神奈川県横浜市青葉区の刑事事件 重過失致死罪で逮捕されるも弁護士が保釈を請求し釈放
Aさんは、横浜市青葉区内でスマートフォンを見ながらかなりのスピードで自転車を運転していました。
そのため、交差点で信号待ちをしていた歩行者のVさんに気づかず、自転車でぶつかってしまいました。
Vさんは意識不明の重体で病院に運ばれたものの間もなく死亡し、Aさんは重過失致死罪の疑いで青葉警察署に逮捕されました。
Aさんは逮捕後に勾留を経て起訴されたため、Aさんの弁護士は保釈を請求して釈放を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【重過失致死罪について】
重大な過失によって人を死亡させた場合、重過失致死罪に当たるとして5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
重過失致死罪における「重大な過失」は、簡単に言えば不注意の程度があまりにも著しいようなケースに認められます。
上記事例では、Aさんが①スマートフォンに夢中で前を見ることなく②かなりの速度で自転車を走らせています。
これら①②の事情からすれば、Vさんを死亡させたことにつきAさんには重大な過失があると認められ、重過失致死罪が成立する可能性が出てきます。
【保釈請求により一日でも早い釈放を】
裁判所から指定された金額を裁判所に納めると、逃亡を図るなどした場合にその金銭が没収されることを条件に、被告人の身柄が釈放されることになります。
この金銭を納めて行う釈放のことを保釈と呼び、裁判所に保釈するよう求めて判断を仰ぐことを保釈請求と呼びます。
被疑者は逮捕と勾留により最長23日間拘束されますが、起訴されると更に最低2か月(その後1か月毎に更新)拘束が続くことになります。
そのような状況を打破するのが保釈の重要な役割なのです。
比較的重大な事件でも、保釈請求を行えば保釈によって身柄解放を行える可能性があります。
ただ、保釈請求にはやはり法的な観点が欠かせないので、保釈による釈放を目指すなら弁護士に依頼すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が保釈をはじめとする釈放に向けた弁護活動を適切かつ迅速に行います。
重過失致死罪で逮捕され、保釈による釈放を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合率事務所にご相談ください。
(青葉警察署までの初回接見費用―38,500円)