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【解決事例】睡眠薬を飲ませてわいせつ行為
【解決事例】睡眠薬を飲ませてわいせつ行為
睡眠薬を飲ませて眠らせたうえでわいせつ行為をしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県相模原市中央区在住のAさんは、相模原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは出会い系サイトを通じて知り合った相手に対し、相模原市中央区の自宅で飲食するよう促し、その飲み物に睡眠薬を混入して被害者を眠らせ、その隙にわいせつ行為をするという事件を複数回起こしていました。
被害者のうち1名は事件当時の記憶があったことから、事件後に相模原市中央区を管轄する相模原警察署に被害届を出したため事件が発覚し、Aさんは逮捕されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【被害者に睡眠薬を飲ませる行為】
まず、Aさんは被害者に対して飲み物に睡眠薬を入れるという方法で飲ませ、被害者を眠らせました。
この行為は、傷害罪に当たると考えられます。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪というと被害者を殴る蹴るといった「暴行」を加えて「怪我をさせる」ようなイメージを抱きがちですが、傷害罪のいう傷害は「被害者の生理的機能を障害する行為」と判断する考え方が一般的です。
睡眠薬を飲ませる行為は、その量によっては後遺症が残るなどの怪我を負わせるような行為ではないと考えられますが、睡眠薬によって被害者の脳の活動を抑制させることになり、生理的機能を障害したといえるため、傷害罪に当たります。
【睡眠に乗じたわいせつ行為】
次に、Aさんは被害者の睡眠に乗じてわいせつ行為をしています。
このように、被害者の睡眠に乗じてわいせつ行為をした場合には準強制わいせつ罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
(準強制わいせつ)
刑法178条1項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
(強制わいせつ)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪は、どちらもわいせつな行為をした場合に成立しますが、強制わいせつ罪の場合は(被害者が13歳以上の場合)「暴行又は脅迫を用い」ることで成立しますが、準強制わいせつ罪は「心神喪失若しくは抗拒不能」に乗じたりさせたりした場合に成立します。
準強制わいせつ罪の場合、例えば以下のような場合が考えられます。
・眠っている被害者に対してわいせつ行為をする
・酒に酔った被害者に対してわいせつ行為をする
・医師や整体師などが「医療等の行為である」と被害者に誤信させてわいせつ行為をする
・知的障碍などをお持ちの被害者に対してわいせつ行為をする
準強制わいせつ罪というと、強制わいせつ罪より軽いような印象を受けますが、法定刑は同じですし、むしろ被害者が抵抗できない中でわいせつな行為をしているという点で悪質な犯罪であると評価され、厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。
【睡眠薬を飲ませてわいせつ行為をする】
例えば、眠っている人や酔っている人に対してわいせつ行為をする場合には強制わいせつ罪が適用されますが、Aさんのように睡眠薬を飲ませて眠った被害者に対してわいせつ行為を行う場合、準強制わいせつ致傷罪の適用も考えられます。
(強制わいせつ致傷等)
刑法181条1項 第176条、第178条第1項若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
準強制わいせつ致傷罪の場合、法定刑は
・無期懲役
・3年以上20年以下の懲役
のいずれかです。
今回のAさんの事件は、被害者が複数名いて、且つ態様が悪質であるとして実刑判決が言い渡される可能性がある事案でしたが、裁判では「懲役3年、執行猶予5年」とギリギリで実刑判決を回避することができました。
神奈川県相模原市中央区にて、ご家族が被害者に睡眠薬を飲ませてわいせつ行為をしたことで逮捕された場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に行く、有料の初回接見サービスをご案内致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】傷害事件で被害者代理人との示談交渉
【解決事例】傷害事件で被害者代理人との示談交渉
見知らぬ相手に対して暴行を加え傷害事件を起こしてしまったという事例で、被害者の代理人弁護士と示談交渉をした、という事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、川崎市川崎区にある駅構内で面識のないVさんと肩がぶつかった・ぶつかっていないの口論に発展し、AさはVさんを引き倒し、Vさんを怪我させました。
駅員の通報を受けて臨場した、川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官は、Aさんを傷害罪で現行犯逮捕しました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)を利用し事件内容を把握したうえで、弁護を依頼されました。
弁護士は依頼後すぐに担当検察官に連絡し、Aさんの勾留が不要である旨の主張をしたところ、検察官はAさんの勾留請求を行いませんでした。
