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【解決事例】痴漢事件で事件化前に活動
【解決事例】痴漢事件で事件化前に活動
痴漢事件において、刑事事件化する前に活動した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市緑区在住のAさんは、横浜市緑区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、通勤のため横浜市緑区を走行している列車に乗車していたところ、目の前に立っていた女性Vさんに劣情を催してしまい、Vさんの臀部(お尻)に自身の股間を押し付ける方法で痴漢行為をしました。
しかし、冷静になった時に自身の行為が痴漢に当たり逮捕されるのではないかと考え、当事務所の弁護士による無料相談にて事件化される可能性や事件化前に弁護士に依頼するメリット等を質問され、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、刑事事件化されるリスクを説明したのち、Aさんの「事件直後の記憶がハッキリしている段階での認識」などを盛り込んだ書類を作成し、事件化に備えました。
また、万が一逮捕された場合にはすぐに弁護士に接見要請し、弁護士との接見前に取調べに応じないよう指示する等、打ち合わせをしました。
結果としてAさんの一件は事件化されることなく終了しましたが、Aさんは事件化前に準備ができたことに大変感謝されていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢事件について】
今回Aさんが行った、Vさんの臀部に自身の陰茎を押し付けるという行為は、下記の神奈川県迷惑行為防止条例が禁止するいわゆる痴漢行為に該当します。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)
痴漢というと「手で触る」というイメージが強いかもしれませんが、自らの股間を被害者に押し付けるような行為でも「人を著しく羞恥させ」る方法で「衣服~の上から~人の身体に触れる」行為に当たるため、痴漢として処理される可能性があります。
【事件化前に弁護士に依頼】
Aさんは、痴漢の被疑者(犯人)として取調べを受けたり裁判を受けていたわけではありませんが、事件化される前に、弁護士に無料相談を受けその後弁護を依頼されました。
これにより、事件化前に記憶がハッキリしている中で被疑者自身の認識を弁護士によって書類にすることで、事件に争いが生じた場合などに証拠となるほか、逮捕された場合にすぐに弁護士が早期の接見ができる等、様々なメリットがありました。
反対に事件化前に弁護士に依頼をしていなかった場合、突然逮捕されてしまうおそれがあり、その場合にすぐに弁護士に依頼ができず、当番弁護士を依頼したものの刑事事件の経験が豊富ではない弁護士が派遣される等の可能性がありました。
事件化するおそれがある方は、事件化する前に弁護士に相談・依頼をして事件化に備えることが後々の弁護活動に有益になることがあります。
神奈川県横浜市緑区にて、被害者の臀部などに股間を押し付ける痴漢事件を起こしてしまい事件化前に弁護士に依頼するメリットについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】児童買春事件で自首を検討
【解決事例】児童買春事件で自首を検討
児童買春に当たる可能性がある行為をしてしまい自首を検討して当事務所に相談に来られたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市港北区在住のAさんは、横浜市港北区の会社に勤める会社員です。
AさんはSNSで知り合った自称14歳の女子児童に対し、現金3万円を渡して性行為をしました。
しかし、児童買春で逮捕されたという報道を目撃するたびに次は自分が逮捕されるのではないかと考え、当事務所に相談されました。
弁護士は、Aさんに対して事例に即した捜査のリスク、自首するメリット等を説明したところ、Aさんは横浜市港北区を管轄する港北警察署に自首するか検討したものの、すぐには行わないとの意向でした。
弁護士は、捜査が行われた場合に備えてすぐに書面提出ができるよう準備をしましたが、結果的に捜査には至りませんでした。
Aさんは、自首を検討するうえで比較衡量ができたこと、捜査が開始された場合にも速やかに対応できる状態にあったことについて、大変感謝されていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春について】
今回Aさんの事件では、18歳未満(と自称する)の児童に対して金銭を渡し性行為をした、という点が問題となります。
これは、児童買春と呼ばれる罪に該当する可能性がある行為で、以下のとおり規定されています。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
1号 児童(以下略)
4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
現金3万円は児童買春の「対償を供与」した行為に該当すると評価される可能性が高く、Aさんの行為は児童買春の罪に当たると判断されます。
【自首を検討】
今回のAさんは、捜査機関から連絡が来る前に当事務所の無料相談を受けました。
捜査機関が捜査を行う前に捜査機関に自ら出頭した場合、自首が成立します。
自首については、刑法で以下のとおり規定されています。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
