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【解決事例】特殊詐欺未遂事件で不起訴

2023-05-21

【解決事例】特殊詐欺未遂事件で不起訴

特殊詐欺未遂事件で不起訴を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県三浦市在住のAさんは、事件直前、転職活動を行い三浦市内にある会社に採用されることになりました。
出社初日、上司から指示されたのは、三浦市内のVさん宅に行って重要な書類が入った紙袋を受け取ってくるよう言われました。
Aさんは指示されたとおりVさん宅を訪問したところ、特殊詐欺の恐れがあるとして騙されたフリ作戦を敷いていた三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官によって詐欺未遂罪で現行犯逮捕されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【詐欺未遂事件について】

今回のAさんの事例は、いわゆる特殊詐欺事件に関与した嫌疑で逮捕されたというものです。
しかし、被害者であるVさんが騙されることなく、不審に思い警察官に相談したことで、事件を未然に防ぐことが出来ました。
そのため、Aさんは詐欺未遂の罪に問われました。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法250条   この章の罪の未遂は、罰する。

【不起訴獲得について】

今回の事例について、Aさんは会社に採用されたと嘘をつかれ、上司に指示されて本当に書類を受け取りに行くと思ってVさんの家に行っていました。
実際、Aさんは採用通知などのメールをお持ちでした。
このように、詐欺に加担する認識がないにもかかわらず詐欺に加担してしまった場合、「故意」がないとして罪に問えません。
但し、いわゆる高額バイトなどに応募するなどして関与した場合には、明確な故意がなかったとしても、「詐欺に加担しているかもしれない」という未必の故意があると認められ、罪に問われる可能性があります。

弁護士は、起訴される前の段階で、検察官に対してAさんが本当の企業の上司から指示を受けたと誤信するだけの理由があったことを裏付ける書類や家族の供述をまとめ、検察官に対して不起訴を求める意見書を提出しました。
検察官は、勾留延長の満期日まで起訴するかどうか迷っていたようですが、勾留延長の満期日にAさんを処分保留で釈放し、その後不起訴にしました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、Aさんのように本当に知らずに特殊詐欺に加担してしまった、という事例の弁護活動がございます。
特殊詐欺に加担する認識がないという事例では、それを裏付けるための書類や供述をまとめ、しっかりと主張する必要があります。
また、取調べでは捜査機関の誘導に乗らず、自身の認識をハッキリと示す必要があることから、弁護士は接見を繰り返し取調べでのアドバイスを行う必要があります。

神奈川県三浦市にて、家族が特殊詐欺に加担し逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは初回接見サービス(有料)を行い、事件の内容と認識について確認したうえで、不起訴の可能性や今後の見通しについてご説明・ご報告致します。

【解決事例】児童ポルノ所持事件で不起訴を獲得

2023-05-18

【解決事例】児童ポルノ所持事件で不起訴を獲得

児童ポルノを所持していた嫌疑で家宅捜索を受けたものの不起訴を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、以前に児童ポルノと呼ばれるわいせつ動画を、無料の共有ソフトを利用し十数本ダウンロードしたことがありました。
ある日、Aさんの自宅に横須賀市内にある浦賀警察署の警察官が来て、裁判所から発付された捜索差押許可状に基づき家宅捜索を行う旨説明を受け、パソコンやスマートフォンを押収され、在宅で捜査を受けることになりました。
Aさんは今後どのような捜査が行われるのか、弁護士に依頼をするメリットは何か等を知りたいと考え、当事務所の無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【児童ポルノの所持について】

今回Aさんには、児童ポルノを所持した嫌疑がかかっていました。
児童ポルノの定義と所持していた場合の罰条は以下のとおりです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
・2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
・同条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位…が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
・7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者…は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

簡単に説明すると、18歳未満の男女の性的な画像・動画・写真等をダウンロードしたり所持したりした場合に成立する罪です。
児童ポルノは、所持罪のほか、撮影したり児童に自ら撮影させたり等することで成立する製造罪、インターネット上にアップロード等することで成立する提供罪などが問題となります。
また、自治体によっては児童に児童ポルノを要求する行為が青少年保護育成条例(条例の名前は都道府県によって異なります。)に違反することがあります。
神奈川県横須賀市の場合、神奈川県青少年保護育成条例31条の2に違反し、同条例5条4項13号により処罰される可能性があります。