その後弁護士はVさんとの示談交渉を開始しましたが、Vさんは代理人弁護士に弁護を依頼されたため、相手方代理人弁護士と示談交渉を行い、示談締結と相成りました。
担当検察官は、Aさんが反省していることや示談によりVさんの被害回復がなされていること、被害届が取下げられたこと等を踏まえ、Aさんを不起訴にしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害事件について】
今回の事例で、Aさんは駅構内でのもめごとから一方的に手を出してVさんを引き倒したかたちになりました。
正当防衛が認められる場合等特殊な場合を除き、どのような理由があれ相手に暴行を加えた場合には暴行罪が成立しますし、その結果被害者が怪我をした場合には傷害罪が適用されます。
暴行罪と傷害罪の条文は以下のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【被害者代理人との示談交渉】
まず原則として、示談は当事者間での合意を意味しますので、加害者と被害者の両方が弁護士に依頼をしていなくても、両当事者同士で示談交渉・示談締結を行うことは可能です。
しかし、
・加害者は法律の知識がない場合が多く、法的に有効は示談書を締結できるか不安
・被害者はそもそも加害者に連絡先を教えたり連絡を取ったりすることが不安
という場合がほとんどでしょう。
そのため、加害者側が弁護士に弁護を依頼して、示談交渉を行う場合が一般的です。
加害者側から依頼を受けた弁護士は、被害者に対して可能な限り丁寧な説明を行い、示談締結を目指します。
当然、守秘義務があるため、加害者に連絡先を伝えることはありません。
よって、被害者が弁護士に弁護を依頼しなくても、スムーズに示談締結に至る場合がほとんどです。
しかし、被害者の中には不安を感じ、被害者自身も弁護士に弁護を依頼する場合があります。
加害者と被害者の両方が弁護士に弁護を依頼している場合、弁護士同士で示談交渉が行われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、暴行罪・傷害罪など数多くの粗暴犯事件での弁護を経験してきました。
Aさんの事例のように、被害者が弁護士に依頼している場合もあり、その場合は被害者代理人弁護士との示談交渉が重要になります。
神奈川県川崎市川崎区にて、揉めごとから暴行罪・傷害罪に発展し、被害者代理人弁護士との示談交渉を希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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【解決事例】あおり運転で不起訴処分
【解決事例】あおり運転で不起訴処分
あおり運転をしたことで逮捕された事件で不起訴処分となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県海老名市在住のAさんは、海老名市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、海老名市の路上を自家用車で走行中、Vさんが運転する車が気に入らないと考えVさんの運転する車の前方に回り込んで停車させたのち、Vさんに対し降車を求めたうえ、Vさんの胸倉を掴みました。
Vさんの車の同乗者が110番通報し、臨場した海老名市を管轄する海老名警察署の警察官はAさんを暴行罪で現行犯逮捕しました。
その後勾留されることなく釈放されたAさんは、当事務所の弁護士による無料相談を利用され、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、捜査機関を通じてVさんの連絡先を弁護士限りで伺い、Vさんに連絡しました。
Vさんは当然のこと乍らお怒りで、Aさんの謝罪文を求められました。
そこで弁護士は、Aさんに謝罪文の作成を指示し、内容については添削のうえ、Vさんにお送りしました。
Vさんは謝罪文を確認したうえで、示談に応じてくださるということになりました。
最終的に、AさんとVさんの間では、VさんがAさんに対して厳しい刑事処罰を求めない旨の約定を含む示談書が締結され、その内容を踏まえ検察官はAさんを不起訴処分としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【あおり運転と暴行罪】
Aさんの行為については、
①Vさんの車を停止されるまでに行ったあおり運転行為
②Vさんを降車させて胸倉を掴んだ暴行
の2点が問題となりました。
①あおり運転
昨今問題となっている、いわゆる「あおり運転」について、令和2年6月30日施行の改正道路交通法により、厳罰化がなされました。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
8号 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第17条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第26条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第26条の2(進路の変更の禁止)第2項の規定の違反となるような行為
ホ 第28条(追越しの方法)第1項又は第4項の規定の違反となるような行為
ヘ 第52条(車両等の灯火)第2項の規定に違反する行為
ト 第54条(警音器の使用等)第2項の規定に違反する行為
チ 第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第75条の4(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為
