【解決事例】万引きを繰り返し検挙

【解決事例】万引きを繰り返し検挙

万引きを繰り返し検挙されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県相模原市南区在住の主婦Aさんは、事件当日、相模原市南区にあるコンビニエンスストアで万引きをした際、店員に現認されました。
店員の通報を受けて臨場した相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官は、Aさんを万引きによる窃盗事件として在宅での捜査を開始しました。
その取調べでAさんは余罪についても聞かれ、同店舗を含め、過去にも万引きを複数回行ったことを認めました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【万引きについて】

小売店で陳列されている商品を盗む行為を、俗に万引きと呼びます。
万引きは店の管理責任者の意思に反して商品を自分のものにする行為であり、窃盗罪に問われる可能性が高い犯罪です。

(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【万引き事件での示談交渉】

万引きのような財産犯事件の場合、被害者がいることから、謝罪と賠償を行い示談書を取り交わすという弁護活動がもっとも有効であると言えます。
しかし、万引き事件では示談交渉が容易ではありません。
万引き事件の被疑者・被告人(加害者)の方の多くは安易な気持ちで万引きをしてしまいますが、店舗側にとっては死活問題であり、そのために防犯カメラを設置したり、棚卸作業の回数を増やし万引きの被害に遭っていないか確認したり、万引きの被害に遭っていることが分かった場合には防犯カメラの映像をチェックして被害に遭った日時や人物を特定したうえで被害届を提出するという場合もあり、更には被害者として取調べを受けるため仕事以外の時間帯で拘束されてしまうなど、かなり大きな負担を被ることになるのです。
そのため被害感情が大きく、
・示談交渉には一切応じない
・被害弁償は受けるが示談書の締結などは行わない
・示談書の取り交わしには応じるが、宥恕(厳しい刑事処罰を求めない)の約定には応じない
など、様々です。
弁護士としては、過去の経験などを踏まえ、被疑者(加害者)にとって最も有益な示談を成立させることができるよう、交渉を進めることになります。

今回のAさんの事例では、被害店舗の責任者の方と繰り返し電話をして説明をした結果、Aさんの事件では(これまでに当該店舗で起こした万引き事件を含め)今回に限り厳しい刑事処罰を求めない「宥恕」の条項を含めた示談書の締結に応じてくださいました。
Aさんの事件を担当する検察官は、Aさんの取調べでの状況と示談書の内容などを踏まえ、Aさんを不起訴処分としました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの万引き事件の弁護活動を経験してきました。
神奈川県相模原市南区にて、万引き事件で捜査を受けている方や家族が万引き事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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