神奈川県川崎市川崎区で自殺教唆罪―懲役刑と禁錮刑の違いを弁護士へ
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区に住むVと交際をしていました。
しかし交際の過程でAは一方的にVに対して嫌悪感を抱き、「交際に飽きたからから死んでくれ」「お前が生きていることを誰も望んでいない」等のメッセージをSNSで送信しました。
メッセージを見たVは自殺し、川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官はAを自殺教唆罪で捜査しています。
Aは、自殺教唆罪の法定刑である懲役刑と禁錮刑の違いは何か、弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【自殺教唆罪について】
自殺教唆罪は刑法202条で「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ…た者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定されています。
自殺教唆罪の「自殺を教唆する」とは、自殺する気がない人をそそのかして自殺をさせる事です。
ケースでは、AがVを教唆したこととVの自殺に因果関係が認められれば、自殺教唆罪が成立されると考えられます。
【懲役刑と禁錮刑について】
懲役刑(刑法12条各項)、禁錮刑(刑法13条各項)は、どちらも「刑事施設に拘置」(各条2項)され、その期間は「一月以上二十年以下」(各条1項)という点では同じです。
では、懲役刑と禁錮刑の違いは何かというと、懲役刑が「所定の作業を行う」(同法12条1項)必要があるのに対し、禁錮刑は作業を行う必要がありません。
所定の作業とは受刑者が刑務所内の工場などで労働することを指します。
とはいえ、禁錮刑に服する受刑者の中には、やることが無く、自ら作業を志願する人もいるようです。
【懲役刑・禁錮刑の可能性がある方は弊所弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所弁護士はこれまで数多くの、刑事事件・少年事件を取り扱って参りました。
懲役刑や禁錮刑といった自由刑に処されてしまうと、刑務所などの刑事施設に拘置されるため、これまでの生活ができなくなります。
そのような事態を防ぐため、弊所弁護士は状況に応じて不起訴や無罪の可能性を探るほか、懲役刑や禁錮刑の執行猶予を求めた弁護活動を行います。
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(川崎臨港警察署までの初回接見費用―37,400円)