今回のAさんの場合、既に製造されたデータをダウンロードしたことが問題となるため、児童ポルノ所持罪が問題となりました。
ダウンロードの場合、インターネット上にその形跡が残るため、いつ捜査を受けるか分かりません。

【不起訴を求める弁護活動】

児童ポルノ所持については社会的法益を保護していると考えられることから、特定の被害者はいません。
もとより、インターネット上にアップロードされた児童ポルノをダウンロードするような場合、被写体である児童は特定できないと考えられます。
そのため、被害者がいる事件で重要視される示談交渉がなく、検察官は何らかの処罰を科す必要があると考えると思われます。
不起訴処分を求める場合、担当検察官と協議することで、不起訴を獲得するための手段を模索していくことが必要になります。

今回のAさんの事例で、弁護士は検察官とのやり取りの中で贖罪寄附をすることで処分の判断が変るか確認したうえで、Aさんに贖罪寄附を提案しました。
検察官によっては、贖罪寄附は起訴された後で裁判官が評価するものと考える方もおられますが、今回の検察官は、贖罪寄附をすることでAさんの反省を考慮し、不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、児童ポルノ所持のような直接の被害者がいない刑事事件でも、贖罪寄附や上申書の作成、カウンセリングなどの内容を盛り込んだ意見書の作成等の弁護活動により不起訴処分を獲得したという事例が多々ございます。
神奈川県横須賀市にて、児童ポルノ所持罪で家宅捜索を受けた方、家族が児童ポルノ所持で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】大麻所持事件で早期の保釈

2023-05-15

【解決事例】大麻所持事件で早期の保釈

大麻所持事件で逮捕され勾留された後、起訴後すぐに保釈されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、事件当時神奈川県内の大学に通う大学生でした。
Aさんは興味本位で友人から乾燥大麻を購入し、使用していました。
逮捕当日、Aさんは車を運転していたところ、横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官に制止を求められ、車内から乾燥大麻が見つかったため現行犯逮捕されました。

依頼を受けた当事務所の弁護士は、勾留が不要である旨主張をしましたが、薬物事件ということで捜査に支障を来す恐れがあるとして勾留の判断は覆すことができませんでした。
そこで弁護士は、Aさんが起訴された当日に保釈請求書を提出し、早期の保釈を促しました。
また、保釈許可決定が下りるとすぐに保釈金を納付したため、Aさんは起訴された翌日には保釈されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻所持事件について】

今回の事例では、Aさんが乾燥大麻を所持していたことが問題となりました。
大麻は、大麻取締法などの諸法律によりその所持や輸入・輸出、栽培などが禁止されています。
大麻を所持していた場合に問題となる罪については、以下のとおり規定されています。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【保釈について】

Aさんの事件では、Aさんは逮捕された後、10日間の勾留と10日間の勾留延長により計20日間の勾留が行われました。
20日間の勾留期間を経て起訴されたAさんは、何の手続きも行わなかった場合、刑事裁判が終了する数ヶ月先まで、勾留が続くことになります。
そこで弁護士は、起訴された日に裁判所に対して保釈請求を行いました。
その内容としては、Aさんに逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがないこと、家族の監督体制が整っていること、等を書面にしたものです。
保釈の際、裁判官は検察官に意見を求めます。
そこで弁護士は、予め検察官に保釈請求書の内容を伝え、検察官が裁判官に意見を求められた場合すぐに意見を書くことができるよう、根回しもしておきました。

次に、Aさんの家族に対し、保釈の際に納める必要がある保釈保証金の準備を依頼しましたが、これまでの経験から○○万円ほどが必要になります、という説明を行い、予め弁護士に預けて頂きました。
弁護士が保釈を請求した翌日、裁判官は保釈を認める決定を下したため、当事務所は決定の当日にAさんの家族からお預かりしていた保釈保証金を裁判所に納めに行きました。
保釈の決定後に検察官から不服申し立ては行われなかったため、Aさんは保釈保証金を納付した後速やかに釈放されました。

