Author Archive
他人に体液をかけたという架空の事例について検討―神奈川県横浜市の刑事事件・少年事件を扱う弁護士事務所
他人に体液をかけたという架空の事例について検討―神奈川県横浜市の刑事事件・少年事件を扱う弁護士事務所

神奈川県横浜市西区にて、他人に体液をかけた嫌疑で逮捕されたという事架空の事例を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のAさんは、横浜市西区の会社に勤め会社員です。
Aさんは自身の体液をフィルムキャップに入れ、神奈川県横浜市西区の観光地にて観光中の客に対してフィルムキャップに入れていた体液をかけるという行為を繰り返し起こしていました。
複数件の通報を受けていた神奈川県横浜市西区を管轄する戸部警察署の警察官は、捜査の結果Aさんによる犯行の可能性が高いとして、Aさんを逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【体液をかけて問題となる罪―器物損壊罪】
事例でAさんが行った体液をかけるという事件で成立しうる犯罪の1つが、器物損壊罪です。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪の条文の「他人の物を損壊し」というのは、器物損壊罪の「損壊」とは、広く物本来の効用を失わせしめる行為を含むとされています。
文字どおり被害品を物理的に破壊してしまうことはもちろんのこと、「(心理的な意味合いも含め)被害品を使えないだろう」という状態にしてしまうことも器物損壊罪の「損壊」に当たるのです。
例えば飲食店にて陶器の食器を意図的に床に叩きつけて割る行為は当然に器物損壊罪に該当しますが、それだけではなく、判例は食器に放尿する行為についても器物損壊罪は成立するとされています(大判明42・4・16)。
これについて、放尿されただけであれば食器自体が物理的に壊れて使えなくなるわけではありませんが、他人が放尿した食器を再び食器として使おうと思える人は少ないでしょう。
そうすると、その食器は「食器」としての効用が失われてしまうと評価され、器物損壊罪のいう「損壊」に当たるということになります。
この「損壊」の意味を考えてみると、今回のAさんの事例で、AさんはVさんの顔や衣服に自身の体液をかけており、その行為がVさんの持ち物を物理的に壊したというわけではありません。
しかし、所有者であるVさんからすれば、他人の体液をかけられた衣服やカバンなどをまた使おうという気にはならないでしょう。
そうなると、AさんがVさんの衣服などの効用を失わせしめる行為をした=器物損壊罪が成立すると考えられるのです。
【体液をかけて問題となる罪―暴行罪】
Aさんがかけた体液がVさんの所持品や衣服ではなくVさんの身体にかかった場合には、暴行罪が成立する可能性があります。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは、他人の身体に対して不法な有形力の行使をすることを指します。
一般によくイメージされる、他人を殴ったり蹴ったりして直接的に暴力を振るうことももちろん暴行罪の「暴行」に当たります。
これに加えて、他人の身体に直接触れなくとも他人の身体に向けて不法な有形力の行使があればよいことから、例えば他人の身体に物を投げつけたりするような行為も暴行罪の「暴行」となりえます。
過去の裁判例では、他人に塩を数回振りかけたという行為が暴行罪に問われたケースで、「刑法第208条の暴行は、人の身体に対する不当な有形力の行使を言うものであるが、右の有形力の行使は、所論のように、必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべき」とされ、塩を他人に振りかける行為が暴行罪の「暴行」に当たるとされました(福岡高判昭和46.10.11)。
他人に体液をかけるという行為は、不法な有形力の行使と評価される可能性があり、暴行罪が成立することが考えられます。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの刑事事件・少年事件の弁護活動を行ってきました。
ケースのように、他人に体液をかけるという事件は少なからず実在します。
今回のケースの事件について考えると、被害者への示談交渉に加え、性犯罪を専門とする医療機関等を紹介し再犯に走らないための対策を講じる必要があります。
神奈川県横浜市西区にて、他人に体液をかけるなどして暴行罪や器物損壊罪に問われている方、家族がそれらの嫌疑で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市中区のインターネットカフェで睡眠作用のある薬物を飲料に混ぜて性交等をしたという報道について検討
神奈川県横浜市中区のインターネットカフェで睡眠作用のある薬物を飲料に混ぜて性交等をしたという報道について検討

横浜市中区にて、インターネットカフェで被害女性に対し睡眠薬のようなものを用いて眠らせた隙に性交等に及んだ男性が逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【報道】
神奈川県警伊勢佐木署は3日、準強制性交の疑いで、中国籍で住所不定、職業不詳の男(29)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年1月22日午後10時20分ごろから同23日午前5時50分ごろまでの間、横浜市中区のインターネットカフェで、意識もうろう状態だった20代の会社員女性に性的暴行をした、としている。男は「覚えていない」などと供述している。
署によると、同市西区の飲食店で女性に睡眠作用のある薬物を飲料水に混ぜて飲ませ、意識もうろうの状態にし、インターネットカフェに連れ込んだとみられる。2人はSNS(交流サイト)で知り合ったばかりだった。女性が被害届を出し、インターネットカフェの利用履歴やSNSなどから男が浮上した。
<神奈川新聞「横浜のネットカフェで女性に性的暴行…容疑で逮捕の29歳「覚えていない」」2024年4月3日(水)23:08配信>
【睡眠薬を飲ませて被害者を眠らせ性的暴行を加えた場合に成立する罪】
今回の報道事例によると、捜査機関は
①被害者に睡眠作用のある薬を飲ませた
②意識が朦朧としていた間に性行為をした
という嫌疑をかけているようです。
■①傷害罪の成立
まず、①について、無断で睡眠作用のある薬を飲ませる行為は、傷害罪に該当します。
条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、被害者の身体を傷害した場合に成立する罪です。
睡眠作用のある薬物を飲ませる行為は、適量を守った場合、効果が限定的でいずれ作用がなくなる(目が覚める)と考えられます。
しかし、傷害罪の言う傷害とは「他人の身体に対する暴行により…健康状態の不良な変更を惹起(引き起こす)ことをいう」とされています。(大判明45・6・20)
被害者を眠った状態にする行為は、健康状態の不良な変更を引き起こす行為であると言えますので、傷害罪にあたると考えられます。
■②不同意性交罪・準強制性交罪の成立
次に、①の状況で意識が朦朧としている女性に対し、性行為をしている点が問題となります。
報道によると、男性は準強制性交罪で逮捕されています。
≪※法改正前≫
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。(略)
刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
今回の男性が逮捕された準強制性交罪は、令和5年の刑法改正以前の罪名です。
刑事事件は、刑事不遡及の原則といって法律が制定される以前の行為を事後法で処罰することはできないとされています。
今回の場合、事件が令和5年1月22日と、2023年(令和5年)6月16日の刑法改正以前の事件であり、被害者を睡眠作用のある薬で眠らせることで「心神を喪失」させて性交等をしたとされているため、この罪で逮捕されたと考えられます。
【傷害罪・不同意わいせつ罪は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部へ】
加害者が被害者の連絡先を知っている場合、接触する可能性が高く証拠隠滅のおそれがあるとして身体拘束のリスクが高くなります。
また、今回の報道事例の場合、被害者を眠らせてその隙に性交等しているという犯行態様が悪質な点から、実刑判決を言い渡される可能性もあるとして、逃亡の恐れがあり勾留の必要性があると評価されることも考えられます。
弁護士は、事件の性質に即して身体拘束の可能性や釈放・保釈されるタイミング、必要な弁護活動について状況に即して検討し説明することが求められます。
神奈川県横浜市中区にて、家族が被害者に睡眠作用のある薬を飲ませ、その隙に性交等したことで、傷害罪や準強制性交罪・不同意性交等罪に問われている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
不同意わいせつ事件でいわゆる再逮捕をされたら?神奈川県小田原市での架空の事例を通じて検討
