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【解決事例】職場のトイレでの盗撮事件
【解決事例】職場のトイレでの盗撮事件
職場のトイレに盗撮用の小型カメラを設置したことで捜査を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県伊勢原市在住のAさんは、伊勢原市内の職場に勤める職場員です。
Aさんは職場の女性用トイレの個室に通販サイトで購入した小型カメラを設置して盗撮をしていました。
盗撮カメラは設置後しばらく気付かれませんでしたが、被害女性の1人が盗撮カメラに気付き、警察に通報しました。
臨場した伊勢原市内を管轄する伊勢原警察署の警察官により盗撮カメラの内容が確認され、Aさんが設置したことが発覚したことから、Aさんは盗撮の被疑者として捜査を受けることになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【トイレの盗撮事件】
いわゆる盗撮というのは正式な罪名ではなく、意に反した撮影全てが違法になるわけではありません。
しかし、今回のようにトイレ(便所)での盗撮、更衣室などの盗撮、スカート内などの盗撮は、現状、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
今回は神奈川県伊勢原市での盗撮ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。
条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条3項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
【職場での盗撮事件】
今回のAさんのように、職場など身近な場所で盗撮事件を起こしてしまい、当事務所の弁護士に相談する、という方がしばしおられます。
職場での盗撮事件の特徴の一つとして、被害者と接触することが容易であるとして、逮捕・勾留される場合がほとんどです。
今回のAさんの盗撮事件でも、逮捕され勾留される可能性が高かったことから、弁護士は依頼を受けたのちすぐに職場には接触せず示談交渉は弁護士が行うので、Aさんを逮捕しないよう警察官に対し求めました。
結果的に、Aさんの事件は在宅で進められることになりました。
次に示談交渉です。
職場での盗撮事件は、被害者と面識があることがほとんどですので、職場以外での盗撮事件に比べ「より」弁護士に弁護を依頼しなければ示談交渉が難しいと言えるでしょう。
面識があるからこそ、冷静に話し合いを行うべく、弁護士に弁護を依頼する必要があると考えられます。
Aさんの事件でも示談交渉は難航しましたが、被害者のうち数名は、示談に応じてくださいました。
最終的に、弁護士はAさんが罪を認めていること、被害者の方全員に示談を申し出て、うち数名は示談に応じてくださったこと、Aさんが反省し再犯防止のための努力をしていること、等を検察官に伝え、公判請求しないよう求めました。
担当検察官は、Aさんに対し公判請求することなく、略式手続による罰金刑で事件は終了しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの盗撮事件の弁護活動を経験してきました。
トイレでの盗撮事件の場合、迷惑防止条例違反に加えて建造物侵入罪でも捜査され、起訴されることも少なくありません。
神奈川県伊勢原市にて、職場のトイレで盗撮をしてしまい起訴を回避したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】関税法違反での通告処分について
【解決事例】関税法違反での通告処分について
MDMAなど薬物を本邦に輸入しようとしたことで関税法違反により捜査を受け、通告処分を受けたという事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川輪県秦野市在住のAさんは、秦野市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの携帯電話に横浜税関の職員から連絡が入り、取調べのため横浜税関に来るよう言われました。
Aさんの心当たりとして、海外の通販サイトでMDMAと呼ばれる違法薬物を見つけてカートに入れた覚えがあったのですが、実際に購入したという認識はありませんでした。
しかし、呼び出されている以上そのMDMAの輸入の取引きが実行されているのだろうと考え、指示に従い出頭することにしましたが、取調べを受けるのは初めての経験で不安になり、当事務所の弁護士に無料相談し、弁護を依頼されました。
結果的にAさんは身柄拘束されることはなく、取調べでも不安があれば弁護士に相談するなどした結果、Aさんは告発されることなく通告処分となり、いわゆる前科はつきませんでした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【関税法違反について】
今回Aさんが問題となったのは、我が国では法禁物とされているMDMAを某国から輸入しようとし、手続きが進んでいったが、横浜税関が気付いたため受け取ることが出来なかった、というものです。
MDMAは、麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻薬取締法)のいう「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に該当します。
麻薬取締法では、MDMAを含む麻薬の輸入を禁止しています。
麻薬取締法65条
1項 次の各号の一に該当する者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
