横浜市保土ヶ谷区の窃盗事件 マイバッグ使った大胆な手口

横浜市保土ヶ谷区の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

横浜市保土ヶ谷区の窃盗事件

主婦Aさん(50代・女性)は、よく利用している横浜市保土ヶ谷区のスーパーマーケットV店で買い物をする際、一部商品をマイバッグに入れ、残りは通常通り会計するという手口で万引きを繰り返していました。
ある時、Aさんがいつも通りスーパーを利用し、一部商品を未会計のまま店外へ出た際、係員に呼び止められ「未会計の商品がありますよね?」と言われ、事務所に連れて行かれました。
その後、Aさんは係員から警察に通報され、神奈川県保土ヶ谷警察署にて取り調べを受けることになりました。
過去にも万引きの前科があったAさんは不安になり、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

窃盗罪について

スーパーやコンビニ等での万引き行為は、窃盗罪にあたります。


刑法第235条 窃盗

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

 


 

レジ袋有料化に伴う万引き事件の増加

上記した横浜市保土ヶ谷区の窃盗事件のように、近年のレジ袋の有料化に伴い、スーパーに訪れる客がマイバッグを持参するようになったことで、万引き被害が大幅に増加しているようです。
主な手口としては、レジを通さずにサッカー台に行ってそのままマイバッグに詰めるケースや、一部商品をマイバッグに入れて残りは通常通り会計するケースが多いようです。

窃盗罪の処分の見通しについて

窃盗罪で検察庁に送致された場合、検察官は最終的に不起訴処分、略式起訴、正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。
万引きの場合、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められ、悪質であると判断され、初犯であっても公判請求され、裁判となる可能性があります。
公判請求するかどうかは検察官が判断します。
その際、被害者の方や被害店舗に対し被害弁償をしているかどうか、そして、示談が成立しているかどうかは、検察官の重要な判断材料となります。

万引き事件を起こしてしまったら

万引き事件のように、被害者がいる事件では、被害者である被害店舗に対し、被害弁償しているか、示談が成立かどうかがとても重要です。
もし、ご自身が万引き事件を起こし、警察からの取り調べを受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部無料法律相談をご利用下さい。

無料法律相談のお申込みは、フリーダイアル☎0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。

 

警察からの取調べを受けている方は、すぐにお電話下さい。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら