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殺人罪と傷害致死罪の違い
殺人罪と傷害致死罪の違い
殺人罪と傷害致死罪は、共に重大な犯罪とされていますが、成立要件や罰則には明確な違いがあります。
この記事では、それぞれの犯罪の成立要件と罰則について詳しく解説します。
1.殺人罪と傷害致死罪の基本的な違い
殺人罪と傷害致死罪の最も基本的な違いは、「故意」によるものか、「過失」によるものかです。
殺人罪は、他人を故意に殺す行為を指します。
一方、傷害致死罪は、他人に対して傷害を加え、その結果として死亡させてしまう犯罪です。
傷害致死は、故意による場合もありますが、多くは過失による場合が多いです。
この違いがどのように法律で取り扱われるのか、成立要件や罰則についても違いがあります。
次の項目でそれぞれ詳しく見ていきましょう。
2.殺人罪の成立要件
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
殺人罪が成立するためには、いくつかの重要な要件が必要です。
故意 :犯人が被害者を故意に殺す意思があること。
死亡 :その行為によって被害者が死亡していること。
直接性:犯人の行為が直接、被害者の死につながっていること。
故意とは、犯人が被害者を殺すという明確な意志をもって行動した場合です。
ただし、計画的に犯行を行った場合と、瞬間的な怒りや感情によって行った場合でも、故意があれば殺人罪が成立します。
死亡とは、被害者が犯人の行為によって命を失った状態を指します。
医学的な死亡の定義も法的には重要な要素となります。
直接性とは、犯人の行為と被害者の死との間に結びつきがある(因果関係が認められる)ことを指します。
3. 殺人罪の罰則
殺人罪が成立した場合、その罰則は非常に重いものとなります。
懲役または死刑:最も重い場合には死刑が選択されることもあります。
無期懲役:死刑が選択されない場合、無期懲役が次に重い罰とされます。
有期懲役:事情によっては、有期懲役が選択される場合もあります。
死刑は日本の刑法では最も重い刑罰とされています。
犯行の背後にある動機や状況、被害者に対する行為の重大性などが総合的に考慮され、死刑が選択される場合があります。
死刑が適用されない場合、次に重い罰が無期懲役です。
この刑罰では、犯人は一定の条件下で仮釈放の可能性がありますが、その閾値は非常に高いです。
有期懲役は、犯行の状況や犯人の過去の犯罪履歴、更生の可能性などが考慮されて選択されます。
ただし、殺人罪で有期懲役が選択される場合は比較的少なく、多くの場合で無期懲役以上の罰が選択されます。
これらの罰則は厳重に適用され、犯人の更生や社会復帰は非常に困難な道となります。
それだけに、殺人罪の成立要件と罰則は、社会において最も重要な刑法上の問題の一つとされています。
4. 傷害致死罪の成立要件
傷害致死罪が成立するためには、以下の要件が一般的に必要です。
傷害行為:犯人が被害者に対して何らかの形で傷害を加える行為。
死亡:その傷害行為が原因で被害者が死亡。
因果関係:犯人の傷害行為と被害者の死亡が直接的、もしくは十分な因果関係にあること。
故意または過失:犯人が被害者に対して故意または過失で傷害を加えた場合。
傷害行為とは、肉体的または精神的に被害者にダメージを与える行為を指します。
これには、暴力を振るう、道具で攻撃する、などが含まれます。
傷害致死罪でも、死亡は重要な成立要件です。
被害者が犯人の傷害行為によって死亡した場合、この要件は満たされます。
犯人の傷害行為と被害者の死亡が因果関係にある必要があります。
例えば、犯人が被害者を殴ったことが原因で、被害者が転倒して頭を強く打ち、それが死亡につながった場合などです。
傷害致死罪の特徴的な点は、故意でも過失でも成立する可能性があるということです。
ただし、故意の場合と過失の場合で、罰則の重さは異なる可能性があります。
以上が傷害致死罪の成立要件です。
次に、この罪の罰則について詳しく解説します。
5. 傷害致死罪の罰則
傷害致死罪に対する罰則は以下のように定められています。
有期懲役:一般的には有期懲役が科されることが多く、その期間は犯罪の重さや状況により異なります。
罰金:特定の状況下で、罰金のみが科される場合もあります。
故意と過失の違い:故意による傷害致死と過失による傷害致死では、罰則の程度が異なる可能性があります。
有期懲役の解説
有期懲役は、傷害致死罪の最も一般的な罰則です。
犯罪の重さ、犯人の過去の犯罪履歴、更生の可能性などが総合的に考慮され、刑期が決定されます。
罰金が科される場合は比較的稀ですが、傷害行為が軽微であったり、特別な事情がある場合に限られます。
このような状況では、犯人に対する社会的な制裁も考慮されることがあります。
故意による傷害致死の場合、罰則は一般的に重くなります。
一方で、過失による場合は相対的に軽い刑罰が科されることが多いです。
しかし、過失の程度や状況によっては、それでも重い刑罰が科される可能性もあります。
傷害致死罪の罰則は、多くの要素によって決定されます。
それだけに、この罪が成立した場合、犯人だけでなく被害者やその家族にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
6. 神奈川県内での事例を想定
(ケース1)殺人罪の事例:神奈川県横浜市内戸塚区で発生した夫婦間の争いがエスカレートし、夫が妻を殺害。
(ケース2)傷害致死罪の事例:同じく神奈川県横浜市戸塚区で、飲酒後のトラブルが原因で男性が別の男性を殴ってしまい、その結果死亡。
(ケース1)殺人罪の事例の解説
このケースでは、横浜中央警察署は夫に対して殺人罪での逮捕を行いました。
動機、犯行手段、事後の行動などが詳細に調査され、その結果が裁判で用いられました。