1号 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者…
2号 略
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
Aさんの場合は結果的に輸入が出来ませんでしたが、未遂犯処罰規定があることから麻薬取締法違反に当たると評価されます。
加えて、MDMAを輸入する行為は関税法にも違反します。
関税法69条の11第1項 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤…並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
(2号以下省略)
同109条
1項 第69条の11第1項第1号から第6号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 略
3項 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
関税法についても、たとえ輸入に成功しなかったとしても、輸入しようとした時点で犯罪であり、刑事罰の対象であるとしています。
以上から、今回のAさんの場合、麻薬取締法違反と関税法違反の両方で捜査を受ける可能性がありました。
【通告処分の手続きについて】
関税法に違反した場合、刑事事件として取調べを受けて裁判になることが一般的ですが、通告処分を受けるという場合もあります。
通告処分についての条文は以下のとおりです。
関税法146条
1項 税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を税関に納付すべき旨を書面により通告しなければならない。この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通告することができる。
2項 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、税関長は、直ちに検察官に告発しなければならない。
1号 情状が懲役の刑に処すべきものであるとき。
2号 犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。
この法律により、関税法違反事件の場合、必ずしも刑事事件に発展するのではなく、税関職員の調査により比較的軽微な事件(関税法146条2項各号に該当しない場合)であると判断された場合には、通告処分に付されます。
通告処分は言い渡された金額を支払うことで手続きが終了する監督処分(行政処分)であり、いわゆる前科にはなりません。
但し、通関士などの資格には影響する可能性があるため注意が必要です。
関税法違反で税関職員から呼び出されたが前科を付けたくない、という場合、通告処分を目指した取調べ対応をすることが望ましいでしょう。
神奈川県秦野市にて、MDMAなどの違法薬物を少量輸入しようとして税関職員から連絡が来てしまい、通告処分を目指したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】児童買春事件で在庁略式
【解決事例】児童買春事件で在庁略式
児童買春事件で逮捕された弁護の依頼を受けた事件で、最終的に在庁略式の手続きに付された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県南足柄市在住のAさんは、南足柄市内の会社に勤める会社員です。
AさんはSNSを通じて知り合った当時17歳の児童Vさんと、金2万円を渡し、性行為をしました。
後日、Vさんは別の事件で補導された際に南足柄市を管轄する松田警察署の警察官がVさんのスマートフォンを確認し、Aさんとのやり取りが確認されたため、Aさんは児童買春の罪で通常逮捕されました。
Aさんには児童買春での前科がありました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕から1週間以上経っても釈放されなかったことから、当事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
弁護士はVさんの保護者に対し迷惑をおかけしたことに対する謝罪や賠償を行った結果、Aさんは起訴されることなく在庁略式の手続きに付されることになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春について】
今回のAさんの事件では、17歳である児童に対し、金2万円を渡して性行為をしたという児童買春の罪が問題となりました。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では「児童買春、児童ポルノ処罰法))に以下のとおり定義されています。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 (略)
3号 (略)
児童買春は18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性行為やそれに類する行為をした場合に成立します。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)
【在庁略式について】
今回のAさんの事例では、受任時点で勾留されていました。
その後、検察官は在庁略式の手続きに付しました。
この在庁略式の手続きは、
・被疑者が勾留されている
・事案が複雑ではない
・被疑者(今回はAさん)が罪を認めている
・100万円以下の罰金刑又は科料を科すことができる罪である