捜査機関から連絡が来ていない場合でも、既に捜査機関が犯人を「被疑者」と特定して捜査が行われていた場合には、自首が成立しません。
自首が成立することにより、
・「刑を減軽」されるかもしれない
・いつ逮捕されるか分からないという不安におびえなくて良い
・自首することで逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして、逮捕・勾留されるリスクが下がる
というメリットがあります。
しかし、自首した場合には前科調書が作成され、捜査機関のデータベースに犯歴として残るいわゆる前歴が生じるというリスクがあります。
自首する前に、捜査機関から捜査を受ける可能性、自首のメリットを知りたいという場合、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に無料相談を受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所には、これまで「児童買春をしたかもしれないので自首したい」「児童買春の嫌疑で捜査を受けている」という方の無料相談・弁護依頼を多数受けてきました。
神奈川県横浜市港南区にて、児童買春の罪を犯したかもしれないので自首を検討しているという方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

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無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】落とし物の財布からお金を抜き取り
【解決事例】落とし物の財布からお金を抜き取り
落とし物の財布からお金を抜き取ったことで捜査を受けたものの不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市高津区在住のAさんは、川崎市高津区内にある会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、川崎市高津区内の鉄道駅を利用しベンチに腰掛けたところ、椅子に落とし物の財布が置かれていることに気付きました。
Aさんが中身を検めたところ、現金2万円が収められていることが分かり、Aさんは出来心でその現金を抜き取り、財布は別の駅のトイレに捨ててきました。
しかし、その後すぐに自責の念にかられ、自首しようと考え、その手続きや見通し等を確認するため当事務所の弁護士による無料相談を受け、弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【落とし物の財布から現金を抜き取る行為】
今回の事例で、Aさんは駅の落とし物である財布から現金を抜き取ったことが問題となりました。
落とし物を見つけた場合には警察官等や管理者(例えば飲食店で財布の落とし物があれば飲食店の店長)に申告する必要があります。
それをせずに自分のものにした場合には、窃盗罪や占有離脱物横領罪が問題となります。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(窃盗)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(遺失物等横領)
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪は、他人の財物を盗むことで、盗んだ物を自分のものとして使用する場合に成立します。
遺失物横領罪は、他人の占有下にはない落とし物を着服する場合に成立します。
落とし物が、公道など管理者がいないような場所に落ちていた場合には「遺失物」として遺失物横領罪が適用されます。
他方で、例えば飲食店の机に財布が落ちていた場合、落としてからしばらく経っていたとしても、飲食店側が管理していると評価されるため、窃盗罪が適用されます。
今回の事件については、駅のベンチに落ちていた財布の中の現金が問題となっているところ、落としてから時間が経っていて、落とし主と駅側の占有下にない(占有する意思がない)と評価され、遺失物横領罪が問題となりました。
【落とし物の財布から金を抜き取った場合の弁護活動】
落とし物の財布から現金を抜き取った場合、
・財布の落とし主
・(窃盗罪の場合には)占有していた管理者
が被害者になります。
そのため、被害者に対し謝罪と弁済を行うことが重要な弁護活動の一つになると考えられます。
示談交渉は当事者間で行うことが出来ますが、被害者の立場からしたら、見知らぬ加害者に連絡先等を教えることに抵抗があると考えられます。
また、示談交渉を行ったとしても、一般人の方に法的効果のある合意書(示談書)を作成することは容易ではないと考えられます。
示談交渉を行う場合には弁護士に依頼した方が良いと考えられます。
他方で、落とし物の財布から現金を抜き取った嫌疑で捜査を受けているものの心当たりがないという場合には、取調べで否認を貫く必要があります。
しかし、捜査機関は何かしらの理由があって被疑者として捜査を行っていることから、ともすれば厳しい態度で取調べを受けることも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、落とし物を着服してしまった・占有下にある財布などを持ち去ってしまったという相談を数多く受けてきました。
神奈川県川崎市高津区にて、落とし物の財布から現金を抜き取った遺失物横領罪をして自首や出頭を検討している方、取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】人身事故で被害者が死亡
