相模原市の刑事事件 犯罪収益等収受罪で逮捕~組織的犯罪処罰法違反に強い弁護士
特殊詐欺でだまし取った金と知りつつ、息子から400万円を受け取ったとして、警視庁は10日、Aを組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等収受)の疑いで逮捕し、発表した。
「受け取ったが、どういう金かは知らなかった」と容疑を否認している。
捜査2課によると、Aが、帰省した息子(詐欺罪で起訴)とのやりとりなどを通じ、息子が特殊詐欺に関与している認識があったと判断した。
Aは15年1月以降、他の被害者からだまし取った金も含め息子から計1000万円以上を受け取った疑いがある。
(事例は平成29年10月10日付朝日新聞の記事を基にしたフィクションです。)
【オレオレ詐欺の被害金を受け取って逮捕?~犯罪収益等収受罪】
組織的犯罪処罰法の犯罪収益等収受罪については、収受する際に当該財産が犯罪収益等によるものであることの認識の有無等を立証することが重要となります。
犯罪収益は、さらなる組織的な犯罪に悪用される恐れもあるため、捜査機関では組織的犯罪処罰法の積極的な運用がなされています。
近年、オレオレ詐欺の本犯者やその関係者、周辺者が、組織的犯罪処罰法の加重詐欺、犯罪収益等隠匿罪、犯罪収益等収受罪等(前提犯罪の本犯者は対象外)でも逮捕されるケースもあります。
オレオレ詐欺や組織的犯罪処罰法違反で通常逮捕されるような場合は、本件の裏付捜査はもちろん、余罪捜査、犯罪収益の使途先等、財産捜査についてもある程度進めたうえで逮捕されている可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門にした弁護士事務所で、刑事弁護活動の経験も豊富です。
組織的犯罪処罰法違反等についても問われるのではないか等と弁護士に相談したい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(神奈川県相模原南警察署 初回接見費用3万9800円)