このように、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、事件の内容を精査したうえで、担当検察官と予め捜査の予定について詰めた上で、保釈請求が可能な時期になるとすぐに保釈を請求するよう、準備します。
一般生活を営む上では「たかが一日」でも、勾留されている人やその家族にとって一日は「たかが一日」ではなく、一刻も早く保釈して欲しいと願うことでしょう。
特に土日祝日などを挟む場合、基本的に裁判官は保釈の判断は行わないため、すぐに手続きを行わなければ保釈されるのは翌週以降、ということにもなりかねません。

神奈川県横須賀市にて、家族が大麻の単純所持などで逮捕・勾留され早期の保釈を求める場合、24時間365日予約受付の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ行ってお話を伺う初回接見サービス(有料)を行い、事件の詳細等を聞き取ってきたうえでご説明・ご報告致します。

【解決事例】大麻所持事件で早期の処分を求める

2023-05-12

【解決事例】大麻所持事件で早期の処分を求める

大麻所持事件で早期の処分を求め実現したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市麻生区在住のAさんは、川崎市麻生区の会社に勤める会社員です。
Aさんは別の地域にあるクラブの床に落ちていた乾燥大麻を拾い、持ち帰り数回使っていました。
逮捕された当日、Aさんは川崎市麻生区を歩いていたところ、パトロールをしていた警察官により職務質問を求められました。
その際の所持品検査で乾燥大麻様のものが見つかったことから、警察官はAさんの承諾を得て任意で川崎市麻生区にある麻生警察署に同行を求め、取調べを行ったのち、Aさんを大麻取締法違反で逮捕しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻所持について】

大麻の所持については、大麻取締法で以下のとおり禁止されています。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【早期の事件終了を求める】

今回のAさんの事件は、逮捕から一貫して罪を認めていて、反省していて、起訴後すぐに保釈が認められました。
AさんとしてもAさんの家族としても、再スタートするべく、できるだけ早く裁判を行いたいと考えていました。
そこで弁護士は事前に裁判所と打合せをして、第一回公判(1回目の裁判)ですべての手続きを終え、判決言い渡しまでの手続きまでを求めました。
そのためには、弁護側も早期に検察官の請求する証拠について意見を述べたり、弁護側の証拠も早期に提出したりといった対応が必要です。

通常の裁判では、早くても第一回公判で結審し、2週間程度経った後の第二回公判で判決が言い渡されるというスケジュールが一般的ですが、Aさんの事件では第一回公判で執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。

このように、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、事件の内容だけでなく被疑者・被告人やその家族の意向に応じて、弁護活動を行います。
事件の内容によっては、公開の法廷で裁判を行わない略式手続を求めたり、即決裁判手続きを求めたりすることもあります。
他方で、争いがある事件については、検察官と対立しながらも、保釈などの身柄解放に向けた弁護活動を行うなど、バランスが十四になります。

神奈川県川崎市麻生区にて、家族が大麻所持で逮捕されてしまい、釈放を求める弁護活動や早期に終局処分を求める弁護活動を希望される場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】大麻所持事件で勾留延長を阻止

2023-05-09

【解決事例】大麻所持事件で勾留延長を阻止

乾燥大麻を所持した嫌疑で大麻取締法違反の罪で逮捕され勾留されたものの、勾留延長を阻止することができたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、川崎市多摩区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、乾燥大麻を所持していたところ多摩区内を管轄する多摩警察署の警察官による職務質問を受け、大麻所持が発覚しました。
鑑定に時間を要するとしてその場は逮捕されることなく家に帰ることが出来ましたが、後日、多摩警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを大麻所持の嫌疑で通常逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)を利用し、その後弁護を依頼されました。
Aさんは逮捕後10日間の勾留決定を受けましたが、その後検察官の請求により10日間の勾留延長を請求され裁判所は勾留延長を認めました。

弁護士は、既に10日の勾留をしていることから、これ以上の身柄拘束は必要ないと考え、勾留延長の裁判に対する不服申し立て(準抗告申立て)を行いました。
裁判所は、検討の結果Aさんの勾留延長は不要であるとして、勾留延長の決定を取り消したため、Aさんは釈放されることになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻所持について】

