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【解決事例】児童虐待を疑われるも不起訴処分に

2023-02-21

【解決事例】児童虐待を疑われるも不起訴処分に

児童虐待をしたと疑われ捜査を受けたものの不起訴処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県相模原市南区在住のAさんは、相模原市南区内の会社に勤務する会社員です。
AさんにはVさん(10歳)とXさん(2歳)の2人の子どもがいました。
事件当日、VさんがXさんを数発叩いて泣かせてしまいました。
それを見たAさんは怒ってしまいVさんを床に叩きつけたところ、Vさんは顔面から流血してしまいました。
それを見たAさんは冷静になり、慌てて相模原市内の病院に連れて行きました。
問診をした医師は、AさんとVさんにどうして怪我をしたのか問い、Aさんは咄嗟にVさんが転んだ旨説明しました。
しかし、AさんはVさんの前で嘘をつくことはマズイと考え、直後に自身が叩きつけたことを認めました。
その後、病院から通報を受けた児童相談所によってVさんは一時保護され、児童相談所からの通報を受けた相模原市内を管轄する相模原南警察署の警察官は児童虐待事件として捜査を開始しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【児童虐待について】

・児童虐待の現状

自身の子ども等に対して行われるいわゆる虐待は年々増加傾向にあります。
厚生労働省の令和3年度速報値によると、児童虐待数は、対応したものだけで過去最多の207,659件でした。
もっとも、これは氷山の一角であり、認知されていない事件はこれ以上に多いと考えられます。
児童虐待には、
①直接的な身体的虐待
②暴力などに依らない心理的虐待
③食事などを与えない等のネグレクト
④性的虐待
などがあります。
児童虐待をした場合には、事例のように病院や児童相談所のほか、学校や近隣住民などから連絡が来る場合が少なくありません。

・児童虐待で問題となる罪

児童虐待の場合、他人に対して事件を起こした場合の罪と同じ罪を科せられる場合もあれば、違う場合もあります。
例えば、実子や連れ子などに③のネグレクトをした場合には保護責任者遺棄の罪に問われる可能性がありますし、④のわいせつな行為や性行為をした場合には監護者わいせつ監護者性交の罪に問われる可能性があります。
一方、Aさんのように①の直接的な身体的虐待をした場合には、他人に対して行った際に成立する暴行罪傷害罪殺人未遂罪が適用されることが一般的です。

また、児童虐待が疑われる事案では、刑事事件の手続きとは別に、お子さんが児童相談所の一時保護所に一時保護されます。

【児童虐待の疑いをかけられたら弁護士へ】

児童虐待は、密室での出来事がほとんどです。
当事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、「児童虐待はしていないのに虐待を疑われている」ため相談に訪れる方もおられます。
児童虐待をしていないが疑われているという場合には、その旨を主張していく必要があります。

今回のAさんの事例では、実際に投げ飛ばしたことは事実でした。
そのため弁護士は、
・日常的に暴行を加えていたわけではないこと
・事実を認め反省していること
・再犯防止のために家族一丸となって育児に励む環境調整を行っていること
等を主張した結果、Aさんは不起訴になり、一時保護も解除されました。

神奈川県相模原市南区にて、児童虐待を疑われ捜査を受けている、家族が児童虐待の疑いで逮捕されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見サービス(有料)をご案内します。

【解決事例】児童買春と児童ポルノ製造事件

2023-02-18

【解決事例】児童買春と児童ポルノ製造事件

兵庫県在住の方が、児童買春児童ポルノ製造で逮捕され、神奈川県相模原市で留置されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

兵庫県在住のAさんは、SNSで知り合ったVさん(相模原市中央区在住・16歳)に対し、現金2万円を渡し、相模原市中央区内のVさん宅を訪れそこで性行為をしました。
また、その際、Vさんの許可を得てスマートフォンのカメラで動画を撮影していました。
Vさんの保護者が、Vさんが高額なブランド品を所持していたためVさんが児童買春の相手方になっていることに気付き、相模原市中央区を管轄する相模原警察署に相談しました。
相模原警察署の警察官は、捜査の結果Aさんを特定し、兵庫県内のAさんの自宅を訪れAさんを逮捕しました。
Aさんの家族は、事件について何も説明を受けておらず、更には遠方である相模原警察署に逮捕されたため面会も叶わないため、当事務所の初回接見サービスを利用し、その後弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【児童買春について】