場合に、被疑者が説明を受けて納得し、略受けと呼ばれる書類に署名捺印をすることを要件としています。
検察官は管轄する簡易裁判所に略式起訴し、裁判官の判断を経て、略式命令を言い渡します。
在宅事件での略式手続の場合は納付書が郵送されてそれに従って振り込むことで財産刑を受けることになりますが、勾留中の事件で在庁略式を受けた場合、家族や弁護士などが現金を持参して納付することになります。
なお、納付の手続きは検察庁で行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの児童買春事件を取り扱ってきました。
神奈川県南足柄市にて、児童買春事件で家族が逮捕・勾留され、在庁略式の手続きについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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【解決事例】未成年者の下着を購入
【解決事例】未成年者の下着を購入
未成年者の下着を購入したことで捜査を受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県小田原市在住のAさんは、小田原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで下着を売るという投稿を探しては、小田原市を含め神奈川県内で購入していました。
ある日、Aさんの自宅に小田原市内にある小田原警察署の警察官が来て、Aさんに対し「未成年者から下着を購入したことによる神奈川県青少年保護育成条例違反で家宅捜索を行います」と説明を受けました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【未成年者の下着等の購入】
今回の事例では、AさんはSNSを通じて着用済みの下着を繰り返し購入していました。
その相手方のうち数名が、未成年者であったというものです。
未成年者の下着を購入する行為は、各都道府県の定める青少年育成条に違反するおそれがあります。
今回のケースでは神奈川県小田原市での事件ですので、神奈川県青少年保護育成条例(以下「条例」)が問題となります。
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
条例第29条
1項 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2項 何人も、青少年に対し、着用済み下着等を売却するように勧誘してはならない。
条例第53条4項 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
12号 第29条第1項又は第2項の規定に違反した者
神奈川県では、未成年者の
・着用済み下着
・唾液
・大便(ふん)
・手水(尿)
を売ったり買ったりする行為を禁止しています。
また、それらを売ってくれるよう頼むような行為も違法です。
Aさんの場合、実際にSNSを通じて知り合った未成年者から着用済み下着を購入したことで、捜査を受けました。
【青少年育成条例違反での捜査】
以前は店舗で着用済み下着を販売している店があったようですが、今日ではSNSを通じて売買の約束が行われているようです。
この手のSNSでのやり取りは公開の投稿で呼びかけされることから、捜査機関のサイバーパトロールによって発見され検挙されるケースがあります。
また、Aさん側、着用済み下着を売った児童の側が何かしらの事件を起こしてしまい捜査を受けたことで、スマートフォンが解析されAさんと児童とのやり取りが見つかったという可能性もあります。
しばし「●ヶ月経ったら捜査されない」などとお考えの方もおられるようですが、いつ捜査されるかは分からないと言えるでしょう。
罰金刑のみが用意されている事件での公訴時効は3年ですので、事件から3年の間はいつでも捜査される可能性があります。
神奈川県小田原市にて、未成年者の使用済み下着を購入したことにより青少年育成条例違反で捜査を受けた場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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【解決事例】見知らぬ女性にキスをして逃走
【解決事例】見知らぬ女性にキスをして逃走
見知らぬ女性に接吻(キス)をして逃走したという嫌疑で強制わいせつ事件として捜査されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県平塚市在住のAさんは、平塚市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは酒に酔って平塚市内を走行する列車に乗っていた際、見知らぬ乗客女性Vさんに対し、突然接吻(キス)をした後、別の車両に走って逃走しました。
被害に遭ったVさんはAさんを追いかけ、次の停車駅でAさんを降ろし、駅員に申告して駅員が通報し、臨場した平塚市内を管轄する平塚警察署の警察官によって在宅で捜査を受けることになりました。
Aさんは自身の行為を反省するとともに、強制わいせつ罪で起訴されることを不安に思い、当事務所の弁護士による無料相談を利用しその後弁護を依頼しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
Aさんの事件での嫌疑は、AさんがVさんに対しいきなりキスをしたというものです。
まず、Aさんが「暴行又は脅迫を用いて」いるかという点が問題となります。
これについては、「被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫」があれば足りるとされています。