【解決事例】人身事故で被害者が死亡
車で歩行者に接触してしまい被害者が死亡してしまったという人身事故で執行猶予判決を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAさんは、保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市保土ヶ谷区内の公道で自家用車を運転していたところ、歩行者のVさんが信号機のない横断歩道を渡っていることに気付かず、停止することなく走行してしまい、Aさんの自家用車とVさんが接触する人身事故を起こしてしまいました。
Aさんはすぐに降車して警察署と消防署に通報しましたが、Vさんはその後死亡が確認されました。
臨場した横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官は、Aさんを過失運転致死事件の被疑者として在宅で捜査を行い、検察官送致(いわゆる書類送検)しました。
Aさんは検察官から「起訴したら通知が届くから」と説明を受けたため、その後の見通しや必要な対応について、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
弁護士は起訴されることを前提に、裁判の流れや弁護人として聞く内容・検察官から聞かれるであろう内容を丁寧に説明し、Aさんは過度な緊張をしない状態で公判期日を迎えることができたようです。
結果的にAさんには執行猶予判決が言い渡されたことについても、大変感謝されていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故で被害者が死亡してしまった場合】
自動車やバイクなどを運転していた場合、ちょっとした不注意であっても、人を死傷させてしまう恐れがあるということは御案内のとおりです。
警察庁Webサイトの統計表によると、令和4年中の交通事故の件数は30万1193件で、交通事故による死者数は2,610人でした。
最も死者数が多かった昭和45年の数字(16,765人)に比べるとその数は大幅に減っているとはいえ、いまなお人身事故で命を落とす方が居られることは事実です。
自動車やバイクを運転していて歩行者や事故相手方の車両に乗車していた方、自身が運転する車両の同乗者が死亡した場合、いわゆる死亡事故について、以下のとおり規定されています。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
※飲酒や薬物の影響を受けて運転し、被害者を死傷させた場合、さらに厳しい「危険運転致死傷罪」に処されます。
【死亡事故での刑事裁判】
今回の事故は死亡事故であり、しかも事例の場合は歩行者が横断歩道を渡っていた際に被害に遭ってお亡くなりになったという死亡事故であることから、裁判官が厳しい刑事罰を科す必要があると判断する可能性が極めて高いものでした。
Aさんは対人対物無制限の任意保険に加入していたためVさんのご遺族に対する被害弁済はなされましたが、直接の謝罪は受け入れないというご意向で、Aさんの謝罪のお気持ちは直接お伝えすることができませんでした。
裁判でAさんは自身の不注意により生じた死亡事故であることを認めた上で、弁護士は直接の謝罪は叶わなかったもののAさんが事件を重く受け止めとても反省していること、保険会社を通じて被害弁償がなされていること、(事故後に運転免許が取り消されたのち)運転免許の再取得の意向はなく二度と運転をする意思がないこと、国家資格等の兼ね合いで社会的制裁を受ける可能性があること等を丁寧に説明しました。
人身事故の場合、前科前歴がない場合でも実刑判決を受ける可能性があります。
しかし、Aさんの事例では、執行猶予判決を宣告されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、人身事故で被害者が死亡してしまったという「厳しい刑事罰が見込まれる裁判」を数多く経験してきました。
Aさんの事例では被害者のご遺族は謝罪を拒否されていましたが、反対に事故後すぐに謝罪や賠償を求めるご遺族が居られることも事実です。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、自動車やバイクを運転していて人身事故を起こしてしまい、残念乍ら被害者がお亡くなりになったという場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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【解決事例】青少年育成条例違反で略式手続
【解決事例】青少年育成条例違反で略式手続
青少年健全育成条例違反で捜査を受け略式手続により罰金刑を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市鶴見区在住のAさんは、横浜市鶴見区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで知り合った16歳の児童Vさんに対し、金銭は渡さずに、横浜市鶴見区内のホテルにて性的な行為をしました。
後日、横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官が自宅に来て、Aさんを青少年健全育成条例違反(事件は横浜市鶴見区での出来事でしたので、神奈川県青少年保護育成条例違反)で逮捕されました。