我が国では、大麻は法禁物として所持や輸入、栽培などを禁止しています。
今回のAさんの場合、自分で使用する目的で乾燥大麻を所持していたことで逮捕・勾留されました。
大麻所持の場合の罰条は以下のとおりです。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【勾留延長と阻止を求める弁護活動】

Aさんの事件の流れとしては、
・職務質問により大麻(の疑いがある植物片)が発覚
・科学捜査研究所等での成分分析を行う。その間は在宅事件として捜査
・分析結果がでたことで大麻取締法違反の嫌疑が固まり逮捕
・10日間の勾留
という流れでした。
Aさんは職務質問を受けた時点で植物片が大麻であることを認めていて、犯罪の成立について争わない姿勢であり、取調べもしっかりと受けていました。
しかし、検察官は10日間の勾留期間中に捜査が終了していないとして、更に10日間の勾留延長を請求し、裁判所はそれを認めました。
合計すると20日間の勾留期間となり、Aさんにとっても家族にとっても、大きな負担となります。
そのため弁護士は、勾留延長を決定した裁判に対して不服を申立てる「準抗告申立て」という手続きを行いました。
準抗告申立てを受けた裁判所は3人の合議体で弁護士の主張を検討し、結果として勾留延長は不要であると判断し、Aさんは釈放されました。

その後Aさんは起訴され裁判を受けることになりましたが、執行猶予判決が言い渡されたため、身柄拘束の期間は逮捕・勾留合わせて十数日で終わり、Aさんは仕事に復帰することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの大麻取締法違反事件の弁護活動を経験してきました。
薬物事件の場合、ほぼすべての事件で身柄拘束されます。
しかし当事務所の弁護士は、それを漫然と受け入れるのではなく、各事件で身柄拘束の必要性を法律の専門家として検討し、合理性を欠くと思われる場合には意見書の提出や準抗告申立てなどの手続きにより身柄解放を求める弁護活動を行います。
神奈川県川崎市多摩区にて、家族が大麻所持事件で逮捕・勾留されていて、勾留延長の阻止の可能性について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】無修正DVDの販売

2023-05-03

【解決事例】無修正DVDの販売

陰部にモザイク処理を施さないいわゆる無修正のDVDを販売した事件で捜査を受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市宮前区在住のAさんは、川崎市宮前区で個人の小売店を経営していました。
Aさんは生活苦に陥り、友人からの勧めを受け、性器などがモザイク処理されていないいわゆる無修正動画を保存したDVDを常連にのみ販売していました。
ある日、Aさんの家に川崎市宮前区にある宮前警察署の警察官が来て、Aさんを「わいせつ電磁的記録記録媒体頒布」の罪で通常逮捕しました。
その後の家宅捜索でAさんの職場から無修正DVDが見つかったことから、「わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持」の罪でも捜査を受け、その後両罪で起訴されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【無修正DVDの販売について】

今回のAさんの事件で問題となったのは、
①わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪
②わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪
です。
条文については以下のとおり規定されています。

刑法175条1項 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
同2項 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

②については刑法175条1項に、①については同2項が、それぞれ問題となります。

まず②について、Aさんが行った無修正DVDを販売するという行為を検討すると、
わいせつな電磁的記録   :無修正DVD
(上記のような)物を頒布し:販売するなどして他人に渡す
ということになります。
よって、無修正DVDの販売はわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪に問われます。
なお、市販で販売されている成人向けのDVDについては、性器部分にモザイク処理を施すことにより、罪には当たらないと評価されているようです。

次に①について、②の目的で無修正DVDを所持していたことが問題となります。
無修正DVDを販売するためには、まずは所持している必要があります。
現在もなお販売している、という場合には、当然在庫を持っていることも考えられますが、販売のため無修正DVDを所持していた場合にはわいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪に問われます。

なお、インターネット上では無修正の成人向け動画が多数アップロードされていることが問題となっています。
これについては、我が国のサーバーに保存された動画でなければ我が国の法が適用されないため、摘発を免れる形になっています。

