神奈川県横浜市鶴見区の万引き事件

神奈川県横浜市鶴見区の万引き事件

神奈川県横浜市鶴見区の万引き事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県横浜市鶴見区にある大型書店で,小説の文庫本1冊(販売価格750円)を万引きしたとして,窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは,文庫本をジャケットの左脇に入れてところを警備員が目撃され,そのままレジを通さずに店外に出たために捕まってしまったといいます。
Aさんは,神奈川県警察鶴見警察署の警察官による万引き事件の取調べに対して,「その本が欲しかった」などと話し,窃盗罪の容疑を認めたといいます。
(2021年7月20日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【窃盗罪とは】

刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪が成立するための要件は刑法235条に記載されています。
その窃盗罪の成立要件は,「他人の財物」を「窃取」することです。

窃盗罪の「他人の財物」とは,他人の占有する財物のことをいいます。
窃盗罪の占有とは,物に対する事実上の支配のことをいいます。
窃盗罪の「窃取」とは,他人の占有する財物を,その占有者の意思に反して自己の占有に移転させる行為のことをいいます。

このような窃盗罪の成立要件を満たした場合は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

【万引き事件の刑事弁護活動とは】

神奈川県横浜市鶴見区で万引き事件を起こした場合,上記のような「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を回避するためには,①刑の執行猶予を目指す,②不起訴処分を目指すという主に2つの刑事弁護方針が考えられます。

①刑の執行猶予を獲得することができた場合,窃盗罪の有罪判決がなされ,前科とはなってしまうものの,刑の執行(懲役刑でいえば刑務所への服役)が猶予され,通常の社会生活を送ることができます。
②不起訴処分を獲得することができた場合,窃盗罪の有罪判決とはならず,また前科ともならず,刑事裁判にかけられずに刑事事件が終結することになります。

ここで,具体的な刑事事件において,どのような刑事弁護方針を立てるべきなのかは,具体的な刑事事件を取り巻く様々な事情によって左右されるといえます。

例えば,窃盗事件の被疑者の方が否認(窃盗罪の被疑事実を争うこと)している場合,証拠の状況などを見て,否認をし続け,不起訴処分を目指すことが考えられます。
一方,窃盗事件の被疑者の方が窃盗罪の容疑を認めており,さらに初犯で,窃盗事件の被害店舗が示談に応じてくれるという場合,執行猶予や不起訴処分を十分目指すことができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県横浜市鶴見区の万引き事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら