神奈川県大和市の背任事件で示談 刑事事件専門の弁護士に相談
【ケース】
神奈川県大和市に住むAはV社に勤務し、契約締結権限のある部長職でした。
ある日Aは、友人で会社Bの経営者から「会社の経営が厳しいから、B社とV者の間で、B社に有利な条件で契約して」と頼まれました。
Aはこの契約を結んだ場合、B社に利益が生じる一方、V社が損害を被ると分かっていましたが、Bを助けるために契約を結びました。
後に、この事実が発覚したことから、V社はAの行為が背任罪にあたる可能性があると考え、大和市を管轄する大和警察署に被害届を提出しました。
被害届を受けた大和警察署は、取調べのために大和警察署に来るようAに通知しました。
通知を受けたAは、V社との示談を求めて刑事事件専門の弁護士に相談に行きました。
(フィクションです。)
【背任罪について】
背任罪については、刑法247条で「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースのAはV社のために事務処理をしており、第三者であるBの利益を図って、本来V社の利益になるための任務(契約)を行う必要があるにも関わらず、それに背く行為をしており、結果的にV社が財産上の損害を受けているため、背任罪にあたる可能性があります。
【背任事件での示談について】
背任罪での弁護活動においては、示談が重要になります。
背任罪は非親告罪ですので、被害者からの告訴がなくても起訴することが出来ます。
しかし、被害者との示談を結び被害届を取り下げていれば、検察官が起訴しない可能性が高まりますし、起訴されたとしても裁判官から下される処分が軽くなる可能性があります。
示談は、当事者(被疑者と被害者)だけでも行うことが出来ます。
しかし、当事者だけで示談を締結した場合、書面に法的な不備が生じる可能性や、被害者が被害額を遥かに上回る金額の示談金を要求してくる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり、示談経験も豊富です。
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(大和警察署までの初回接見費用―36,800円)