不同意わいせつ事件でいわゆる再逮捕をされたら?神奈川県小田原市での架空の事例を通じて検討

記事では、神奈川県小田原市にて不同意わいせつ事件を繰り返していた男性が逮捕され、その後再逮捕されたという架空の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県小田原市在住のAさんは、小田原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、性的欲求を満たす目的で、深夜に小田原市内をうろつき、歩いている女性を探して1人であることを確認したうえで被害者の後ろから突然抱きつき、胸を揉みしだくなどのわいせつ行為を繰り返しました。
小田原市内を管轄する小田原警察署の警察官は、複数人の被害者による被害申告を踏まえ、捜査した結果Aさんによる犯行であるという裏付けが取れたため、Aさんを不同意わいせつ罪で通常逮捕しました。
Aさんの担当弁護士は、Aさんの家族に対し、Aさんは再逮捕される可能性が高いため身体拘束の期間は長期に亘ると説明しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【不同意わいせつ事件について】
令和5年6月16日の改正刑法により、従来「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」と称されていた罪が「不同意わいせつ罪」と変わりました。
条文は以下のとおりです。
刑法176条1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
法改正以前の刑法では、強制わいせつ罪の定義は「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」と「13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者」としていました。
暴行又は脅迫とされているため、暴力や暴言のほか、隙をついて行うわいせつ行為も暴行として処罰対象とされていました。
今回想定している事例では、Vさんは抵抗する隙があり、Aさんも暴行や脅迫を行っていないことから、強制わいせつ罪としては問えなかったと考えられます。
しかし不同意わいせつ罪の場合、176条1項5号で「同意しない意思を…表明し」「わいせつな行為をした者」としていることから、Aさんの行為は不同意わいせつ罪に当たると考えられます。
【再逮捕とは?】
我が国の刑事司法では、一罪一逮捕一勾留が原則です。
つまり、一つの犯罪に対して逮捕・勾留は一度限りであるべきだとされています。
そのため、1つの事件に対して被疑者を拘束できるのは逮捕から最大で23日で、担当する検察官はそれまでに被疑者を起訴して起訴後勾留に移るか、釈放しなければなりません。
但し、刑事訴訟法では以下のとおり規定されています。
刑事訴訟法198条1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円…以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
3項 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
この刑事訴訟法199条3項をみると、一度逮捕している被疑者に対し、同一の犯罪で改めて逮捕することを、刑事訴訟法は認めていることになります。
判例も、「同一の被疑事実によって被疑者を再度にわたり逮捕することも、相当の理由がある場合には許される。」としています。(東京高判昭48・10・16)
但し、判例が「相当の理由がある場合には」と限定的な言い方をしていることから、刑事訴訟法のいう再逮捕がなされることは極稀です。
ところで、テレビやインターネットニュースなどでしばし「神奈川県警小田原警察署は●●容疑者を不同意わいせつの疑いで再逮捕した」という報道をよく目にすることがあるかと思います。
これは、刑事訴訟法上の意味での再逮捕ではなく、別の事件で逮捕・勾留されていた被疑者を、他の事件で逮捕した場合を指すことがほとんどです。
上記のケースでも、こちらの意味で再逮捕という言葉を用いました。
つまり、Xの事件で逮捕・勾留していた被疑者をXの事件で逮捕することが本来の刑事訴訟法が想定している再逮捕で、これは一罪一逮捕一勾留の原則の例外と言えますが、Xの事件で逮捕・勾留していた被疑者をYの事件で逮捕することが一般的に言われる再逮捕で、これは一罪一逮捕一勾留の原則に反しません。
再逮捕が、刑事訴訟法上の意味であるか一般的な意味であるかは、極めて重要です。
【いわゆる再逮捕されそうな場合はすぐに弁護士に相談を】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、ケースのように余罪と呼ばれる別の犯罪を多数抱えていて今後再逮捕が複数回予定されているという事案をこれまでに多数扱ってきました。
基本的に、一般的な意味での再逮捕は法律上避けては通れません。
しかし、弁護士は捜査機関(警察官・検察官)とも協議し乍ら、被疑者の捜査に協力しつつ早期の身柄解放を求めます。
神奈川県小田原市にて、家族が不同意わいせつ事件を起こしてしまい逮捕され、いわゆる余罪での再逮捕が見込まれる場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県大和市でストーカー行為をしたらどうなる?フィクション事例を通じて成立する罪と弁護活動について検討するブログ
神奈川県大和市でストーカー行為をしたらどうなる?フィクション事例を通じて成立する罪と弁護活動について検討するブログ

ストーカーが倫理的に問題であることはご承知のとおりですが、法的にも禁止されていて違反した場合には刑事罰が科せられることになります。
ストーカー規制法はどのような行為を禁止し処罰するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県大和市在住のAさんは、大和市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの家に大和市内を管轄する大和警察署の警察官が自宅に来て、Aさんをストーカー規制法違反で通常逮捕しました。
Aさんの家族はAさんが逮捕された一部始終を見ていて、どのようにすれば良いか分からず、すぐに弁護士に初回接見を依頼しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ストーカー規制法の目的と定義】
「ストーカー行為等の規制等に関する法律(略してストーカー規制法)」では、法律の目的として、「この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。」と規定しております。
犯行は、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」が必要となります。
「つきまとい等」は、上記目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいいます。
1 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
2 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
4 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
5 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
6 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
7 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
8 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
「位置情報無承諾取得等」とは、上記目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、その承諾を得ないで、相手の位置情報を取得したり、位置情報が分かる道具を相手に取り付けさせたりすることをいいます。
相手のGPS情報を取得したり、GPS機器を相手に取り付けたりすることをいいます。
「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいいます。
つきまとい等に関して、第1号から第4号までと、第5号の電子メールの送信等に係る部分の行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。
何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはなりません。
【ストーカー規制法における警告】
