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無免許のひき逃げ事件(後編)
無免許のひき逃げ事件(後編)
無免許のひき逃げ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
この記事は,無免許のひき逃げ事件(前編)の続きとなります。
【道路交通法違反(無免許運転)とは】
道路交通法64条
何人も,第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項,第103条第1項若しくは第4項,第103条の2第1項,第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。),自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号;法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し,又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
無免許のひき逃げ事件には,道路交通法違反(無免許運転)が成立する可能性があります。
公安委員会の運転免許を受けずに自動車を運転した場合,道路交通法違反(無免許運転)が成立します。
道路交通法違反(無免許運転)の罰則は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
【無免許のひき逃げ事件の見通し】
無免許のひき逃げ事件を起こしてしまった場合,今後の処分・判決の見通しが気になると思いますので,解説します。
まず,無免許のひき逃げ事件を起こした場合,その刑事事件が警察に発覚してしまうと,逮捕されてしまう可能性があります。
これは,逮捕の要件に,逮捕の必要性(刑事訴訟法199条3項),具体的には逃亡するおそれや罪証隠滅のおそれがあることが挙げられているところ,無免許のひき逃げ事件は現実に交通事故を起こした後に逃亡しており,この逮捕の必要性という要件を満たすと考えられるからです。
次に,無免許のひき逃げ事件を起こした場合,逮捕・勾留(逮捕に引き続く身体拘束)を経て,起訴(刑事裁判に訴えられること)される可能性があります。
この理由には,無免許のひき逃げ事件を起こしたことを裏付ける客観的な証拠が得られやすいこと等が考えられます。
無免許のひき逃げ事件を起こした場合に科せられる罰則は,すでに解説したように非常に重いものなっていることに注意が必要です。
【無免許のひき逃げ事件で罪を軽くしたい場合】
以上のように,無免許のひき逃げ事件では,逮捕・勾留といった身体拘束に加えて,起訴されて重い有罪判決を下される可能性がありますが,それでも罪を軽くしたいという場合,刑事弁護士を入れて,示談をしたり,証人尋問で情状を訴えたり,被告人質問で反省していることを示したりすることが必要です。
刑事弁護士による適切な法廷弁護活動を経れば,情状証拠を提出することができ,裁判所により寛大な判決が下される可能性が高まります。
以上のような刑事弁護士による刑事弁護活動をより効果的に行うためには,刑事弁護士が無免許のひき逃げ事件の被疑者・被告人の方,そのご家族の方など,十分な時間を取って,綿密な打合せをすることが必要です。
無免許のひき逃げ事件で罪を軽くしたい場合,早期に刑事弁護士を選任して,適切な刑事弁護活動を十分な時間的余裕をもって行ってもらうということが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
無免許のひき逃げ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
無免許のひき逃げ事件(前編)
無免許のひき逃げ事件(前編)
無免許のひき逃げ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
この記事は,無免許のひき逃げ事件(前編)となります。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県三浦市の県道において,車を運転中に原付バイクと衝突する事故を起こし,相手に怪我をさせたにも関わらず,そのまま逃走しました。
Aさんは,神奈川県三浦警察署により,道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕されました。
実はAさんは無免許運転をしており,無免許であることがばれると思ったために逃走したといいます。
(刑事事件例はフィクションです。)
【自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)とは】
自動車運転処罰法5条(過失運転致傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。
ひき逃げ事件には,自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)が成立する可能性があります。
自動車を運転する際に,必要な注意を怠って,人に怪我を負わせた場合,自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)が成立します。
自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)の罰則は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
【道路交通法違反(救護義務違反)とは】
道路交通法72条
交通事故があつたときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において,当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは,その他の乗務員。以下次項において同じ。)は,警察官が現場にいるときは当該警察官に,警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
道路交通法117条
1項:車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が,当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において,第71条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項:前項の場合において,同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
ひき逃げ事件には,道路交通法違反(救護義務違反)が成立する可能性があります。
交通事故があったとき,運転手とその運転する車に乗っていた者は,直ちに運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止するなどの必要な措置を講じなければなりません。
そして,最寄りの警察署に交通事故が発生した日時及び場所,死傷者の数,負傷者の負傷の程度,損壊した物,その損壊の程度,車両等の積載物,交通事故について講じた措置を報告しなければなりません。
以上の義務は,道路交通法では救護義務と呼ばれており,この救護義務に違反した者には,道路交通法違反(救護義務違反)が成立します。
道路交通法違反(救護義務違反)の罰則は,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
無免許のひき逃げ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
この記事は,無免許のひき逃げ事件(後編)に続きます。

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神奈川県平塚市の公然わいせつ事件
神奈川県平塚市の公然わいせつ事件
神奈川県平塚市の公然わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、性的欲求を満たすために、神奈川県平塚市において、自身の陰茎を露出しながら深夜に市内を徘徊するという行為をしていました。
ある日の朝、平塚警察署の警察官が平塚市内にあるAさんの家に訪れ、そのままAさんを公然わいせつ罪の嫌疑で逮捕しました。
Aさんの妻であるBさんは、何が起こっているのか事態を把握することができず、Aさんが平塚警察署の警察官に公然わいせつ罪の嫌疑で逮捕される様子を黙って見ていることしかできませんでした。
Aさんは、公然わいせつ罪の嫌疑で逮捕された夫を助けるためにはどうすればよいのか分からず、困惑しています。
(この刑事事件例はフィクションです)
【公然わいせつ罪とは】
刑法 174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑事事件例のAさんには、公然わいせつ罪が成立する可能性が高いと言えます。
公然わいせつ罪が成立するには、①「公然と」②「わいせつな行為をした」という2つの要件が満たされる必要があります。
以下で、刑事事件例において、この2つの要件が満たされるかについて簡単に説明します。
公然わいせつ罪の1つ目の要件は「公然と」という要件です。
公然わいせつ罪の「公然と」とは、不特定又は多数の人が認識することができる状態を言います。
実際に不特定又は多数の人が認識する必要はなく、その認識の可能性があれば足ります。
これを刑事事件例において説明すると、平塚市内の路上は、深夜であっても不特定又は多数の人が通行する可能性がある場所と言えます。
そのため、実際にAさんが陰部を露出しながら歩いた場所に不特定又は多数の人がいなくても、公然わいせつ罪の「公然と」の要件は満たされることになります。
従って、公然わいせつ罪の1つ目の要件である「公然と」の要件は満たされる可能性が高いと言えます。
公然わいせつ罪の2つ目の要件は「わいせつな行為をした」という要件です。
公然わいせつ罪の「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を言います。
公然わいせつ罪の「わいせつな行為」に当たるかの判断については、その時の社会通念を踏まえた価値判断となるため、何が公然わいせつ罪の「わいせつな行為」に当たるかについては難しい判断が必要になる場合があります。
もっとも、性器の露出行為は公然わいせつ罪の「わいせつな行為」の典型例とされていますので、陰茎を露出したAさんの行為は、公然わいせつ罪の2つ目の要件である「わいせつな行為」に当たる可能性が高いと言えるでしょう。
以上より、刑事事件例のAさんには公然わいせつ罪が成立する可能性が高いと言えます。
【ご御家族が公然わいせつ罪で逮捕されてしまったら】
刑事事件のBさんの様に、突然警察が家に訪れ、ご家族の方を公然わいせつ罪の嫌疑で逮捕し、事態を把握することができずに混乱している方は、まずは公然わいせつ罪をはじめとした刑事事件に精通した弁護士に対して初回接見を依頼されることをお勧め致します。
初回接見とは、弁護士が、警察署の留置施設などに出張して逮捕される方と接見(面会)をする、その1回目のことを言います。
この初回接見により、公然わいせつ罪をはじめとした刑事事件に精通した弁護士が逮捕されている方から事実関係等を詳しくお聞きし、今後の刑事事件の見通しや、これから予定されているであろう取り調べの対応などのアドバイスを受けることが期待できます。
また、初回接見を行った弁護士から、ご依頼を頂いたご家族の方に対しましても、今後の刑事事件の見通し等についてご報告させて頂きますので、ご家族の方が抱えている今後の刑事事件の流れについての疑問や不安を解消するといったメリットが期待できます。
刑事事件は兎にも角にもスピードが大事です。
特に、ご家族の方が公然わいせつ罪の嫌疑で逮捕されてしまった場合は、早期に公然わいせつ罪をはじめとした刑事事件に精通した弁護士に相談し、いち早く初回接見をご依頼することを強くお勧め致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、公然わいせつ罪をはじめとした刑事事件に精通した弁護士が在籍しております。
神奈川県平塚市で、ご家族の方が公然わいせつ罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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合鍵を作り住居侵入
合鍵を作り住居侵入
合鍵を作り住居侵入した刑事事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県川崎市多摩区にある私立高校に勤務するAさんは,同市内に住む知人で20代の女性(Vさん)宅に不正に合鍵を使用し,侵入しました。
後日,Aさんは,神奈川県警察多摩警察署の警察官により,住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは,Vさん宅に3度侵入しており,1度目に鍵を盗み出して合鍵を作り,2度目の侵入はVさんの鍵を使った後に戻し,3度目は合鍵を使って侵入したといいます。
Vさんは,部屋の中の家具の位置が不自然であることに気が付き,神奈川県警察多摩警察署の警察官に相談していたといいます。
神奈川県警察多摩警察署の警察官は,防犯カメラ等を捜査し,Aさんの逮捕に至ったといいます。
Aさんは,「Vさんの私生活を覗きたくて住居に侵入した」と住居侵入罪の容疑を認めています。
(2021年9月13日にテレビ西日本に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【住居侵入罪の成立について】
刑法130条
正当な理由がないのに,人の住居…に侵入し…た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑事事件例のように,複数回にわたって住居侵入をしている場合,これらの住居侵入行為はそれぞれ独立した住居侵入事件として扱われる可能性があります。
すなわち,住居侵入事件の被害者の方はVさんと共通していますが,3度の住居侵入事件が起こされたと扱われるのです。
【窃盗罪の成立可能性について】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑事事件例では,Aさんは,1度目の住居侵入事件を起こした際,Vさん宅から鍵を無断で持ち去っています。
このAさんの行為は,窃盗行為に当たります。
とすると,Aさんには,1度目の住居侵入事件については,住居侵入罪と窃盗罪の成立が考えられます。
Aさんが逮捕された際には,住居侵入罪の容疑しかかけられていませんが,今後,検察官や警察官の捜査がなされ,窃盗罪の容疑の裏付けがしっかりなされた場合,Aさんは窃盗罪の容疑も加えて起訴されてします可能性があります。
住居侵入・窃盗罪は,単なる住居侵入罪と比較して,その刑事罰はかなり重いものとなる可能性があります(窃盗罪の刑事罰と,住居侵入罪の刑事罰を比較してみてください)。
住居侵入・窃盗事件の被疑者になってしまった場合には,刑事弁護士を雇って,適切な刑事弁護を受けるということの必要性・重要性がより一層増すといえるでしょう。
【住居侵入事件で刑事弁護士を雇うと...】
住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)で刑事弁護士を雇うと,刑事弁護士を通して,住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)の被害者の方と示談ができる可能性が増すと考えられます。
というのも,刑事事件例のような住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)は,性犯罪的要素が含まれています。
住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)の被害者の方は,高い確率で被疑者の方との接触を避けたいと考えていると考えられます。
そうすると,刑事弁護士を通さないで住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)の被疑者の方が直接的に連絡を取ろうとしても,まず取り合ってくれないと考えられます。
そこで,刑事弁護士,つまり,被疑者でもなく,被害者でもなく,本件住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)の第三者としての立ち位置である者が,両者の間を取り持つことで,話がスムーズに進むようにすることができるのです。
また,示談交渉の際,慰謝料や引っ越し代,家財の処理・購入代などの示談金額,示談書に記載する文言の確定など,さまざまな事項が交渉のテーブルに上がることになります。
刑事弁護士は,住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)の被害者の方のお気持ちを十分にくみ取り,また,被疑者の方が今後再犯を起こさないようにするために,バランスの取れた示談書を作成し,示談をまとめることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)に強い刑事弁護士が,円滑な示談交渉を行っていきます。
合鍵を作り住居侵入した刑事事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