【無修正DVDの販売で執行猶予に】

無修正DVDの販売で起訴された場合、
・違法性の認識
・販売期間
・販売した量や売上金額
・売上金が適切に税務申告されているか
などを総合的に検討し量刑が決められます。
今回のAさんの場合、数年に亘り常習的に販売を繰り返していて、違法性の認識もあったため、厳しい刑事処罰が科せられるおそれがありました。
そこで弁護士は、被害者がいない事件で反省の意を示す贖罪寄附を提案したり、家族の監督ができることを示すため裁判では書面ではなく家族に出廷して頂いて証人尋問を行ったりするなどして、Aさんの実刑を回避できるよう努めました。

神奈川県川崎市宮前区にて、家族が無修正DVDの販売をしたことによりわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪で逮捕・勾留されていて、実刑を回避する弁護活動等について知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

【解決事例】大麻の営利目的栽培で執行猶予判決

2023-04-21

【解決事例】大麻の営利目的栽培で執行猶予判決

大麻の営利目的栽培事件で捜査を受け執行猶予判決を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市泉区在住のAさんは、横浜市泉区の会社に勤める会社員です。
Aさんは自分で使用する目的で大麻を栽培しはじめたところ、採取量が多くなってきたため、友人数名に安価で販売し始めました。
ある日、Aさんの自宅に何者かによる通報を受けた横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官が来て、大麻数十株が押収され、Aさんは大麻取締法違反(栽培)で逮捕されました。
Aさんは当初国選弁護士に弁護をお願いしていましたが、営利目的栽培で起訴され実刑を受ける可能性がある旨の説明を受け、当事務所の弁護士に弁護を依頼するに至りました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻の営利目的栽培について】

今回のAさんの事件では、大麻を営利目的栽培したという嫌疑で捜査され起訴されました。
大麻を栽培するためには都道府県知事の免許を受ける必要があり、それ以外の者が大麻を栽培することは禁止されています。
免許を受けずに栽培した場合、大麻取締法に違反します。

大麻取締法24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。

Aさんの場合は営利目的での栽培で起訴されたため、大麻取締法24条2項が問題となりました。
当然、自分で使用するために栽培した場合に比べて厳しい刑事罰が科せられる可能性が高くなります。

【執行猶予について】

刑事事件で有罪判決を受ける際、被告人には死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑・拘留・科料の刑事罰が言い渡されます。

このうち一定未満の刑事罰については、刑の執行を猶予し、猶予される期間中に再度の事件を起こし有罪判決を受ける等の事情がなければ、その刑の言い渡しは効力を失います。
今回は、執行猶予のうち刑法25条ないし27条に規定されている「刑の全部の執行猶予」について検討します。

この執行猶予については、判決の主文で

被告人を懲役●年●月に処する。
この裁判確定の日から●年間その刑の執行を猶予する。

などと表記されます。
この執行猶予は、どのような刑にでも附すことができるわけではありません。
執行猶予が言い渡される場合とは
・3年以下の懲役/3年以下の禁錮/50万円以下の罰金
であることが条件です。
また、どのような被告人に対しても附すことができるわけではありません。
その条件として
・前に禁錮以上の刑に処されたことがない
・前に禁錮以上の刑に処された場合でも、刑の執行が終わった日/執行猶予の期間が過ぎて刑の言い渡しが効力を失った日から5年以内に禁錮以上の刑が言い渡されていない
場合のほか(刑法25条1項各号)
・前に禁錮以上の刑に処された場合でも執行猶予が付されていて、今回の事件で「1年以下の懲役刑/禁錮刑」を言い渡す場合で特に情状酌量の余地がある場合(同25条2項)
に執行猶予判決を言い渡すことができます。

【大麻の営利目的栽培での弁護活動】

営利目的での大麻の栽培は、その期間、栽培した量や、売り上げ(単価)、などが特に重要になります。
Aさんの場合、友人数名に限定して販売していて、且つ、単価も相場に比べて安いものでした。
この点で、弁護士はAさんが大麻を栽培していたことは認め、その悪質性が低いことを主張しました。
最終的に、Aさんには辛うじて執行猶予付きの判決が言い渡されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、大麻の営利目的栽培のような実刑判決を受ける可能性があるような重大事件についても数多く経験してきました。
神奈川県横浜市泉区にて、家族が大麻取締法違反(営利目的栽培)で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】特殊詐欺事件で年齢超過による逆送事件

