横浜市都築区の刑事事件 (器物損壊罪で取調べ) 親告罪の前科回避を目指す弁護士
神奈川県横浜市都筑区に住む会社員Aは、同じマンションの住民Bと騒音で揉めており、駐車場に止まっていたBの車両に傷をつけて嫌がらせをしてしまいました。
しかし不審に思ったBが神奈川県都築警察署に通報し、防犯カメラの映像からAが被疑者として浮上し、Aは取り調べを要請されました。
(事例はフィクションです。)
≪器物損壊罪≫
他人の物を「損壊」し、又は「傷害」した場合は刑法第261条に定められている器物損壊罪に問われます。
「損壊」とは物を損壊、破壊して本来の効用を失わせる行為をいいます。
また本来の目的に利用できない状態にさせる行為についても器物損壊罪が問われます。
器物損壊罪でいう「傷害」とは、対象が動物の場合で、殺傷する行為、隠匿、流出させる行為も器物損壊罪となります。
器物損壊罪の成立には犯意が必要で、他人の物であること、効用を害することについての認識の有無が問われます。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料(1000円以上1万円未満の金銭を徴収する刑罰)」です。
≪器物損壊罪・・前回回避を目指す弁護士≫
器物損壊罪では事例のように住民トラブルが発端となるケースもあり、態様によっては逮捕されるケースもありますが、在宅捜査となる可能性もあります。
器物損壊罪は親告罪ですので、器物損壊行為の事実に争いがない場合、前科回避を目指すには早急に相手の方と示談交渉・被害弁償をして、告訴を取り下げてもらうことが重要となります。
ですが事例のようにトラブルが発端となった器物損壊事件では、例え加害者側が相手の方の連絡先を知っていたとしても、交渉を拒否される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門としているので、様々な刑事事件の示談交渉について経験が豊富な弁護士が揃っております。
器物損壊事件で前科回避を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(神奈川県都築警察署 初回接見費用:3万6800円)