息子が放火事件で逮捕,少年院行きを回避できた理由
息子が放火事件で逮捕,少年院行きを回避できた理由
息子が放火事件で逮捕,少年院行きを回避できた理由について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(15歳)は,神奈川県川崎市宮前区で,空き家(Vさん所有)に火が燃え広がる危険を知りながら,近くの枯れ草などにライターを使って放火したとして,神奈川県宮前警察署の警察官により,非現住建造物等放火罪(放火)の容疑で逮捕されました。
Aさんは,神奈川県宮前警察署の警察官による取調べに対して,「火遊びが好きだった。面白半分だった。」と供述しました。
息子が放火事件で逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は,何とか少年院行きを回避できないかと,弁護士に刑事弁護(少年付添)活動を依頼しようと考えています。
(刑事事件例は2021年10月7日にCBCテレビに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【なぜ少年院行きを回避すべきか】
少年審判で下される処分は,⑴審判不開始,⑵不処分,⑶保護処分,⑷検察官送致,⑸都道府県知事または児童相談所所長送致の5種類があります。
そして,少年審判で下される処分の一つである⑶保護処分には,①保護観察,②児童自立支援施設または児童養護施設送致,③少年院送致の3種類があります。
このうち,一番重い処分ともいえる少年院送致とは,原則的に外出や外泊ができない閉鎖施設である少年院に収容する処分のことをいいます。
少年院では,少年に規律のある生活を送らせるために,矯正教育が行われることになります。
少年院に収容されると,学校には通えず,また,家族とも自由に会えないことになります。
そして,その少年院に収容される期間も,少年が起こした少年事件が重大であったり,少年が抱えている問題が大きかったりすると,長い場合には2年以上も収容されてしまう可能性があります。
そこで,少年が少年事件を起こした場合には,少年院送致を避けられるよう,弁護士を雇って,少年付添活動を行ってもらうことが重要となります。
【少年院行きを回避できた理由】
弁護士が,少年事件を起こした少年のご家族に雇われて,少年付添人として活動した場合,少年院行きを回避できる可能性があります。
そもそも,少年審判で問題とされるのは,少年の性格や生活環境からして,将来再び非行を起こす可能性があるか,少年院への収容などの保護処分によって少年を矯正していくのが適切かといったことです。
そこで,少年院行きを回避するためには,少年の性格や生活環境を改め,将来再び非行を起こすことがないようにしていくこと,少年院への収容などではなく社会生活の中で更生できるということを示していかなければなりません。
弊所でお受けした様々な少年事件のうち,少年院行きを回避できた少年事件を分析すると,少年院行きを回避できた理由には以下のようなものがありました。
①少年に謝罪の気持ちを持たせました
弁護士が少年自身やご家族,家庭裁判所の調査官などとの話し合いを通して,少年に謝罪の気持ちを持たせたることで,しっかりと反省をさせ,将来再び非行を起こすことがないように少年の性格を改善させました
②被害者の方に謝罪し,被害弁償をしました
弁護士を通して,被害者の方に心から謝罪をし,相当な被害弁償をすることで,少年が反省していることを形として残しました。
③家庭環境を改善させました
少年が非行を起こしてしまうのは,家庭環境に原因があることが多々あるため,弁護士が少年自身やご家族,家庭裁判所の調査官などとの話し合いを通して,少年の家庭環境を改善させ,社会生活の中で更生できるということを示しました。
④学校に協力してもらいました
弁護士の働きかけにより,学校に協力してもらい,少年が学校生活の中で更生できるということを示しました。
⑤交友関係を見直してもらいました
少年が非行を起こしてしまうのは,交友関係に原因があることが多々あるため,弁護士が少年自身やご家族,家庭裁判所の調査官などとの話し合いを通して,将来再び非行を起こすことがないように少年の交友関係を見直させました。
このように少年院行きを回避できた理由には,少年とご家族の間を取り持ち,ともに少年の更生を目指すことができる弁護士の役割が大きいといっても過言ではありません。
息子が放火事件を起こした場合で,少年院行きを回避したいというときは,まずは弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
息子が放火事件で逮捕,少年院行きを回避できた理由について,詳しいお話を聞きたいという場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120-631-881です。
少年事件に詳しい担当者がお話を伺いますので,すぐにお電話ください。

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神奈川県横浜市南区の公用文書毀棄罪
神奈川県横浜市南区の公用文書毀棄罪
神奈川県横浜市南区の公用文書毀棄罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県横浜市南区に住むAさんは、自宅近くの市道を車で運転中、歩行者がいる横断歩道で一停停止をしなかったことにより、南警察署の警察官に摘発されました。
後日、Aさんは南警察署から呼び出しを受けて取調室で調書を作成しましたが、自身の言い分と異なる調書が作成されました。
このことに腹が立ったAさんは、その場で完成した調書を破いてしまいました。
これにより、Aさんは公用文書毀棄の疑いで現行犯逮捕されました。
(この刑事事件例は9月4日に配信された南日本新聞社の記事を基にしたフィクションです)
【公用文書毀棄罪とは】
刑法 258条