2023-04-18

【解決事例】特殊詐欺事件で年齢超過による逆送事件

特殊詐欺事件で逮捕・勾留されたのち、一旦は家庭裁判所に送致されたものの、年齢超過を理由に逆送されたという事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市栄区在住のAさんは、逮捕当時19歳でした。
Aさんは横浜市栄区にて特殊詐欺事件のいわゆる受け子役をしてしまい、捜査を行った横浜市栄区を管轄する栄警察署の警察官によって通常逮捕されました。
最初の逮捕から既に1ヶ月以上が経った後に依頼を受けた当事務所の弁護士は捜査機関に対し捜査にかかる時間や再逮捕といった見通しを確認しましたが、捜査が終結した後家庭裁判所の調査が行われることを考えると、Aさんが20歳の誕生日を迎えるまでに審判期日を設けることができないと判断しました。
そこで弁護士は、予めAさんとその保護者に今後の流れや刑事裁判の見通しについて説明をしました。
結局、Aさんは想定どおり家庭裁判所に送致されたのち20歳の誕生日を迎え、逆送されました。

逆送された後は成人の刑事手続きと同様の手続きがとられました。
弁護士は、特殊詐欺の被害に遭われた被害者の方と示談交渉を行った結果、うち数件で示談が締結されました。
最終的にAさんは裁判を受けましたが、執行猶予判決を言い渡されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【特殊詐欺事件について】

今回、Aさんは特殊詐欺事件の受け子をしてしまいました。
その手口は、
①被害者宅を訪問して警察官を名乗り、詐欺に使われていると嘘をついてキャッシュカードを受け取った
②被害者宅を訪問して警察官を名乗り、詐欺に使われているからキャッシュカードを使用しないよう言い、封筒に入れた後、隙を見て封筒をすり替える手口でキャッシュカードを掠め取った
というものでした。
この場合、①については詐欺罪が、②について窃盗罪が、それぞれ適用されると考えられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(詐欺罪)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【年齢超過による逆送】

Aさんは事件を起こした時点でも、逮捕された時点でも、20歳未満でしたので少年法のいう「少年」に該当します。
少年の場合、警察官等・検察官の捜査機関による捜査が行われた後、全件で家庭裁判所に送致され、調査官による調査を経て、多くは少年審判での保護処分を課します。
但し、被害者が死亡するような一定以上の重大事件については、逆送(正確には検察官送致)の手続きにより再び検察官に事件送致され、検察官が成人と同じ刑事裁判にする必要があるか判断します。

今回のAさんの事件については、事件の内容だけを見ると逆送が必須とまでは言えないものでした。
但し、Aさんの場合は家庭裁判所に送致された後に20歳の誕生日を迎えました。
よって、以下の条文が問題となります。

少年法19条2項 家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは…決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

この規定により、Aさんは逆送されました。
送致を受けた検察官は、Aさんに刑事罰を科す事案であると判断し、Aさんを起訴しました。
そのため、Aさんは事件当時は20歳未満の少年でしたが、その後20歳になったため成人の刑事事件の手続きに附され、刑事裁判を受けた、という流れになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、このような年齢切迫と呼ばれる少年の刑事弁護・付添人活動の経験がございます。
Aさんのような事例では、少年のうちに審判を開けることができるか判断し、少年のうちに審判を受けることができると判断された場合には捜査機関に掛け合ったり少年や保護者に捜査・調査に協力するよう促し、できる限り少年事件として手続きが終わるように進めます。
他方で逆送が免れない事例では、刑事裁判になることを前提に、取調べをより慎重に受けるようアドバイスしたり示談交渉などの情状弁護の準備を行ったりと事前準備が必要です。
神奈川県横浜市栄区にて、お子さんが特殊詐欺事件で逮捕・勾留され、20歳の誕生日を目前に控えているという場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】大麻輸入事件で保釈請求

