【無罪を主張したい!】神奈川県川崎市幸区の傷害罪 被害届を出されたら弁護士に相談

【無罪を主張したい!】神奈川県川崎市幸区の傷害罪 被害届を出されたら弁護士に相談

神奈川県川崎市幸区に住むAは、元交際中の女性Bに傷害を負わせた容疑で、神奈川県幸警察署から任意で取り調べの要請を受けました。
Aさんは全く身に覚えがなく、女性がいやがらせで訴えたのではないかと考え、無実を証明するにはどうしたらよいか、刑事事件専門の弁護士事務所を訪れ、無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

傷害罪とは】

傷害罪は、「他人の身体に対し、傷害をすること」で、刑法第204条に定められ、法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

傷害罪における「傷害」行為とは、一般に人の生理的機能に障害を与えることとされています。

傷害罪の成立に必要とされる故意について、判例では、「暴行による傷害行為」の場合、「暴行の犯意」があれば足りるとされています。
「暴行によらない傷害」では、「傷害の犯意」が必要とされています。

その他、傷害罪では「因果関係」が必要とされ、「暴行又は暴行以外の手段」と「傷害の結果」との間に因果関係が必要です。

無罪を主張したい】

男女トラブル、金銭トラブル、ご近所トラブル等では、なんとかして相手方を訴えたいとの思いから、刑事事件で相手を訴えるケースがあります。

もちろん捜査機関は、被害届を受理する際に、被害者から慎重に話を聞き、証拠品の提示を求めたり、また防犯カメラの精査、目撃者からの事情聴取等を行い、客観的な捜査をします。
その他、被疑事実が明らかでない場合は、いきなり逮捕はせず、任意で相手方を呼び出し、事情を聴取します。

任意で事情聴取された際に注意が必要な点は、事情聴取は通常取り調べ室や相談室等で行われます。
相手は刑事事件専門の捜査官ですから、初めて警察署を訪れた人は委縮してしまい、事実をきちんと伝えられないこともあります。
また供述調書が作成された場合、誤った記載があっても、加除訂正を申し立てられず、署名、押印してしまうケースがあることです。

そのため無実の罪で取り調べの要請を受けた場合、刑事事件専門の弁護士にご相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、取り調べのアドバイスについても豊富な経験があります。

無実の罪で警察から任意の呼び出し要請があり、ご不安な方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料法律相談をお申込み下さい。
神奈川県幸警察署 初回接見費用:3万6700円)

 

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