被害女性Vさんの立場からすると、走行中の列車で見知らぬ者から唐突にキスされるとは思わないと考えられます。
そのため、AさんがVさんの腕を掴んで抵抗できないような状態にするなど具体的な暴行が見られなくても、キスを避けることができないほど瞬時的にキスをしたばあい、暴行があったと認められるでしょう。
次に、接吻が「わいせつな行為」に当たるのかという点が問題となります。
これについて判例は、「徒ら(いたずら)に性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と判示しています。
そして、キスについてもわいせつな行為に該当するという判例があります。
【強制わいせつ事件での弁護活動】
Aさんの依頼を受けた弁護士は、すぐに被害者であるVさんとの示談交渉に着手しました。
AさんとVさんは見知らぬ間柄ですので、弁護士は警察官を通じて弁護士限りでお話をしたい旨を伝え、了承を得られました。
Vさんは示談に応じるかどうかや示談金はいくらにするか等、長きに亘り検討されました。
恐らくは、VさんはVさんの立場で、弁護士に相談したのかもしれません。
Aさんの事件は検察官に送致された後、検察官は示談交渉の進捗状況を常に気にされていたため、弁護士は状況に応じて適宜連絡をしていました。
今回の事例では、稀なケースではありますが、担当検察官は示談交渉の状況を踏まえ示談締結する前にAさんを不起訴処分にしました。
弁護士はその後も示談交渉を重ね、事件から1年以上が経過した後、最終的に示談締結と相成りました。
【事務所紹介】
強制わいせつ罪の罰条は懲役刑のみですので、検察官が被疑者を起訴した場合には略式手続には付されず正式裁判になります。
公開の法廷に立ちたくない、前科を付けたくないという場合、強制わいせつ罪で起訴される前に弁護士に相談・依頼し、取調べ対応や示談交渉といった適宜の対応を行っていく必要があるでしょう。
神奈川県平塚市にて、酒に酔って見知らぬ相手にキスをするなどして強制わいせつ罪で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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【解決事例】痴漢事件で検察官送致を回避
【解決事例】痴漢事件で検察官送致を回避
痴漢事件で捜査を受けたものの、早期の弁護活動により検察官送致を回避したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市中原区在住で地方公務員のAさんは、川崎市中原区内を走行する鉄道車両に通勤のために乗車した際、Vさんの臀部(お尻)を触る痴漢行為をしました。
その際は駅員や警察官等を呼ばれるトラブルは生じませんでしたが、後日、川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官が職場に来ていることを知りました。
そこで、Aさんは当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、中原警察署の警察官に連絡し、Aさんが罪を認めて反省していることを伝え、被害者であるVさんに対し謝罪や賠償を行いたいので連絡先を交換させて頂くよう取次をお願いしました。
その後、弁護士はVさんと連絡を重ね、Aさんが反省していることや賠償を行いたい旨は勿論のこと、Aさんが性依存症を専門とする医師の診察やカウンセリングを受けること等を誓約し、示談に応じて頂くことができました。
最終的に、Vさんは被害届を取り下げ、Aさんは検察官送致されることなく事件が終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢行為で問題となる迷惑防止条例違反】
今回Aさんが行った、Vさんの臀部を触るという行為は、俗に痴漢と呼ばれます。
痴漢は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
今回のAさんの事例は、神奈川県川崎市中原区での事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
対償となる条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)
【検察官送致を回避する弁護活動】
刑事事件では、最初に警察官等の司法警察員が捜査を行い、その記録を検察官に送致し、検察官が被疑者を起訴するかどうか判断する場合が一般的です。
身柄拘束されている事件では、警察官等は逮捕から48時間以内に身柄と書類を検察官に送致しなければいけませんが、Aさんのように在宅事件の場合は特に時間の制約はありません。
いずれの場合も原則としてすべての事件を検察官送致する必要があるのですが、
①微罪処分に付するとき
②これ以上の捜査が必要ではないとき
については、警察官は検察官送致することなく事件の捜査を終了します。
①について、これは各都道府県の検察庁が予め微罪処分に付することができる罪名が決められていますが、概ね
・比較的軽微な犯罪であること
・前科前歴がなく常習性がないこと
・被害者が刑事処罰を望んでいないこと
が要件になると考えられます。
微罪処分の場合も、所管の検察庁に書類で報告が行われますが、それにより検察官から取調べを受ける等は基本的にありません。
次に②については、
・真犯人が別にいた
・捜査の結果、当該行為が罪に当たらないと判断された
・被害者が告訴を取り消した
・被害者が被害届を取り下げた
等の場合に、捜査を終了することが考えられます。