Aさんは勾留されずに釈放された後、略式手続により罰金刑に処されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【青少年健全育成条例違反について】
今回の事件は、Aさんが18歳未満(16歳)であるVさんに対し、金や物を渡さずに、性的な行為をしたことが問題となっています。
この場合は青少年健全育成条例などと呼称されるいわゆる淫行条例が問題となります。
事例は神奈川県内での事件ですので、以下の条文が適用されます。
神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
条文のとおり、18歳未満の児童に対し、結婚を前提にするなど真剣な交際をしている場合を除き、性的な行為をした際に成立します。
Aさんのように、SNSでやり取りをしただけで初めて会うような関係で会った場合には、まず真剣交際の主張は認められず、青少年健全育成条例に違反します。
【略式手続について】
本来、罪を犯した被疑者は、起訴されて被告人という立場になり、公開の法廷で無罪/有罪の判断と有罪だった場合の刑罰が言い渡されます。
しかし、全ての事件で裁判を行った場合、検察官・裁判官の負担が増加します。
そのため、比較的軽微な事件では、略式手続が行われます。
略式手続(略式起訴・略式罰金など)は、
・事案が明白で簡易
・被疑者が同意している
・罰金100万円以下、又は科料
の条件を全て満たした場合に、書面のみで行われる手続きです。
在宅事件の場合は振込票が届きそれに従って振り込みをする、身柄事件の場合は家族などが言い渡される罰金・科料の金額を持参する、という方法で納付します。
正式裁判は起訴されてから判決言い渡しまでに数ヶ月(あるいはそれ以上)を要しますが、略式手続は在宅事件であっても数週間から1ヶ月程度で書類が送られてくる場合がほとんどです。
また、誰が傍聴しているか分からない「公判廷」に立つ必要がないため、心理的負担も少ないと言えます。
とはいえ、略式手続で言い渡された罰金刑・科料はいわゆる前科に当たります。
略式手続に同意して良いのか、略式手続を回避して不起訴処分になる可能性があるのかについては、弁護士に相談してお決めになった方が良いかと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで数多くの青少年健全育成条例違反事件に携わってきました。
神奈川県横浜市鶴見区にて、青少年健全育成条例違反で捜査を受けている方、略式手続に同意するか迷われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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【解決事例】児童ポルノ所持で家宅捜索
【解決事例】児童ポルノ所持で家宅捜索
児童ポルノを所持しているという嫌疑で、ある日突然警察官が自宅に来て家宅捜索を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは、横浜市神奈川区にある会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの自宅に横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官が訪れ、「児童ポルノ所持の嫌疑で裁判所から令状が出ているから」と説明され、家宅捜索が行われました。
Aさんは、家宅捜索が法律上どのような手続きなのか、今後の見通しや必要な弁護活動にはどのような物が考えられるか、等について当事務所の弁護士による無料相談で質問し、その後弁護を依頼されました。
Aさんの事例では、児童ポルノに該当する動画や画像をインターネット上でダウンロードしたというものであり、Aさん自身も罪を認めていました。
弁護士は、担当する神奈川警察署の警察官に対して在宅で捜査を続けることを確認したうえで、取調べの前後でAさんと電話等でアドバイスを行いました。
また、検察官送致(いわゆる書類送検)が行われた後、担当検察官と協議し、Aさんの反省の意を示す方法として贖罪寄附を行いよう勧めました。
最終的に、担当検察官はAさんを不起訴処分としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童ポルノの所持について】
今回問題となったのは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」いわゆる児童買春・児童ポルノ処罰法の条文です。
児童買春・児童ポルノ処罰法では、18歳未満を児童とし、児童ポルノについて以下のとおり定義しています。
児童買春・児童ポルノ処罰法2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
Aさんの事例では、インターネット上にアップロードされていた児童の性的な動画・画像を「電磁的記録」としてダウンロードし、自身のHDDに記録しているため、児童ポルノ所持の罪で捜査を受けました。
【家宅捜索について】
警察官をはじめとした捜査機関は、事件を起こしたと疑われる「被疑者」に対し、捜査を行います。
捜査には取調べや引き当たりなど様々な方法があり、そのうちの1つに家宅捜索が挙げられます。
家宅捜索は、被疑者の自宅や車の中、職場のロッカーなど私的な場所にある証拠を探すために行われる「捜索」と、捜索の結果見つかった証拠を押収する「差押え」の両側面を持ちます。
俗にガサと呼ばれるものです。
家宅捜索は、裁判所の発付する「捜索差押許可状」と呼ばれる令状が用いられることが一般的です。
家宅捜索で押収する証拠品は