警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、更に反復して当該行為をしてはならない旨を「警告」することができます。
【ストーカー規制法における禁止命令等】
都道府県公安委員会は、違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、次に掲げる事項を命ずる「禁止命令等」をすることができます。
1 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
2 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
原則として聴聞を行わなければなりません。
禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して1年です。
期間は1年ごとに延長することができます。
【ストーカー行為等での罰条】
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をしてはならないことの禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されることになります。
更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をしてはならないことの禁止命令等に違反して、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同様となります。
更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をしてはならないことの禁止命令等に違反して、ストーカー以外の行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
【ストーカー規制法違反での弁護活動】
ストーカー規制法違反では、ストーカーされた側である被害者の意向が重要になります。
被害者の中には、加害者がまた接触を試みて来るのではないかと不安に思っている場合が少なくありません。
担当する弁護士は、被害者に対し、丁寧に説明を繰り返す必要があります。
被害者の意向次第で示談交渉を行うことになりますが、示談交渉では、被害者が二度と加害者に接触しないよう、
・加害者は被害者の連絡先を削除し連絡や接触をしない
・被害者の転居費用を負担する
・加害者が特定の場所(被害者の生活圏)に立ち寄らない
といった提案を行い、被害者に安心して頂く必要があります。
仮にストーカーが誤解であり被疑者が罪を否定している場合には、捜査機関による取調べや捜査を注視し、どのような証拠を以てストーカーを疑っているのか探り、不起訴(嫌疑不十分・嫌疑なし)を求める必要があります。
神奈川県大和市にて、家族がストーカー規制法違反で通常逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県逗子市の人身事故で被害者が死亡してしまい逮捕されたという事例を想定して釈放を求める弁護活動について検討
神奈川県逗子市の人身事故で被害者が死亡してしまい逮捕されたという事例を想定して釈放を求める弁護活動について検討

逗子市内で起きた人身事故の事例を想定して、釈放を求める弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が記述するブログです。
【事例】
神奈川県逗子市在住のAさんは、逗子市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは逗子市内の公道を走行中、交差点で右折しようとしたところ直進してきたバイク(運転手Vさん)と接触するいわゆる右直事故を起こしてしまいました。
事故後Aさんはすぐに消防に通報し、Vさんは臨場した救急隊員によって病院に搬送されましたが、Vさんは死亡しました。
Aさんは過失運転致死罪で逮捕されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【人身事故について】
車やバイクといった車両を運転していて事故を起こしてしまい、被害者が死傷してしまった場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)に違反します。
ケースの場合、飲酒や薬物などの影響、あるいは無謀な運転や無免許状態での運転等を想定していない、過失(不注意)による事故を想定していますので、自動車運転処罰法の定める過失運転致傷罪、又は同致死罪により処罰されます。
条文は以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
被害者が死亡した場合には過失運転致死罪、怪我をした場合には過失運転致傷罪と呼ばれ、刑事罰が科せられます。
イメージしやすい事件は
・車やバイクで歩行者や自転車を跳ねてしまった
・車同士や車対バイクの事故で相手が怪我をしてしまった
というものでしょう。
そのほかに、操作ミスなどで事故を起こしてしまい、歩行者や他の車両などには接触していないが、自分の車がガードレールに衝突するなどしてしまい、助手席や後部座席に乗っていた同乗者が死亡してしまった/怪我をしてしまった、という場合にも過失運転致死罪・同致傷罪が成立します。
過失運転致傷罪について、その程度は様々で、救急搬送が必要なほどの怪我は勿論のこと、むち打ち症などの比較的軽微な怪我についても、医師の診断書が出た場合には過失運転致傷罪として取り扱われます。
【釈放を求める弁護活動について】
今回のケースでは、被疑者を逮捕したことを想定しています。
実際の人身事故で逮捕するかどうかは捜査機関の判断に依るもので、在宅で事件の捜査が進められる場合もあります。
他方で、被疑者が不合理な弁解をしていたり身元が判明されなかったりといった事情があれば、逮捕される可能性があります。
このような場合、弁護士は、釈放を求める弁護活動を行います。
逮捕直後に依頼を受けていた場合、弁護士は、勾留の請求をする検察官や勾留の判断をする勾留裁判官に対して、証拠隠滅のおそれや逃亡の恐れがないことを口頭・書面で主張し、そもそも勾留されないための弁護活動を行います。
また、仮に勾留が認められた場合、勾留に対し不服申立てを行います。(準抗告申立て)
人身事故の場合、弁護士が適切な主張をすることで釈放される可能性が高いため、すぐに弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
神奈川県逗子市にて、家族が人身事故を起こしてしまい過失運転致死罪で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が逮捕されているご家族のもとに接見に行き、アドバイスをしたうえで、接見で聴取した内容や今後の見通しについて御家族に御説明致します。(初回接見サービス:有料)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
未成年者を無理やり働かせた疑いで児童福祉法違反と労働基準法違反に問われたという記事について検討
未成年者を無理やり働かせた疑いで児童福祉法違反と労働基準法違反に問われたという記事について検討

18歳未満である未成年者を働かせたという報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
男子高校生を無理やり、祭りの露店で働かせたとして、警視庁少年育成課は5日、露天商の男性(63)ら男女6人を児童福祉法違反(有害目的支配)と労働基準法違反(深夜業の規制)の疑いで逮捕したと発表した。
警視庁によると、男性は祭りの露店を収入源とする「テキ屋」団体のトップで、神奈川県綾瀬市に拠点を置いている。少年グループに声をかけ、同県内で10人以上の少年を金魚すくいやかき氷などの露店で働かせていたという。
逮捕容疑は2023年4~10月ごろ、17歳だった高校2年生の少年を相模原市や同県厚木市などの祭りの露店で、深夜から早朝にかけて働かせたなどとしている。
男性は「18歳未満の子どもが働いているのは知らなかった」と容疑を否認しているという。
警視庁によると、露店の従業員らは、遅刻や欠勤をした少年らに殴る蹴るなどの暴行を加えたうえ、高額な制裁金を要求し「払えなかったら特殊詐欺とか強盗とかをやらせるぞ」などと脅して働かせていたとされる。
【未成年者の雇用】
[労働基準法違反]
■年齢の制限
我が国では、労働する上での最低限のルールを労働基準法をはじめとする法律・規則で規定しています。
そのうちの1つに、被用者の最低年齢が挙げられます。
労働基準法56条
1項 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
2項 前項の規定にかかわらず、別表第一第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
つまり、一般的な進学状況だと仮定すると高校1年生になる年の4月1日以降でなければ、原則として未成年者を雇用できません。
特例として、一部の業種については、13歳以上で行政官庁の許可を得て就労することができます。
