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【解決事例】保釈請求のため監督環境の調整
【解決事例】保釈請求のため監督環境の調整
大麻所持事件で逮捕・勾留され起訴された後保釈請求を行ったという事案で、弁護士が事前に監督環境を調整したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市磯子区在住のAさんは、横浜市磯子区の会社に勤める会社員です。
Aさんは自分で使用する目的でXさんから乾燥大麻を購入していました。
そのXさんが横浜市磯子区にて大麻取締法違反で逮捕され、Xさんのスマートフォンが解析された際、AさんがXさんから乾燥大麻を購入していたことが発覚しました。
後日、Aさんの自宅に横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官が来て家宅捜索が行われ、乾燥大麻が見つかったため押収され、神奈川県警察の科学捜査研究所にて成分分析が行われて乾燥大麻であることが判明したため、家宅捜索から数ヶ月後にAさんは大麻取締法違反で逮捕されました。
Aさんには幼い子どもがいること、Aさんの勾留が続くと仕事ができなくなり家族の生活費が稼げなくなることから、Aさんの家族はAさんの早期釈放を求めました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻の所持について】
今回のAさんの事件では、所持を禁止されている乾燥大麻を自分で使用する目的で所持していた大麻所持の嫌疑で逮捕・勾留され起訴されました。
転売などの目的ではなく、自分で使用する目的で大麻を所持していた場合の罰条は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
【保釈請求のための監督環境の調整】
今回のAさんの事件では、Aさんの家族が当事務所の弁護士に弁護を依頼した主な理由が、早期の身柄解放活動でした。
しかし、大麻所持を含めた薬物事件では在宅で捜査が進められることは極めて稀で、ほとんどの薬物事件は身体拘束を伴います。
薬物の所持事件の場合、見つかった時点で簡易鑑定を行いその結果次第ですぐに逮捕される場合もありますが、Aさんのように薬物の本鑑定を行った上で鑑定の結果を見て逮捕・勾留する場合もあります。
薬物事件で逮捕された場合、勾留も認められる可能性が高く、起訴後も身体拘束は続きます。
そのため、起訴された後に速やかに保釈の請求を行うことが最短での身柄解放活動になると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、勾留されたのち起訴される可能性が高い事件では、予め検察官や警察官と打合せをして別件での逮捕(俗に言う再逮捕)の可能性を確認しつつ、起訴された当日や翌日には保釈請求ができるよう、予め準備をします。
保釈請求の準備とは、Aさん本人だけでなくAさんの配偶者や両親等と綿密に連絡をして打合せし、裁判官に対して「このように具体的な監督体制を整えているのだから、保釈を認めても裁判に何らの支障を来たすこともない」ということを積極的に主張していく必要があります。
よって、例えばAさんの家族など身近な人に、監督ができる場所や時間帯を確認し、もし監督が出来ない場合には他に監督できる者がいないか検討、場合によってはGPSを用いて監督する等して、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを担保し、それを保釈請求書にまとめます。
なお、保釈が認められた場合でも、保釈保証金が納付できなければ身柄解放されません。
弁護士は、過去の経験から本件では保釈保証金がいくらになるか予め検討し、その金額を依頼者の方に準備して頂くことで、保釈後すぐに保釈保証金を納付できる準備を行います。
神奈川県横浜市磯子区にて、大麻所持事件で家族が逮捕・勾留されていて、保釈のための監督環境の調整について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】未成年者に陰茎をしごかせた
【解決事例】未成年者に陰茎をしごかせた
未成年者に自身の陰茎をしごかせたことで捜査を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市中区にある知人の自宅で酒を飲んでいたところ、知人が眠ってしまい、その間に知人の子どもである当時13歳のVさんに自身の陰茎をしごかせました。
後日、Vさんの保護者とVさんは横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官に被害届を提出したことから、捜査を受けることとなりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【今回の事例(法改正前)】
今回の解決事例は、2023年(令和5年)6月16日の刑法改正以前の事件であったことから、強制わいせつ罪の適用は難しいと考えられます。
その理由は、
①被害児童が13歳であったこと
②暴行や脅迫といった行為が見られなかったこと
です。
①について、法改正前の刑法をみると、強制わいせつ罪について刑法176条は「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定めていました。