(ケース2)傷害致死罪の事例の解説
このケースでは、加害者は故意に相手を殺すつもりはなかったものの、その行為が死亡につながったため、横浜中央警察署は傷害致死罪での逮捕を行いました。
過失の程度やその他の状況が裁判で考慮されることとなりました。
それぞれの罪には独自の成立要件と罰則があり、その違いがどのように法的処理に影響するのかを理解することは重要です。
7. まとめと今後の注意点
この記事では、殺人罪と傷害致死罪の成立要件と罰則、そして神奈川県内での具体的な事例を詳細に解説してきました。
各罪の成立条件や罰則は異なり、その違いが法的処理にどのように影響するかをしっかりと理解することが重要です。
さて、こういった犯罪事件に巻き込まれた場合、専門の法的アドバイスが必要となります。
その際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が高度な専門性と豊富な経験でサポート可能です。
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本記事が、殺人罪と傷害致死罪の基本的な違いと、何らかの事件に巻き込まれた際の対処方法についての理解に役立つことを願っています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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【お客様の声】痴漢事件で不起訴処分に
【お客様の声】痴漢事件で不起訴処分に
痴漢事件を起こしてしまったのち、弁護活動により不起訴処分となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市麻生区在住のAさんは、川崎市麻生区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、川崎市麻生区を走行中の列車内において、座っていた女性Vさんの胸に触れたことで痴漢事件として捜査を受けました。
通報を受けて臨場した川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官からは、罰金の前科がつくだろうと説明を受けたため、Aさんは前科を回避する方法について当事務所の弁護士に相談をしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢事件について】
いわゆる痴漢は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する行為です。
条例というと「軽い犯罪」という印象を受ける方もおられるかもしれませんが、実際にはそうではなく、初犯でも前科がつくことがありますし裁判で懲役刑が言い渡されることもあり得ます。
今回のAさんの事例は、神奈川県川崎市麻生区でおこしてしまった痴漢事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)
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今回のAさんの事例では、被害者が特定されていることから、示談交渉が重要な弁護活動の一つとなりました。
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【お客様の声】盗撮事件で審判不開始
【お客様の声】盗撮事件で審判不開始
盗撮事件で捜査を受けたものの審判不開始の決定を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、事件当時川崎市内の高校に通う16歳でした。
Aさんは、川崎市多摩区の施設にて、女性用トイレの個室を盗撮しようと考えスマートフォンを設置したことで、川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官により取調べを受けることになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【トイレでの盗撮行為】
今回のAさんの事例は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(通称、性的姿態撮影等処罰法)の制定以前の事件であることから、神奈川県迷惑行為防止条例に違反したとして捜査を受けました。
条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条3項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
同第15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
加えて、Aさんのように盗撮を目的としてトイレの個室に侵入する行為は、建造物侵入罪の成立も検討されます。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【審判不開始の決定】
Aさんは20歳未満の少年でした。
少年事件の場合、警察官・検察官の捜査が行われたのち、原則としてすべての事件で家庭裁判所に送致されます。
そして、送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、殺人事件や強盗致死傷事件などの死刑・無期懲役や拘禁刑が用意されている事件等の重大事件を除き、原則として家庭裁判所の審判廷で少年の保護処分が決められます。
今回のAさんの事件では、審判不開始の決定が言い渡されました。
審判不開始の決定は、保護処分を課すための審判を行わないという決定です。