2023-04-15

【解決事例】大麻輸入事件で保釈請求

大麻を密輸したという事件ことで逮捕・勾留されたのち起訴されたのち、保釈請求をしたところ保釈が認められたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市都筑区在住のAさんは、横浜市都筑区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、海外から大麻成分の入っている薬物を輸入したところ、それが関税で発覚したため、Aさんの手元には届くことはありませんでしたが、神奈川県警察署の警察官により逮捕されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻の輸入事件】

今回の事件は、前回のブログと関連する事件です。
大麻の輸入で問題となる罪については、前回のブログをご覧ください。

【保釈請求について】

罪を犯したと疑われている人は、起訴される前は被疑者、起訴された後は被告人と呼ばれます。
被疑者が刑事事件で勾留された状態で起訴され被告人の立場になった場合、ほとんどすべての事件で、その後も勾留が続きます。
被疑者段階で勾留を決める場合には勾留質問という手続きがとられますが、被告人の勾留にはその手続きがありません。
起訴後の勾留の期間は2ヶ月間ですが、その後も1ヶ月毎の更新が認められているため、原則として起訴後の勾留は裁判迄続くことになります。
起訴後の勾留期間に釈放を求めるためには、保釈請求を行う必要があります。

保釈請求とは、裁判官が被告人を釈放しても良いと判断した場合に、保釈保証金を預かって被告人を釈放するという手続きです。
保釈後も刑事手続きは行われますので、第一審の場合は公判期日(裁判の日)には被告人は出廷しなければならず、公判期日に出廷しないなど逃亡を疑われる場合には保釈保証金は没取されます。
もっとも、判決言い渡しまできちんと公判期日に出廷し、その他保釈条件(制限住居に住むこと、逃亡や証拠隠滅を疑われるようなことをしないこと、旅行する場合には許可を受けること、等)に違反しなければ、保釈保証金は全額返金されます。

保釈請求には、
権利保釈:短期1年以上の懲役・禁錮刑に当たる場合や証拠隠滅・逃亡の恐れがないと判断された場合を除き、原則として認められるという保釈
裁量保釈:権利保釈に該当しない場合に、裁判官の判断で行われる保釈
義務的保釈:勾留期間が不当に長くなった場合には、弁護士の請求で、又は裁判官の職権で行うべき保釈(又は、勾留を取消す必要があります。)

今回の事件では、大麻取締法違反が7年以下の懲役、関税法違反が10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金(又は併科)と法定刑が定められているため、短期1年以上の懲役・禁錮刑に当たらず、権利保釈を求めていくことになりました。
裁判官は保釈請求を受けた場合、事件を担当する検察官に意見を聴き、それを踏まえて保釈を認めるかどうか検討します。
たとえば、罪を認めていて証拠もすべて押収され、余罪捜査も予定されていないような場合は保釈が認められるケースも少なくありません。
他方で、否認している事件や余罪捜査(いわゆる再逮捕など)が予定されていたり、共犯者・関係者がいる事件では、口裏合わせなどの証拠隠しが疑われたり、実刑が見込まれるような重大事件では裁判に出廷しないなどの逃亡の恐れがあると判断され、保釈が認められにくいと言えます。

保釈が認められた場合、裁判官が決めた保釈保証金を裁判所に納付することで、身柄解放されます。

保釈が認められるためには、弁護士が裁判官に対して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを積極的に主張していくことになります。
これは抽象的な主張ではなく、家族などの監督が実際に出来るか等をしっかりと説明しなければなりません。
早期の保釈を望む場合、保釈請求の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市都筑区にて、家族が大麻を輸入し大麻取締法違反で逮捕され、起訴後の保釈について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留中のご家族のもとへ接見に行き、事件の詳細を確認する初回接見サービス(有料)についてご説明・ご案内致します。

【解決事例】大麻ワックスの輸入事件で接見禁止

2023-04-12

【解決事例】大麻ワックスの輸入事件で接見禁止

大麻ワックスと呼ばれる違法薬物を輸入したことで逮捕・勾留されて接見禁止がついた事件で、接見禁止の一部解除に成功したという事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市青葉区在住のAさんは、横浜市青葉区の会社に勤める会社員です。
Aさんは一時期海外で生活していたのですが、その際に大麻を使用することが常となり、我が国に帰国した後も大麻を使用し続けていました。
ある日、神奈川県警察署の警察官がAさんの自宅に来て、「あなた名義で輸入された箱の中から大麻ワックスが確認されたので逮捕します。」と言われ、大麻取締法違反で通常逮捕されました。
勾留後に当事務所の弁護士に弁護を依頼したAさんの家族は、Aさんには接見禁止がついているため、家族だけでも接見(一般面会)したい旨を相談しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻の輸入について】