同法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
4号 次条第1項第8号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者
一般道でのあおり運転の場合、道路交通法117条の2の2により、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
また、高速道路で被害車両を停止させたり交通の危険を生じさせたりするような行為については、更に悪質なあおり運転として、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
②暴行
AさんがVさんの胸倉を掴んだ行為は、暴行罪に該当します。
条文は以下のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
胸倉を掴む行為については、判例で不法な有形力の行使(暴行)に当たるとされていることから、暴行罪が成立します。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、あおり運転や暴行罪といった被害者のいる事件での示談交渉の経験が豊富です。
神奈川県海老名市にて、あおり運転をした嫌疑で逮捕されたのち釈放されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

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無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】児童買春事件で不起訴処分
【解決事例】児童買春事件で不起訴処分
児童買春事件で不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで知り合った16歳のVさんに対し、現金3万円を渡して横浜市中区のホテルで性行為を行いました。
数ヶ月経った後、横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官がAさんの家を訪れ、Aさんを児童買春の罪で通常逮捕しました。
Aさんの逮捕を目の当たりにしたAさんの家族が当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、Aさんに証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張した結果、Aさんは勾留されずに釈放されました。
釈放された後も事件の捜査は続きますが、弁護士の弁護活動の結果、Aさんは不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春について】
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法と略称で呼びます。)に定義規定があります。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
同2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 (略)
3号 (略)
児童買春は18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性行為やそれに類する行為をした場合に成立します。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)
【児童買春で不起訴を獲得】
児童買春事件の場合、相手方である児童やその保護者が存在しますが、法律上は「被害者」ではありません。
しかし、実際に児童や児童の保護者に対して違法な行為をしたという側面があることから、弁護士はいわゆる示談交渉を行い、Vさんとその保護者がAさんに対し刑事処罰を求めない旨の約定を盛り込んだ合意書を締結しました。
また、Aさんが罪を犯したことを認め謝罪していること、Aさんが逮捕されたことで不利益が生じたこと、他の同種事件で不起訴処分になった前例があること、等を担当検察官に説明しました。
担当検察官はAさんを不起訴にするか罰金刑にするか悩んでいた様子ですが、最終的に、Aさんは不起訴処分となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、日々多くの児童買春事件の相談が寄せられます。
児童買春事件では、被害者との接触可能性などの点で逮捕・勾留されるおそれがあります。
神奈川県横浜市中区にて、自身が児童買春事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が児童買春事件で逮捕・勾留されている場合、初回接見サービス(有料)をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】施設内での落とし物をネコババした事件
【解決事例】施設内での落とし物をネコババした事件
施設内での落とし物をネコババしたことで窃盗罪あるいは遺失物横領罪に問われたという事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県厚木市在住のAさんは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、厚木市内にある施設の中にあるベンチに財布が置いてあることに気付きました。
そこでAさんは、現金1万円をネコババした上で、施設のスタッフに落とし物を拾ったと言って届け出ました。
半年以上たった後、Aさんの連絡先に厚木市内を管轄する厚木警察署の警察官から連絡が来て、お話ししたいことがあるので署まで来てほしい旨を言われました。