弁護士(少年事件では付添人という立場になります)は、今回の事件でAさんが反省していることや、家族の監督体制が整っていることなどから、Aさんには保護処分(少年院に収監されたり、保護観察官や保護司さんによる面談など)が不要であるという主張を行いました。
これは、単にAさんの処分を軽くするよう主張しているのではなく、Aさんの場合は保護者の監督がしっかりしていることから、あえて家庭裁判所が保護処分を課さずとも、Aさんが再び事件を起こしたり虞犯(深夜徘徊をするなど犯罪に繋がるおそれのある非行)をするおそれがない、ということを意見しました。
結果的に、裁判官は弁護士の意見と調査官の調査結果を踏まえ、Aさんに対し審判不開始を言い渡したと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの少年事件を担当し、今回のAさんのように審判不開始という結果になった事件も数多くございます。
神奈川県川崎市多摩区にて、家族が盗撮事件で捜査を受け、審判不開始の可能性について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。


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【お客様の声】公然わいせつ事件で少年鑑別所へ
【お客様の声】公然わいせつ事件で少年鑑別所へ
公然わいせつ事件によって少年が逮捕されたのち少年鑑別所にて観護措置を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、事件当時川崎市内の学校に通う高校生でした。
Aさんは川崎市多摩区の路上にて、自身の陰茎を露出する公然わいせつ事件を起こした嫌疑で、川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは20日ほどの勾留期間を経て、家庭裁判所で観護措置を言い渡され、少年鑑別所での収容観護が行われました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【公然わいせつ事件について】
(公然わいせつ罪)
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然とわいせつな行為をした場合には、公然わいせつ罪が適用されます。
「わいせつな行為」というのがポイントで、社会通念上わいせつな行為に該当する行為であるかどうか検討されます。
社会通念は、時代によっても異なると言われています。
【少年鑑別所での観護措置】
事件を起こしてしまった20歳未満の少年について、家庭裁判所裁判官が必要と判断した場合には観護措置決定が下されます。
観護措置は、家庭裁判所が調査官による調査や審判を行うため、少年の心身の鑑別を行うための措置とされています。
観護措置には在宅観護と収容観護の2種類がありますが、実際には在宅観護を行うケースはほとんどなく、観護措置という言葉はもっぱら収容観護を指すことになります。
この収容観護で収容される先が、少年鑑別所となるのです。
少年鑑別所では、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて鑑別等が行われます。
具体的には、集団方式の心理検査や鑑別面談、精神医学的検査・診察(一部必要ケースのみ行われる)のほか、起床から就寝迄の行動を観察される行動鑑別などが行われています。
鑑別の期間は、基本的に4週間以内とされていて、それまでに少年審判が行われることが一般的であり、審判の数日前までに鑑別結果通知書という書類に結果を取りまとめられ、調査官が作成する少年調査記録に綴られ審判での処分言い渡しのための判断材料になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの少年事件に携わってきました。
少年が少年鑑別所で観護措置を受けることは、審判で適切な処分を決めるうえで極めて重要な情報を得ることに繋がりますが、他方で、社会から隔離され収容されることによる疎外感や孤独感が生まれてくることから、その間の弁護活動・付添人活動は極めて重要です。
神奈川県川崎市多摩区にて、お子さんが公然わいせつ事件を繰り返し、少年鑑別所に送致される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。


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無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【お客様の声】コカイン所持事件で保釈請求
【お客様の声】コカイン所持事件で保釈請求
コカインを所持していた嫌疑で逮捕され勾留されたのち保釈を請求したところ保釈が認められたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市幸区在住のAさんは、川崎市幸区の会社でパート勤務していました。
事件当日、Aさんは川崎市幸区のコインパーキングに車を停めて休憩していたところ、川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官から声をかけられ、職務質問を受けました。
その際に行われた所持品検査にて、Aさんがコカイン様の薬物を所持していたことが発覚したという事件です。
幸警察署の警察官はAさんに対し、「これから本鑑定を行って(コカインであることの)確認が取れた場合にはまた連絡します」と説明しました。
その後、幸警察署の警察官はコカインの陽性反応を確認したうえで、Aさんは麻薬取締法違反の嫌疑で通常逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【コカインの所持について】
