受けた弁護士は、被害者に対して可能な限り丁寧な説明を行い、示談締結を目指します。
当然、守秘義務があるため、加害者に連絡先を伝えることはありません。
よって、被害者が弁護士に弁護を依頼しなくても、スムーズに示談締結に至る場合がほとんどです。
しかし、被害者の中には不安を感じ、被害者自身も弁護士に弁護を依頼する場合があります。
加害者と被害者の両方が弁護士に弁護を依頼している場合、弁護士同士で示談交渉が行われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、暴行罪・傷害罪など数多くの粗暴犯事件での弁護を経験してきました。
Aさんの事例のように、被害者が弁護士に依頼している場合もあり、その場合は被害者代理人弁護士との示談交渉が重要になります。
神奈川県川崎市川崎区にて、揉めごとから暴行罪・傷害罪に発展し、被害者代理人弁護士との示談交渉を希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
【解決事例】恐喝事件での現場共謀
【解決事例】恐喝事件での現場共謀
被害者からお金などを脅し取る恐喝事件について、直接的な加害者ではないものの、事件に関与したとして現場共謀により逮捕されたものの不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市金沢区在住のAさんは、横浜市金沢区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、友人Xさんから「車を出してほしい」と言われ、二つ返事で了承しました。
AさんはXさんから指定された場所に車で行ったところ、Xさんの友人YさんとZさんがいて、3人を車に乗せました。
次に、Xさんの指示で横浜市金沢区のVさんの家に行って、Vさんを拾いました。
Aさんは良く分からない中で4人を載せて車を運転したところ、XさんはVさんに対して「お前が俺のスケに手を出したんだから、相応の対価は必要だよな」「(YさんとZさんを挿して)ワシの部下も動いてんだから、分かってんだろうな」等と言い、Vさんが「払います」と言ったところ、XさんはAさんに銀行のATMに行くよう指示し、VさんにATMで100万円を引き出させ、Xさんはその100万円を受け取り、Aさんは車代と称して10万円を受け取りました。
被害に遭ったVさんは、横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官に相談しました。
後日、AさんとXさん、Yさん、Zさんは同じタイミングで恐喝罪で逮捕されました。
【恐喝罪について】
今回問題となっているのは、主としてXさんが、Vさんに対して金を要求し、従わなければ危害を加えるような発言をしています。
そして、Vさんから100万円を受け取りました。
この場合に問題となるのは、恐喝罪です。
条文は以下のとおりです。
刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
【現場共謀と幇助犯】
今回の事件について、恐喝のいわゆる主犯格はXさんでした。
かたやAさんは、車でVさんの家に行き、Vさんを車に乗せた時点では、Xさんが恐喝するということを知りませんでした。
ここで問題となるのが、Aさんは恐喝事件に関与したが、それは共犯者に該当するのか、単に手助けをしただけの幇助犯に当たるのか、という点です。
条文では、以下のとおり規定されています。
(共同正犯)
刑法60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(幇助犯)
刑法62条1項 正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
(従犯減軽)
刑法63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
よって、AさんがXさんの共犯者として正犯と評価された場合、Xさんと同じ程度の罪に問われます。
また、AさんがXさんの手助けをしただけの幇助犯として評価された場合、Xさんに比べて刑は減刑されます。
共同正犯(共犯者)として扱われるか、幇助犯として扱われるのかは、事件についてどこまで知っていてどのような役割を果たしたのか、という点で分かれます。
Aさんは、車にVさんを載せた時点ではまだ恐喝事件について知らなかったと言えます。
しかし、車内で恐喝事件が行われていて、Xさんの指示に従い銀行のATMにVさんを連れて行っているという状況から、現場共謀が認められ、Aさんも共犯者として共同正犯の罪に問われる可能性がありました。
今回のAさんの事件では、弁護活動の結果Aさんは不起訴になりましたが、もし共犯者として共同正犯の罪で起訴された場合、幇助犯として評価するべきであるとの主張を行う可能性がありました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市金沢区にて、家族が恐喝事件で逮捕され、現場共謀が認められる可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】児童虐待を疑われるも不起訴処分に
【解決事例】児童虐待を疑われるも不起訴処分に
児童虐待をしたと疑われ捜査を受けたものの不起訴処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県相模原市南区在住のAさんは、相模原市南区内の会社に勤務する会社員です。
AさんにはVさん(10歳)とXさん(2歳)の2人の子どもがいました。
事件当日、VさんがXさんを数発叩いて泣かせてしまいました。
それを見たAさんは怒ってしまいVさんを床に叩きつけたところ、Vさんは顔面から流血してしまいました。
それを見たAさんは冷静になり、慌てて相模原市内の病院に連れて行きました。