今回の事例では、Aさんは18歳未満であるVさんに対し、現金2万円を渡して性行為を行いました。
これは、児童買春と呼ばれる罪に該当します。
児童買春の罪の条文は以下のとおりです。(以下、「児童買春児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」は「児童買春児童ポルノ処罰法」と記載します。)

児童買春・児童ポルノ処罰法2条2項この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
1号 児童
(以下略)
児童買春・児童ポルノ処罰法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

【児童ポルノの製造】

次に、AさんはVさんとの性行為に際し、動画の撮影を行っています。
AさんとしてはVさんに同意を得ていたため問題視していなかったと思われますが、未成年者であるVさんの陰部や乳房などが映っていた場合、児童ポルノ製造罪に問われます。
(児童ポルノの定義についてはこちらをご覧ください。)
条文は以下のとおりです。

児童買春・児童ポルノ処罰法7条2項 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。(略)
同3項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
同4項 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする

【主要都市に事務所を構える弁護士法人】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、名古屋を本部として全国の主要都市12箇所に支部を構える弁護士法人の一支部です。
当事務所では、本部と各支部が連携して弁護活動を行っています。
Aさんのように、お住まいと事件地が違う場合、遠方の警察署が捜査を行いそこで留置されることがあります。
そのような場合には、お住まいの最寄りの事務所で相談・契約をして、留置先近くの事務所に所属する弁護士が弁護を行うことも可能です。
ご家族が神奈川県相模原市中央区で児童買春事件や児童ポルノ製造事件を起こしてしまい、逮捕・勾留されている場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】知人から預かったお金を返さず横領?詐欺?

2023-02-15

【解決事例】知人から預かったお金を返さず横領?詐欺?

知人から預かった金について、被害者から返すよう言われたものの返さないということでトラブルに発展したという事例をもとに、成立する可能性がある横領罪詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県座間市在住のAさんは、座間市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは座間市内に住む同僚のVさんから、「結婚資金を貯めたいがつい浪費してしまう」という相談を受けた際、「それなら私が預かっておくよ」と伝え、VさんはAさん現金300万円を預けました。
その後VさんはAさんに現金を返すよう求めましたが、Aさんは「今度送金する」と言い乍ら無視し続けました。
後日、Vさんの代理人弁護士から書類が届き、座間市内を管轄する座間警察署に被害届を提出することを検討していること等を知りました。
不安になったAさんは、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【事例で成立する可能性がある詐欺罪と横領罪について】

今回の事例では、まず前提として、VさんがAさんに対してVさんの意思で現金を交付しています。
そのため、被害者が意に反して金品を奪われる窃盗罪や強盗罪などは成立しません。
この場合に検討される罪としては、詐欺罪横領罪が挙げられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(詐欺罪)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(横領罪)
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

詐欺罪横領罪の違いは、Vさんが現金を預けようとした時点で、Aさんに「Vさんの現金を騙し取ってやろう」という意図があったかどうか、という点にあります。

詐欺罪が成立するためには、
①AさんがVさんを騙して(欺罔行為)
②Vさんが騙され(錯誤)
③VさんがAさんに現金を渡し(財物の交付)
④①~③に因果関係が認められる
場合です。

横領罪は、他人の物を預かっていた者がそれを自身の物として着服した場合に成立します。

よって、AさんがVさんから現金を預かる時点で、現金を着服する意思があり、そのためにVさんを騙したかどうかが問題となります。

【詐欺罪・横領罪での弁護活動】

Aさんの事例では、依頼を受けた時点で既にVさんに代理人弁護士が就いていました。
当事務所の弁護士はAさんの代理人弁護士として、謝罪と弁済の意思があることを伝えた上で、具体的な被害金額の特定と、弁済の時期について協議しました。
その結果、示談締結となり、被害届が提出されたり事件化したりすることなく解決しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は詐欺罪横領罪などの財産犯事件を数多く経験してきました。
神奈川県座間市にて、詐欺罪横領罪で被害届が出されるおそれがある、代理に弁護士からの通知が来たという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】強制性交等事件で鑑別所送致