今回Aさんが起こした事件は、Aさんがコカインと呼ばれる麻薬を所持していたという事実が問題となっていました。
コカインは、麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)のいう「麻薬」に該当します。(麻薬取締法2条1号、別表第一13号)
そして麻薬は一部の医師・薬剤師や研究者を除き、その所持や使用を禁止しています。(同28条1項前段)
Aさんのように自分で使用する目的で所持していた場合の罰条は「7年以下の懲役(同66条1項)」であり、転売などを目的にした営利目的所持の場合の罰条は「1年以上10年以下の懲役」に加え、「300万円以下の罰金」に処されることもあります(同66条2項)。
【保釈請求について】
Aさんのように捜査の目的で逮捕・勾留され、勾留された状態で起訴された場合、原則として起訴後も身体拘束を受けたままで裁判を受けることになります。
しかし、第一回目の裁判が行われるのが(検察官の証拠開示・裁判所の他の事件との兼ね合いで前後しますが)起訴からおおむね2ヶ月ほど経ってからであり、判決までには最低でもあと1回は裁判が行われるのが一般的ですから、数ヶ月に亘り身体拘束が続くことになります。
裁判員裁判対象事件や否認事件に於ては、1年以上の身体拘束という事案も珍しくありません。
そのため弁護人は、適当なタイミングで保釈請求を行い、裁判官に保釈を求めます。
Aさんの事件については、
・監督体制が整っている
・初犯で執行猶予が見込まれる事案であり逃亡する理由がない
・証拠は既に押収されているため、保釈したとしても証拠隠滅のおそれがない
・すぐに薬物依存の専門医の診断や治療を受ける必要があるなど保釈の必要性が認められる
などの事情がありました。
そして弁護士は、起訴される前日までにこの内容をまとめた書類を作成し、起訴された当日には保釈請求書を提出しました。
結果的にAさんは起訴された2日後には保釈が認められ、その後は家で日常生活を送り乍ら公判期日(裁判の日)のみ出廷して裁判を受けました。
なお、結果は予定していたとおり執行猶予付きの判決でした。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの逮捕・勾留事件を扱ってきていて、保釈請求の経験も豊富です。
事案の性質によっては5回目の保釈請求でようやく認められたというケースもありますが、Aさんのように然るべき主張を早期に行うことで、起訴後すぐに保釈が認められたケースも少なくありません。
神奈川県川崎市幸区にて、家族がコカインの所持事件で逮捕・勾留されてしまい保釈を求める弁護活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。


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【お客様の声】死亡事故で執行猶予判決
【お客様の声】死亡事故で執行猶予判決
死亡事故を起こしてしまい裁判を受け、執行猶予付きの判決を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは、横浜市神奈川区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市神奈川区の路上を車で走行していたところ、信号機のない横断歩道を渡っていた自転車に乗ったVさんに接触してしまい、Vさんは頭部を強打したことで搬送先の病院で死亡してしまいました。
Aさんの通報を受けて臨場した横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官は、Aさんを死亡事故(自動車運転過失致死罪)で在宅捜査しました。
事故後、AさんはVさんの遺族に謝罪し葬儀に参列したいと考えていましたが、Vさんのご遺族はそれを拒否しました。
Aさんは任意保険に加入していたため保険会社に対応を任せていましたが、担当検察官から起訴する旨説明を受け、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談を受け、弁護を依頼されました。
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【車での死亡事故】
今回のAさんの事故は、横断歩道を渡っていた自転車に乗車中のVさんに接触し、その事故を受けてVさんが死亡してしまった、というものです。
自転車が横断歩道を横断する行為は禁止されていないことから、歩行者の横断を妨害しなければ、自転車も横断歩道を横断できます。
そして横断歩道を横断しようとした歩行者や自転車を見かけた場合、車やバイクの運転手は、横断歩道の手前で停車して横断を優先しなければなりません。
Aさんの場合、前方を注視せず、横断歩道を横断している自転車に接触したことから、運転上必要な注意を怠り、Vさんを死亡させたとして、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に違反します。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
なお、運転に際してお酒や薬物の影響を受けて運転していた場合や制御できないほどの高速度で走行していた場合などには、危険運転致死傷罪が適用され、さらに厳しい刑事処罰を科せられます。
【執行猶予を求める弁護活動】
Aさんは初犯でしたが、見通しの良い横断歩道での事故であり、被害者が死亡しているという結果の重大性、任意保険に加入していたことで遺族に対し弁済はできているものの示談等が出来ていない、という事情から、厳しい刑事処罰が科される可能性がありました。
そのため弁護士は、裁判で
・事故後すぐに消防局に通報する等Aさんができる限りの対応をしていること