問診をした医師は、AさんとVさんにどうして怪我をしたのか問い、Aさんは咄嗟にVさんが転んだ旨説明しました。
しかし、AさんはVさんの前で嘘をつくことはマズイと考え、直後に自身が叩きつけたことを認めました。
その後、病院から通報を受けた児童相談所によってVさんは一時保護され、児童相談所からの通報を受けた相模原市内を管轄する相模原南警察署の警察官は児童虐待事件として捜査を開始しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童虐待について】
・児童虐待の現状
自身の子ども等に対して行われるいわゆる虐待は年々増加傾向にあります。
厚生労働省の令和3年度速報値によると、児童虐待数は、対応したものだけで過去最多の207,659件でした。
もっとも、これは氷山の一角であり、認知されていない事件はこれ以上に多いと考えられます。
児童虐待には、
①直接的な身体的虐待
②暴力などに依らない心理的虐待
③食事などを与えない等のネグレクト
④性的虐待
などがあります。
児童虐待をした場合には、事例のように病院や児童相談所のほか、学校や近隣住民などから連絡が来る場合が少なくありません。
・児童虐待で問題となる罪
児童虐待の場合、他人に対して事件を起こした場合の罪と同じ罪を科せられる場合もあれば、違う場合もあります。
例えば、実子や連れ子などに③のネグレクトをした場合には保護責任者遺棄の罪に問われる可能性がありますし、④のわいせつな行為や性行為をした場合には監護者わいせつや監護者性交の罪に問われる可能性があります。
一方、Aさんのように①の直接的な身体的虐待をした場合には、他人に対して行った際に成立する暴行罪や傷害罪、殺人未遂罪が適用されることが一般的です。
また、児童虐待が疑われる事案では、刑事事件の手続きとは別に、お子さんが児童相談所の一時保護所に一時保護されます。
【児童虐待の疑いをかけられたら弁護士へ】
児童虐待は、密室での出来事がほとんどです。
当事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、「児童虐待はしていないのに虐待を疑われている」ため相談に訪れる方もおられます。
児童虐待をしていないが疑われているという場合には、その旨を主張していく必要があります。
今回のAさんの事例では、実際に投げ飛ばしたことは事実でした。
そのため弁護士は、
・日常的に暴行を加えていたわけではないこと
・事実を認め反省していること
・再犯防止のために家族一丸となって育児に励む環境調整を行っていること
等を主張した結果、Aさんは不起訴になり、一時保護も解除されました。
神奈川県相模原市南区にて、児童虐待を疑われ捜査を受けている、家族が児童虐待の疑いで逮捕されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見サービス(有料)をご案内します。
【解決事例】幼稚園での暴行で不起訴
【解決事例】幼稚園での暴行で不起訴
幼稚園で勤務する幼稚園教諭が園児への暴行で捜査を受けたものの不起訴となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県秦野市在住のAさんは、秦野市内の幼稚園で幼稚園教諭として勤務していました。
事件当日、発達障がいがある園児のVさんが暴れてしまい、他の園児を巻き込む可能性がありました。
AさんはVさんに「どうしたの」「やめてよ」と声をかけましたが、全く応答してくれませんでした。
そこで、Aさんは、Vさんの注意を自身に向けるため、Vさんの頬を2度、叩きました。
それを見ていた別の幼稚園教諭は、Aさんの行為が暴行に当たる可能性があるとして、園とVさんの保護者に報告しました。
Vさんの保護者の被害届を受理した秦野警察署の警察官は、Aさんに対し、暴行の嫌疑で取調べを行いました。
Aさんは指導をするうえでやむを得ない行為であったことが理解されると考えていたのですが、数回に亘る取調べののち、秦野警察署の警察官から「検察庁に書類を送るから、検事さんから連絡があるかもしれません」という説明を受けたため、当事務所の弁護士による無料相談を受け、自身の行為がどのような問題になるのか、前科が付いてしまうのか、等の相談をされました。
その後依頼を受けた弁護士は、検察官の取調べが行われる前に、丁寧に内容を聞き取った「Aさんの主張」を書面化し、検察官に提出しました。
検察官は、弁護士とのやり取りと、Aさんの取調べを踏まえ、Aさんを不起訴としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【暴行罪について】
今回、幼稚園教諭であるAさんは園児であるVさんの頬を2度叩きました。
その結果、特にVさんがケガをした等の事情はありませんでした。
この場合、Aさんは暴行罪に問われる可能性がありました。
暴行罪の条文は以下のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【不起訴を求める弁護活動】
Aさんの行為は、上記のとおり暴行罪に当たるものであり、決して許される行為ではありません。
Aさん自身、罪は認めていました。
他方で、Vさんをそのままにしてしまうと、他の園児を傷つける可能性やVさん自身を傷つけてしまう(自傷行為)恐れがあり、Aさんとしてはやむを得ずとってしまった行動でした。
また、AさんはVさんに対し謝罪の念を抱いていました。
そうした点を主張した結果、Aさんは不起訴処分となったと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、暴行罪などの粗暴犯事件を数多く取り扱ってきました。
神奈川秦野市にて、幼稚園教諭などの立場の方が仕事中に園児などを殴る等して暴行の罪に問われていて、不起訴処分を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受ける事ができます。
家族が暴行罪などで逮捕された場合はこちら。