2023-02-12

【解決事例】強制性交等事件で鑑別所送致

強制性交等事件で逮捕され、少年鑑別所に送致されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県大和市在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う高校1年生でした。
Aさんは、深夜の大和市内の路上に於て、見知らぬ女性3名に対し、突然暗がりに連れ込み、自身の陰茎を被害女性の口に咥えさせる口腔性交を行いました。
数ヶ月後、大和市内を管轄する大和警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんの保護者はAさんを強制性交等罪で逮捕すると説明されました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんから事件の詳細を聞き取ったうえで、事件の性質からして20日間の勾留ののち少年鑑別所に送致されることになる可能性が高いことを説明したうえで、この身柄拘束期間を漫然と過ごすのではなく、
・どうしてこのような事件を起こしてしまったのか
・被害女性の立場になって考えたときにどう思うか
・二度とこのような事件を起こさないためにはどうすれば良いか
・どのようにして被害女性に対して謝罪の意を伝えるか

を考え、内省を深めるとともに、自身のその後の進路や生き方についてしっかりと考える時間にするよう指導し、適宜振り返りノートの作成などを指示しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制性交等事件について】

強制性交等罪は、以前は強姦罪と呼ばれていました。
法改正により、被害者が男性だった場合でも成立することになったほか、性行為だけでなく、お尻に対する肛門性交、口に対する口腔性交をも処罰対象としました。
今回のAさんの事例では、口に陰茎を入れるいわゆる口腔性交が問題となりました。
条文は以下のとおりです。

刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

【少年鑑別所送致について】

少年事件では、原則として成人の刑事事件と異なり、非公開の少年審判で、家庭裁判所裁判官によって(刑事罰ではな)保護処分を課されます。
この少年審判で少年にどのような保護処分を課すべきかを検討するうえで必要であると判断された場合、少年鑑別所で観護の措置が行われます。

少年鑑別所では、法務技官によって面接。心理検査、行動観察などが行われます。
期間は多くの場合4週間で、その期間内に必要な鑑別を行ったうえで審判が行われます。

少年鑑別所での観護措置は、審判で保護処分を検討する際に必要となるだけではなく、少年の性格などを知ることでその後の保護者の教育・指導などに有益になるなど、メリットは少なくありません。
他方で、少年にとっては自身が置かれている立場が理解できない、あるいは先が見えないことによる不安などで、精神的に辛い思いをすることも事実です。
弁護士は弁護人・付添人として、適確なアドバイスや見通しの説明などを行うことで、内省を深め、最終的に社会復帰したあとに必要となる考え方などを身に着けるよう促す必要があります。
神奈川県大和市にて、お子さんが強制性交等罪で逮捕された、少年鑑別所に送致されるか不安、お子さん自身の将来に向けた弁護活動・付添人活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。(有料)

在宅事件の場合は事務所にて無料で相談を受けることができます。

【解決事例】児童買春事件で取調べ対応

2023-02-09

【解決事例】児童買春事件で取調べ対応

どのような行為が児童買春に当たるのか、児童買春取調べを受ける場合にはどのような対応が必要か、という点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県厚木市在住のAさんは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、出会い系サイトで知り合った当時15歳の女子児童と厚木市内のホテルで会って、現金2万円を渡し、性交渉に及びました。
サイバーパトロールがきっかけでAさんは児童買春の罪で逮捕されましたが、勾留の必要性はないと裁判所に判断され、釈放されるに至りました。
その後、Aさんは釈放された後も取調べが行われることを知り、当事務所の弁護士に取調べでの心構えや問われる内容、回答するメリット等について聞き、その後弁護を依頼しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【未成年者との性交渉】

未成年者に対する性的な行為は、先進国のほとんどで当然に定められています。
我が国では、大別すると以下の法律等が問題となります。

・お金などを渡して未成年者と性的な行為をした場合
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童買春児童ポルノ処罰法)によって、禁止され、違反した場合の処罰規定が設けられています。

・お金などを渡さずに未成年者と性的な行為をした場合
各都道府県の定める青少年育成条例によって禁止され、違反した場合には処罰されます。
事例の場合は神奈川県厚木市での事件ですので、神奈川県青少年保護育成条例に違反します。