故に、13歳以上である(13歳の誕生日を迎えている)Vさんは「13歳未満の者」に当たらず、後段は成立しません。
②について、これもVさんを脅したり無理やりといった行為は見られなかったため、前段のいう「暴行は又は脅迫を用いて」という点も成立しないと考えられました。
そのためAさんは、青少年保護育成条例で捜査されました。
神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
自身の陰茎をしごかせる行為は「いたずらに性欲を刺激し~」という要件を満たすため、Aさんは青少年保護育成条例に違反し捜査された、ということです。
【法改正以降は不同意わいせつ罪に】
今般の刑法改正により、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪と変わりました。
詳細は≪不同意わいせつ罪≫のサイトをご確認頂ければと思いますが、今回のAさんの事例はVさんが13歳であることから、改正刑法176条3項のいう16歳未満に該当するため、暴行や脅迫などを用いていなくても、あるいは被害児童がAさんの陰茎をしごく行為に同意していたと否とに関わらず、不同意わいせつ罪が成立することになります。
刑法176条3項
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
今回のAさんの事例では、弁護士の示談交渉(被害児童やその保護者は厳密には被害者ではありませんが、迷惑をかけたことに対する謝罪と賠償を行ったこと)や検察官への意見により、不起訴処分となりました。
しかし、改正刑法のいう不同意わいせつ罪で捜査された場合、起訴され裁判になる可能性が高い事案です。
とりわけVさんはまだ13歳と幼いことから、Vさんの無知や好奇心に乗じて性的な行為をしたとして厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。
神奈川県横浜市中区にて、未成年者に自身の陰茎をしごかせる行為で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談・初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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【解決事例】大麻の輸入による関税法違反
【解決事例】大麻の輸入による関税法違反
大麻を輸入したことで関税法違反と大麻取締法違反で捜査され起訴されたものの執行猶予判決が言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県相模原市緑区在住のAさんは、相模原市緑区の会社に勤める会社員です。
Aさんはインターネット上で海外の通販サイトにアクセスし、乾燥大麻を購入・輸入・所持し、使用していました。
ある日、Aさんの自宅に神奈川県警察本部の警察官と横浜税関の職員が来て、家宅捜索ののちAさんは関税法違反と大麻取締法違反で通常逮捕され、相模原北警察署に身体拘束されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻の輸入について】
大麻の輸入については、大麻取締法違反や関税法違反が問題となります。
大麻取締法4条1項 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
1号 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
同24条1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。
関税法69条の2第1項 次に掲げる貨物は、輸出してはならない。
1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤…。ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸出するものを除く。
関税法108条の4 第69条の2第1項第1号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物を輸出した者…は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
Aさんの行った大麻を輸入するという行為は、大麻取締法の禁止する大麻輸入罪(Aさんの場合は自己使用目的であったことから大麻取締法24条1項)、及び関税法の禁止する無許可輸入罪の両方に当たると考えられます。
これについては、刑法54条1項で「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」とされていることから、関税法の定める範囲で刑事罰が科せられることになります。
加えて、Aさんについては輸入が成功して手元に大麻がある状況で家宅捜索を受けその大麻が発見されているため、大麻の所持の罪(大麻取締法違反)についても捜査され裁判の対象となりました。
【関税法違反で執行猶予判決を求める弁護活動】
今回のAさんの事例では、Aさん自身が大麻を輸入したことを認めていました。
他方で、それは自己使用目的であり、他人に譲り渡したり転売したりする意図はありませんでした。