不安になったAさんは当事務所の弁護士による無料相談を利用し、その後弁護を依頼しました。
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【ネコババで問題となる窃盗罪と遺失物横領罪】
今回のAさんの事例では、他人の落とし物である財布を拾いその中に入っていた現金1万円をネコババしたという点が問題となります。
落とし物のネコババで問題になるのは、窃盗罪と遺失物横領罪です。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(遺失物横領罪)
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
まず単純に考えると、落とし物の財布である以上、遺失物(≒落とし物)を持ち去っているということになるため、遺失物横領罪の適用が考えられます。
しかし、今回のAさんの事例では、落とし物を習得した場所が施設であるという点に注意が必要です。
建物の中に落ちていた落とし物の場合、その落とし物は施設の管理者が管理しているという評価がなされ、その管理者の意に反して落とし物を持ち出したとして窃盗罪が成立すると評価されます。
実際、Aさんの事例についても、窃盗罪として捜査を受けました。
窃盗罪と遺失物横領罪では、刑事罰が異なることから、ネコババ行為が窃盗罪に該当するか遺失物横領罪に該当するかという点は各事件の状況をしっかりと確認してから判断されることになります。
【窃盗罪や遺失物横領罪での弁護活動】
事例のような窃盗罪や遺失物横領罪が疑われる事件では、まず罪を認めているかどうかという点が問題となります。
もし「そもそも落とし物を拾ったりしていない」あるいは「確かにネコババはしたが被害者の言う被害金額とズレがある」という場合は、それらの点についてしっかりと主張していく必要があります。
特に被害金額のズレについては、被害者の方の記憶と実際に財布に入っていた金額とが異なっている可能性も考えられますし、被疑者(犯人と疑われている人)がネコババをした前後で別の被疑者がネコババをしていた可能性、被害者が噓の申告をしている場合など、様々考えられます。
いずれの場合でも、捜査機関としては被疑者に対して厳しい取調べを行う可能性があることから、取調べの前後で弁護士と打合せをして、自身の意に即した供述調書の作成を目指す必要があります。
ネコババについて認めている場合であれば、被害者に対して謝罪し賠償する必要があるでしょう。
これは示談交渉と呼ばれるもので、当事者(被疑者と被害者)同士でも行うことが出来ますが、被害者の中には被疑者に連絡先を教えたくない、あるいは直接連絡したくないという方もおられること、また、当事者同士では法的に効力のある示談書の取交しが難しいという点から、示談交渉は弁護士に任せた方が良いと言えるでしょう。
最終的に、捜査を行った警察官は検察庁の検察官に事件を送致します。
送致を受けた検察官は、補充の捜査を指示したり、自身で取調べを行ったりした後、被疑者を起訴(あるいは、書面のやり取りと罰金・科料の納付のみで手続きが完了する略式起訴)するか、不起訴にするかを検討します。
弁護士としては、被疑者の事件の内容・示談交渉の状況・前科その他の情状といった部分に触れつつ、できるだけ被疑者の意に即した処分を求めることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの財産犯事件(遺失物横領罪、窃盗罪、詐欺罪など)の弁護活動を経験してきました。
神奈川県厚木市にて、ネコババをしたことで窃盗罪や遺失物横領罪の疑いで捜査を受けているという方、家族が逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
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【解決事例】職場のトイレでの盗撮事件
【解決事例】職場のトイレでの盗撮事件
職場のトイレに盗撮用の小型カメラを設置したことで捜査を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県伊勢原市在住のAさんは、伊勢原市内の職場に勤める職場員です。
Aさんは職場の女性用トイレの個室に通販サイトで購入した小型カメラを設置して盗撮をしていました。
盗撮カメラは設置後しばらく気付かれませんでしたが、被害女性の1人が盗撮カメラに気付き、警察に通報しました。
臨場した伊勢原市内を管轄する伊勢原警察署の警察官により盗撮カメラの内容が確認され、Aさんが設置したことが発覚したことから、Aさんは盗撮の被疑者として捜査を受けることになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【トイレの盗撮事件】
いわゆる盗撮というのは正式な罪名ではなく、意に反した撮影全てが違法になるわけではありません。
しかし、今回のようにトイレ(便所)での盗撮、更衣室などの盗撮、スカート内などの盗撮は、現状、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
今回は神奈川県伊勢原市での盗撮ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反します。
条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条3項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
【職場での盗撮事件】
今回のAさんのように、職場など身近な場所で盗撮事件を起こしてしまい、当事務所の弁護士に相談する、という方がしばしおられます。
職場での盗撮事件の特徴の一つとして、被害者と接触することが容易であるとして、逮捕・勾留される場合がほとんどです。