このうち告訴取消について、親告罪(名誉毀損罪や過失傷害罪などが対象で、痴漢は親告罪に非ず)の場合は刑事告訴がなければ検察官は起訴することができないので、警察の捜査段階で告訴取消を受けた場合は検察官送致をしなくても良いと判断される場合があります。
他方で被害届については、被害届が提出されなかったとしても捜査機関は捜査し起訴することが出来ますが、警察官が「被害者が被害届を取下げているため刑事処罰を求めないのだろう」と判断して、検察官送致することなく捜査を終結することが考えられます。
今回のAさんの痴漢事件の場合、性犯罪ですので微罪処分の対象になるとは考えにくいです。
よって、被害届取下げにより被害者の処罰感情がなくなったと警察官が判断したため、検察官送致することなく事件の捜査を終了したと考えられます。
この被害届の取下げ(あるいは刑事告訴の取消)を示談交渉で求める場合、当事者同士での話し合いで解決することは法的には可能です。
しかし、捜査機関としては「当事者同士で示談をして被害届を取下げたのは、加害者の脅迫や強要により被害者が仕方なくしたのではないか」と疑念を抱かれる可能性があります。
そのため法律の専門家であり第三者である弁護士に弁護を依頼して、示談交渉を行い、被害届を取り下げることで、検察官送致を回避することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、痴漢事件などの性犯罪事件を数多く経験してきました。
検察官送致を回避するためには、警察官の捜査が終了する前に弁護活動を行う必要があるため、すぐに弁護士に相談した方が良いでしょう。
神奈川県川崎市中原区にて、痴漢事件で捜査を受けていて検察官送致を回避したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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【解決事例】盗撮事件での取調べ対応
【解決事例】盗撮事件での取調べ対応
盗撮事件における取調べ対応や不起訴に向けた取り組みについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県藤沢市在住のAさんは、藤沢市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、藤沢市内のショッピングセンターにて、スカートを履いている女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れる方法で盗撮をしていたところ、別の客が盗撮を目撃し通報したため、臨場した藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官に任意同行を求められました。
Aさんは盗撮について認めましたが、スマートフォンの中に盗撮事件の余罪のデータや児童ポルノのデータが入っていたため、不安に思い当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、Aさんに対して、捜査の流れと取調べで聞かれるであろう質問事項について説明し、盗撮事件についての余罪や児童ポルノの所持について、積極的に説明するメリットとデメリットなどについて丁寧に説明しました。
結果的に、Aさんは余罪について立件されることなく、罪を認めていた盗撮事件については不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 (略)
2号 人の下着若しくは身体を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器を設置し、若しくは人に向けること。
罰条は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定められています。(同条例15条1項)
【余罪がある場合の取調べ対応】
今回のAさんの事件については、盗撮で捜査を受けましたが、その過程で別の盗撮事件についての捜査を受ける可能性、及び児童ポルノ所持での取調べの可能性がある状況でした。
弁護士は、2人だけで繰り返し話を繰り返し、今回検挙された事件以外の盗撮事件・児童ポルノ所持事件について、日付や相手の特徴などを聞き取りました。
Aさんとしては、余罪を含めどれだけの罪に問われるのか不安に感じておられましたが、弁護士は経験上捜査の限界(被害者の特定が難しいなど)もあるため、取調べは慎重に受ける必要があり状況に応じて黙秘権の行使をアドバイスしました。
最終的に、Aさんの事件では余罪について立件されることはなく、藤沢市内での盗撮事件のみで書類送検され、最終的に不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、Aさんのように盗撮事件などで捜査を受けていて、押収された電子端末から余罪捜査に及ぶのではないかと不安を感じて無料相談にいらっしゃる方が少なくありません。
余罪があるからといってすべての事件で捜査を受けるわけではありませんが、取調べでの供述などが余罪捜査に影響を及ぼす可能性もあります。
神奈川県藤沢市にて、盗撮事件で捜査を受けていて、余罪捜査の可能性について知りたい方や取調べ対応について知りたい方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】盗撮事件で審判不開始
【解決事例】盗撮事件で審判不開始
盗撮事件を起こした少年に対して少年審判の不開始決定が言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県藤沢市在住のAさんは、県内の学校に通う高校生(17歳)でした。