しかし、輸入した大麻の量が多かったことから、捜査機関はAさんの転売を疑っていました。
そのため、弁護士は取調べの前後でAさんのもとに接見に行き、その都度取調べの状況を確認してアドバイスを行いました。
また、証拠隠滅などの恐れがあるとしてAさんには勾留決定に際し接見の禁止が言い渡されていたため、家族限り接見を認めるよう、申し立てを行い、それが認められました。
最終的にAさんは無許可輸入罪(関税法違反)と大麻所持(大麻取締法違反)で起訴されました。
弁護士は再逮捕の予定がないことなどを検察官に逐一確認し、適当なタイミングを見計らったうえで、Aさんの保釈請求を行い、それが認められたことから、Aさんは逮捕から1ヶ月半ほどで身体拘束が解かれました。
裁判では、大麻を自分で使用する目的で輸入し所持したことは認めつつ、他人に譲り渡したり転売したりするなど社会にAさんが輸入した大麻が出回る可能性が皆無であったこと、Aさんが反省して薬物依存症の治療に務めていること、家族が更生に向けた取り組みに協力的であることを主張しました。
結果的にAさんには懲役3年執行猶予5年と、ギリギリ(懲役3年を超える判決には執行猶予が付けられません)の判決が言い渡されました。
神奈川県横浜市相模原市緑区にて、大麻を輸入したことで関税法違反や大麻取締法違反で捜査を受けている方、家族が関税法違反で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

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司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に司法試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事、少年、外国人事件の専門性が高い職場
【横浜支部紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、JR京浜東北線・東海道線・根岸線・横須賀線・湘南新宿ラインのほか、相鉄線・東急東横線・みなとみらい線・横浜市営地下鉄ブルーラインなど様々な路線の列車が行き交う横浜駅から徒歩圏内にある事務所です。
横浜市西区北幸というビジネス街に立地するビルの最上階で、静かな環境で仕事をすることができます。
弁護士・事務員は仕事について一から丁寧に説明し、分からないことがあればすぐに質問することができます。
また、アルバイトの方はシフト制ですので、勉強やプライベートなどを優先し、希望に即した出勤が可能です。
是非、下記フォームから説明会に参加してみてください。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

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【解決事例】万引きを繰り返し検挙
【解決事例】万引きを繰り返し検挙
万引きを繰り返し検挙されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県相模原市南区在住の主婦Aさんは、事件当日、相模原市南区にあるコンビニエンスストアで万引きをした際、店員に現認されました。
店員の通報を受けて臨場した相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官は、Aさんを万引きによる窃盗事件として在宅での捜査を開始しました。
その取調べでAさんは余罪についても聞かれ、同店舗を含め、過去にも万引きを複数回行ったことを認めました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きについて】
小売店で陳列されている商品を盗む行為を、俗に万引きと呼びます。
万引きは店の管理責任者の意思に反して商品を自分のものにする行為であり、窃盗罪に問われる可能性が高い犯罪です。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【万引き事件での示談交渉】
万引きのような財産犯事件の場合、被害者がいることから、謝罪と賠償を行い示談書を取り交わすという弁護活動がもっとも有効であると言えます。
しかし、万引き事件では示談交渉が容易ではありません。
万引き事件の被疑者・被告人(加害者)の方の多くは安易な気持ちで万引きをしてしまいますが、店舗側にとっては死活問題であり、そのために防犯カメラを設置したり、棚卸作業の回数を増やし万引きの被害に遭っていないか確認したり、万引きの被害に遭っていることが分かった場合には防犯カメラの映像をチェックして被害に遭った日時や人物を特定したうえで被害届を提出するという場合もあり、更には被害者として取調べを受けるため仕事以外の時間帯で拘束されてしまうなど、かなり大きな負担を被ることになるのです。
そのため被害感情が大きく、
・示談交渉には一切応じない
・被害弁償は受けるが示談書の締結などは行わない
・示談書の取り交わしには応じるが、宥恕(厳しい刑事処罰を求めない)の約定には応じない
など、様々です。
弁護士としては、過去の経験などを踏まえ、被疑者(加害者)にとって最も有益な示談を成立させることができるよう、交渉を進めることになります。