■未成年者の就労時間帯
次に、就労の時間帯です。
未成年者を雇用する場合、就労時間にも制限があります。
18歳以上の場合、深夜帯でも(深夜割増料金を支払うことで)従業員に勤務してもらうことができます。
しかし、18歳未満の場合、原則として22時~5時の間、仕事をしてもらうことは出来ません。(労働基準法61条1項)
また、例外的に、厚生労働省が「地域又は期間を限つて」未成年者の労働禁止の時間帯を23時~6時に変更することができます。
報道では、「17歳だった高校2年生の少年」を「深夜から早朝にかけて働かせた」と報じられていますので、詳細な時間は不明ですが、この未成年者の労働禁止の時間帯に働かせたことが嫌疑の一つになっている可能性があります。
[児童福祉法違反]
児童福祉法34条1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
9号 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
同60条2項 第34条第1項第1号から第5号まで又は第7号から第9号までの規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
児童福祉法は「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く」行為を禁止しています。
報道によると、児童らは露天商として働かされていたとされています。
露天商としての営業だけを以て「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的」があったとは考えにくいですが、労働基準法に違反して深夜・早朝に営業させるなどの行為は「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的」に該当すると考えられます。
また、遅刻や欠勤した場合に殴る蹴るの暴行を加えたり、賠償と称し高額な金銭を要求することで事実上支配下に置いていたと評価され、児童福祉法違反の嫌疑がかけられたと考えられます。
【労働基準法・児童福祉法に違反した場合の弁護活動】
労働基準法や児童福祉法は、児童らの生命や身体を保護する目的と、公益的目的の両側面があると考えられます。
特に報道事例では実際に被害に遭っていた児童がいると考えられます。
罪を認め反省している場合には、児童・保護者に謝罪と賠償を行い、示談の交渉を行う弁護活動が検討されます。
また、今回は計6名の方が逮捕されているため、各人がどのような立場であったか、という点も重要です。
トップで指示をしていた者と、指示を受けて児童を支配していた者との場合は、量刑に影響が生じる恐れも考えられます。
最終的に、担当する検察官は被疑者について
・犯罪を立証できるだけの証拠があるか否か
・罪を認めているか否か
・各人の立場(支配関係)はどのようなものか
・児童に直接的な暴行や脅迫を行っていたか否か
・前科や前歴はあるか
などの様々な情報を総合的に判断して、起訴するかどうか判断します。
そのため、取調べでの受け答えも重要になってくると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、労働基準法違反や児童福祉法違反といった未成年者の労働で刑事事件に発展したケースでの弁護活動にも対応しています。
神奈川県横浜市、厚木市、相模原市など関東一円で、家族が労働基準法違反や児童福祉法違反により逮捕され場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県海老名市にて児童ポルノ所持事件で逮捕された事例を想定して弁護活動について検討
神奈川県海老名市にて児童ポルノ所持事件で逮捕された事例を想定して弁護活動について検討

神奈川県海老名市にて発生した児童ポルノ所持で逮捕された事例を想定して、弁護活動について検討します。
【ケース】
神奈川県海老名市在住のAさんは、海老名市内の会社に勤める会社員です。
AさんはSNSを使って性的な動画や画像を集めていたところ、Vさんの「5000円送ってくれたら性的な動画を送る」旨の投稿を見つけ、個人間でやり取りをするダイレクトメッセージにて連絡を取り始めました。
Vさんのプロフィールには16歳であることを示唆する表示がありました。
AさんはVさんに性的な、電子マネーで金を支払い性的な画像を送るよう連絡しました。
後日、Aさんは逮捕され、海老名市内にある海老名警察署に連行されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【児童ポルノの所持について】
18歳未満の児童の性的な動画や画像を所持する行為は、児童ポルノ所持に該当します。
条文は以下のとおりです。
児童買春・児童ポルノ処罰法
2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者…は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。(以下略)
【捜査の端緒とは】
新聞やテレビ、ネットニュース等を通じ、日々多くの刑事事件を目にするきっかけがあると思います。
捜査を最初に担当するのはほとんどの場合、警察官です。
しかし、警察官がすべての刑事事件を目撃して事件化しているわけではありません。
この、警察官などの捜査機関が捜査のきっかけを「捜査の端緒」と呼びます。
警視庁『令和4年の犯罪』の表を基にすると、主に以下のような捜査の端緒が確認できます。(総数は601,331件)
・告訴-告発(約0.007%) 例えば、被害者が刑事告訴した場合
・被害届等(87.75%) 例えば、被害者が被害届を提出した場合
・第三者からの届出(0.018%) 例えば、目撃者や警備会社などからの通報
・常人逮捕同行(0.001%) いわゆる私人逮捕
・119番転送(0.001%) 例えば、119番通報を受けた消防指令室が刑事事件の可能性があると判断して通報
・他機関からの引継ぎ(0.001%)
・警察活動等(0.081%)
・自首等(0.002%)
このように、全体の9割近くが被害届や刑事告訴・告発といったきっかけで捜査が開始していることが分かります。
【児童ポルノ所持における捜査の端緒】
前章では刑事事件全般での捜査の端緒について見ましたが、児童ポルノ所持の場合の捜査の端緒の場合はどのようなものが考えられるか、検討します。
前出のデータでは詳細が読み解けないものの、主に
①サイバーパトロール
②業者の摘発
③被疑者が別の事件で捜査されスマートフォン・パソコン等のデータを解析して発覚
④提供した児童が検挙・補導され、その送受信データで発覚
が考えられます。
①について
例えば、SNSを通じてやり取りをする場合などで考えられます。
主に隠語を使って行われているようですが、サイバーパトロールの担当者はそれらの文言を検索してやり取りを確認し、児童ポルノの所持等が疑われる場合には捜査します。
また、動画等の共有ソフト・アプリを使って児童ポルノを所持するケースもあります。
②について
①に被る部分がありますが、業者の摘発による捜査の端緒が考えられます。
数年前、DVDや動画データを販売していた業者が検挙され、立場ある人を含め様々な被疑者が児童ポルノの所持嫌疑で検挙された事件がありました。
特に児童ポルノデータを販売する場合、クレジットカードや電子決済のデータやメール・掲示板などでのやり取りが残るため、それらの情報をもとに検挙にされることになります。
③について
昨今の刑事事件では、性犯罪に限らずほぼすべての事件で、スマートフォンやパソコン等の電子端末のデータの提出を求められたり、押収されたりします。
それらのデータを解析した際に、児童ポルノのデータを所持していることが発覚し、検挙に至るケースが少なくありません。
④について
児童ポルノは業者等から購入したりアップされているデータをダウンロードしたりする場合だけでなく、児童個人から直接データを受け取る場合があります。
その児童が深夜徘徊などで検挙された場合などで、そのスマートフォンのデータを確認されることで児童ポルノを受け取った相手の情報が分かる場合が考えられます。
【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介】
これまでに述べてきたとおり、児童ポルノ所持の場合は捜査の端緒が様々あり、ある日突然警察官から連絡が来たり逮捕されたりする可能性があります。
児童ポルノ所持で捜査される可能性がある場合、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、児童ポルノの所持を含めて数多くの性犯罪事件で弁護活動を行ってきました。
児童ポルノ所持の事件は、事件の件数や前科・前歴の有無等により、検察官が不起訴・略式起訴・起訴のどれを選択するか検討することが考えられます。
弁護士としては、例えば直接の被害者がいない事件ではあるものの児童が特定されている場合、児童・保護者に対して謝罪等をすることが考えられます。
所持したデータが児童ポルノである認識がなかった場合には、取調べでの対応も重要になります。