・Vさんの遺族への謝罪や弁済の意向があること
・任意保険に加入していたことから、遺族への弁済ができていること
・Aさんが反省していて、車を処分するなど目に見えるかたちで反省の意を示していること
・職場へ報告しており、退職金に影響する可能性が高く社会的な制裁を受けていること
等を主張しました。
結果的に、Aさんには執行猶予付きの禁錮刑が言い渡されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事裁判を回避する(不起訴などを目指す)弁護活動だけでなく、起訴され刑事裁判を受けることは避けられないが裁判での情状弁護により執行猶予付きの判決を求める、という弁護活動を数多く経験しています。
神奈川県横浜市神奈川区にて、人身事故・死亡事故を起こしてしまい、執行猶予付きの判決を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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【お客様の声】盗撮事件と性的姿態撮影等処罰法
【お客様の声】盗撮事件と性的姿態撮影等処罰法
盗撮事件で在宅捜査を受けたものの不起訴になったという事例を参考に、今般行われた法改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、川崎市川崎区を走行する路線バスに乗車していた際、つり革を掴んで立っていた女性Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向けて撮影するいわゆる盗撮をしました。
スマートフォンがVさんの膝裏に当たったことでVさんに発覚し、通報を受けて臨場した川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官によって在宅捜査を受けることになりました。
Aさんからの依頼を受けた弁護士は、捜査機関を通じて被害者であるVさんと連絡を取り、示談交渉を行った結果、Vさんは示談に応じてくださることになりました。
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【盗撮についての法改正】
事例は、令和5年6月23日公布の「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(通称、性的姿態撮影等処罰法)が制定される以前に起きた事件でした。
そのため、Aさんには神奈川県迷惑行為防止条例3条1項2号に違反し、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されるおそれがありました。
この盗撮について、性的姿態撮影等処罰法の施行後の事件については以下の条文が問題となります。
性的姿態撮影等処罰法2条1項
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等…のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの…を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
今回のAさんの行為は、“人(Vさん)が見に着けている下着のうち現に性的な部位(性器や肛門)を覆っている部分“をスマートフォンで撮影したことから、これに違反し処罰される可能性があります。
よって
神奈川県迷惑行為防止条例に違反した場合の罰条…1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
性的姿態撮影等処罰法に違反した場合の罰条 …3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(拘禁刑は今後施行される刑事収容施設にて所定の作業を伴わない刑で、施行されるまでは懲役刑として扱われます。)
となることから、事実上の厳罰化となりました。
【盗撮事件での弁護活動】
いわゆる盗撮事件の場合、被害者がいる事件であり、多くの場合は被害者が特定されていることから、被害者との示談交渉が重要な弁護活動の一つになると考えられます。
その他にも、身体拘束されている事件であれば釈放を求める弁護活動、事実と異なる嫌疑で捜査されている場合には否認を主張する弁護活動など、事件によって弁護活動は異なります。
神奈川県川崎市川崎区にて、盗撮などの刑事事件を起こした、あるいは起こしたとされて、捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【お客様の声】盗撮をした少年事件で審判不開始
【お客様の声】盗撮をした少年事件で審判不開始
駅のエスカレーターでスカート内を撮影したいわゆる盗撮事件で審判不開始が決定した少年の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市内の高校に通う高校1年生でした。
Aさんは事件当日、川崎市川崎区にある鉄道駅の登りエスカレーターで、前に立っていたVさんのスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けるいわゆる盗撮行為を行いました。
Aさんの後ろに立っていた通行人がAさんの盗撮行為に気付き、通行人の通報を受けて臨場した川崎市川崎区を管轄する川崎警察署の警察官により在宅で捜査を受けることになりました。
Aさんは一貫して罪を認めていて、反省し、謝罪の言葉を口にしていました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、早々に捜査機関を通じて被害者の方に連絡し、事件の状況とAさんとAさんの保護者に謝罪と弁済をしたいという意思があることを伝えたところ、示談に応じて頂きました。
