神奈川県横浜市中区の会社で質屋にPC売却―示談で弁護士へ

神奈川県横浜市中区の会社で質屋にPC売却―示談で弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市中区に住むAは、横浜市中区にある会社に勤めるサラリーマンです。
Aは会社のパソコン(以下PC)を管理する立場でしたが、使用していない会社のPC(購入時1台30万円)10台を質屋に売却し、売却益を着服しました。
Aはその後も会社で仕事をしていましたが、使っていないPCが少ないと気づいた会社社長がAに確認したところ、Aは会社のPCを質屋に売却して売却益を着服したことを認めました。
会社社長はAにPC購入時の金額300万円に加え、迷惑をかけた賠償として100万円を加えた計400万円を払わなければ、横浜市中区管轄の加賀町警察署告訴すると告げました。
Aは400万円を返すあてがないのですが何とか示談できないかと考え、刑事事件専門の弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです。)

【横領罪について】

Aの行為は、業務上横領罪という罪に当たることが考えられます。
業務上横領罪は刑法253条で「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。
Aはその業務上、会社のPCを管理する立場であったにも関わらず、そのPCを処分(質屋に売却)し、その売却益を着服しています。
よって、業務上横領罪に当たる可能性があります。

【業務上横領罪での示談は弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の弁護士事務所です。
これまで、業務上横領罪での示談の経験もございます。

示談は、加害者側が被害者側に対して謝罪と賠償を行うことで、事件を解決するという内容の合意をすることです。
業務上横領罪は非親告罪なので、検察官は示談が済んで告訴が取り下げられた場合でも、被疑者を起訴することは可能です。
しかし検察官は、示談の内容について、起訴するか否かや、起訴して公判になった場合に求刑を何年にするか等を考慮する判断材料として扱う場合が多いです。

示談弁護士なしでも取り交わすことが出来ます。
しかし、法律の専門家である弁護士が介入することで、被害者感情を汲んだうえで依頼者の利益になる示談交渉が行える場合もあります。
ケースの場合であれば、謝罪や賠償により告訴被害届の提出をしない、被害賠償を分割での債務とするといった文言を組み込めないか等の交渉が考えられます。

神奈川県横浜市中区で管理していた会社のPCを質屋に売却することで業務上横領罪を犯し、会社との示談を求めている方が居られましたら、弊所弁護士無料法律相談をご利用ください。
(加賀町警察署までの初回接見費用―35,500円)

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