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
刑事事件例のAさんは公用文書毀棄の疑いで現行犯逮捕されました。
公用文書毀棄罪とは、①「公務所の用に供する文書」(公用文書)を②「毀棄」した場合に成立することになります。
以下で、この公用文書毀棄罪の2つの要件について簡単に説明します。
まず、公用文書毀棄罪の1つ目の要件である「公務所の用に供する文書」(公用文書)についてです。
「公務所の用に供する文書」(公用文書)とは、公務所で使用されるための文書で、現に公務所で使用中の文書のほか、使用するために保管している文書も含みます。
そして、公務所とは、国または地方公共団体などが設ける機関のことを言います。
刑事事件例に即して説明すると、Aさんが破いた調書は、国または地方公共団体が設けた機関である南警察署あるいは検察庁で捜査資料として使用されるための文書であるので、調書は「公務所の用に供する文書」(公用文書)に当たる可能性が高いと言えるでしょう。
よって、公用文書毀棄罪の1つ目の要件である「公務所の用に供する文書」(公用文書)の要件は満たされることになりそうです。
次に、公用文書毀棄罪の2つ目の要件である「毀棄」についてです。
「毀棄」とは、文書を物理的に滅失または毀損する場合を含む、文書の本来の効用を毀損する一切の行為を言います。
刑事事件例では、Aさんは調書を破いていますから、これは文書を物理的に毀損する場合に当たることになるでしょう。
よって、公用文書毀棄罪の2つ目の要件である「毀棄」の要件も満たされることになりそうです。
以上より、刑事事件例のAさんには公用文書毀棄罪が成立する可能性が高いと言えます。
【警察で取調べが予定されている方は】
刑事事件例のAさんは、自身の言い分と異なる調書が作成されたことに腹が立って調書を破いて現行犯逮捕されることになってしまいました。
警察署の取調室で調書を作成するという経験は、多くの方にとって馴染みのないものであり、警察署に赴くというだけでも大きな不安を抱くことになるでしょう。
更に、実際に警察官を前にすると、不安や緊張でうまく話すことができずに、結果として警察官の誘導に乗るかたちになり、自身の言い分とは異なる調書が作成されるおそれがあるでしょう。
こうした事態を回避するために、これから警察で取調べの予定がある方は、事前に刑事事件に精通した刑事弁護人に相談することをお勧めします。
刑事事件に精通した刑事弁護人に事前に相談し、取調べについての不安や疑問を解消することで、取調べに万全の状態で臨むことが期待でき、自身の言い分と異なる調書の作成という結果を回避することが可能になるでしょう。
【ご家族が突然警察に逮捕されてしまった方は】
また、刑事事件例のAさんの様に、突然ご家族の方が警察に逮捕されてしまい不安を抱えている方には、刑事事件に精通した刑事弁護人に相談をし、初回接見を頼まれると良いでしょう。
逮捕されてしまった被疑者の方には、原則として逮捕後72時間は、ご家族の方であっても面会することはできません。
しかし、刑事弁護人であれば、逮捕後72時間以内であっても、逮捕された方と立会人なしに面会することが可能です。
この初回接見により、事実関係を把握することができ、今後の刑事事件の見通しを知ることができるでしょう。
また、早期に刑事事件に精通した刑事弁護人を刑事事件に介入させアドバイスを得ておくことで、逮捕されてしまった方に不利になるような調書の作成を阻止することができるといったメリットも期待できます。
以上のように、ご家族の方が逮捕されてしまった場合、いち早く刑事事件に精通した刑事弁護人に相談し、初回接見を頼まれることをお勧めします。
【公用文書毀棄罪でお困りの方は】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、公用文書毀棄罪をはじめとした刑事事件の刑事弁護に精通した弁護士が在籍しております。
神奈川県横浜市南区で、今後南警察署で取調べの予定がある方、あるいは、突然ご家族の方が公用文書毀棄罪で逮捕されてしまったことにより不安を抱えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで御相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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空き巣の事後強盗・強盗予備事件
空き巣の事後強盗・強盗予備事件
空き巣の事後強盗・強盗予備事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,金銭的に困窮していたことから,神奈川県川崎市幸区でも有名なお金持ちであるVさんの住宅に空き巣に入ることを計画しました。
Aさんは,Vさんに見つかってしまった場合には,持参した包丁で脅して逮捕を逃れようと考えていました。
空き巣に入ろうと計画していた当日,AさんがVさん宅の周辺を事前に調査していたところ,たまたま通りかかったか神奈川県幸警察署の警察官に声を掛けられてしまいました。
怖くなったAさんは,その場でVさんの住宅に空き巣に入ろうとしていたこと,また,念のために包丁を持参していたことを自白しました。
この場合,Aさんにはどのような犯罪が成立するのでしょうか。
(刑事事件例はフィクションです。)
【事後強盗罪・強盗予備罪とは何か】
刑法238条
窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる。
刑法237条
強盗の罪を犯す目的で,その予備をした者は,2年以下の懲役に処する。
刑法238条は事後強盗罪を,刑法237条は強盗予備罪を規定しています。
この記事を閲覧してくださっている方は,強盗罪はご存じかと思います。
それでは,事後強盗罪や強盗予備罪は,強盗罪とはどのような点が異なるのでしょうか。