成人の刑事事件では、盗撮事件で余罪・前科がない場合、示談が成立している事件では不起訴処分(起訴猶予)となることがほとんどですが、少年事件の場合、原則として検察官は事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
Aさんの事件も、警察官・検察官の捜査が行われた後、家庭裁判所に送致されました。
家庭裁判所に送致された後、AさんとAさんの保護者は家庭裁判所調査官による調査面談等が行われました。
弁護士は調査官面談の前後でヒアリングを行い、AさんとAさんの保護者に事件前・事件直後・現在とでどのような変化が見られたか、確認しました。
そして、家庭裁判所調査官とも電話協議を重ねた結果、最終的にAさんには保護処分は必要がないため、審判を開始する必要がないとの意見を書面にして提出しました。
結果的に、Aさんは審判不開始の決定を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮について】
本件は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の制定・施行以前に発生した事件であることから、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する行為として捜査され、家庭裁判所送致されました。
なお、現行法の性的姿態等撮影罪については併せてコチラをご覧ください。
【審判不開始を求める弁護活動】
少年事件では、一定の重大事件を除き、家庭裁判所の裁判官が審判廷で少年に対する保護処分を決めることになっていますが、Aさんの事例では、結果的にその審判を行わない判断がなされたため、保護処分を言い渡されることはありませんでした。
弁護士(家庭裁判所送致後は立場が付添人弁護士となります。)は、家庭裁判所に対して審判不開始を求める意見書を提出していますが、これはAさんの「軽い処分」を求めるというだけの意味ではありません。
確かに、事件前のAさんとAさんの保護者には問題があり、その結果Aさんは盗撮をしてしまったが、事件後に家族での話し合い・弁護士との話し合い・家庭裁判所調査官との話し合いの場を通じてAさんが内省を深めたこと、仮に今回の盗撮事件で処分をされなかったとしても家族の更生に向けたサポート体制が整っていて再犯のおそれがないこと、が確認できたことから、審判が不要であるという主張をしました。
家庭裁判所の裁判官は、その意を酌んで、Aさんに審判不開始の決定を言い渡したと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの少年事件に携わり、Aさんの事件を含め審判不開始となった少年事件も少なくありません。
神奈川県川崎市川崎区にて、20歳未満のお子さんが盗撮事件で捜査を受けていて審判不開始に向けた対応等について知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。


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76期司法修習生追加求人募集
76期司法修習生追加求人募集
76期司法修習生に検察官任官による内定辞退が生じたため、76期司法修習生を対象に追加の弁護士求人募集を行います。
刑事事件・少年事件に興味がある76期司法修習生で、弁護士就職先が未定の方や進路に悩まれている方は是非ご応募下さい。犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法修習生も歓迎しています。
76期司法修習生追加求人募集情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な刑事事件・少年事件をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えています。経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、2022年から犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法修習生も歓迎しています。
刑事弁護士の業務内容を知りたい方は、以下の弊社採用ホームページ及び日本弁護士連合会公式ホームページにも刑事弁護業務に関する記事がありますので参考にして下さい↓
弊社採用HP https://recruit.keiji-bengosi.com/
日本弁護士連合会公式HP https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/keijibengo.html
【募集人数】
1名程度
【報酬・待遇】
年俸600万円〜
弁護士登録料、弁護士賠償責任保険料、事件処理費用、書籍購入費用、判例検索システム・データベース等の経費は全額事務所負担
【勤務地】
弊所横浜支部は、JR・京浜急行電鉄・相模鉄道・東急東横線/みなとみらい線・横浜市営地下鉄ブルーラインと、数多くの路線が乗り入れる横浜駅から徒歩約9分の場所に立地しています。
その場所柄、横浜市内のみならず、神奈川県全域から日々多くの相談が寄せられてきます。
オフィス街のビルの最上階と静かな場所で、空調も完備されているため、快適な空間で勤務することができます。
数多くの刑事事件・少年事件を経験してきた横浜支部長弁護士が、一から丁寧に指導します。
刑事事件・少年事件の弁護活動に興味がある方は、是非、説明会にご参加ください。
