【解決事例】窃盗事件で微罪処分
酒に酔って他人の物を持ち帰ってしまった窃盗事件で微罪処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市港北区在住のAさんは、横浜市港北区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、別の居酒屋等で酒を飲んで泥酔したうえで、横浜市港北区のバーに辿り着きました。
そこから更に飲酒してしまったAさんは記憶が曖昧ですが、翌朝目が覚めると自分の家で寝ていて、誰のものか分からないトートバッグが置かれていました。
Aさんは、港北区のバーに行く前は持っていなかったため、バーで他のお客さんのトートバッグを持ち帰ってしまったのだと気づき、不安になり、中身には触れずに港北区内に設置されているコインロッカーに無施錠で放置して帰宅しました。
数ヶ月後、Aさんの自宅に港北区内を管轄する港北警察署の警察官が訪れ、当該トートバッグの件で心当たりがないか聞かれ、家宅捜索を受けました。
Aさんは当初不安に駆られ記憶にないと否認しましたが、記憶にある事実を伝え謝罪と弁済をしようと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を利用され弁護を依頼されました。
弁護士は、Aさんから丁寧に聞き取り作業を行い、上申書を作成しました。
そして、港北警察署の担当警察官に対し、Aさんの事件についてはAさんが罪を認めて反省していること、上申書の内容を踏まえ、改めて取調べに臨むことを伝えました。
また、Aさんには被害者が分からなかったため、警察官を通じて謝罪と弁済の意思があることを伝えたところ交渉に応じてくださり、示談締結となり被害届が取下げられました。
Aさんが反省していること、被害金額が比較的安価だったこと、既に被害者との示談が出来て被害届を取下げたことを踏まえ、Aさんを微罪処分としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【窃盗事件について】
今回のAさんの事件では、Aさん自身の記憶が曖昧な部分がありますが、バーで他の客のトートバッグを持ち去ったことになります。
まず、その所有者が店に居たが被害に気付かなかったという場合、所有者の専有下にあったトートバッグを持ち去っているため、窃盗罪が適用されます。
次に、所有者がバーに居らず、トートバッグがバーに置き忘れたものだった場合ですが、店内にあった落し物の占有はバーの管理者にあると考えられるため、道端の落とし物を拾った場合に適用されるような占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【微罪処分とは】
本来、警察官などが刑事事件の捜査を行い被疑者(犯人)の疑いがあるとされた場合、書類を、あるいは書類と身柄を、検察官に送致します。
送致を受けた検察官は、警察官などが作成した書類などを確認し、必要に応じて追加の捜査を指示した自ら取調べを行うなどして、被疑者を起訴するかどうか判断します。
但し、検察官が予め指定した軽微な事件について、警察官は検察官に送致しなくてもよいとされています。(刑事訴訟法246条但書)
これを、微罪処分と呼びます。
微罪処分に処する際、警察官は当該被疑者に対して訓戒等を行います。
また、微罪処分にした事件についてはひと月ごとにまとめて警察から検察官に報告書が提出されることになっています。
検察官の指定する事件は、地域によって差はあるものの、概ね犯情・被害金額のとくに軽微な窃盗・詐欺・横領事件、盗品等に関する罪の事件、賭博事件などです。(以上、入門刑事手続法[三井誠・酒巻匡])
微罪処分は、検察官が不起訴を言い渡した場合とほぼ同等の意味を持ちますが、
・検察官による取調べが行われないことから精神的に楽である
・検察官送致された事件に比べスピーディーに解決する
といったメリットが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、窃盗などの財産犯で数多く弁護して参りました。
神奈川県横浜市港北区にて、酒に酔って他人の物を持ってしまい窃盗罪に問われていて、微罪処分を目指す弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご了承ください。
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