また,刑事事件例のAさんには,結局何罪が成立するのでしょうか。
【事後強盗罪について】
事後強盗罪は,窃盗犯人が,①財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的,②逮捕を免れる目的,又は③罪跡を隠滅する目的で,暴行又は脅迫をした場合に成立します。
ここで,事後強盗罪は,手段として「暴行又は脅迫」が用いられているという点については,通常の強盗罪と違いはありません。
この手段として「暴行又は脅迫」が用いられていることに注目して,事後強盗罪は「強盗として論」じられています。
【強盗予備罪について】
強盗予備罪とは,強盗罪の危険性,反社会性の大きさを考慮して,予備行為,つまり強盗罪の準備行為を処罰するために規定された犯罪です。
強盗予備罪は,強盗罪の準備行為をした場合に成立しますが,具体的には,強盗の決意を外部的に表現するような行為をした場合に成立します。
強盗予備罪に該当し得る行為としては,強盗に使用する包丁,ナイフ等を携えて徘徊する行為等が考えられます。
ここで,既に述べた通り,事後強盗罪は,手段として「暴行又は脅迫」が用いられていることから,「強盗として論じる」とされています。
そのため,事後強盗罪を犯す目的も,強盗予備罪のいう「強盗の罪を犯す目的」に含まれると考えられます。
とすれば,事後強盗罪を犯す目的で,その予備行為をした者には,強盗予備罪が成立すると考えられます。
以上より,刑事事件例のAさんには,強盗予備罪が成立すると考えられます。
【強盗予備事件を起こしてしまったら】
以上の検討では,強盗予備罪の成立可否を検討しましたが,事後強盗罪の他にも,Aさんには銃刀法違反の罪が成立する可能性もあります。
このように,自分の行為にどのような犯罪が成立するのか直感的には分からない場合や,一つの行為に複数の犯罪が成立する場合がよく見られるため,一般の方にとっては,刑事事件についてよくわからず,大変困惑してしまうことも多いでしょう。
このような場合には,精神的な負担を和らげるためにも,また,刑事事件の速やかな解決のためにも,刑事弁護士に相談したり,実際に刑事弁護士をつけたりすることをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
空き巣の事後強盗・強盗予備事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県横浜市保土ヶ谷区の偽計業務妨害事件
神奈川県横浜市保土ヶ谷区の偽計業務妨害事件
神奈川県横浜市保土ヶ谷区の偽計業務妨事件について、あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【刑事事件例】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区に住むAさんは、以前交際していたVさんが保土ヶ谷区で経営する整骨院に、嫌がらせ目的で、約2時間にわたり数百回の無言電話を架けました。
後日、保土ヶ谷警察署から、上記の偽計業務妨害事件について話を聞かせてくれないかとの連絡がAさんの元に届きました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【偽計業務妨害罪とは】
刑法 233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑事事件例のAさんに問われうる罪は、刑法233条に規定されている偽計業務妨害罪です。
刑事事件例の中で、偽計業務妨害罪が成立するためには、Aさんが①「偽計」を用いて②「業務」を③「妨害」したということが言えなければなりません。
以下で、偽計業務妨害罪の3つの要件について簡単に説明します。
【偽計業務妨害罪の各要件について】
偽計業務妨害罪の1つ目の要件は、業務を妨害した手段が「偽計」によるものであることです。
偽計業務妨害罪の「偽計」とは、人を欺罔し(騙し)、または人の不知、錯誤(勘違い)を利用することを言います。
刑事事件例においては、Aさんの無言電話が、予約受付の電話といったVさんの業務にとって必要な電話であるとの錯誤をVさんに生じさせることになるでしょう。
従って、偽計業務妨害罪の1つ目の要件である「偽計」の要件は満たされると言ってよいでしょう。
偽計業務妨害罪の2つ目の要件は、妨害の対象が「業務」であることです。
偽計業務妨害罪の「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務または事業のことを言います。
刑事事件例においては、約2時間にわたり数百回の無言電話かけることで、Vさんの事業である整骨院に関する事務が妨害されることになると言えるでしょう。
従って、偽計業務妨害罪の2つ目の要件である「業務」の要件も満たされることになるでしょう。
偽計業務妨害罪の3つ目の要件は、業務が「妨害」されたということです。
偽計業務妨害罪の「妨害」の意義については、現実に業務遂行がされることは必要ではなく、業務遂行に対する妨害の結果を発生させる危険性があれば、それで偽計業務妨害罪の「妨害」の要件は満たされると考えられています。
刑事事件例に即して説明すると、嫌がらせ目的による数百回の無言電話によって実際にVさんの業務が妨害されていなくとも、そのような嫌がらせ電話をVさんが対応することにより、例えば他の予約の電話に対応することができなかったり、あるいはVさんの施術の妨げになったりする危険性があると判断されることになるでしょう。
従って、偽計業務妨害罪の3つ目の要件である「妨害」の要件についても満たされる可能性が高いと言えるでしょう。
以上より、Aさんには、偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いと言えます。
【偽計業務妨害罪でお悩みの方は】
刑事事件例のAさんはこれから保土谷警察署で任意の取調べが予定されています。