今回のAさんの事例では、被害店舗の責任者の方と繰り返し電話をして説明をした結果、Aさんの事件では(これまでに当該店舗で起こした万引き事件を含め)今回に限り厳しい刑事処罰を求めない「宥恕」の条項を含めた示談書の締結に応じてくださいました。
Aさんの事件を担当する検察官は、Aさんの取調べでの状況と示談書の内容などを踏まえ、Aさんを不起訴処分としました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの万引き事件の弁護活動を経験してきました。
神奈川県相模原市南区にて、万引き事件で捜査を受けている方や家族が万引き事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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【解決事例】睡眠薬を飲ませてわいせつ行為
【解決事例】睡眠薬を飲ませてわいせつ行為
睡眠薬を飲ませて眠らせたうえでわいせつ行為をしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県相模原市中央区在住のAさんは、相模原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは出会い系サイトを通じて知り合った相手に対し、相模原市中央区の自宅で飲食するよう促し、その飲み物に睡眠薬を混入して被害者を眠らせ、その隙にわいせつ行為をするという事件を複数回起こしていました。
被害者のうち1名は事件当時の記憶があったことから、事件後に相模原市中央区を管轄する相模原警察署に被害届を出したため事件が発覚し、Aさんは逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【被害者に睡眠薬を飲ませる行為】
まず、Aさんは被害者に対して飲み物に睡眠薬を入れるという方法で飲ませ、被害者を眠らせました。
この行為は、傷害罪に当たると考えられます。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪というと被害者を殴る蹴るといった「暴行」を加えて「怪我をさせる」ようなイメージを抱きがちですが、傷害罪のいう傷害は「被害者の生理的機能を障害する行為」と判断する考え方が一般的です。
睡眠薬を飲ませる行為は、その量によっては後遺症が残るなどの怪我を負わせるような行為ではないと考えられますが、睡眠薬によって被害者の脳の活動を抑制させることになり、生理的機能を障害したといえるため、傷害罪に当たります。
【睡眠に乗じたわいせつ行為】
次に、Aさんは被害者の睡眠に乗じてわいせつ行為をしています。
このように、被害者の睡眠に乗じてわいせつ行為をした場合には準強制わいせつ罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
(準強制わいせつ)
刑法178条1項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
(強制わいせつ)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪は、どちらもわいせつな行為をした場合に成立しますが、強制わいせつ罪の場合は(被害者が13歳以上の場合)「暴行又は脅迫を用い」ることで成立しますが、準強制わいせつ罪は「心神喪失若しくは抗拒不能」に乗じたりさせたりした場合に成立します。
準強制わいせつ罪の場合、例えば以下のような場合が考えられます。
・眠っている被害者に対してわいせつ行為をする
・酒に酔った被害者に対してわいせつ行為をする
・医師や整体師などが「医療等の行為である」と被害者に誤信させてわいせつ行為をする
・知的障碍などをお持ちの被害者に対してわいせつ行為をする
準強制わいせつ罪というと、強制わいせつ罪より軽いような印象を受けますが、法定刑は同じですし、むしろ被害者が抵抗できない中でわいせつな行為をしているという点で悪質な犯罪であると評価され、厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。
【睡眠薬を飲ませてわいせつ行為をする】
例えば、眠っている人や酔っている人に対してわいせつ行為をする場合には強制わいせつ罪が適用されますが、Aさんのように睡眠薬を飲ませて眠った被害者に対してわいせつ行為を行う場合、準強制わいせつ致傷罪の適用も考えられます。
(強制わいせつ致傷等)
刑法181条1項 第176条、第178条第1項若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
準強制わいせつ致傷罪の場合、法定刑は
・無期懲役
・3年以上20年以下の懲役
のいずれかです。
今回のAさんの事件は、被害者が複数名いて、且つ態様が悪質であるとして実刑判決が言い渡される可能性がある事案でしたが、裁判では「懲役3年、執行猶予5年」とギリギリで実刑判決を回避することができました。
神奈川県相模原市中央区にて、ご家族が被害者に睡眠薬を飲ませてわいせつ行為をしたことで逮捕された場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に行く、有料の初回接見サービスをご案内致します。

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【解決事例】傷害事件で被害者代理人との示談交渉
