【解決事例】喧嘩で刑事事件に発展した場合の示談交渉

【解決事例】喧嘩で刑事事件に発展した場合の示談交渉

喧嘩で刑事事件に発展した場合に問題となる罪と、示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市金沢区在住のAさんは、横浜市金沢区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは横浜市金沢区内の路上で通行人Vさんと肩がぶつかった―ぶつかっていないの口論に発展し、その後AさんはVさんの肩などを叩く暴行を加え、喧嘩に発展しました。
Aさんは怪我こそしていませんがVさんは軽傷を負っていました。
Vさんからの通報を受けて臨場した横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官は、Aさんを傷害罪で、Vさんを暴行罪で、それぞれ捜査しました。
警察署での取調べを終えたAさんは書類送検されたのち、担当検察官の取調べを受けた際、「弁護士を入れて示談する選択肢もありますよ。その場合、示談交渉の経過次第で終局処分を待ちます。」と言われ、当事務所の無料相談を受けて弁護を依頼されました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、検察官と交渉し、弁護士限りでVさんの連絡先を開示して頂くことが出来ました。
Vさんとの示談交渉の末、Vさんとの間で「本件示談の成立ののち双方は相手方の刑事処罰を求めない」旨の約定を設けた示談書の締結に至りました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【喧嘩で問題となる罪】

今回のAさんは、路上で見知らぬVさんとの間で些細なことで口論になり、喧嘩に発展しました。
喧嘩で問題となる罪には、以下のようなものが考えられます。

<暴行罪・傷害罪>
まず、相手に対する暴力行為では暴行罪・傷害罪が検討されます。
暴行罪は相手に対する不法な有形力の行使であり、暴行によって相手が怪我を負った場合には傷害罪が適用されます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

<殺人未遂罪・殺人罪>
暴行罪や傷害罪で収まらない場合の罪に、殺人未遂罪や殺人罪が挙げられます。
殺人罪は、喧嘩の結果相手を殺す、あるいは死ぬかもしれないという意思をもって相手に暴力行為を行うことで成立する罪です。
結果として被害者が死亡しなかった場合には殺人未遂罪が適用されます。

捜査機関としては殺人未遂罪や殺人罪には殺意の立証が必要です。
取調べで相手を殺す意思があったことを供述することや、客観的に見て相手が死んでしまうだろうと思われる行動(例えば、刃物を持ち出した、ゴルフクラブを持ち出した、相手の頭部を繰り返し殴った等)といった部分から評価されます。

<暴力行為処罰法違反>
もし喧嘩の際に刃物を持ち出した場合、暴力行為処罰法違反で検挙されることも考えられます。
これは、喧嘩の結果相手が死傷したか否かを問わず、成立する罪です。

暴力行為処罰法の条文は以下のとおりです。
非常に読み辛い内容ですが、「凶器を示し」て「刑法208条(=暴行罪)」「の罪を犯した」者に対して、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると定めているのです。

暴力行為処罰法1条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

<決闘罪>
事前通告をした上で戦いを行う、いわゆる決闘をした場合には「決闘罪ニ関スル件」に当たる可能性もあります。
ケースの場合、Aは決闘を挑んだうえ決闘を行っていたため、以下の条文は問題となります。

決闘罪ニ関スル件第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス

【弁護士に示談交渉を依頼】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、Aさんのように「担当検察官から弁護士に依頼しての示談交渉を勧められた」という相談が日々寄せられます。
検察官の判断で、あるいは弁護士の交渉により、示談交渉の経過次第で起訴/不起訴の判断を待ってもらえる場合もあります。
神奈川県横浜市金沢区にて、路上で発生したトラブルで喧嘩に発展してしまい暴行罪や傷害罪で捜査を受けていて、示談交渉について知りたい、あるいは検察官に示談交渉を勧められた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

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