【育成・研修制度等】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に入所後は、法律相談・捜査弁護・法廷弁護・更生社会復帰支援など刑事少年事件の当事者について全過程の弁護活動を行います。代表又は先輩弁護士によるマンツーマンでの指導育成方針を採用し、否認事件、裁判員裁判対象事件、特捜事件などのマスコミ報道されるような重大著名事件から市民生活に密接した事件まで数多くの刑事・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く経験することができます。所内研修制度も整えており、全国で刑事・少年事件の当事者の弁護活動を牽引する人材育成を目指しています。
【執務条件等】
執務日 月曜日~金曜日、土日祝日はシフト制
休暇 夏期休暇、冬期休暇、GW等の休暇あり
76期司法修習生追加求人募集申込方法
採用求人募集情報にご興味をお持ちいただけた76期司法修習生の方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛でご応募下さい。
申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からエントリー情報の確認と追加必要書類についてメール又は電話でご連絡させていただきます。
なお、お申込から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで電話(0120-631-881)にてお問い合わせ下さい。

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【お客様の声】準強制性交事件で否認し不起訴処分に
【お客様の声】準強制性交事件で否認し不起訴処分に
準強制性交事件で捜査を受けたものの一貫して否認し、結果として不起訴処分となったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
※本件は2023年(令和5年)6月16日の刑法改正(同7月13日施行)以前の事件ですので、旧罪名が適用されます。
【事例】
神奈川県横浜市西区在住のAさんは、横浜市西区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市西区の飲食店で同窓会に参加していたところ、同級生の1人であるVさんと意気投合し、二人で買いを抜け出し横浜市西区のホテルに行きました。
ホテルでAさんはVさんの身体に触れる等し、そのときはVさんは抵抗・拒絶することはありませんでしたが、次にAさんがVさんと性交を使用としたところ、Vさんはそれを拒否しました。
後日、Aさんのもとに戸部警察署の警察官が来て、Vさんが被害届を出しているとして、強制わいせつ罪と準強制性交等未遂罪での取調べが行われました。
Aさんは、Vさんの身体に触れる等の性的な行為をしたこと、性行為を使用としたことは認めつつ、Vさんに対し暴行や脅迫をしてそのような行為をしたわけではなく、強制わいせつ罪と準強制性交等未遂罪には当たらないという主張でした。
他方で、不起訴にしてほしいという意向が強く、内容によっては示談交渉を検討するという方針でした。
弁護士はまず、警察官・検察官からの取調べで聞かれる可能性がある点を説明し、曖昧な表現を避ける等のアドバイスをしました。
次に、捜査機関から開示を受けてVさんに連絡し、Vさんの主張を確認しました。
そして弁護士はAさんに、Vさんの主張や要求する示談金額などを伝え、検討して頂いた結果、Aさんは示談交渉を進めないという選択をしました。
そこで弁護士は、担当する検察官に対し、とん挫した示談交渉の内容などを説明し、Aさんとしては否認を貫くこと、刑事裁判を辞さないことなどを伝えました。
最終的に、担当検察官は理由こそ述べませんでしたが、Aさんを起訴することができないと判断したためか、Aさんを不起訴としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ罪と準強制性交未遂罪】
今回のAさんの事件では、Vさんに対し
・わいせつな行為をした
・性交等をしようとした
という嫌疑をかけられていました。
・強制わいせつ罪
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
・準強制性交等罪
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。(略)
刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
従前お伝えしているとおり、本件は改正刑法により不同意わいせつ罪・不同意性交罪の新設前ですので、旧罪名である強制わいせつ罪・準強制性交等罪で捜査されました。
今般の法改正により成立した不同意わいせつ罪・不同意性交罪で捜査された場合、「暴行又は脅迫を用い」た場合以外でも各罪の構成要件に該当することから、更に慎重な弁護活動が必要となると考えられます。
【否認事件での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、今回のAさんのように、罪を認めないがなるべく穏便に済ませたい、という事件の相談も数多く寄せられます。
我が国では、起訴される以前は原則として弁護人であっても書証を確認することは出来ないことから、捜査機関からできるだけ多くの情報(例えば、被害者の供述や客観的な証拠の有無など)を引き出したうえで、どのような主張・弁護活動をするか、慎重に検討していく必要があります。
神奈川県横浜市西区にて、強制わいせつ罪・準強制性交等罪・不同意わいせつ罪・不同意性交罪などの性犯罪の嫌疑をかけられ、否認したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。


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