【改正入管法違反~在留資格不正取得助長罪】横浜市の外国人事件で弁護士に相談

【改正入管法違反~在留資格不正取得助長罪】横浜市の外国人事件で弁護士に相談

自身の経営する事務所で働いていると嘘の申請をして、中国人の女性の在留期間を更新したとして、神奈川県保土ヶ谷警察署は、入管難民法違反の疑いで、行政書士Aと、中国国籍の女性を逮捕した。
(事例は、平成29年6月29日付時事ドットコムのネット配信記事を基にしたフィクション(警察署名等一部変更)です。)

改正入管法の施行】
平成25年の閣議決定において「世界一安全な日本」創造戦略が推進されたことに伴い、偽装滞在者対策等が図られ、平成29年1月1日に、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法と記載)の一部を改正する法律が施行されました。
改正入管法では、偽装滞在者対策として、
在留資格等不正取得罪(偽りの手段等により在留資格更新許可等を受ける行為)
在留資格等不正取得助長罪(営利目的で、上記、在留資格不正取得行為を助長する行為)
について、罰則が整備されました。

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これまで、上陸許可や在留資格等不正取得を容易にした場合、入管法による罰則はありませんでした。
しかし、改正入管法の施行により、営利目的でこれらの行為を行った場合、在留資格不正取得助長罪として「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科する」と規定されました。
今後は、上記事例のように、行政書士の他、会社経営者や学校関係者等の在留資格の申請者についても、営利目的で行っている疑いがある場合、改正入管法違反の捜査対象となる恐れがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所は、外国人事件についても取り扱いが豊富ですので、改正入管法違反等の疑いで捜査を受けている等、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。

神奈川県保土ヶ谷警察署 初回接見費用:3万4400円)

 

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