今回のAさんの盗撮事件でも、逮捕され勾留される可能性が高かったことから、弁護士は依頼を受けたのちすぐに職場には接触せず示談交渉は弁護士が行うので、Aさんを逮捕しないよう警察官に対し求めました。
結果的に、Aさんの事件は在宅で進められることになりました。
次に示談交渉です。
職場での盗撮事件は、被害者と面識があることがほとんどですので、職場以外での盗撮事件に比べ「より」弁護士に弁護を依頼しなければ示談交渉が難しいと言えるでしょう。
面識があるからこそ、冷静に話し合いを行うべく、弁護士に弁護を依頼する必要があると考えられます。
Aさんの事件でも示談交渉は難航しましたが、被害者のうち数名は、示談に応じてくださいました。
最終的に、弁護士はAさんが罪を認めていること、被害者の方全員に示談を申し出て、うち数名は示談に応じてくださったこと、Aさんが反省し再犯防止のための努力をしていること、等を検察官に伝え、公判請求しないよう求めました。
担当検察官は、Aさんに対し公判請求することなく、略式手続による罰金刑で事件は終了しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに数多くの盗撮事件の弁護活動を経験してきました。
トイレでの盗撮事件の場合、迷惑防止条例違反に加えて建造物侵入罪でも捜査され、起訴されることも少なくありません。
神奈川県伊勢原市にて、職場のトイレで盗撮をしてしまい起訴を回避したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】関税法違反での通告処分について
【解決事例】関税法違反での通告処分について
MDMAなど薬物を本邦に輸入しようとしたことで関税法違反により捜査を受け、通告処分を受けたという事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川輪県秦野市在住のAさんは、秦野市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの携帯電話に横浜税関の職員から連絡が入り、取調べのため横浜税関に来るよう言われました。
Aさんの心当たりとして、海外の通販サイトでMDMAと呼ばれる違法薬物を見つけてカートに入れた覚えがあったのですが、実際に購入したという認識はありませんでした。
しかし、呼び出されている以上そのMDMAの輸入の取引きが実行されているのだろうと考え、指示に従い出頭することにしましたが、取調べを受けるのは初めての経験で不安になり、当事務所の弁護士に無料相談し、弁護を依頼されました。
結果的にAさんは身柄拘束されることはなく、取調べでも不安があれば弁護士に相談するなどした結果、Aさんは告発されることなく通告処分となり、いわゆる前科はつきませんでした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【関税法違反について】
今回Aさんが問題となったのは、我が国では法禁物とされているMDMAを某国から輸入しようとし、手続きが進んでいったが、横浜税関が気付いたため受け取ることが出来なかった、というものです。
MDMAは、麻薬及び向精神薬取締法(以下、麻薬取締法)のいう「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に該当します。
麻薬取締法では、MDMAを含む麻薬の輸入を禁止しています。
麻薬取締法65条
1項 次の各号の一に該当する者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
1号 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者…
2号 略
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
Aさんの場合は結果的に輸入が出来ませんでしたが、未遂犯処罰規定があることから麻薬取締法違反に当たると評価されます。
加えて、MDMAを輸入する行為は関税法にも違反します。
関税法69条の11第1項 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤…並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
(2号以下省略)
同109条
1項 第69条の11第1項第1号から第6号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 略
3項 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
関税法についても、たとえ輸入に成功しなかったとしても、輸入しようとした時点で犯罪であり、刑事罰の対象であるとしています。
以上から、今回のAさんの場合、麻薬取締法違反と関税法違反の両方で捜査を受ける可能性がありました。
【通告処分の手続きについて】
関税法に違反した場合、刑事事件として取調べを受けて裁判になることが一般的ですが、通告処分を受けるという場合もあります。
通告処分についての条文は以下のとおりです。
関税法146条
1項 税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を税関に納付すべき旨を書面により通告しなければならない。この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通告することができる。
2項 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、税関長は、直ちに検察官に告発しなければならない。