神奈川県海老名市にて、児童ポルノ所持の嫌疑で捜査を受けている方、家族が児童ポルノ所持の嫌疑で逮捕されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県愛甲郡にて少年が暴行・傷害事件を起こしてしまったという架空の事例を想定して成立する罪と少年事件の手続について
神奈川県愛甲郡にて少年が暴行・傷害事件を起こしてしまったという架空の事例を想定して成立する罪と少年事件の手続について

この記事では、暴行罪・傷害罪の法律的側面と、少年事件における法律上の取り扱いについて解説します。神奈川県愛甲郡での暴行・傷害事件はフィクションであり、実際の人物、場所、事件とは関係ありません。
1. 事件の概要
神奈川県愛甲郡在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う高校2年生でした。
Aさんは中学生時代にいじめを受けていたところ、ある日愛甲郡内で元同級生でイジメをしていたVさんと遭遇しました。
VさんもAさんを見つけ、当時と同じようにAさんをからかったことから、Aさんは我慢ができず、Vさんを拳で殴打し、倒れ込んだVさんに対し馬乗りになって複数回殴る・叩くなどの暴行を加えました。
暴行の結果、Vさんは痣や擦過傷(擦り傷)ができる怪我を負いましたが、軽傷でした。
事件を目撃したVさんの友人が110番通報し、通報を受けて臨場した神奈川県厚木警察署の警察官はAさんを傷害の嫌疑で現行犯逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
2. 暴行罪と傷害罪の違い
暴行罪と傷害罪は、ともに人の身体に対する犯罪ですが、その成立条件には重要な違いがあります。
暴行罪は、人の身体に対して直接及び間接的に有形力を加える行為であり、被害者が傷害を負わなくても成立します。
殴る蹴るといった直接的な行為はもとより、胸倉を掴む、被害者の近くに石を投げつける、無断で髪の毛を切るといった行為も暴行罪に該当する可能性があります。
この罪は、人の身体の自由を侵害することに重点を置いており、刑法第208条により、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
一方、傷害罪は、他人の身体に実際に傷害を加える行為です。
被害者の身体の生理的機能に障害を与えることが必要で、例えば、打撲や骨折などがこれに該当します。
傷害罪は、被害者の身体的健康を害することに重点を置いており、刑法第204条により、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。
愛甲郡で発生した事件では、加害少年の行為が被害者に軽傷を負わせたため、傷害罪の適用が考えられます。
このように、暴行罪と傷害罪は似て非なるものであり、法律上の取り扱いも異なるため、正確な理解が必要です。
3. 少年事件の法律上の特徴
少年事件は、成人による犯罪とは異なる特殊な扱いを受けます。
これは、少年の更生と社会復帰を最優先の目的とする少年法の理念に基づいています。
保護主義の原則
少年法は、少年を犯罪者として罰するのではなく、非行の背後にある原因を解決し、少年の健全な成長を支援することを目的としています。
このため、少年事件の手続きは、保護と教育の観点から行われます。
家庭裁判所の役割
少年事件は、原則として家庭裁判所で審理されます。
家庭裁判所は、少年の非行の背景や家庭環境、性格などを総合的に考慮し、少年に最も適した保護処分を決定します。
この過程で、少年鑑別所による詳細な調査が行われることもあります。
身体拘束の制限
少年法は、少年の身体拘束を極力避けるために、逮捕や勾留の条件を成人の犯罪者よりも厳しく定めています。
少年が逮捕される場合でも、可能な限り速やかに保護者に引き渡されるか、家庭裁判所に送致されることが求められます。
再犯防止と社会復帰の支援
少年事件の処理にあたっては、少年が再び非行に走らないよう、社会復帰の支援が重視されます。
保護観察や少年院送致などの処分も、罰というよりは教育と更生を目的としたものです。
愛甲郡で発生した少年による暴行・傷害事件も、これらの法律上の特徴に基づいて処理されることになります。
少年事件に対するこれらの特別な取り扱いは、少年が将来、健全な社会人として成長できるように配慮されているのです。
4. 少年法における保護の原則
少年法の根底にあるのは、少年を犯罪者として罰するのではなく、彼らの更生と社会への健全な復帰を促す「保護の原則」です。
この原則は、少年が犯した過ちを通じて学び、成長する機会を提供することに重点を置いています。
更生と再教育の重視
少年法は、少年が犯した罪をただ罰するのではなく、その背後にある問題や環境を改善し、再犯を防ぐための支援を行うことを目的としています。
このため、少年に対する処分は、彼らの更生と再教育を最優先に考え、個々の少年の状況に応じた柔軟な対応が求められます。
家庭環境の改善と支援
少年の非行は、しばしば不適切な家庭環境や教育の欠如が原因であることが多いです。
そのため、少年法では、少年本人だけでなく、その家族に対しても支援や指導を行うことで、少年の健全な育成を図ります。
社会との結びつきの強化
少年が社会に再び受け入れられ、健全な社会人として生活していくためには、社会との結びつきを強化することが不可欠です。
このため、学校教育や職業訓練、地域社会との連携を通じて、少年が社会の一員として自立できるよう支援します。
保護処分の多様性
少年法における保護処分は、少年院送致だけでなく、保護観察や児童自立支援施設への送致など、多様な選択肢が用意されています。
これにより、少年の状況や非行の程度に応じた最適な支援が行われることを目指しています。
愛甲郡で発生した事件に関わる少年も、この保護の原則に基づいて適切な支援と指導を受けることになります。
少年法における保護の原則は、少年が再び同じ過ちを犯さないよう導くための重要な柱なのです。
5. 弁護活動の重要性
少年事件における弁護活動は、少年の将来に大きな影響を与えるため、非常に重要です。
この活動は、少年が直面する法的問題に対処するだけでなく、彼らの更生と社会復帰を支援する役割を果たします。
少年の権利保護
少年が法的な問題に直面した際、彼らの権利が適切に保護されることが不可欠です。
弁護士は、少年の代理人として行動し、少年の権利と利益を守るために必要な法的手続きを支援します。
法的手続きのナビゲート
少年法の手続きは複雑であり、少年自身やその家族が理解するには難しい場合が多いです。
弁護士は、法的な知識を持っているため、少年とその家族を法的手続きを通じて導くことができます。
更生と社会復帰の促進
弁護活動は、少年が再び社会に適応できるようにするための支援を提供します。
弁護士は、少年が直面している問題の根本的な原因を理解し、その解決に向けて行動することで、少年の更生を促進します。
家庭と社会との架け橋
弁護士は、少年だけでなく、その家族や関係する社会機関とも連携を取ります。
このようにして、少年が健全な環境で成長できるように、家庭と社会との間で架け橋の役割を果たします。
愛甲郡で発生した少年による暴行・傷害事件においても、適切な弁護活動が行われることで、加害少年の更生と社会復帰が促進されることが期待されます。
弁護活動の重要性は、少年が直面する一時的な問題を超え、彼らの長期的な将来にわたって影響を与えるものです。
6. 少年鑑別所と少年院の役割
少年事件の処理において、少年鑑別所と少年院は重要な役割を担います。これらの施設は、それぞれ異なる機能を持っています。
少年鑑別所の役割
少年鑑別所は、少年事件が家庭裁判所に送致された際に、少年の性格や環境、非行の背景などを総合的に調査する施設です。
この調査結果は、家庭裁判所が少年に対する適切な保護処分を決定するための重要な基礎資料となります。
また、少年鑑別所では、少年に対する指導やカウンセリングも行われ、非行の再発防止と社会復帰のための支援が提供されます。
少年院の役割
少年院は、家庭裁判所によって保護処分として少年院送致が決定された少年を収容する施設です。
ここでは、教育プログラムや職業訓練、心理的なカウンセリングなどを通じて、少年の更生を支援します。
少年院の目的は、少年が社会に戻った際に、健全な生活を送ることができるようにすることにあります。
そのため、少年院では、少年一人ひとりの状況に応じた個別の支援計画が立てられ、実行されます。
愛甲郡で起きた少年による暴行・傷害事件に関連して、加害少年が少年鑑別所や少年院の支援を受けることになるかもしれません。
これらの施設での経験が、少年の人生にとって有意義な転機となり、再犯防止と社会復帰の大きな一歩となることが期待されます。
7. 再犯防止と社会復帰
少年による犯罪の後、社会復帰と再犯防止は、少年法の保護主義の理念に沿った重要な目標です。
この過程では、少年自身の意識改革と環境の整備が不可欠となります。
再犯防止のための教育プログラム
再犯防止には、少年が非行に至った原因を理解し、対処するための教育が重要です。
これには、社会的スキルの向上、感情管理の方法、正しい意思決定の技術などが含まれます。
