神奈川県川崎市宮前区で強盗致死罪―裁判員裁判の経験もある弁護士

神奈川県川崎市宮前区で強盗致死罪―裁判員裁判の経験もある弁護士

【ケース】
神奈川県川崎市宮前区に住むAは、同じく川崎市宮前区に住むVの自宅へ突如押し入り、牛刀を突きつけて金を出すよう脅迫しました。
Vは素直にAに金を渡しましたが、AはVが通報することを恐れ、牛刀でVを刺したところ、Vは失血死したため、Aは強盗致死罪逮捕されました。
Aの両親は、強盗致死罪裁判員裁判対象事件であると聞き、裁判員裁判の経験もある弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【強盗致死罪について】

強盗致死罪は、刑法240条で「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。
殺人罪の法定刑が「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」ですので、強盗致死罪は極めて重い刑であると言えます。

 

【裁判員制度について】

裁判員制度は、選挙人名簿をもとに選ばれた、一般市民の方々が裁判員となり、職業裁判官と一緒に刑事被告人が有罪か無罪か、有罪だった場合に刑はどれくらいが妥当か、協議し決めます。
裁判員制度は、一般の方にとっても裁判が身近で分かりやすいものとなり、かつ裁判が健全な社会常識に基づいたものとなることで、司法の信頼を向上させることを目的としています。

裁判員裁判の対象となる事件は、刑事裁判の中でも死刑又は無期の懲役禁錮に当たる罪など重大事件のみです。

【裁判員裁判での弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件のみを扱う弁護士事務所です。
そのため、裁判員裁判についても経験がございます。

裁判員裁判では必ず公判前整理手続きが行われるため、弁護士は事前に争点や証拠を整理し、検察官からより多くの証拠を開示させる必要があります。
更に、公判前整理手続きではお互いの提出する証拠を決める話し合いが行われるため、いかに弁護側に有利な証拠を引き出し、不利な証拠を請求させないかということが重要になってきます。

また、裁判員裁判では、一般人の方が裁判員を担うため専門用語を避け、日常で使われる用語に置き換えるなどの、通常裁判とは異なった技術工夫が必要となります。

これらは、刑事事件をより多く取り扱っている弁護士の方が、経験や知識の面で有利だと考えられます。

神奈川県川崎市宮前区で強盗致死罪を起こした方のご家族で、裁判員裁判の経験もある刑事事件専門の弁護士をお探しの方がおられましたら、まずはお気軽に、弊所へご連絡ください。
(無料相談・初回接見サービスのご予約は0120-631-881)
(宮前警察署までの初回接見費用―38,400円)

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