・スマートフォンやタブレット、パソコンといった電子端末
・薬物などの法禁物
・犯行当時着ていた衣服
など、事件の性質によって様々です。
今回のAさんの事例では、児童ポルノをダウンロードしていたパソコンのHDDなどの電子端末が押収されました。
なお、必ず家宅捜索が行われるわけではなく、事件によっては「任意提出」を求められ、任意提出に応じた場合には押収などの手続きが行われないということもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は児童ポルノの所持などの性犯罪事件の経験が豊富です。
神奈川県横浜市神奈川区にて、児童ポルノ所持の嫌疑で家宅捜索を受けたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
家族が児童ポルノ所持で逮捕・勾留されている場合はこちら。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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【解決事例】置引き事件で事件化していないことを確認
【解決事例】置引き事件で事件化していないことを確認
他人の忘れ物などを持ち去るいわゆる置引き行為で問題となる罪と事件化していないことを確認できたという弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市幸区在住のAさんは、川崎市幸区のマンションの管理会社に勤務していました。
事件当日、Aさんは仕事で川崎市幸区にあるマンションを訪問した際、ロビーに財布が置き忘れていることに気付きました。
Aさんはその財布を置引きして自宅に持ち帰り、カード類はシュレッダーにかけ、現金は抜き取りました。
しかし、財布の持ち主であるVさんが忘れ物に気付いてマンションの管理会社に問い合わせ、防犯カメラ映像からAさんによる置引き事件であると判明し、Aさんは所属する管理会社を通じてVさんに弁済を行いました。
その際は警察署等に行くことはなかったAさんですが、今後この件で川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官により取調べを受けたり逮捕されたりするのではないかと不安になり、当事務所の弁護士に弁護を依頼されました。
弁護士は、Aさんの所属する管理会社に連絡してVさんと直接連絡をとることができました。
しかし、Vさんは弁済を受けているため、謝罪を受けたり追加の賠償を行ったりするつもりはなく、刑事事件化するつもりもないという意向を示されました。
結果的にAさんの事件は刑事事件化されることがありませんでしたが、日々募っていた不安が払しょくされたことから大変感謝されていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【置引きで問題となる罪】
今回のAさんの事件は、Aさんが管理会社に勤務していて、担当するマンションで置き忘れていた財布を置引きした、という事例です。
この場合には、遺失物横領罪と窃盗罪の成立が考えられます。
例えば道端に落ちていた財布等であれば忘れ物を意味する「遺失物」横領罪が適用されますが、マンションのロビーに置き忘れた財布については、マンションを管理する管理会社が占有していると評価され、窃盗罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【事件化の確認】
今回の事件は、結果として警察が介入する等の刑事事件化しませんでした。
しかし、弁護士がVさんに連絡するまでは、Vさんの意向(被害届や刑事告訴状を捜査機関に提出する/しない、あるいは賠償を求める/求めない)は不明でした。
Aさんとしては、Vさんの意向が分からないということは、いつか警察官が自宅に来るのではないか、逮捕されるのではないか、といった不安を抱え乍ら日々の生活を送っていたことでしょう。
当事務所に依頼して、弁護士がすぐにVさんの意向を確認できたことで、Aさんは大変安心してその後の生活を送れるようになったとのことでした。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、既に捜査を受けていて取調べの対応や刑事裁判の見通しについて知りたいという方だけでなく、刑事事件化されるのではないか不安、という方のご相談も受け付けています。
神奈川県川崎市幸区にて、置引きなど窃盗罪に該当する行為をしてしまい、刑事事件化されているか知りたいとい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】年齢切迫少年の詐欺事件
【解決事例】年齢切迫少年の詐欺事件
20歳の誕生日を迎える間近の少年による詐欺事件、という解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、事件当時神奈川県内の大学に通う19歳でした。
Aさんは、いわゆる特殊詐欺事件を起こした嫌疑で、横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、逮捕された時点で、20歳の誕生日まであと2ヶ月ほどという状況でした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【特殊詐欺について】
特殊詐欺は、オレオレ詐欺やワンクリック詐欺、還付金詐欺など様々な手口が見られ、その手口によって罪が異なります。
また、オレオレ詐欺などの場合はどのような方法で詐欺に関与したかという点でも、罪が異なります。