【解決事例】傷害事件で被害者代理人との示談交渉
見知らぬ相手に対して暴行を加え傷害事件を起こしてしまったという事例で、被害者の代理人弁護士と示談交渉をした、という事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、川崎市川崎区にある駅構内で面識のないVさんと肩がぶつかった・ぶつかっていないの口論に発展し、AさはVさんを引き倒し、Vさんを怪我させました。
駅員の通報を受けて臨場した、川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官は、Aさんを傷害罪で現行犯逮捕しました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)を利用し事件内容を把握したうえで、弁護を依頼されました。
弁護士は依頼後すぐに担当検察官に連絡し、Aさんの勾留が不要である旨の主張をしたところ、検察官はAさんの勾留請求を行いませんでした。
その後弁護士はVさんとの示談交渉を開始しましたが、Vさんは代理人弁護士に弁護を依頼されたため、相手方代理人弁護士と示談交渉を行い、示談締結と相成りました。
担当検察官は、Aさんが反省していることや示談によりVさんの被害回復がなされていること、被害届が取下げられたこと等を踏まえ、Aさんを不起訴にしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害事件について】
今回の事例で、Aさんは駅構内でのもめごとから一方的に手を出してVさんを引き倒したかたちになりました。
正当防衛が認められる場合等特殊な場合を除き、どのような理由があれ相手に暴行を加えた場合には暴行罪が成立しますし、その結果被害者が怪我をした場合には傷害罪が適用されます。
暴行罪と傷害罪の条文は以下のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【被害者代理人との示談交渉】
まず原則として、示談は当事者間での合意を意味しますので、加害者と被害者の両方が弁護士に依頼をしていなくても、両当事者同士で示談交渉・示談締結を行うことは可能です。
しかし、
・加害者は法律の知識がない場合が多く、法的に有効は示談書を締結できるか不安
・被害者はそもそも加害者に連絡先を教えたり連絡を取ったりすることが不安
という場合がほとんどでしょう。
そのため、加害者側が弁護士に弁護を依頼して、示談交渉を行う場合が一般的です。
加害者側から依頼を受けた弁護士は、被害者に対して可能な限り丁寧な説明を行い、示談締結を目指します。
当然、守秘義務があるため、加害者に連絡先を伝えることはありません。
よって、被害者が弁護士に弁護を依頼しなくても、スムーズに示談締結に至る場合がほとんどです。
しかし、被害者の中には不安を感じ、被害者自身も弁護士に弁護を依頼する場合があります。
加害者と被害者の両方が弁護士に弁護を依頼している場合、弁護士同士で示談交渉が行われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、暴行罪・傷害罪など数多くの粗暴犯事件での弁護を経験してきました。
Aさんの事例のように、被害者が弁護士に依頼している場合もあり、その場合は被害者代理人弁護士との示談交渉が重要になります。
神奈川県川崎市川崎区にて、揉めごとから暴行罪・傷害罪に発展し、被害者代理人弁護士との示談交渉を希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】あおり運転で不起訴処分
【解決事例】あおり運転で不起訴処分
あおり運転をしたことで逮捕された事件で不起訴処分となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県海老名市在住のAさんは、海老名市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、海老名市の路上を自家用車で走行中、Vさんが運転する車が気に入らないと考えVさんの運転する車の前方に回り込んで停車させたのち、Vさんに対し降車を求めたうえ、Vさんの胸倉を掴みました。
Vさんの車の同乗者が110番通報し、臨場した海老名市を管轄する海老名警察署の警察官はAさんを暴行罪で現行犯逮捕しました。
その後勾留されることなく釈放されたAさんは、当事務所の弁護士による無料相談を利用され、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、捜査機関を通じてVさんの連絡先を弁護士限りで伺い、Vさんに連絡しました。
Vさんは当然のこと乍らお怒りで、Aさんの謝罪文を求められました。
そこで弁護士は、Aさんに謝罪文の作成を指示し、内容については添削のうえ、Vさんにお送りしました。
Vさんは謝罪文を確認したうえで、示談に応じてくださるということになりました。
最終的に、AさんとVさんの間では、VさんがAさんに対して厳しい刑事処罰を求めない旨の約定を含む示談書が締結され、その内容を踏まえ検察官はAさんを不起訴処分としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【あおり運転と暴行罪】
Aさんの行為については、
①Vさんの車を停止されるまでに行ったあおり運転行為