少年鑑別所や少年院では、これらのプログラムを通じて、少年が自己改革の機会を得られるよう支援します。
家族との関係修復
多くの場合、少年の非行は家庭環境の問題が背景にあります。
そのため、家族との関係を修復し、支え合える環境を再構築することが、少年の健全な成長には欠かせません。
家族カウンセリングや親子プログラムを通じて、家族関係の改善を図ります。
地域社会との連携
少年が社会に再び受け入れられるためには、地域社会との連携が必要です。
地域の支援団体やボランティア活動への参加を通じて、少年が社会の一員としての自覚を高めることができます。
また、職業訓練や就労支援を受けることで、社会復帰後の自立を促進します。
愛甲郡で発生した少年による暴行・傷害事件の加害少年も、これらの支援を受けることで、再犯のリスクを減らし、社会復帰の道を歩むことができます。
再犯防止と社会復帰の取り組みは、少年だけでなく、社会全体で支え、育むべき課題です。
8. まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
本記事では、神奈川県愛甲郡で発生した少年による暴行・傷害事件を題材に、暴行罪・傷害罪の法律的側面と少年事件の特性、弁護活動の重要性について解説しました。
少年事件は、単に罪を問うだけでなく、少年の更生と社会復帰を目指す保護主義の理念に基づいています。
このような事件において、適切な法的支援を提供することは、少年の未来にとって非常に重要です。
この点で、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、少年事件を含む刑事事件に特化した法律事務所として、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が在籍しています。
少年事件に直面した際、家族は多くの不安と疑問を抱えるものです。
当事務所では、少年本人はもちろんのこと、その家族に対しても丁寧に対応し、一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策を提案します。
当事務所の特徴:
- 少年事件に強い: 少年法の専門知識を持つ弁護士が、少年及びその家族を全面的にサポートします。
- 24時間365日の無料相談: 事件に関する不安や疑問にいつでも対応できるよう、無料相談を受け付けています。
- 地域社会との連携: 少年の社会復帰を支援するため、地域の様々な機関と連携し、総合的なサポートを提供します。
少年事件は、適切な対応によって少年の人生が大きく変わる可能性を秘めています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、少年及びその家族が抱える法的問題を解決し、少年が再び明るい未来を歩めるよう支援します。
神奈川県愛甲郡にて、20歳未満のお子さんが暴行・傷害などの刑事事件を起こしてしまい、少年事件の手続について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県茅ケ崎市にて大麻を所持していたという架空の大麻所持事件を通じて考える接見禁止の一部解除
神奈川県茅ケ崎市にて大麻を所持していたという架空の大麻所持事件を通じて考える接見禁止の一部解除

神奈川県茅ケ崎市で発生した架空の大麻所持事件を通して、大麻取締法違反と接見禁止の手続き、接見禁止の一部解除を求める弁護活動について詳しく解説します。この記事では、大麻所持がなぜ法的に問題視されるのか、そして逮捕後の法的手続きにどのように対処すべきかについて、具体的な事例をもとに紹介します。
大麻取締法とは
大麻取締法は、日本において大麻の栽培、所持、使用、譲渡などを厳しく規制するための法律です。
この法律の目的は、大麻による健康被害や社会問題を防ぐことにあります。
無許可での大麻の所持や使用は、法律により禁止されており、違反した場合は刑事罰が科されます。
特に、未成年者の大麻使用は、その健康や成長に悪影響を及ぼす可能性が高いため、社会的にも厳しく取り締まられています。
神奈川県茅ケ崎市で発生した架空の事例を通して、大麻取締法の基本的な知識と、その適用例について詳しく見ていきます。
事例: 神奈川県茅ケ崎市での大麻所持
神奈川県茅ケ崎市に住む20歳の大学生、Aさんは友人から大麻を譲り受け、自宅で保管していました。
ある日、Aさんの自宅に警察の家宅捜索が入り、デスクの引き出しの中から少量の大麻が発見されました。
Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕され、警察による取り調べが行われました。
この事例は架空のものですが、大麻所持が発覚した場合の一般的な流れを示しています。
大麻取締法により、無許可での大麻の所持は禁止されており、発覚した場合は刑事罰の対象となります。
Aさんのように、友人から譲り受けたとしても、所持自体が違法行為であり、法的な責任を問われることになります。
この事例から、大麻所持のリスクと法的な罰則について理解を深め、法律を遵守することの重要性を再認識することができます。
大麻所持による法的罰則
大麻取締法に基づき、日本国内での大麻の所持は厳しく禁止されています。
この法律は、大麻の乱用を防ぎ、公衆衛生を保護することを目的としています。
大麻所持が発覚した場合、その量や目的に応じて、以下のような刑事罰が科される可能性があります。
- 単純所持: 大麻を私的な目的で少量所持していた場合、5年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されることがあります。
- 営利目的の所持: 大麻を販売目的で所持していた場合、7年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることがあります。
- 大量所持: 大量の大麻を所持していた場合、その量に応じて重い刑事罰が科される可能性があります。
神奈川県茅ケ崎市で発生した架空の事例のように、たとえ少量であっても、大麻所持は刑事罰の対象となります。
大麻所持に対する法的罰則は、大麻の乱用を防ぎ、若者を含む公衆の健康と安全を守るために設けられています。
このため、大麻を所持することのリスクと法的な責任を十分に理解し、法律を遵守することが重要です。
接見禁止の手続き
大麻所持などの刑事事件において、被疑者や被告人が逮捕・勾留されると、捜査の進行や証拠保全のために接見禁止の手続きが取られることがあります。
接見禁止とは、被疑者や被告人が弁護士以外の第三者と面会することを制限する措置です。
この措置は、証拠隠滅や口裏合わせを防ぐ目的で裁判所によって決定されます。
接見禁止の適用条件
- 証拠隠滅の恐れ: 被疑者や被告人が第三者との接触を通じて証拠を隠滅する恐れがある場合。
- 共犯者との口裏合わせ: 被疑者や被告人が共犯者と連絡を取り、捜査に影響を及ぼす恐れがある場合。
接見禁止の影響
接見禁止が決定されると、家族や友人はもちろん、被疑者や被告人に関わる第三者は、特定の弁護士を除き、面会や手紙のやり取りができなくなります。
この期間、被疑者や被告人は精神的に孤立することがあり、家族や支援者にとっても大きな不安となります。
接見禁止の解除申請
接見禁止の措置にも関わらず、特別な事情がある場合(健康上の問題、家族の重大な事情など)には、弁護士を通じて接見禁止の解除または一部解除を裁判所に申請することが可能です。
この申請により、裁判所は個々の事情を考慮して、接見禁止の措置を変更することがあります。
神奈川県茅ケ崎市で発生した架空の大麻所持事件の事例では、被疑者の家族が弁護士を通じて接見禁止の解除を求めることになるかもしれません。
このような手続きは、被疑者や被告人の権利保護と捜査の公正性を確保するために重要な役割を果たします。
接見禁止の一部解除を求める弁護活動
接見禁止の措置が取られた場合、被疑者や被告人の家族は弁護士を通じて接見禁止の一部解除を裁判所に申請することができます。
この弁護活動は、被疑者や被告人の精神的な支えとなる家族との接触を可能にし、適切な法的支援を受けるために重要です。
接見禁止の一部解除申請の流れ
- 弁護士の選任: 家族は、被疑者や被告人を代理して接見禁止の一部解除を申請できる弁護士を選任します。
- 申請書の作成: 弁護士は、被疑者や被告人の状況、家族との接見が必要な理由を詳細に記載した申請書を作成します。
- 裁判所への提出: 作成された申請書は、裁判所に提出されます。
- 裁判所の判断: 裁判所は、提出された申請書と事件の状況を考慮して、接見禁止の一部解除の可否を判断します。
一部解除が認められるケース
- 健康上の理由: 被疑者や被告人が重大な健康問題を抱えており、家族のサポートが必要な場合。
- 家族の重大な事情: 家族に重大な事情があり、被疑者や被告人との接触が必要不可欠な場合。
- 法的支援の必要性: 弁護士との面談を通じて、適切な法的支援を受けるために家族との接触が必要な場合。
