藤沢市の刑事事件 (特殊開錠用具所持事件で逮捕)窃盗の余罪多数なら弁護士に相談
Aは関東近辺で窃盗(空き巣)を繰り返しており、神奈川県藤沢市内の住宅街をうろついていたところ、警戒中の神奈川県藤沢北警察署の警察官から職務質問を受け所持品検査を求められ、Aは特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で逮捕されました。
Aは面会に来た家族に窃盗の余罪が多数あることを伝えたため、不安になったAの家族が刑事事件専門の弁護士に相談しました。
≪特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律≫
空き巣等の侵入窃盗では、建物内に入る際にドアをこじ開けたり、窓ガラスを割る等するため工具等が使用されることから、侵入窃盗を未然に防ぐ目的で特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律が制定され、政令で規定された「特殊開錠用具」と「指定侵入工具」を、「業務その他正当な理由による場合を除いて」携帯する行為等を禁止しており、違反した場合「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
≪特殊開錠用具を所持して逮捕されたら・・≫
特殊開錠用具を所持して逮捕された場合、侵入窃盗事件の余罪が疑われる可能性が高いです。
事例のAのように、空き巣や事務所荒し等の侵入窃盗は逮捕されるまで繰り返し行われる傾向も高く、例えAが神奈川県藤沢市以外の場所で窃盗(空き巣)をしていたとしても、被害届や申告がなされていれば余罪事件として捜査対象となることに変わりはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所では窃盗罪等の余罪多数の事件についても、被害弁償や示談交渉、再犯防止策を検討する等、処分を少しでも軽くするための弁護活動を適切に行います。
ご家族が特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反で逮捕され、ご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、初回の接見サービスをお申込み下さい。
(神奈川県藤沢北警察署 初回接見費用:3万7900円)