神奈川県横須賀市の万引き事件
神奈川県横須賀市の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【刑事事件例】
神奈川県横須賀市に住むAさんは、これまで犯罪に当たる行為をしたことがなく普通に生活していました。
ある日、Aさんは、同市内にあるドラッグストアにおいて、5000円の化粧品1つを、一時の気迷いでカバンの中に入れて、レジを通さずに店の外に出ようとしました。
このとき、店の出入口の防犯ゲートが作動したことで、Aさんは駆け付けた店員にバックヤードに連れていかれました。
そのまま、店員の通報を受けた横須賀警察署の警察官がドラッグストアに到着し、Aさんは横須賀警察署で,窃盗罪の容疑で事情聴取を受けました。
事情聴取の後、Aさんの夫がAさんを迎えに来て、Aさんは帰宅することになりました。
(この刑事事件例はフィクションです)
【窃盗(万引き)事件が警察に発覚した場合】
刑事訴訟法 第246条本文
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
刑事事件例のように、万引き事件(窃盗事件)などの刑事事件が警察に発覚した場合、警察による捜査が開始されることになります。
警察が万引き事件(窃盗事件)などの刑事事件の捜査をした場合には、刑事訴訟法246条本文に記載されているとおり、警察は、万引き事件(窃盗事件)などの刑事事件を検察官に引き継がなければなりません。
この警察から検察官に万引き事件(窃盗事件)などの刑事事件が引き継がれることを、警察から検察に刑事事件を「送致」すると表現されます。
検察官は、送致された万引き事件(窃盗事件)などの刑事事件について、起訴をするかどうかの決定をしなければなりません。
通常、万引き事件(窃盗事件)など刑事事件はこのような流れで進むことになります。
刑事訴訟法 第246条但書
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
しかし、刑事事件の中には、上記のように検察官に送致されずに、刑事事件が警察限りで終了することがあります。
それが、刑事訴訟法246条の但書に記載されている、微罪処分というものです。
【微罪処分とは】
微罪処分とは、あらかじめ検察官が指定する極めて軽微で、検察官に刑事事件を送致する手続をとる必要がない刑事事件については、刑事事件を検察官に送致することなく、警察限りで刑事手続を終了させることを言います。
どのような刑事事件が微罪処分になるのかについては、被害金額が特に少ない窃盗、詐欺、横領事件、盗品等に関する罪の刑事事件、賭博事件などで、被疑者が逮捕されておらず、告訴・告発・自首をしていない刑事事件などとされています。
刑事事件例について説明すると、刑事事件例のAさんの行為は、いわゆる「万引き」と呼ばれるもので、刑法235条に定める窃盗罪にあたると言えるでしょう。
Aさんが万引き事件(窃盗事件)を起こしたのは,今回が初めてではありますが、盗んだ化粧品は5000円ということで、万引き事件(窃盗事件)の被害金額が極めて軽微なものかは微妙なところと言えます。
従って、刑事事件例で挙げられた事情からは、Aさんの万引き事件(窃盗事件)が微罪処分になるかについては、断定的なことを言うことができません。
そのため、万引き事件(窃盗事件)を起こした経緯や態様,被害弁償(買い取り弁償)の有無、警察官の言動など、万引き事件(窃盗事件)に関する様々な事情を刑事弁護人に相談してみて、刑事弁護人の判断を仰ぐというのが良いでしょう。
【窃盗(万引き)事件でお困りの方は】
一時の気迷いで万引き事件(窃盗事件)を起こしてしまい、これから自身がどうなるのか不安な方は、いち早く、万引き事件(窃盗事件)を始めとした刑事事件に精通した刑事弁護人に相談されることをお勧めします。
刑事事件に精通した刑事弁護人に相談することにより、万引き事件(窃盗事件)により逮捕されるのかされないのか、逮捕されない場合、自身の万引き事件(窃盗事件)が検察官に送致されるのか、あるいは警察限りで万引き事件(窃盗事件)が終了する微罪処分となるのかなどといった、万引き事件(窃盗事件)の見通しについて知ることができるでしょう。
これによって、自身の万引き事件(窃盗事件)について漠然と抱えている不安を解消することが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、万引き事件(窃盗事件)を始めとした刑事事件に精通した刑事弁護人が在籍しております。
万引き事件を起こしてしまい、刑事事件の見通しを知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで、ぜひ一度ご相談ください。