【解決事例】青少年育成条例違反で略式手続

【解決事例】青少年育成条例違反で略式手続

青少年健全育成条例違反で捜査を受け略式手続により罰金刑を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市鶴見区在住のAさんは、横浜市鶴見区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで知り合った16歳の児童Vさんに対し、金銭は渡さずに、横浜市鶴見区内のホテルにて性的な行為をしました。
後日、横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官が自宅に来て、Aさんを青少年健全育成条例違反(事件は横浜市鶴見区での出来事でしたので、神奈川県青少年保護育成条例違反)で逮捕されました。
Aさんは勾留されずに釈放された後、略式手続により罰金刑に処されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【青少年健全育成条例違反について】

今回の事件は、Aさんが18歳未満(16歳)であるVさんに対し、金や物を渡さずに、性的な行為をしたことが問題となっています。
この場合は青少年健全育成条例などと呼称されるいわゆる淫行条例が問題となります。
事例は神奈川県内での事件ですので、以下の条文が適用されます。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

条文のとおり、18歳未満の児童に対し、結婚を前提にするなど真剣な交際をしている場合を除き、性的な行為をした際に成立します。
Aさんのように、SNSでやり取りをしただけで初めて会うような関係で会った場合には、まず真剣交際の主張は認められず、青少年健全育成条例に違反します。

【略式手続について】

本来、罪を犯した被疑者は、起訴されて被告人という立場になり、公開の法廷で無罪/有罪の判断と有罪だった場合の刑罰が言い渡されます。
しかし、全ての事件で裁判を行った場合、検察官・裁判官の負担が増加します。
そのため、比較的軽微な事件では、略式手続が行われます。

略式手続(略式起訴・略式罰金など)は、
・事案が明白で簡易
・被疑者が同意している
・罰金100万円以下、又は科料
の条件を全て満たした場合に、書面のみで行われる手続きです。
在宅事件の場合は振込票が届きそれに従って振り込みをする、身柄事件の場合は家族などが言い渡される罰金・科料の金額を持参する、という方法で納付します。

正式裁判は起訴されてから判決言い渡しまでに数ヶ月(あるいはそれ以上)を要しますが、略式手続は在宅事件であっても数週間から1ヶ月程度で書類が送られてくる場合がほとんどです。
また、誰が傍聴しているか分からない「公判廷」に立つ必要がないため、心理的負担も少ないと言えます。
とはいえ、略式手続で言い渡された罰金刑・科料はいわゆる前科に当たります。
略式手続に同意して良いのか、略式手続を回避して不起訴処分になる可能性があるのかについては、弁護士に相談してお決めになった方が良いかと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで数多くの青少年健全育成条例違反事件に携わってきました。
神奈川県横浜市鶴見区にて、青少年健全育成条例違反で捜査を受けている方、略式手続に同意するか迷われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。

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