多くの方にとって、初めて警察で取調べを受けるというのは、大変緊張するものであると思います。
また、自身が逮捕されるのではないかとの不安を抱えたまま取調べを受けることで、自分の意図していないことを供述してしまい、事実とはかけ離れた供述調書が作成されてしまう危険性もあります。
このような事態に陥らないためにも、取調べに向かう前に、まずは偽計業務妨害罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人に相談することをお勧め致します。
刑事事件に精通した刑事弁護人に事前に対して相談しておくことで、刑事事件についての見通しや、警察での取調べの対応等についてのアドバイスを得ておくことができます。
こうした刑事弁護人の事前のアドバイスにより、警察での取調べに対する不安を解消しておくことで、事実に反する調書が作成されるといった危険から回避することができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、偽計業務妨害罪をはじめとした刑事事件の刑事弁護に精通した刑事弁護人が在籍しております。
神奈川県横浜市中区の偽計業務妨害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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神奈川県川崎市川崎区のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件
神奈川県川崎市川崎区のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件
神奈川県川崎市川崎区のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県川崎市川崎区のバスターミナルで,近くにいた同市在住の女子高校生に対して,スマートフォンの通信機能「エアドロップ」を使い,卑わいな動画を送ってしまいました。
後日,Aさんは,神奈川県川崎警察署の警察官により,わいせつ電磁的記録等送信頒布罪の容疑で逮捕されてしまいました。
AさんとVさんはバスの利用客であったが,面識はなかったといいます。
実は,AさんはVさんの他にも,別の女子高校生に卑わいな動画を送りつけてしまったことがあるといいます。
Aさんは,今後どうすればよいか悩んでいます。
(2021年8月24日に朝日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【わいせつ電磁的記録等送信頒布罪とは】
刑法175条第1項
わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も,同様とする。
わいせつ電磁的記録等送信頒布罪は,刑法175条に規定された犯罪です。
わいせつ電磁的記録等送信頒布罪は,「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録を頒布」した場合に成立します。
わいせつ電磁的記録等送信頒布罪の法定刑は,「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金」です。
【匿名の被害者と示談ができるか】
刑事事件例のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件のように,被害者の方がいる場合,被害者の方と示談することが考えられます。
また,刑事事件例のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件のように,被害者の方が複数いる場合,それぞれの被害者の方と連絡を取り,示談交渉を開始することが必要となります。
ここで,刑事事件例のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件のように,被害者の方と面識がない,被害者の方の連絡先を知らないという場合,匿名の被害者の方と示談ができるのかと疑問に思われるかもしれません。
しかし,刑事弁護士は,警察や検察を通して,刑事弁護士限りでわいせつ電磁的記録等送信頒布事件の被害者の方の連絡先を教えてもらえないか打診をすることができます。
刑事弁護士は,被害弁償や示談についての話をするために,刑事弁護士以外の者には連絡先を漏らさないという条件で,わいせつ電磁的記録等送信頒布事件の被害者の方の連絡先を教えてもらえる可能性があるのです。
刑事弁護士が被害者の方の連絡先を教えてもらうことができた場合,より良い示談結果が得られるように,早急に示談交渉を開始します。
刑事事件例のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件のように,被害者の方が複数いる場合,それぞれの被害者の方と連絡を取り,示談を締結する場合,その分の示談金の準備が必要とはなりますが,ご依頼者の方と刑事弁護士が綿密に連絡を取った上で,被害者の方と話合いをすることで,適切な交渉の落としどころを探ります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県川崎市川崎区のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市中区の置き配の窃盗事件
神奈川県横浜市中区の置き配の窃盗事件
神奈川県横浜市中区の置き配の窃盗事件について、あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県横浜市中区にあるアパートの一室に居住しているAさんは、隣の部屋に居住しているVさん宛の荷物がVさんの居室の玄関前に届けられている(置き配されている)のを見つけました。
