≪川崎市の刑事事件≫偽(変)造通貨交付罪で逮捕~裁判員裁判対象事件に強い弁護士
平成23年7月、県内で平成16年に発生した偽造1万円券行使罪事件について、偽造1万円件を仲間に譲り渡した男を偽造通貨交付罪で検挙しました。
(事例は群馬県警察HP「通貨偽造犯罪の認知・検挙状況」掲載の事例を基にしたフィクションです。)
≪~偽(変)造通貨交付罪~≫
偽変造された貨幣、紙幣を「行使」又は行使の目的をもって「交付」、「輸入」した場合、刑法第148条第2項の偽(変)造通貨行使罪に問われ、法定刑は無期又は3年以上の懲役となります。
偽(変)造通貨交付罪は、偽変造通貨(若しくは自らがした偽変造通貨)であることを明らかにして、又は偽変造通貨であることを知っている人に、行使の目的を持って偽変造通貨を交付する行為です。
≪裁判員裁判対象事件なら弁護士に相談≫
死刑、無期懲役、無期禁固に当たる罪の事件等は裁判員裁判対象事件のため、偽(変)造通貨交付罪で起訴されると裁判員裁判となります。
裁判員裁判では、公判手続きに裁判員となって一般の方が参加します。
一般の方は法律知識も少ないため、加害者側の主張を裁判員の方に理解してもらうためには、分かりやすく明瞭な裁判となるよう心掛けることが重要となりますので、裁判員裁判対象事件で逮捕された場合は刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門としていますので、裁判員裁判の弁護活動についても精通しています。
弊所は神奈川県川崎市麻生区の刑事事件にも対応しております。
ご家族が、裁判員裁判対象事件で逮捕、起訴された等と今後についてご相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(神奈川県麻生警察署 初回接見費用:3万9400円)