神奈川県茅ケ崎市で発生した架空の大麻所持事件では、被疑者の家族が弁護士を通じて接見禁止の一部解除を申請することで、被疑者との接触が可能になり、精神的な支えや法的支援を受けることができるようになります。
このような弁護活動は、被疑者や被告人の権利を守り、公正な裁判を受けるために不可欠です。
接見禁止の一部解除を求める弁護活動
接見禁止は、特に重大な犯罪で捜査が進行中の場合に、被疑者が外部との不当な連絡を行うことを防ぐために設けられる措置です。
しかし、この措置が家族との大切なコミュニケーションを遮断してしまうこともあります。
そのため、法的な枠組みの中で、接見禁止の一部解除を求める弁護活動が行われることがあります。
接見禁止の一部解除申請プロセス
- 弁護士の介入: 被疑者やその家族は、弁護士に相談し、接見禁止の一部解除を求めることができます。
- 申請書の準備: 弁護士は、接見禁止の一部解除を求める申請書を準備します。この申請書には、接見を求める理由や、接見が被疑者の権利や福祉にどのように貢献するかが詳細に記載されます。
- 裁判所への提出: 申請書は裁判所に提出され、裁判官がこれを審査します。
- 審査と決定: 裁判官は、申請書の内容と捜査の状況を考慮し、接見禁止の一部解除が適切かどうかを決定します。
接見禁止の一部解除が認められる理由
- 人道的な理由: 被疑者の健康状態や精神状態が懸念される場合、家族との接見が認められることがあります。
- 法的支援の必要性: 弁護士との面談を通じて、適切な法的支援を受けるためには、家族との接見が必要と判断される場合があります。
- 特別な事情: 被疑者やその家族に特別な事情がある場合、裁判官は接見禁止の一部解除を認めることがあります。
接見禁止の一部解除を求める弁護活動は、被疑者の権利保護と人道的な配慮のバランスを考慮しながら行われます。
神奈川県茅ケ崎市で発生した架空の大麻所持事件の事例では、このような弁護活動が被疑者やその家族にとって重要な支援となり得ます。
家族が面会できない場合の対処法
刑事事件において被疑者や被告人が逮捕・勾留され、接見禁止の措置が取られた場合、家族は大きな不安と孤立感を感じることがあります。
特に、接見禁止により家族との直接的なコミュニケーションが制限されると、被疑者の精神的なサポートが難しくなります。
ここでは、家族が面会できない場合の対処法について解説します。
弁護士との連携
- 弁護士の選任: まず最初に、信頼できる弁護士を選任することが重要です。弁護士は被疑者の法的代理人として、接見禁止の一部解除を裁判所に申請することができます。
- 情報の共有: 弁護士と定期的に連絡を取り、被疑者の状況や捜査の進行状況について情報を共有してください。弁護士を通じて被疑者へのメッセージを伝えることも可能です。
精神的サポートの提供
- 手紙の送付: 接見禁止の措置下でも、弁護士を介して被疑者に手紙を送ることができる場合があります。心温まるメッセージや日常の出来事を伝えることで、被疑者の精神的な支えとなります。
- 心の準備: 裁判所から接見禁止の一部解除が認められるまで、心の準備をしておくことも大切です。家族としてできる限りのサポートを考え、弁護士と協力しながら前向きに対処しましょう。
社会的サポートの活用
- 支援団体の利用: 刑事事件に関わる家族のサポートを行っているNPOなどの支援団体が存在します。精神的なサポートや法的アドバイスを受けることができます。
- 心理カウンセリング: 家族自身も大きなストレスを抱えることがあります。必要に応じて、心理カウンセリングを受けることも一つの手段です。
神奈川県茅ケ崎市で発生した架空の大麻所持事件を例に挙げると、家族は被疑者を支えるためにも、上記のような対処法を検討することが推奨されます。
家族が直面する困難を乗り越えるためには、法的な支援だけでなく、精神的なサポートも非常に重要です。
まとめ: 法的対応の重要性
神奈川県茅ケ崎市で発生した架空の大麻所持事件を例に、大麻取締法違反とその後の法的手続き、特に接見禁止とその一部解除を求める弁護活動について解説しました。
この事例から学べるのは、大麻所持などの刑事事件においては、法的な知識と適切な対応が非常に重要であるということです。
大麻取締法違反の重大性
- 大麻取締法は、大麻の所持、使用、譲渡などを厳しく規制しており、違反した場合には重い刑事罰が科されます。
- 未成年者を含むすべての人々が、大麻取締法の内容を理解し、法律を遵守することが求められます。
接見禁止と法的支援
- 刑事事件における接見禁止は、捜査の公正を保つために必要な措置ですが、被疑者やその家族にとっては大きな試練となります。
- 弁護士との連携による法的支援は、接見禁止の一部解除を求めるなど、被疑者の権利を守り、適切な法的対応を取るために不可欠です。
家族のサポートと社会的支援
- 家族は、弁護士と協力しながら、被疑者への精神的サポートを続けることが重要です。
- 社会的支援機関や心理カウンセリングを利用することで、家族自身の精神的負担を軽減し、この困難な時期を乗り越える支援を受けることができます。
刑事事件に直面した際には、法律の専門家である弁護士に相談し、適切な法的対応を取ることが、被疑者とその家族にとって最善の道であることを、この記事が示しています。
法的な問題に対する理解と適切な対応が、被疑者の将来と家族の絆を守る鍵となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供する法律事務所です。
神奈川県横浜市を拠点に活動しており、大麻所持をはじめとする各種刑事事件に対応しています。
私たちのミッション
私たちのミッションは、刑事事件に巻き込まれた方々が直面する法的な問題を解決し、被疑者やその家族が再び日常生活を送れるよう支援することです。
法律の専門知識を活用し、一人ひとりのクライアントに寄り添ったサポートを提供しています。
提供サービス
- 刑事事件全般の法律相談: 大麻所持、窃盗、詐欺など、あらゆる刑事事件に関する法律相談を受け付けています。
- 接見禁止の一部解除申請: 被疑者や被告人の家族との接見が必要な場合、接見禁止の一部解除を裁判所に申請します。
- 刑事裁判の代理: 裁判所における刑事裁判において、被疑者や被告人の代理人として最善の防御を行います。
私たちの強み
- 豊富な経験: 多くの刑事事件を扱ってきた経験を持ち、複雑な法的問題にも対応可能です。
- 迅速な対応: 刑事事件は時間との戦いです。迅速かつ的確な対応で、クライアントの権利を守ります。
- 家族への配慮: 被疑者だけでなく、その家族にも心を配り、精神的なサポートも提供します。
お問い合わせ
神奈川県茅ケ崎市にて御自身が刑事事件の加害者になってしまった方、家族が大麻所持で逮捕・勾留されて法律相談をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までお問い合わせください。
私たちは、被疑者とその家族が再び平穏な日々を送れるよう、全力でサポートいたします。
この紹介文は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部のサービスとミッションを紹介するものです。大麻取締法違反などの刑事事件に関する専門的な支援が必要な場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県厚木市にて20歳未満の少年が特殊詐欺の出し子をして逮捕されたという架空の事件を通じて検討する弁護活動
神奈川県厚木市にて20歳未満の少年が特殊詐欺の出し子をして逮捕されたという架空の事件を通じて検討する弁護活動

特殊詐欺は、電話やインターネットを通じて行われる詐欺の一種で、高齢者を中心に多くの被害が報告されています。この記事では、神奈川県厚木市で発生した20歳未満の少年による特殊詐欺の事例を想定し、詐欺罪・窃盗罪について解説し、少年院送致を回避するための弁護活動について考察します。
1. 特殊詐欺の概要
特殊詐欺とは、電話やインターネットを利用して行われる詐欺のことを指します。
これには、オレオレ詐欺や振り込め詐欺などが含まれ、特に高齢者を狙った犯罪が多く報告されています。
加害者は、被害者の不安や心配を煽り、金銭を騙し取る手口を用います。
特殊詐欺の手口は年々巧妙化しており、社会問題となっています。
被害者は、身近な人からの電話であると信じ込み、大切な財産を失うことになります。
このような詐欺行為は、被害者に精神的な苦痛を与えるだけでなく、経済的な損失も大きいため、社会全体での対策が求められています。
2. 事例
フィクションの事例
神奈川県厚木市に住む高校生A君(17歳)は、インターネット上で「簡単に稼げるバイト」と称する特殊詐欺グループに誘われます。
A君は、グループの指示に従い、見知らぬ人から受け取ったキャッシュカード数枚をもってATMに行き、現金50万円/枚を引き出し、引き出した金の一部を報酬として受け取りその余は厚木市内に設置されているコインロッカーに入れました。
結果的にAさんは特殊詐欺の出し子と呼ばれる行為に加担してしまったこととなり、後日、捜査の結果Aさんを突き止めた神奈川県厚木市を管轄する厚木警察署の警察官によって通常逮捕されました。