Aさんは、学校からの帰宅途中、藤沢市内を走行中の列車内で女子児童Vさんのスカート内にスマートフォンを差し入れる方法で盗撮をした嫌疑で、藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官による取調べを受けることになりました。
Aさんの保護者は、Aさんが今後どのような処分を受けるのか知るとともにVさんに対し謝罪と賠償を行いたいという意向があり、弁護士に依頼する必要があると考え、当事務所の弁護士による無料相談を受けその後弁護を依頼されました。
弁護士は、Aさんや保護者と繰り返し面談をして、Aさんの問題点について検討しました。
捜査が終わり事件が家庭裁判所に送致された後は、警察官・検察官が作成した証拠(法律記録)を確認し、担当調査官とも打合せしました。
また、法律記録をもとにVさんの連絡先を確認し、示談交渉を行いました。
弁護士は、Aさんには保護処分は必要ないと考え、弁護士(付添人)の意見としてAさんに保護処分を課す必要がないことを主張しました。
担当した家庭裁判所の裁判官は、法律記録と担当調査官の報告書(調査票)、そして弁護士が作成した付添人意見書の内容を確認したうえで、Aさんには保護処分は必要ないと判断し、保護処分を決めるための少年審判を開かない「審判不開始」の決定を下しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【少年審判の不開始】
Aさんは、盗撮の嫌疑をかけられていて、Aさん自身も盗撮行為を認めていました。
しかしながら、Aさんは審判不開始となり保護処分は課せられませんでした。
まず前提として、Aさんは事件当時17歳でしたので、少年法のいう「少年」に該当します。
少年に対しては、成人の刑事事件とは異なる手続きを経て、原則として「保護処分」を課すことが検討されます。
保護処分には、少年院送致や保護観察処分、児童自立支援施設・都道府県知事(児童相談所)送致などがあります。
成人の刑事事件で刑事罰を決めるのは刑事裁判ですが、少年事件の場合は少年審判という非公開の審判廷で行われます。
(ちなみに、ほとんどの場合は家庭裁判所の審判廷で行われますが、稀に少年鑑別所にある審判廷で審判を開くことがあります。)
審判不開始は、保護処分を課すための審判を行う「審判開始決定」を行わないことを意味します。
審判不開始の要件は、「調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないとき」とされています。(少年法19条1項)
今回のAさんの事例では、Aさん自身盗撮を認めていて、証拠も十分であり、他の事情(例えば心神喪失や所在不明など)もなかったため、「審判に付することができ」ないということはないと考えられます。
ゆえに、Aさんについては、「審判に付するのが相当でない」と判断され、審判不開始となったと考えられます。
これは、裁判官が事案が比較的軽微であり、Aさんの保護者などの監護能力が充分にあると判断したことに依ると考えられます。
このように、審判不開始を求める場合には、弁護士が積極的に少年と関わり、内省を深め、Aさんには保護処分が必要ないことを裁判官に対して主張していく必要があります。
神奈川県藤沢市にて、お子さんが盗撮事件で捜査を受けていて、審判不開始を求める付添人活動について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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【解決事例】住居侵入事件で被害届取下げ
【解決事例】住居侵入事件で被害届取下げ
住居侵入事件で逮捕されたという事件で示談交渉の結果被害届取下げにより不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県鎌倉市在住のAさんは、鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、アパートの隣に住む女性のベランダに侵入し、被害に気付いたVさんの通報により臨場した鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんに前科があることも踏まえ、厳しい刑事処罰が科せられる可能性があるとして弁護士に弁護を依頼されました。
弁護士は、時間をかけてAさんの接見を行い、これまでにもVさんのベランダに侵入したことはなかったのか、侵入した目的は何か、Aさんの言い分はあるか等、しっかりと確認しました。
そしてそれを踏まえ、Vさんの代理人弁護士と協議し、Vさんの不安を払拭しました。
最終的に、AさんとVさんの間では代理人弁護士を通じて示談締結となり、Vさんは示談をもって被害届を取下げました。
担当する検察官は、最終的にAさんを不起訴にしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【住居侵入について】
住居侵入罪の条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
ベランダも住居の一部と考えられますので、ベランダに侵入する行為は住居侵入罪に当たると考えられます。
(但し、例えば火災の際に避難する等の事情があれば、違法性がない(正当な行為)と評価され罪には問われません。)
なお、例えばベランダへの侵入が、部屋に入って財布や下着を盗むなどの目的であった場合、窃盗未遂罪にも問われる可能性があります。
そのため、取調べでは住居侵入の目的について厳しく問われることが予想されます。
【被害届の取下げ】
ところで、警察官などの捜査機関は、何らかの刑事事件が生じた場合、まずは事件について知ることではじめて捜査を行うことができます。
この捜査のきっかけを、捜査の端緒と呼びます。