その際、AさんはVさんの荷物の伝票に「家電」と記載されていることに気が付きました。
お金に困っていたAさんは、Vさん宛の荷物を自分の居室の中に持ち運んだ上で、フリマサイトで転売し、その転売により得られた代金を自身の生活費に充てました。
数日後、神奈川県警察山手警察署からAさんのもとに、任意の取調べに応じるよう連絡がありました。
(この刑事事件例はフィクションです)
【窃盗罪とは】
刑法 235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法235条は窃盗罪について規定しています。
窃盗罪の成立要件については、大きく分けて2つの要件があると言えるでしょう。
窃盗罪の要件の1つ目は、窃盗罪の条文に記載されているもので、「他人の財物を窃取した」と言うものです。
窃盗罪の要件の2つ目は、窃盗罪の条文に記載されていないもので、「不法領得の意思」と言われる、窃盗罪を犯してしまった人の内心に関わる要件です。
以下で、詳しく説明します。
【窃盗罪の要件その1】
窃盗罪の1つ目の要件である「他人の財物を窃取した」とは、他人の占有している財物をその占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転させる行為のことを意味します。
なお、窃盗罪における占有とは、「人が財物を事実上支配し、管理している状態」のことを意味しています。
これを刑事事件例に即して説明します。
まず、Vさん宛の荷物は財物と言えます。
そして、Vさんの居室の玄関前に届けられた荷物については、Vさんが事実上支配し、管理している状態と評価される可能性があるので、Vさんの居室の玄関前に届けられた荷物は、Vさんが占有している財物であると判断される可能性があります。
さらに、Aさんは、Aさんが事実上管理、支配している自身の居室にVさんの荷物を移動させていることから、AさんはVさんの荷物をVさんの意思に反して自己の占有に移転させたと言えるでしょう。
従って、Aさんが、Vさんの居室の玄関前に届けられた荷物をAさんの居室の中に持ち運んだ行為は、窃盗罪の1つ目の要件である「他人の財物を窃取した」に当たると言えるでしょう。
【窃盗罪の要件その2】
窃盗罪の2つ目の要件である「不法領得の意思」とは、「権利者を排除して、他人の財物を自己の所有物として①権利者排除意思、その経済的用法に従い処分する意思(②利用処分意思)」のことを言います。
窃盗罪の①権利者排除意思とは、平たく言えば、他人の物を自分の物と同様に扱う意思のことをいいます。
窃盗罪において①権利者排除意思が必要とされる理由は、返還の意思がある財物の一時使用の場合を窃盗罪の処罰の対象から外すためです。
他人の財物の無断一時使用行為は、この行為により生じる被害が軽微であるため、窃盗罪は成立しません。
すなわち、権利者(財物の占有者)を排除する意思が認められる場合は、窃盗罪が成立する可能性があります。
反対に、権利者(財物の占有者)を排除する意思が認められない場合は、返還の意思がある財物の一時使用であるとして、窃盗罪は成立しません。
窃盗罪の①利用処分意思とは、具体的には、他人の物を、その物の本来の用途にかなった使い方をして、何らかの効用を受けることをいいます。
窃盗罪において②利用処分意思が必要とされる理由は、窃盗罪と器物損壊罪をはじめとする毀棄隠匿の罪とを区別するためです。
すなわち、利用処分意思が認められる場合は、窃盗罪が成立する可能性があります。
反対に、利用処分意思が認められない場合は、器物損壊罪をはじめとする毀棄隠匿の罪が成立することになります。
以上の①権利者排除意思と②利用処分意思の2つの意思が認められれば、窃盗罪における不法領得の意思が認められることになります。
これを刑事事件例に即して説明します。
まず、Aさんは、Vさん宛の荷物を返還する意思がなく、自身の居室の中に持ち運んでいるので、窃盗罪の不法領得のうち、①権利者排除意思は認められると言って良いでしょう。
さらに、Aさんは、Vさん宛の荷物を転売し、その売却代金を自身の生活費に充てていることから、窃盗罪の不法領得の意思のうち、②利用処分意思も認められると言って良いでしょう。
従って、Aさんには、窃盗罪の2つ目の要件である「不法領得の意思」が認められると言えるでしょう。
以上より、Aさんは窃盗罪の罪に問われる可能性があります。
【窃盗罪についてお悩みの方は】
刑事事件例のAさんのように、窃盗罪について警察から取調べが予定されている場合、まずは窃盗罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人に相談することをお勧めします。
警察で窃盗罪について取調べを受ける前に、窃盗罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人に相談しておくことで、警察での窃盗罪についての取調べに関する疑問や不安を事前に解消することが期待できます。
また、窃盗罪の被害に遭われてしまった方に対して窃盗罪の被害の弁償を考えている場合にも、窃盗罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人に相談することをお勧めします。
窃盗罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人を通して、いち早く窃盗罪の被害の弁償をし、窃盗罪の被害に遭われてしまった方と窃盗罪について示談を成立させることによって、早期に窃盗罪の刑事事件を終結させることが期待できます。
あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、窃盗罪の刑事事件をはじめとした刑事事件の刑事弁護に精通した刑事弁護人が在籍しております。
神奈川県横浜市中区で、置き配の窃盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。