神奈川県愛甲郡の刑事事件~貸金業、出資法違反で逮捕~ヤミ金融事件に強い弁護士
無登録貸金業者らは、多重債務者の名簿を基にレンタル携帯電話により顧客を勧誘し、融資を申し込んできた全国の顧客約 2,200 人に対し、その銀行口座に振込送金する方法により、法定利息の約49倍から約 1,703 倍で金銭を貸し付けるとともに、他人名義の口座に振込送金を受けるなどの方法により、元利金約2億 3,800 万円を受領していた。
6人を貸金業法違反(無登録営業)、出資法違反(超高金利)及び組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)で検挙した。
また同人らに対し本人確認を行わずにSIMカードを交付していたレンタル携帯電話事業者ら1法人3人を携帯電話不正利用防止法違反(貸与業者の貸与時の本人確認義務)で検挙した。
(事例は、警察庁HP掲載「平成28年における生活経済事犯の検挙状況等について」の検挙事例を基にしたフィクションです。)
【ヤミ金融事件の検挙状況と傾向】
平成28年中、ヤミ金融関係事件の検挙件数は528件、検挙人員は662人となっています(上記資料を参照)。
ヤミ金融事件は、上記事例のようにレンタル携帯電話や口座等の犯行ツール準備する等、組織的に行われています。
組織的犯罪の検挙では、近年、『組織的犯罪処罰法』違反の犯罪収益等隠匿、収受罪の適用が積極的に行われています。
出資法、貸金業法は、組織的犯罪処罰法違反の犯罪収益等隠匿、収受罪を適用する上で要件となる「前提犯罪」です。
そのため、ヤミ金融事件で逮捕された場合、上記事例のように出資法、貸金業法違反と合わせて、組織的犯罪処罰法違反についても問われる可能性もあります。
その他、前述のとおり、犯行ツールを提供した事業者等が携帯電話不正利用防止法違反等の疑いで捜査される可能性もあります。
共犯者が複数いる組織的な刑事事件では、早期身柄の釈放はなかなか認めらず、また接見禁止処分となる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門としております。
ご家族が、ヤミ金融事件等で逮捕、勾留され、今後についてご相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(神奈川県厚木警察署:初回接見費用3万9100円)