捜査の端緒には職務質問やサイバーパトロールといった積極的な警察活動などもありますが、それは稀で、9割程度は被害者などによる申告となっています。
今回の事件では、まずVさんがベランダに何者かがいるとして通報をしています。
通報だけでも捜査の端緒にはなりますが、警察官の多くは、被害者に対して被害届の提出を勧めます。
被害届は、被害者自身の個人情報に加え、事件の発生時期や内容を示した書類で、捜査機関に対して「こんな犯罪の被害を受けましたよ」と示す役割があります。
この被害届についても、捜査の端緒になり得ます。
被害届に似た書類に、告訴状があります。
告訴状は、被害届と同様に刑事事件について捜査機関に申告する性質がありますが、加えて、被害者が加害者に対して刑事処罰を求める意思表示を含みます。
犯罪のうち親告罪(名誉毀損罪や過失傷害罪など)については、刑事告訴がなければ検察官は被疑者を起訴することができません。
捜査機関が被害届を受理した場合、刑事告訴ほどではないにせよ被害者に処罰感情があると考えるのが一般的です。
実際、住居侵入罪を含め非親告罪であれば被害届はあってもなくても検察官は被疑者を起訴することができますが、検察官が処分を決めるうえで、被害届が提出されているか否かは検討材料になります。
よって、今回のAさんの事件のように、示談交渉により被害者が謝罪・賠償に応じてくださり被害届を取下げてくださった場合、被疑者は不起訴処分となる可能性が高まります。
(但し、Aさんの場合は前科があったことから、被害届が取下げられたからといって必ず不起訴処分になるという事例ではなく、検察官に対し不起訴を求め交渉した経緯があります。)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの刑事事件・少年事件で加害者に代わって被害者に謝罪し、弁済や示談締結、被害届取下げといった交渉を行ってきました。
神奈川県鎌倉市にて、家族が住居侵入罪で逮捕され、被害届取下げについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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【解決事例】盗撮事件で現行犯逮捕
【解決事例】盗撮事件で現行犯逮捕
盗撮事件を起こしてしまい現行犯逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県逗子市在住のAさんは、逗子市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは小型カメラを持って逗子市内を走る鉄道に乗り、短いスカートを履いている女性を見つけてスカート内にカメラを差し向ける盗撮行為をしていました。
AさんがVさんを見つけて盗撮していたところ、Vさんの家族がAさんの盗撮行為に気付き、Aさんは次の駅で降りるよう言われ、通報により臨場した逗子市内を管轄する逗子警察署の警察官に引き渡されました。
その後Aさんは、盗撮の嫌疑により現行犯逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
被写体に無断で撮影をするような行為を、俗に盗撮と呼びます。
我が国では、盗撮罪を定めた法律はなく、スカートの中や更衣室などを盗撮する行為は各都道府県の定める迷惑防止条例に違反するかどうかがポイントになります。
今回の事例では、神奈川県逗子市での盗撮行為ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
検討され得る条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
同15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。
鉄道という公共の乗物でAさんの行った「スカート内にカメラを差し向ける盗撮」は「人の下着等…を記録する目的で写真機その他これに類する機器を…向ける」行為に該当するため、神奈川県迷惑行為防止条例違反で捜査され処罰されるおそれがありました。
【現行犯逮捕について】
Aさんは盗撮事件を起こした後、現行犯逮捕されています。
現行犯逮捕は、令状主義の例外であり裁判所の発付した逮捕状に拠らずに行われます。
刑事訴訟法212条2項では、現行犯逮捕できる場合を
①犯人として追呼されているとき
②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき
③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
④誰何されて逃走しようとするとき
としています。
②の贓物とは詐欺や窃盗などの財産犯の被害品を指します。
③の被服に犯罪の顕著な証跡とは、被害者の返り血が付着している場合やコンビニなどに設置されているカラーボールの染料などが付着していた場合が考えられます。
④の誰何とは、被害者などから呼び止められているような状況を指します。
今回のAさんの事件では、Vさんの家族がAさんの盗撮行為について気付き「犯人」として駅員と警察官に渡されていることから、①とに該当して現行犯逮捕されたと考えられます。
今回の事件では、現行犯逮捕に手続の問題点は見られませんでしたが、現行犯逮捕の要件を満たしていない場合には不法な逮捕である等の主張を行わなければなりません。
しかし、一般の方にとっては、現行犯逮捕が適切に行われたのか評価することは難しいでしょう。
神奈川県逗子市にて、家族が盗撮事件で現行犯逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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