②Vさんを降車させて胸倉を掴んだ暴行
の2点が問題となりました。
①あおり運転
昨今問題となっている、いわゆる「あおり運転」について、令和2年6月30日施行の改正道路交通法により、厳罰化がなされました。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
8号 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第17条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第26条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第26条の2(進路の変更の禁止)第2項の規定の違反となるような行為
ホ 第28条(追越しの方法)第1項又は第4項の規定の違反となるような行為
ヘ 第52条(車両等の灯火)第2項の規定に違反する行為
ト 第54条(警音器の使用等)第2項の規定に違反する行為
チ 第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第75条の4(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為
同法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
4号 次条第1項第8号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者
一般道でのあおり運転の場合、道路交通法117条の2の2により、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
また、高速道路で被害車両を停止させたり交通の危険を生じさせたりするような行為については、更に悪質なあおり運転として、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
②暴行
AさんがVさんの胸倉を掴んだ行為は、暴行罪に該当します。
条文は以下のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
胸倉を掴む行為については、判例で不法な有形力の行使(暴行)に当たるとされていることから、暴行罪が成立します。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、あおり運転や暴行罪といった被害者のいる事件での示談交渉の経験が豊富です。
神奈川県海老名市にて、あおり運転をした嫌疑で逮捕されたのち釈放されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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【解決事例】児童買春事件で不起訴処分
【解決事例】児童買春事件で不起訴処分
児童買春事件で不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで知り合った16歳のVさんに対し、現金3万円を渡して横浜市中区のホテルで性行為を行いました。
数ヶ月経った後、横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官がAさんの家を訪れ、Aさんを児童買春の罪で通常逮捕しました。
Aさんの逮捕を目の当たりにしたAさんの家族が当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、Aさんに証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張した結果、Aさんは勾留されずに釈放されました。
釈放された後も事件の捜査は続きますが、弁護士の弁護活動の結果、Aさんは不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春について】
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法と略称で呼びます。)に定義規定があります。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
同2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 (略)
3号 (略)
児童買春は18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性行為やそれに類する行為をした場合に成立します。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)
【児童買春で不起訴を獲得】
児童買春事件の場合、相手方である児童やその保護者が存在しますが、法律上は「被害者」ではありません。
しかし、実際に児童や児童の保護者に対して違法な行為をしたという側面があることから、弁護士はいわゆる示談交渉を行い、Vさんとその保護者がAさんに対し刑事処罰を求めない旨の約定を盛り込んだ合意書を締結しました。
また、Aさんが罪を犯したことを認め謝罪していること、Aさんが逮捕されたことで不利益が生じたこと、他の同種事件で不起訴処分になった前例があること、等を担当検察官に説明しました。