Aさんの事件については、指示役に従い被害者宅を訪れて銀行職員等になりすましてキャッシュカードを受け取ったという事件でしたので、いわゆるオレオレ詐欺の受け子と呼ばれる立場になり、詐欺罪の成立が検討されます。
条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
【年齢切迫少年について】
20歳未満の者が刑事事件を起こした場合、捜査が行われた後は「少年事件」として扱われ、成人事件とは異なる手続きが行われます。
20歳未満というのは、20歳の誕生日を迎える前の者を指します。
少年の捜査を行った検察官は、家庭裁判所にすべての事件を送致することになります。
送致を受けた少年は、重大事件を除き家庭裁判所で調査を行い、保護処分が必要と考えられた少年については審判で保護処分を決めます。
しかし、一定以上の重大犯罪を起こした場合や、20歳の誕生日を迎えた者については、家庭裁判所で保護処分を決めるのではなく、検察官に送致します。
これは、一度検察官から家庭裁判所に送られたのちに再度検察官に送致するため、逆送と呼ばれます。
逆送された少年に対し、検察官は起訴するかどうかの判断を下します。
Aさんのように、事件当時20歳の誕生日を迎える直前の少年を、俗に年齢切迫少年(年迫)と呼びます。
年齢切迫少年は、20歳の誕生日までに調査が行われ審判が行われる(あるいは審判不開始の決定を下す)ことがなければ、検察官に送致されます。
つまり、保護処分を受ける機会を失うことになるのです。
検察官に逆送された場合、原則として犯した事件の内容をもって起訴するかどうか判断されます。
少年事件として家庭裁判所が判断をした場合、少年の性格や特性などを踏まえて、保護処分が検討されます。
年齢切迫少年の場合、少年の性格などを踏まえて保護処分を課すことが望ましい場合、20歳の誕生日を迎える前に審判まで行われる必要があります。
そのためには、早期の調査官による調査を行うよう促し、捜査機関が作成した証拠(法律記録)を確認し、審判までに弁護人としての意見書を作成する必要があります。
年齢切迫少年の事件では、少年事件の弁護活動・付添人活動の経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、年齢切迫少年の弁護活動・付添人活動の経験も豊富です。
神奈川県横浜市中区にて、お子さんが特殊詐欺などの事件で逮捕・勾留され、20歳の誕生日を迎える間近の年齢切迫少年である場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】共同危険行為の少年が不処分に
【解決事例】共同危険行為の少年が不処分に
共同危険行為と呼ばれる交通事件を起こした少年が審判の結果不処分になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市南区在住のAさんは、事件当時横浜市内の高校に通う高校1年生でした。
Aさんは、横浜市南区内にて、友人13人とともに集団でバイクを運転し、その間に蛇行運転や信号無視を行ういわゆる暴走族に加入していました。
もっとも、Aさんは集団のリーダーなどではなく、暴走行為に毎回参加している、という訳ではありませんでした。
ある日、暴走族に加入する友人ら数名が一斉に逮捕されたと聞いたAさんは、自身も逮捕されるのではないかと不安になり、横浜市南区を管轄する南警察署に自首(又は出頭)することを決めましたが、その前に弁護士に相談した方が良いと考え、当事務所の弁護士による無料相談を利用され、その後依頼をされました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【共同危険行為について】
いわゆる暴走族について、最近は街中で見かけることが少なくなりましたが、今なおその存在は確認されています。
公道において集団でバイクや車を走行し、蛇行運転や信号無視、カーチェイスなどを繰り返す暴走行為は、共同危険行為と呼ばれ、下記の条文が問題となります。
道路交通法68条 2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
同法117条の3 第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
その他にも、信号無視での違反や無免許運転手がいた場合にはそれらの罪、マフラー等の改造による不正改造等禁止の罪など、様々な罪に問われる可能性があります。
【不処分を求める弁護活動】
共同危険行為の罪は、道路に居る他の車両や歩行者等に危険を及ぼし迷惑をかけることは勿論のこと、そのような集団に属することで更に重大な事件を起こす可能性が高いと判断され、少年院送致などの厳しい保護処分が課せられるおそれがあります。
弁護士も、最初にAさんから事件の話を聞いたとき、要保護性が高い(保護する必要性がかなりある)と評価しました。
しかし、その後弁護士が繰り返しAさんとの面談を行い、どうして暴走行為(共同危険行為)をしてしまったのか、暴走行為(共同危険行為)が禁止されている理由についてはどう考えるか、将来どのような大人になりたいと考えるか・そのためにはどのような学校生活を送る必要があるか、等について考えてくださるようになり、内省を深めるようになりました。
また、保護者から話を聞いたところ、Aさんが早寝早起きなどの生活リズムを整えるようになったり、暴走行為(共同危険行為)に関係する友人とは連絡を取らないようにしたり、進路の相談をしたりするようになったと聞きました。
Aさんは在宅での捜査を経て家庭裁判所に送致された後、審判が行われました。