1号 情状が懲役の刑に処すべきものであるとき。
2号 犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。
この法律により、関税法違反事件の場合、必ずしも刑事事件に発展するのではなく、税関職員の調査により比較的軽微な事件(関税法146条2項各号に該当しない場合)であると判断された場合には、通告処分に付されます。
通告処分は言い渡された金額を支払うことで手続きが終了する監督処分(行政処分)であり、いわゆる前科にはなりません。
但し、通関士などの資格には影響する可能性があるため注意が必要です。
関税法違反で税関職員から呼び出されたが前科を付けたくない、という場合、通告処分を目指した取調べ対応をすることが望ましいでしょう。
神奈川県秦野市にて、MDMAなどの違法薬物を少量輸入しようとして税関職員から連絡が来てしまい、通告処分を目指したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】児童買春事件で在庁略式
【解決事例】児童買春事件で在庁略式
児童買春事件で逮捕された弁護の依頼を受けた事件で、最終的に在庁略式の手続きに付された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県南足柄市在住のAさんは、南足柄市内の会社に勤める会社員です。
AさんはSNSを通じて知り合った当時17歳の児童Vさんと、金2万円を渡し、性行為をしました。
後日、Vさんは別の事件で補導された際に南足柄市を管轄する松田警察署の警察官がVさんのスマートフォンを確認し、Aさんとのやり取りが確認されたため、Aさんは児童買春の罪で通常逮捕されました。
Aさんには児童買春での前科がありました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕から1週間以上経っても釈放されなかったことから、当事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
弁護士はVさんの保護者に対し迷惑をおかけしたことに対する謝罪や賠償を行った結果、Aさんは起訴されることなく在庁略式の手続きに付されることになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春について】
今回のAさんの事件では、17歳である児童に対し、金2万円を渡して性行為をしたという児童買春の罪が問題となりました。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では「児童買春、児童ポルノ処罰法))に以下のとおり定義されています。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 (略)
3号 (略)
児童買春は18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性行為やそれに類する行為をした場合に成立します。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)
【在庁略式について】
今回のAさんの事例では、受任時点で勾留されていました。
その後、検察官は在庁略式の手続きに付しました。
この在庁略式の手続きは、
・被疑者が勾留されている
・事案が複雑ではない
・被疑者(今回はAさん)が罪を認めている
・100万円以下の罰金刑又は科料を科すことができる罪である
場合に、被疑者が説明を受けて納得し、略受けと呼ばれる書類に署名捺印をすることを要件としています。
検察官は管轄する簡易裁判所に略式起訴し、裁判官の判断を経て、略式命令を言い渡します。
在宅事件での略式手続の場合は納付書が郵送されてそれに従って振り込むことで財産刑を受けることになりますが、勾留中の事件で在庁略式を受けた場合、家族や弁護士などが現金を持参して納付することになります。
なお、納付の手続きは検察庁で行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの児童買春事件を取り扱ってきました。
神奈川県南足柄市にて、児童買春事件で家族が逮捕・勾留され、在庁略式の手続きについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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【解決事例】未成年者の下着を購入
【解決事例】未成年者の下着を購入
未成年者の下着を購入したことで捜査を受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県小田原市在住のAさんは、小田原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで下着を売るという投稿を探しては、小田原市を含め神奈川県内で購入していました。
ある日、Aさんの自宅に小田原市内にある小田原警察署の警察官が来て、Aさんに対し「未成年者から下着を購入したことによる神奈川県青少年保護育成条例違反で家宅捜索を行います」と説明を受けました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【未成年者の下着等の購入】
今回の事例では、AさんはSNSを通じて着用済みの下着を繰り返し購入していました。
その相手方のうち数名が、未成年者であったというものです。
未成年者の下着を購入する行為は、各都道府県の定める青少年育成条に違反するおそれがあります。
今回のケースでは神奈川県小田原市での事件ですので、神奈川県青少年保護育成条例(以下「条例」)が問題となります。