担当検察官はAさんを不起訴にするか罰金刑にするか悩んでいた様子ですが、最終的に、Aさんは不起訴処分となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、日々多くの児童買春事件の相談が寄せられます。
児童買春事件では、被害者との接触可能性などの点で逮捕・勾留されるおそれがあります。
神奈川県横浜市中区にて、自身が児童買春事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が児童買春事件で逮捕・勾留されている場合、初回接見サービス(有料)をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】施設内での落とし物をネコババした事件
【解決事例】施設内での落とし物をネコババした事件
施設内での落とし物をネコババしたことで窃盗罪あるいは遺失物横領罪に問われたという事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県厚木市在住のAさんは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、厚木市内にある施設の中にあるベンチに財布が置いてあることに気付きました。
そこでAさんは、現金1万円をネコババした上で、施設のスタッフに落とし物を拾ったと言って届け出ました。
半年以上たった後、Aさんの連絡先に厚木市内を管轄する厚木警察署の警察官から連絡が来て、お話ししたいことがあるので署まで来てほしい旨を言われました。
不安になったAさんは当事務所の弁護士による無料相談を利用し、その後弁護を依頼しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【ネコババで問題となる窃盗罪と遺失物横領罪】
今回のAさんの事例では、他人の落とし物である財布を拾いその中に入っていた現金1万円をネコババしたという点が問題となります。
落とし物のネコババで問題になるのは、窃盗罪と遺失物横領罪です。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(遺失物横領罪)
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
まず単純に考えると、落とし物の財布である以上、遺失物(≒落とし物)を持ち去っているということになるため、遺失物横領罪の適用が考えられます。
しかし、今回のAさんの事例では、落とし物を習得した場所が施設であるという点に注意が必要です。
建物の中に落ちていた落とし物の場合、その落とし物は施設の管理者が管理しているという評価がなされ、その管理者の意に反して落とし物を持ち出したとして窃盗罪が成立すると評価されます。
実際、Aさんの事例についても、窃盗罪として捜査を受けました。
窃盗罪と遺失物横領罪では、刑事罰が異なることから、ネコババ行為が窃盗罪に該当するか遺失物横領罪に該当するかという点は各事件の状況をしっかりと確認してから判断されることになります。
【窃盗罪や遺失物横領罪での弁護活動】
事例のような窃盗罪や遺失物横領罪が疑われる事件では、まず罪を認めているかどうかという点が問題となります。
もし「そもそも落とし物を拾ったりしていない」あるいは「確かにネコババはしたが被害者の言う被害金額とズレがある」という場合は、それらの点についてしっかりと主張していく必要があります。
特に被害金額のズレについては、被害者の方の記憶と実際に財布に入っていた金額とが異なっている可能性も考えられますし、被疑者(犯人と疑われている人)がネコババをした前後で別の被疑者がネコババをしていた可能性、被害者が噓の申告をしている場合など、様々考えられます。
いずれの場合でも、捜査機関としては被疑者に対して厳しい取調べを行う可能性があることから、取調べの前後で弁護士と打合せをして、自身の意に即した供述調書の作成を目指す必要があります。
ネコババについて認めている場合であれば、被害者に対して謝罪し賠償する必要があるでしょう。
これは示談交渉と呼ばれるもので、当事者(被疑者と被害者)同士でも行うことが出来ますが、被害者の中には被疑者に連絡先を教えたくない、あるいは直接連絡したくないという方もおられること、また、当事者同士では法的に効力のある示談書の取交しが難しいという点から、示談交渉は弁護士に任せた方が良いと言えるでしょう。
最終的に、捜査を行った警察官は検察庁の検察官に事件を送致します。
送致を受けた検察官は、補充の捜査を指示したり、自身で取調べを行ったりした後、被疑者を起訴(あるいは、書面のやり取りと罰金・科料の納付のみで手続きが完了する略式起訴)するか、不起訴にするかを検討します。
弁護士としては、被疑者の事件の内容・示談交渉の状況・前科その他の情状といった部分に触れつつ、できるだけ被疑者の意に即した処分を求めることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの財産犯事件(遺失物横領罪、窃盗罪、詐欺罪など)の弁護活動を経験してきました。
神奈川県厚木市にて、ネコババをしたことで窃盗罪や遺失物横領罪の疑いで捜査を受けているという方、家族が逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。