審判廷で、弁護士は付添人の立場で「事件当時は要保護性のある少年であったが、事件後の保護者や弁護士の指導監督に服することで、事件を反省し更生しているため保護処分は不要である」という主張を行いました。
審判を担当した家庭裁判所の裁判官も、弁護士の主張を踏まえ、Aさんには保護処分が必要ないと判断して「不処分」の決定を下しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件を数多く経験していて、少年事件で「不処分」を獲得した事例も少なくありません。
「不処分」を求める弁護活動・付添人活動というのは、単に軽い処罰を求めるという意味ではなく、
・犯罪の事実は存在せず、今後も罪を犯すおそれもないため、保護処分は不要である
・犯罪の事実はあるが、事件から審判に至るまでに既に謝罪や環境調整ができているため、保護処分は不要である
といった事例に即した環境調整と主張を行っていく必要があるのです。
神奈川県横浜市南区にて、お子さんが暴走行為(共同危険行為)に加担して自首・出頭を検討しているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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【解決事例】恐喝事件での現場共謀
【解決事例】恐喝事件での現場共謀
被害者からお金などを脅し取る恐喝事件について、直接的な加害者ではないものの、事件に関与したとして現場共謀により逮捕されたものの不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市金沢区在住のAさんは、横浜市金沢区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、友人Xさんから「車を出してほしい」と言われ、二つ返事で了承しました。
AさんはXさんから指定された場所に車で行ったところ、Xさんの友人YさんとZさんがいて、3人を車に乗せました。
次に、Xさんの指示で横浜市金沢区のVさんの家に行って、Vさんを拾いました。
Aさんは良く分からない中で4人を載せて車を運転したところ、XさんはVさんに対して「お前が俺のスケに手を出したんだから、相応の対価は必要だよな」「(YさんとZさんを挿して)ワシの部下も動いてんだから、分かってんだろうな」等と言い、Vさんが「払います」と言ったところ、XさんはAさんに銀行のATMに行くよう指示し、VさんにATMで100万円を引き出させ、Xさんはその100万円を受け取り、Aさんは車代と称して10万円を受け取りました。
被害に遭ったVさんは、横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官に相談しました。
後日、AさんとXさん、Yさん、Zさんは同じタイミングで恐喝罪で逮捕されました。
【恐喝罪について】
今回問題となっているのは、主としてXさんが、Vさんに対して金を要求し、従わなければ危害を加えるような発言をしています。
そして、Vさんから100万円を受け取りました。
この場合に問題となるのは、恐喝罪です。
条文は以下のとおりです。
刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
【現場共謀と幇助犯】
今回の事件について、恐喝のいわゆる主犯格はXさんでした。
かたやAさんは、車でVさんの家に行き、Vさんを車に乗せた時点では、Xさんが恐喝するということを知りませんでした。
ここで問題となるのが、Aさんは恐喝事件に関与したが、それは共犯者に該当するのか、単に手助けをしただけの幇助犯に当たるのか、という点です。
条文では、以下のとおり規定されています。
(共同正犯)
刑法60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(幇助犯)
刑法62条1項 正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
(従犯減軽)
刑法63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
よって、AさんがXさんの共犯者として正犯と評価された場合、Xさんと同じ程度の罪に問われます。
また、AさんがXさんの手助けをしただけの幇助犯として評価された場合、Xさんに比べて刑は減刑されます。
共同正犯(共犯者)として扱われるか、幇助犯として扱われるのかは、事件についてどこまで知っていてどのような役割を果たしたのか、という点で分かれます。
Aさんは、車にVさんを載せた時点ではまだ恐喝事件について知らなかったと言えます。
しかし、車内で恐喝事件が行われていて、Xさんの指示に従い銀行のATMにVさんを連れて行っているという状況から、現場共謀が認められ、Aさんも共犯者として共同正犯の罪に問われる可能性がありました。
今回のAさんの事件では、弁護活動の結果Aさんは不起訴になりましたが、もし共犯者として共同正犯の罪で起訴された場合、幇助犯として評価するべきであるとの主張を行う可能性がありました。
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神奈川県横浜市金沢区にて、家族が恐喝事件で逮捕され、現場共謀が認められる可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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