【児童買春の罪について】

お金を払って未成年者と性交渉をした場合には、以下の条文が問題となります。

児童買春児童ポルノ処罰法2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
 1号 児童
(以下略)
同法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

【取調べ対応について】

罪を犯したと疑われる被疑者は、逮捕・勾留されている身柄事件であっても、身柄拘束はされていない在宅事件であっても、警察官や検察官などによる取調べを受け、そこで話した内包は供述調書にまとめられ、署名捺印を求められます。

取調べでは、身の上について、あるいは事件の内容について等について問われます。
しかし、一般的な内容を除き、事件の内容や個々の取調べ官によって異なります。
また、取調べで供述することでメリットになる内容もあれば、供述することでデメリットになる内容もあります。
取調べでどのような質問をされるのかが分からない、自身の供述でどのような不利益が生じるのか確認したいという場合、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

Aさんの場合、逮捕された事件だけでなく、別の児童に対しても児童買春をしていました。
弁護士は、Aさんがすべての事件で供述をした場合にどのような罪に問われる可能性があるのかを説明しました。
Aさんは起訴を回避したいという意向でしたので、それを踏まえ、余罪については黙秘する等のアドバイスを行いました。
最終的に、Aさんは逮捕された事件1件のみでしか立件されず、結果的にAさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、取調べを受ける予定の方に対し、無料での法律相談を承っております。
神奈川県厚木市にて、児童買春事件で取調べを受ける予定の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部による無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】服役経験のある被告人が再度の痴漢事件で執行猶予に

2023-02-06

【解決事例】服役経験のある被告人が再度の痴漢事件で執行猶予に

痴漢事件で過去に2度実刑判決を受け服役した経験がある、という方が再度痴漢事件を起こして起訴されたものの執行猶予付きの判決になった、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県伊勢原市在住のAさんは、伊勢原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは今回の事件以前に痴漢事件で7度検挙されていて、うち2度は刑事裁判で実刑判決を受けて刑事収容施設(いわゆる刑務所)に服役しました。
しかし、再び伊勢原市内を走行中のバス車内で被害者Vさんの臀部(お尻)を触る痴漢事件を起こしてしまい、通報を受けて伊勢原市内を管轄する伊勢原警察署の警察官より伊勢原警察署内で取調べを受けた後、在宅捜査を受けることになりました。
Aさんは、いわゆる前科が多数あることから、今回も実刑判決を受けて服役することになるのか不安に思い、当事務所の弁護士による無料相談を利用されました。

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【痴漢事件について】

公共の場所や乗り物で他人の臀部(お尻)などを触る行為は、痴漢と呼ばれ、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
事例は、神奈川県伊勢原市を走行中の車内で行われた痴漢事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。
条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)

【前科があると厳しい刑事罰になる】

罪を犯したと疑われる者は、起訴されて被告人という立場になり、刑事裁判を受けます。
裁判官は有罪とした場合、被告人に対し死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料及び没取という判決を言い渡します。
この判決を、(法律用語ではなく一般的な用語として)前科と呼ばれています。

前科については、刑法に以下のとおり規定されています。

刑法第34条の2第1項 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。
2項 (略)

前段の「禁錮以上の刑」は死刑・懲役刑・禁錮刑を指します。
後段の「罰金以下の刑」は罰金刑・拘留・科料を指します。

Aさんの場合は、10年以内に懲役刑を言い渡され、その後服役していました。
つまり「刑の執行を終わり」「10年を経過した」という規定に該当しないため、いわゆる前科が消滅していないことになります。
前科は、国家資格をお持ちの方等を除き基本的に社会生活に影響はありません。
しかし、前科がある方が再度事件を起こした場合には、本件の裁判ではそれを加味して量刑が検討されます。

今回の事件で、弁護士は
・Aさんが反省していることを示す謝罪文
・被害者であるVさんとの間で取り交わした示談書
・事件後にAさんが二度と同じような事件を起こさないよう性犯罪加害の治療に取り組んでいることを示す書類
・家族がAさんの更生に意欲的に取り組んでいることを証人尋問で確認

といった種々の主張を行った結果、Aさんに対しては、執行猶予判決が言い渡されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの刑事事件を取り扱ってきました。
神奈川県伊勢原市にて、実刑(服役経験)などの前科がある方が痴漢事件を起こしてしまい、執行猶予を求める弁護活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

【解決事例】幼稚園での暴行で不起訴

2023-02-03

【解決事例】幼稚園での暴行で不起訴

幼稚園で勤務する幼稚園教諭が園児への暴行で捜査を受けたものの不起訴となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県秦野市在住のAさんは、秦野市内の幼稚園で幼稚園教諭として勤務していました。
事件当日、発達障がいがある園児のVさんが暴れてしまい、他の園児を巻き込む可能性がありました。
AさんはVさんに「どうしたの」「やめてよ」と声をかけましたが、全く応答してくれませんでした。
そこで、Aさんは、Vさんの注意を自身に向けるため、Vさんの頬を2度、叩きました。
それを見ていた別の幼稚園教諭は、Aさんの行為が暴行に当たる可能性があるとして、園とVさんの保護者に報告しました。
Vさんの保護者の被害届を受理した秦野警察署の警察官は、Aさんに対し、暴行の嫌疑で取調べを行いました。
Aさんは指導をするうえでやむを得ない行為であったことが理解されると考えていたのですが、数回に亘る取調べののち、秦野警察署の警察官から「検察庁に書類を送るから、検事さんから連絡があるかもしれません」という説明を受けたため、当事務所の弁護士による無料相談を受け、自身の行為がどのような問題になるのか、前科が付いてしまうのか、等の相談をされました。
その後依頼を受けた弁護士は、検察官の取調べが行われる前に、丁寧に内容を聞き取った「Aさんの主張」を書面化し、検察官に提出しました。
検察官は、弁護士とのやり取りと、Aさんの取調べを踏まえ、Aさんを不起訴としました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【暴行罪について】

今回、幼稚園教諭であるAさんは園児であるVさんの頬を2度叩きました。
その結果、特にVさんがケガをした等の事情はありませんでした。
この場合、Aさんは暴行罪に問われる可能性がありました。
暴行罪の条文は以下のとおりです。

刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

【不起訴を求める弁護活動】

Aさんの行為は、上記のとおり暴行罪に当たるものであり、決して許される行為ではありません。
Aさん自身、罪は認めていました。
他方で、Vさんをそのままにしてしまうと、他の園児を傷つける可能性やVさん自身を傷つけてしまう(自傷行為)恐れがあり、Aさんとしてはやむを得ずとってしまった行動でした。
また、AさんはVさんに対し謝罪の念を抱いていました。

そうした点を主張した結果、Aさんは不起訴処分となったと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、暴行罪などの粗暴犯事件を数多く取り扱ってきました。
神奈川秦野市にて、幼稚園教諭などの立場の方が仕事中に園児などを殴る等して暴行の罪に問われていて、不起訴処分を求める弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受ける事ができます。
家族が暴行罪などで逮捕された場合はこちら。

【解決事例】性行為中のトラブルで被害申告前に対応

2023-01-30

【解決事例】性行為中のトラブルで被害申告前に対応

双方同意の上での性行為をしたものの、その際にトラブルが生じ、その件で謝罪金を求められていたが被害申告前に解決したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県南足柄市在住のAさんは、南足柄市内の会社に勤める会社員です。
Aさんには内妻がいましたが、その人とは別の既婚者Vさんといわゆる不倫関係にありました。
その後Vさんとは関係解消しましたが、VさんはAさんに対し、交際中に性行為をした際に膣内が傷つけられたことがあり、その謝罪金を求めました。
実際にAさんは性行為中にVさんが痛がっていたことがあったため、Vから提示された金額を毎月支払っていました。
ところが、突然Vさんが感情的になり「納得がいかないので南足柄市の松田警察署に訴えてやる」と言われ、不安になり当事務所の弁護士による無料相談を受けその後弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【今回問題となる可能性のあった罪】

性的な行為の最中に被害者を傷つけたという場合、まずは強制性交等致傷罪が検討されます。
条文は以下のとおりです。

(強制性交致傷等)
刑法181条2項 第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
(強制性交等罪)
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等致傷罪は法定刑が「無期又は6年以上の懲役」とされていて、裁判員裁判対象事件です。
強制性交等致傷罪で起訴され有罪となった場合、厳しい刑事処罰が科せられる可能性があります。

但し、今回の事例については、不倫関係のあった相手に対し、合意の上で性行為をしていて、その際に膣内が傷ついた、という事件であり、「暴行又は脅迫を用いて性交」等を行っているわけではありません。
そのため、もし立件された場合でも、強制性交等致傷罪は適用されません。
また、AさんはVさんに暴行を加えようとして怪我させたわけでもないため、傷害罪も適用されないでしょう。
この場合、過失傷害罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。

刑法209条1項 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
※罰金は原則1万円以上、科料は1,000円以上1万円未満です。

【被害申告の前に弁護士に依頼】

Aさんに科せられる可能性がある罪は過失致傷罪という比較的軽微なものであると考えられますが、何も対応しなければ
・Vさんから言われたまま謝罪金を支払い続ける
・Vさんが被害申告した場合には警察官等の家宅捜索を受ける等して家族に発覚
・捜査に必要と判断された場合には逮捕・勾留される可能性もある
ことが考えられました。

依頼を受けた弁護士は、まずはAさん自身にしっかりとお話を聞きました。
次に、電話でVさんのお話をしっかりと聞こうとしたところ、Vさんは弁護士との話でも感情的になってしまい、最初は一方的な罵詈雑言を受けました。
しかし、弁護士が粘り強く電話・メールでの説明を続けたところ、冷静になり、これ以上の追加の請求は行わないこと、被害申告は行わないこと、等の意向を確認することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、刑事事件化・被害申告される前の事件についても取り扱っています。
被害者がいる事件の場合、当事者間での謝罪・弁済・示談締結等の対応は必要不可欠ですが、加害者―被害者の当事者間だけでそれを行うことは極めて難しいと言えます。
神奈川県南足柄市にて、不倫相手、あるいは元不倫相手との性交中に相手を怪我させてしまい、強制性交等致傷罪過失傷害などで被害申告を行うと言われた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
どのような罪に当たるのか、必要な弁護活動はどのようなものか、等についてご説明致します。

【解決事例】強制わいせつ事件で少年院送致

2023-01-27

【解決事例】強制わいせつ事件で少年院送致

強制わいせつ事件を起こしてしまった少年に対し少年院送致の保護処分が言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県小田原市在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う高校1年生(16歳)です。
Aさんは深夜に小田原市内の路上で、見知らぬ通行人の女性(不特定かつ多数)に対し
・後ろから突然抱きつく
・胸を触って逃走する
・突然接吻をする
などの行為を繰り返していました。
小田原市内を管轄する小田原警察署の警察官は周囲を警戒しており、事件直後のAさんが小田原市内を歩いていたところを警察官が声掛けし、職務質問をしたところAさんが罪を認めたため、Aさんは逮捕されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ事件について】

Aさんの行為は、それぞれ強制わいせつ罪に該当すると考えられます。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

事例について検討すると、Aさんは「暴行又は脅迫」を行っていないようにも見えます。
しかし、強制わいせつ罪のいう「暴行又は脅迫」は「被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行」であれば足りるとされていて、Aさんのように通行人である見知らぬ被害者の隙をついてわいせつ行為も強制わいせつ罪が適用されます。
なお、強姦(強制性交等罪)の場合には、被害者の一瞬の隙をついて行うことは出来ないため、強制わいせつ罪と強制性交等罪の「暴行又は脅迫」はそれぞれ異なると考えられています。

【少年院送致について】

Aさんは事件当時16歳でしたので、成人の刑事事件とは異なり、少年事件として手続きが進められました。
少年事件では、家庭裁判所の調査官による調査などが行われた後、少年に対し保護処分を課すかどうか少年審判により決められます。
保護処分には、
少年院送致
・保護観察処分
・児童自立支援施設送致
・児童相談所送致
などが挙げられます。
そのほかに、保護処分を課さない「不処分」の決定、及び一定以上の重大事件で保護処分が妥当ではないと判断した場合には検察官送致(いわゆる逆送)が言い渡されます。

今回の少年については、社会内での更生が難しく少年院での矯正が求められるとして、少年院送致が言い渡されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに少年事件で少年院送致を言い渡された、あるいは成人の刑事事件で実刑判決を言い渡されたという事例もあります。
しかしながら、それぞれの事件で適切な弁護活動を行うことで刑期が短くなる場合があります。
また、少年事件の場合、単に「軽い処分を求める」というのではなく、少年にとってどのような教育が必要であるか検討し、保護処分を漫然と受け入れるのではなく、内省を深めたり再犯防止に向けた取り組みを行うなどして、二度と再び事件を起こさないという状況をつくることが重要になります。
神奈川県小田原市にて、20歳未満の少年が強制わいせつ事件で逮捕され、少年院送致が言い渡される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】会社同僚への強制わいせつ事件

2023-01-21

【解決事例】会社同僚への強制わいせつ事件

会社同僚に対する強制わいせつ事件を起こしてしまい捜査を受けたものの不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県藤沢市在住のAさんは、藤沢市内の会社に勤める会社員でした。
事件当日、Aさんは仕事の都合で藤沢市内の同僚Vさんの家に行った際、突然Vさんを背後から抱きしめ胸などを触るわいせつ行為をしました。
数日後、Vさんは会社を退職しました。
その後、藤沢市を管轄する藤沢警察署の警察官から連絡を受けたAさんは、取調べを受けることとなり、取調べ前に当事務所の無料相談を受け、弁護を依頼されました。

相談を受けた弁護士は、Aさんが藤沢市のVさんの家を知っていて訪れたことがあるため、捜査機関が「AさんがVさんに接触して口裏合わせを要求したり報復をしたりするのではないか」と判断し、逮捕・勾留したうえでの捜査が行われる可能性があると考えました。
そこで、予め「逃亡や証拠隠滅をしない」旨の誓約書をAさんに作成して頂いたほか、家族による具体的な監督内容をまとめた書類を作成し、取調べ前に藤沢警察署に提出しました。
弁護士は警察官から本当に逃亡や証拠隠滅のおそれがないか念押しされましたが、結果的にAさんは逮捕されることなく、在宅で捜査を受けることになりました。

その後、Vさんも弁護士に依頼をし、示談交渉は弁護士同士で行うこととなりました。
Vさんは「Aさんを見ると事件を思い出すため退職し収入の途を失った」「Aさんに家を知られているため引越ししたい」「Aさんには厳しい刑事処罰を求める」というご意向でしたが、示談交渉の末、「Aさんに刑事処罰を求めない」旨の約定を設けた示談書の取り交わしに合意して頂けました。
示談書は締結後すぐに検察官に提示しました。
最終的に、検察官はAさんを不起訴処分にしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ事件について】

Aさんの行為について検討すると、同僚Vさんに対し突然背後から抱きしめたうえ、わいせつな行為をしたという強制わいせつ事件を起こしました。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

条文に記載のとおり、強制わいせつ罪の罰則は「6月以上10年以下の懲役」とされているため、略式手続の対象にはならず、起訴され正式裁判に発展する可能性があります。
もちろん、事件の内容によっては初犯でも実刑判決を受ける可能性があります。

更に、被疑者(加害者)の暴行や被害者の抵抗の結果として被害者が怪我をした場合などには、「強制わいせつ致傷」の罪に問われます。
強制わいせつ致傷罪は裁判員裁判対象事件です。

【同僚への強制わいせつ事件で弁護士に依頼】

今回の事件の被害者は、加害者の同僚でした。
被害者としては、事件後に加害者と会うのは辛いだけでなく恐怖の念を抱くでしょう。
会社の同僚なので連絡先を知っているため、当事者間で示談交渉を行うことは可能かもしれませんが、被害者の心情を考えると、弁護士に依頼して代理人による示談交渉を進める方が良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで強制わいせつ事件を含む数多くの性犯罪事件で弁護活動を行ってきました。
神奈川県藤沢市にて、会社の同僚に対し強制わいせつ事件を起こしてしまい、
・取調べを受ける予定がある
・逮捕されないか不安
・示談交渉を依頼したい
という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

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