この事例はフィクションですが、実際に若年層が特殊詐欺に関与するケースは少なくありません。
社会問題として注目されており、若年層の犯罪防止に向けた取り組みが求められています。
3. 詐欺罪・窃盗罪の成立要件
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させる行為を指します。
具体的には、加害者が虚偽の事実を告げるなどして被害者を騙し、その結果、被害者が財物を交付することになれば、詐欺罪が成立します。
この行為には、被害者の誤信と加害者の不正の意図が必要です。
一方、窃盗罪は他人の財物を盗む行為を指します。
ここでいう「盗む」とは、他人の財物を意図的に自己のものとすることを意味し、被害者の意に反して財物を奪い取る行為が含まれます。
窃盗罪の成立には、他人の財物に対する占有の侵害と、不法領得の意図が必要とされます。
A君の行為は、被害者Bさんを欺いて金銭を騙し取ろうとしたため、詐欺罪の成立が考えられます。
A君が直接的にBさんの財物を奪い取ったわけではないため、窃盗罪は成立しない可能性が高いですが、特殊詐欺の手口によっては、窃盗罪に該当するケースもあり得ます。
法律上、これらの犯罪は重大な刑事罰の対象となり、加害者には厳しい処罰が科されることがあります。
4. 少年院送致の可能性と回避策
20歳未満の者が犯罪行為をした場合、その事件は少年法の適用を受け、保護処分を課せられることがあります。
そのうちのひとつが、少年院送致です。
少年院送致は、少年が犯した罪に対する刑罰ではなく、少年の更生を目的とした保護処分の一つです。
しかし、少年院送致は少年の将来に大きな影響を与えるため、可能な限り回避することが望ましいとされています。
少年院送致を回避するためには、以下のような対策が考えられます:
- 反省の態度を示す: 少年が犯した行為に対して真摯に反省している態度を示すことが重要です。家庭裁判所における調査や審判の過程で、少年自身が反省の意を強く表明することが求められます。
- 更生の意欲を示す: 少年が更生に向けて積極的に努力していることを示す必要があります。例えば、社会奉仕活動への参加や、問題行動を改善するためのプログラムへの参加などが挙げられます。
- 家族のサポート: 少年の家族が積極的にサポートし、更生を支援する姿勢を見せることも重要です。家族が一丸となって少年の更生を支えることで、家庭裁判所に対して少年が適切な環境で育っていることをアピールできます。
- 被害者との和解: 特殊詐欺などの犯罪で被害者がいる場合、被害者との和解を図ることが少年院送致を回避するために有効です。被害者への謝罪や、可能であれば被害の弁償を行うことで、少年の更生に対する真剣な姿勢を示すことができます。
これらの対策を講じることで、少年院送致を回避し、少年が社会に再び適応していくための支援を受けることが可能になります。
5. 弁護活動の重要性
特殊詐欺に関与した少年が少年院送致を回避し、社会復帰を目指すためには、専門の弁護士による適切な弁護活動が不可欠です。
弁護士は、少年の更生を支援し、被害者との間で適切な示談を行うことで、最終的な処分を軽減することを目指します。
弁護士による支援のポイント
- 少年の立場の理解: 弁護士は、少年がどのような環境や背景のもとで犯罪に関与したのかを理解し、その上で最適な支援を提供します。
- 法的アドバイスの提供: 少年とその家族に対して、法的な立場や今後取るべき手続きについてのアドバイスを行います。これにより、少年と家族が法的なプロセスを正しく理解し、適切に対応できるようになります。
- 被害者との和解交渉: 特殊詐欺事件では、被害者との和解が重要なポイントとなります。弁護士は、被害者との間で和解交渉を進め、双方にとって納得のいく解決を目指します。
- 少年法の適用: 少年法は、少年の更生と社会復帰を最優先に考えた法律です。弁護士は、少年法の適用を受けるための手続きをサポートし、少年が適切な保護処分を受けられるように努めます。
- 少年の更生支援: 弁護士は、少年が社会に再び適応していくための支援を行います。これには、教育や職業訓練の機会の提供、心理的なサポートなどが含まれます。
弁護士による適切な弁護活動を通じて、少年が一時的な過ちから学び、正しい道へと戻ることができるよう支援することが、社会全体の利益にも繋がります。
6. 事例に見る弁護活動のポイント
A君のケースでは、弁護士はまず、A君が犯した行為の重大性と法的責任を理解させることから始めます。
次に、被害者Bさんとの間で示談交渉を行い、A君が真摯に反省していることを裁判所に訴えます。
弁護活動の具体的なステップ
- 事実関係の確認: 弁護士は、A君がどのような経緯で特殊詐欺に関与したのか、詳細な事実関係を確認します。この過程で、A君自身の言葉で事件の経緯を語ってもらうことが重要です。
- 法的解説: A君とその家族に対して、詐欺罪や少年法の適用についての法的な解説を行います。これにより、A君と家族が自身の立場を正確に理解し、今後の対応を考える上での基礎知識を得ることができます。
- 反省文の作成支援: A君が裁判所や被害者に対して反省の意を示すため、反省文の作成を支援します。この文書は、A君の反省の深さを伝える重要な手段となります。
- 被害者との和解交渉: 被害者Bさんとの和解を図るため、弁護士が中心となって交渉を進めます。和解が成立すれば、A君に対する処分が軽減される可能性が高まります。
- 裁判所への対応: 家庭裁判所における審判手続きにおいて、A君の更生の意欲や家族のサポート体制など、A君に有利な情報を積極的に提供します。また、必要に応じて専門家の意見を取り入れることも検討します。
- 更生プログラムの提案: A君が再び社会で健全に生活できるよう、更生プログラムへの参加を提案します。これには、職業訓練やカウンセリングなどが含まれる場合があります。
A君のケースを通じて、特殊詐欺に関与した少年が社会復帰を果たすためには、専門的な知識を持つ弁護士による適切な支援が不可欠であることがわかります。
7. まとめ
特殊詐欺に関与した少年の更生と社会復帰を目指すためには、専門知識を持つ弁護士による適切な弁護活動が欠かせません。少年法の趣旨に則り、一時的な過ちから学び、正しい道へと導くことが重要です。
弁護活動の役割
- 少年の保護と更生: 弁護士は、少年が再犯のリスクを減らし、社会に再び適応できるよう支援します。
- 法的プロセスのナビゲーション: 少年とその家族が、法的なプロセスを理解し、適切に対応できるよう指導します。
- 被害者との和解: 和解は、少年にとっても社会にとっても最善の解決策となることが多く、弁護士はこのプロセスを促進します。
社会の役割
- 予防教育の強化: 特殊詐欺をはじめとする犯罪に若年層が関与しないよう、学校教育や社会教育において予防教育を強化する必要があります。
- 支援体制の整備: 少年が犯罪に手を染める背景には、様々な社会的要因が存在します。家庭、学校、地域社会が連携し、少年たちを支援する体制を整備することが重要です。
結論
特殊詐欺に関与した少年の事件は、単に法的な問題を解決するだけでなく、少年の将来を見据えた支援が求められる複雑な課題です。少年が健全な社会人として成長できるよう、法律専門家、教育関係者、地域社会が一体となって支援することが望まれます。
8. 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、特殊詐欺をはじめとする刑事事件に特化した法律サービスを提供しています。
私たちは、被告人及びその家族が直面する法的な課題を解決するため、専門知識と豊富な経験を持つ弁護士チームを擁しています。
私たちのミッション
- 迅速な対応: 刑事事件は時間との戦いです。私たちは、クライアントの初期接見から法的手続きのすべてを迅速に対応し、最善の結果を目指します。
- 全面的なサポート: クライアントとその家族が法的プロセスを理解し、安心して過ごせるよう、心理的なサポートも含めた全面的なサポートを提供します。
- 更生と社会復帰: 少年事件においては、少年の更生と社会復帰を最優先に考え、適切な保護処分が下されるよう努めます。
私たちのサービス
- 刑事事件全般の弁護: 特殊詐欺、窃盗、暴力事件など、刑事事件全般にわたる弁護活動を行います。
- 少年事件の専門対応: 少年法に基づく少年事件の特性を踏まえ、少年及びその家族に寄り添った法的サポートを提供します。
- 被害者との和解交渉: 事件の解決には、被害者との和解が不可欠です。私たちは、双方にとって最善の解決策を見出すための和解交渉をサポートします。
お問い合わせ
神奈川県厚木市にて、お子さんが特殊詐欺の出し子などの刑事事件を起こしてしまい、少年院送致になる可能性がある場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部のご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
お子さんが逮捕・勾留されている場合、初回接見サービス(有料)をご案内致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。