【解決事例】人身事故で略式起訴
人身事故を起こしてしまい被害者が骨折等の大怪我を負ったものの略式起訴となり正式裁判を回避することができたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市瀬谷区在住のAさんは、瀬谷区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは自動車を運転していた際、高齢の歩行者Vさんと接触してしまい、Vさんは骨折をするなどの大怪我を負いました。
当初、Aさんは任意保険に加入していたため対応を任せておけば良いと考えておられましたが、警察官から検察官に書類を送致すると言われ、不安になり当事務所の弁護士による無料相談を受け、依頼されました。
依頼を受けた弁護士は捜査機関を通じて被害者に連絡先の開示を求めたところ応じて頂いたため、Vさんに連絡をとりAさんの謝罪と賠償の意思を伝えました。
しかしVさんは事件から時間が経っているのにそれ以前に謝罪の連絡がなかったことに大変ご立腹で、お電話での話は数回に亘り、毎回1時間近くに及ぶものでした。
最終的にVさんは示談に応じてくださることはありませんでしたが、弁護士は担当検察官に対し、AさんとしてはVさんに謝罪と弁済をする意思があり、丁寧に説明を続けたが合意には至らなかった旨を主張し、改めてAさんの反省が言葉だけのものではなかったことを伝えました。
Aさんの事例は、被害者の怪我の程度や示談ができていないという状況から、公判請求されて正式裁判になる可能性がありました。
しかし、担当検察官はAさんを略式手続に附し、正式裁判は行われませんでした。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故について】
自動車やバイクを運転している最中に事故を起こすなどして被害者を死傷させる行為は、いわゆる人身事故として扱われます。
人身事故は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)により
・被害者が怪我をされた場合:過失運転致傷罪
・被害者が亡くなった場合:過失運転致死罪
がそれぞれ適用されます。
条文は両方とも、以下のとおりです。
自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【略式起訴について】
刑事事件で被疑者を起訴するかどうかは、担当検察官に委ねられます。
担当検察官は捜査を行った結果、証拠があり被疑者を起訴するべきであると判断した場合に起訴することになりますが、通常の起訴(公判請求)とは別に、略式起訴という手続きがあります。
公判請求された被告人は、公開の法廷で裁判を受けて裁判官により判決を宣告されます。
この手続きは、起訴されて判決が出るまでに、比較的軽微で単純な事件であっても2~3ヶ月、複雑な事件や否認事件では数年に及ぶこともあります。
略式起訴の場合、検察官は予め被疑者に対して略式起訴の説明と同意を経て、簡易裁判所裁判官に起訴状と証拠物を提出し、裁判官は書面審理を行い、問題がなければ100万円以下の罰金又は科料の刑を言い渡します。
略式起訴は、起訴され正式裁判が行われる場合に比べ、判決言い渡しまでの期間が短いほか、公開の法廷で審理が行われるわけではないため心理的な負担も小さいと言えます。
もっとも、略式起訴は犯罪事実を認めていて、争いのない、比較的軽微な事件でしか行うことができません。
略式起訴できる事案なのか否か知りたい場合、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市瀬谷区にて、人身事故を起こしてしまい起訴されて正式裁判になるのか、略式起訴になるのか知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
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