今回のAさんの事例では、Aさんが大麻ワックスと呼ばれる法禁物を我が国に輸入しようとしたことが問題となっています。
Aさんが大麻ワックスを輸入した目的は、自分で利用することです。
この場合には、以下の罪が問題となります。

①大麻取締法違反
大麻ワックス呼ばれる物は、大麻由来の幻覚を引き起こす成分等を人工的に精製・抽出して濃縮して作られる半固体状のもので、専用の機器を用いて加熱し吸い込む方法で体内に取り込まれます。

大麻ワックスも乾燥大麻や大麻リキッドなどと同様に大麻成分を含むため、大麻取締法のいう大麻の定義である「大麻草…及びその製品」に該当します。
大麻ワックスを輸入する行為は大麻取締法違反に該当します。
関連条文は以下のとおりです。

大麻取締法4条1項 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
1号 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
同法24条1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。

②関税法違反
次に、関税法という法律が問題となります。
関税法は、国外から我が国に荷物を輸入する、あるいは我が国から国外に輸出する、という場合にかかる税金や手続きなどを定める法律です。
関税法では、我が国に輸入してはいけない物(貨物)をルールとして定めていて、そのうちの1つに大麻が列挙されています。

(輸入してはならない貨物)
関税法69条の11第1項 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤…並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
(罰条)
同109条1項 第69条の11第1項第1号から第6号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

③観念的競合
①②で見てきたとおり、Aさんの行為は大麻取締法違反と関税法違反の両者に該当します。
この場合に、①で7年以下の懲役、②で10年以下の懲役(若しくは3000万円以下の罰金)で懲役17年以下の刑になるのかというと、そうではありません。
刑法では、観念的競合といって、一つの行為が複数の罪に当たる場合には最も重い刑に処すると定められています。
今回のAさんの事件は②の関税法違反の罪がより重いため、10年以下の懲役刑に処されます。
観念的競合については、以下の条文の前段に規定されています。

刑法54条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

【接見禁止とその一部解除】

今回のAさんのような薬物事件では、入手経路などの特定のため逮捕・勾留されるケースがほとんどです。
逮捕・勾留されている間は、基本的に警察署の留置場又は拘置所に留め置かれます。
この勾留が決まった場合でも、弁護士(弁護人)との接見交通権は当然に認められているほか、一般の方であっても原則として面会が認めらます(ルールが決まっていて、15分という制限時間や、警察官等の立ち合いなどの条件があります。)。

但し、勾留の判断をする裁判官は、勾留される被疑者に逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に、接見禁止等禁止決定を下すことができます。
多くは検察官からの請求を踏まえて接見禁止を決めますが、裁判官が自らの判断で接見禁止を決めることもできます。
裁判官が接見禁止を決めた場合、勾留されている被疑者は、弁護士(弁護人)以外との接見・面会ができません。

とはいえ、事件とは何のかかわりもない被疑者の家族が「面会をしたいと」思うのは、当然のことでしょう。
接見禁止が決定された場合に面会をするためには、接見禁止の(全部あるいは一部)解除をするよう、裁判官に対して申立てをするか、決定に対する不服申し立て(準抗告)をする必要があります。

接見禁止の解除を申立てする場合、事件の性質などを踏まえ、面会しようとしている方に証拠隠滅や逃亡を手助けする意思がないことを明確にした書類を提出しなければ、裁判官も納得しないと考えられます。
そのため、接見禁止の解除を求めるためには、経験が豊富な弁護士に弁護を依頼し、接見禁止の解除を申し立てる書類を提出してもらうことが望ましいと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多く接見禁止の解除を申立て、その多くで成功しています。
神奈川県横浜市青葉区にて、家族が大麻ワックスの輸入により逮捕・勾留され接見禁止の解除を申立てたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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