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
条例第29条
1項 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2項 何人も、青少年に対し、着用済み下着等を売却するように勧誘してはならない。
条例第53条4項 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
12号 第29条第1項又は第2項の規定に違反した者
神奈川県では、未成年者の
・着用済み下着
・唾液
・大便(ふん)
・手水(尿)
を売ったり買ったりする行為を禁止しています。
また、それらを売ってくれるよう頼むような行為も違法です。
Aさんの場合、実際にSNSを通じて知り合った未成年者から着用済み下着を購入したことで、捜査を受けました。
【青少年育成条例違反での捜査】
以前は店舗で着用済み下着を販売している店があったようですが、今日ではSNSを通じて売買の約束が行われているようです。
この手のSNSでのやり取りは公開の投稿で呼びかけされることから、捜査機関のサイバーパトロールによって発見され検挙されるケースがあります。
また、Aさん側、着用済み下着を売った児童の側が何かしらの事件を起こしてしまい捜査を受けたことで、スマートフォンが解析されAさんと児童とのやり取りが見つかったという可能性もあります。
しばし「●ヶ月経ったら捜査されない」などとお考えの方もおられるようですが、いつ捜査されるかは分からないと言えるでしょう。
罰金刑のみが用意されている事件での公訴時効は3年ですので、事件から3年の間はいつでも捜査される可能性があります。
神奈川県小田原市にて、未成年者の使用済み下着を購入したことにより青少年育成条例違反で捜査を受けた場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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【解決事例】見知らぬ女性にキスをして逃走
【解決事例】見知らぬ女性にキスをして逃走
見知らぬ女性に接吻(キス)をして逃走したという嫌疑で強制わいせつ事件として捜査されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県平塚市在住のAさんは、平塚市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは酒に酔って平塚市内を走行する列車に乗っていた際、見知らぬ乗客女性Vさんに対し、突然接吻(キス)をした後、別の車両に走って逃走しました。
被害に遭ったVさんはAさんを追いかけ、次の停車駅でAさんを降ろし、駅員に申告して駅員が通報し、臨場した平塚市内を管轄する平塚警察署の警察官によって在宅で捜査を受けることになりました。
Aさんは自身の行為を反省するとともに、強制わいせつ罪で起訴されることを不安に思い、当事務所の弁護士による無料相談を利用しその後弁護を依頼しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
Aさんの事件での嫌疑は、AさんがVさんに対しいきなりキスをしたというものです。
まず、Aさんが「暴行又は脅迫を用いて」いるかという点が問題となります。
これについては、「被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫」があれば足りるとされています。
被害女性Vさんの立場からすると、走行中の列車で見知らぬ者から唐突にキスされるとは思わないと考えられます。
そのため、AさんがVさんの腕を掴んで抵抗できないような状態にするなど具体的な暴行が見られなくても、キスを避けることができないほど瞬時的にキスをしたばあい、暴行があったと認められるでしょう。
次に、接吻が「わいせつな行為」に当たるのかという点が問題となります。
これについて判例は、「徒ら(いたずら)に性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と判示しています。
そして、キスについてもわいせつな行為に該当するという判例があります。
【強制わいせつ事件での弁護活動】
Aさんの依頼を受けた弁護士は、すぐに被害者であるVさんとの示談交渉に着手しました。
AさんとVさんは見知らぬ間柄ですので、弁護士は警察官を通じて弁護士限りでお話をしたい旨を伝え、了承を得られました。
Vさんは示談に応じるかどうかや示談金はいくらにするか等、長きに亘り検討されました。
恐らくは、VさんはVさんの立場で、弁護士に相談したのかもしれません。
Aさんの事件は検察官に送致された後、検察官は示談交渉の進捗状況を常に気にされていたため、弁護士は状況に応じて適宜連絡をしていました。
今回の事例では、稀なケースではありますが、担当検察官は示談交渉の状況を踏まえ示談締結する前にAさんを不起訴処分にしました。
弁護士はその後も示談交渉を重ね、事件から1年以上が経過した後、最終的に示談締結と相成りました。
【事務所紹介】
強制わいせつ罪の罰条は懲役刑のみですので、検察官が被疑者を起訴した場合には略式手続には付されず正式裁判になります。
公開の法廷に立ちたくない、前科を付けたくないという場合、強制わいせつ罪で起訴される前に弁護士に相談・依頼し、取調べ対応や示談交渉といった適宜の対応を行っていく必要があるでしょう。
神奈川県平塚市にて、酒に酔って見知らぬ相手にキスをするなどして強制わいせつ罪で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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